2009年6月30日火曜日

ブログ、リニューアル!

明日から7月、気分一新、ブログをリニューアルしました。
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2009年6月25日木曜日

ピンクマーク原稿、完成!

やっと、仕上がりました!
夜な夜な、背後でコピー機がまわってます。ページにして約60枚、みっちり復習できるよう、びっちり要点をまとめ上げました。これから試験までの2か月間、皆さんの通勤・通学、寝床のお供としてもらえることを信じ、また、とりあげたピンクたちが出題されることを祈りながら書きました。
できれば受験会場にもお守り代わりに持参ください。

さて、久々にサイドメニューに時間を取ります。
きょう、紹介するのは、山川予備校受講生のOさん(再チャレンジャー、他校も受講中)です。
L社とT社の模試の結果を踏まえた、相談メールがありました。

・・・・・・・・・・
勉強を始めたころは選択>択一でしたが、今は択一>選択です。テキストの太字の文字を全部覚えるのが正論なのでしょうが、仕事も忙しく(泊り込みの研修等もあり)、悲しいかな時間+頭に限界があります。2社の模試を受けて科目ごとの点数のパターンは似ているので択一式の弱点科目については過去問及び今までの答練の間違えたところの復習かなと思っています。でも、選択が…。

選択式は択一式に比べ、「出たとこ勝負…」ですよね。
択一式は10問すべて意表をつく問題なんてあり得ないけど、選択式は知らない条文が出たら、その瞬間にthe end…やもんね。
それじゃあということで、出るとこが確実に予想できれば知らない条文を作らなくても済むわけですが、そんなことは現実問題として不可能やし。選択対策には、即効性の特効薬がないのよねえ…
したがって、基本的には、極力、知らない条文を作らないこと、勉強の漏れてる範囲を作らないこと。でも、限界があるでしょ?時間にも体力にも能力にも…。

そこで、まずは正攻法の回答を。
選択式問題を、文章完成の空欄補充問題と捉えれば、どうかなあ。
法律的に、また、常識的に、専門的知識を通して「どの言葉が適切なのか」、「どの用語でなければ矛盾があるのか」を導くだけのセンスを磨くということなんじゃないかなあ。
この法律を勉強した者なら、「この空欄にはどの言葉が適切なのか、わかるよね?」ということなんやと思う。知識の範囲にある空欄には、自信を持って解答できるのは当然なんやけど、知識の範囲外にある空欄にも、せめてひとつやふたつは思いつくだけの読解力を問われてるということ違うかな。なにしろ、20の語群に必ず答えがあるんやから…。

・・・・・・・・・・
選択ですが私なりに考えたのが、①過去問の選択の繰り返しをする?、②市販の選択式問題集をする?、③模擬試験を何度も受ける?ですが、考え方があっているのかどうか不安でして‥‥

ここからは、私のホンネです。
まあ、試験対策としては、こんなことしかできんやろなあ。けど、否定もしないが、これで十分と薦めるほどのことでもないです。どれも、みんなやってることちゃうんかなあ。
Oさん、ちょっと厳しいこというけどね、「ここが出るで!」ていわれたとこ、ちゃんとやってる?
L社1回目の模試の労災保険法で使ってる素材のとこなんて、「出るで!」て言うてありますよね?毎年ほど問われているとこで、やってて当たり前、出て当たり前のとこ。そういうとこは「おかげでええ点取れました!」でないと、何のために私と一緒にチャレンジしてるのか…、と思うわけです。

あえて、山川予備校に集う方に、改めてメッセージを。
受かるには、出たとこにどんだけ自分の勉強量を集中させてあったかです!(あえて、結果論なんで過去形っす!)商売と一緒!、儲けるには、儲かるとこに資本を投入しないとね。
ここは注意、ここは今年が順番、こういう理由でひょっとして…etc。やっといてほしいとこは私自身の講座でお伝えしています。答練でも言ってるし、改正、ピンク、白書なんて、それがための講座!
さすがに、私以上に経験値の高い受験生(つまり15年も受け続けている受験生)は、おられないでしょ?この際、先人の知恵と経験とカンを信じてみてよ!そして、あとジャスト2か月、どの科目においても、出る可能性のあるところに、ご自身のありったけの原資を集中させてみてください!
Oさん!僕も、一緒に闘ってますからね!
がんばって!

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2009年6月18日木曜日

忙しおます…

ブログがご無沙汰になってしまい、すんません!
【ピンクマーク】講座のテキスト作りと労働保険料の更新で、ばたばたしております。
が、たぶん、週末には仕上がりますのでだいじょうぶです。
きょうも今から大阪労働局に行かなあかん用事ができた…。予備校と開業社労士の2足のわらじはなかなか大変っす!

さて、現在、他校の通信講座を受けておられるHさんから、こんな問い合わせをいただきました。

> 残された時間と予算の都合で効果的な講座を1つ受講したいのですが> ピンマーク講座と基礎答練と、どちらを選ぶべきか迷っています。

A.そうですね、本試験まで2か月ほどしかありませんから、あれもこれもでは大変でしょう。むしろ、消化不良になってしまってもストレスですから…。
各講座の特徴を紹介しますね。

【ピンクマーク】講座「ヤマ当てインプット」の講座です。
1科目あたり20~40程度(科目により異なる)のピンクマーク箇所(私が推奨する出題予想優先度の高い項目)について、3~5の必須ポイントを箇条書きにしたテキストレジュメを使って、全科目の総復習に活用してもらうことを目的にしています。
ひと通りの答練学習を終え、最終的な仕上げを効率よくしたい方とか、時間的余裕がなくて、何かの指標がないと勉強が手につかない(どこをやっとけばよいのかわからない)という方にオススメです。
習熟度レベルは問いません。
的中率は50~75%(科目により異なる)ですから、それなりに役立ちますよ!(見本を6月11日付のブログに掲載しています)

【基礎答練】講座は、過去の出題頻度の高いところのみを素材とし、問題を通じて、その箇所を復習していただくことを目的にしています。どこがよく出ているのかわからない…のでは試験対策になりませんから、「ここはよく出ているんや」をわかって、よりしっかり時間をかけて勉強してもらうわけですね。
ただ、1科目あたり択一式10問(50肢=50箇所)の復習を全科目やる必要があり、また、「基礎答練」という名称ですが、問題レベルは決して簡単ではありません(よく出ている箇所だから「基礎」なだけ)。習熟度レベルは再チャレンジャー向けかもなあ…。
時間がしっかり取れないと、これからのスタートでは消化不良を起こす可能性があります。

いずれにせよ、短期間に、全科目をいかに効率よく学習しておくかということが重要です。ご自身のライフサイクルと習熟度にあわせてご検討ください。

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2009年6月11日木曜日

ピンクマーク講座とは?

梅雨に入り、なんやすっきりしない空模様ですなあ。

もっとも、私は今週、完全に自宅に引きこもり、ピンクマーク講座の原稿に没頭してますので、外の天気はあんまし関係ないけど…。

で、ここ数日の間に、「ピンクマーク講座」てどんなんですか?という素朴な問い合わせメールが数件ありましたので、この際、ごく一部を見本として公開しますね。

この講座の種類は、完全ヤマ当てインプット講座です!
私の講師としての経験とカンを駆使して「今年はここが使われる!」という箇所をピックアップして、その項目の要点を整理します。
チェック項目は、現在の状況から考えて200~250程度になると思います。ただ、講義時間が労働・社会で各3時間ずつやから、最重要ピンクのみ講義内で触れて、あとはご自身でポイント確認していただくことになるかなあ~。

ま、いずれにせよ、“当たるも八卦、当たらぬも八卦”のバチ臭ぁ~い講座やけど、そこらの気象予報士の天気予報より、う~んと的中率はええでぇ!

・・・・・
以下、使用テキストの見本(労基法)です。
これが全科目で約200以上になる。もちろん、一般常識の法令にもヤマを張ります。(労働経済はやらない、これは【白書マスター】講座の領域やからね)

はははっ、講座を申し込まない方も、以下3つはピンクです!やっときやぁ~!

005 平均賃金
□起算日:休業手当は「その休業日」、年休は「休暇を与えた日(連続ならば最初の日)」、減給制裁は「制裁の意思表示が相手方に到達した日」。
□雇入れ3箇月以内の場合、その期間とその総額で算定するが、賃金締切日があるときは、直前の賃金締切日から起算する。
□現実には支払われていないものであっても、算定事由発生日において、既に賃金債権として確定しているものは含める。
□算定期間中の日数と賃金の両方とも除外する休業:業務上傷病による療養、女性の産前産後、使用者責任によるもの、育児介護、試用期間、正当な争議行為。
□賃金総額の算定基礎から除外するもの:臨時の賃金、3箇月を超える期間ごとの賃金、現物給与であって法令又は労働協約の定めに基づかないもの。

006 契約期間等
□「一定の事業の完了に必要な期間を定める」又は「認定職業訓練を受ける労働者との間に締結される」労働契約については、その必要の範囲内においては3年を超える有期労働契約(以下「契約」という)とすることができる(上限なし)。
□「高度の専門的知識等を有する」又は「60歳以上」の労働者との間に締結される労働契約は、5年を上限とする契約とすることができる。
□契約の締結時には、契約期間満了後の「更新の有無」及び「更新する場合又はしない場合の判断の基準」を明示しなければならない。
□契約を「3回以上更新」し、又は「1年を超えて継続勤務」している労働者を更新しないこととしようとする場合は、期間満了日の30日前までに予告をしなければならない。(あらかじめ更新しない旨明示されているものを除く)
□契約期間の違反に係る罰則の適用(30万円以下の罰金)は、使用者にのみ適用される。

007 労働条件の明示
□明示の時期は、労働契約締結の際にしなければならない(契約更新時を含む)。
□絶対的明示事項:労働契約の期間、就業場所・従事業務、始業終業時刻・所定労働時間を超える労働の有無・休憩時間・休日・休暇・就業時転換、賃金の決定・計算・支払方法・締切日・支払時期、昇給(書面交付は不要)、退職(解雇事由を含む)。
□日雇労働者、有期労働契約者であっても、絶対的明示事項については書面の交付が必要となる。
□書面により明示すべき労働条件については、当該労働者に適用する部分を明確にして就業規則を交付することで差し支えない。
□明示義務の違反に係る罰則の適用(30万円以下の罰金)は、使用者にのみ適用される。

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2009年6月6日土曜日

あれこれと多忙な日々…

先週、改正法がようやく済んだと思ったら、さっそく今月末の【ピンクマーク】講座に向けてテキストレジュメの原稿を書き…。とりあえず、【応用答練】は「国民年金法」まで完成させてちょっと中断してます。
一方、顧問先の年度更新のため、申告書や賃金台帳の回収で、今週は外出しがちだったなあ。
ドタバタしながらあっという間の1週間でした。

大手予備校の模擬試験の手ごたえが、メールで何通も届いています。
おおむね、皆さん、良好のようですが、やはり「選択式」に不安を抱える方が目立ちますねえ。以下、ある受講生さんに返信した内容を紹介します。

・・・・・・・・・・
選択式の学習方法については、5月のブログにも書いていますから、参考にしていただけるとよいですが…。とにかく、「単語」を意識して条文を読む、問題に当たるといったくらいしか、これっ!という特効薬がないんですよねえ。
まったく知らない条文とか、見当のつかない範囲を出題されてしまう可能性をできるだけ低くするための努力しかない…というのがホンネなんです。
山川予備校では、択一式でも「書く」作業を課していますが、それも対策のひとつです。テキストチェックの際に、自分なりの「キーワード」を確認しながら条文にあたってみてください。
(択一は立派です!択一は実力、選択は運…ですから)

さえない返答ですが、ホンマ、なかなか「こうしなさい!」と断言できる方法が見つからないのが選択式対策なんですよね。
各科目に試験の傾向はありますから、それは【応用答練】の予想問題に反映させ、解説もつけますが、それだって絶対ではないし…。「今年はここが出る!」ていうのも当てにはならないし。
したがって…。
1.答練やピンクマーク等で予想した範囲は特に念入りに条文チェックをしていただいて、選択対策にも備える。(昨年の主要労働関係法は、すべてピンクマーク箇所からの出題でした!)
2.「書く」勉強法によって、キーワードを定着させる。
3.解答していく際、出題条文とブランクごとの選択肢をじっくり見極め、より適切なキーワードを選びきる…ことぐらいしか。

ふ~む、白書対策は「今年はここやで!」が断言できるようになりましたが、「選択式」対策は、う~む、永遠のテーマです。

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2009年6月1日月曜日

今年も受験するでぇ~!

土曜日、山川予備校の【改正法マスター】講座、無事終わりました!

今年は改正も少ないし、講義時間も余裕やなあ…、とか思てたけど、アカンわぁ、久しぶりのインプット講座でぺらぺらしゃべりすぎて。ほんまはDVD1枚に収まる予定のはずが…。
家に帰って、編集してみたら…。アカン!容量オーバーやぁん!6GB近くある!(1枚に4.7GBまでしかはいらんのに)
まあ、ならば、簡単なことでぇ。DVDを2枚(合計6時間)にして通信教材を作ればええわけやけどぉ…。答練通信受講生と改正法のみの受講生、当日欠席者の分を作る必要があるからぁ。とほほ、どんだけ、焼かなあかんねん…。

というわけで。1度に3枚しか焼けないうちのデュプリケーターは、土曜深夜から昨日にかけて、私が寝てるとき以外はフル稼働状態でありました。
次の直前講座は【ピンクマーク】講座。これも2枚焼き必至やな…。

今年は地元で受験するでぇ!どんな問題が出たのか、気になるからねえ。
あ、もちろん、解答にあたり、全力は尽くしませんよ、みんなの迷惑になるから。
会場は「今出川校」を希望したけど、ギリギリに出したからどうやろ。
ま、いずれにせよ、会場の入り口「がんばれぇ!気合だぁ!握手か~い!」やりますから。ぼけ~っと立ってますので「ブログ読んでます!」を合言葉に、気軽に声かけてね!(山川予備校受講生は、追いかけますが…)
どの人かわかるかなあ…と不安な方、試験会場には不釣合いなグラサンかけてますから大丈夫!いやでもわかります。

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2009年5月26日火曜日

改正法講座のテキスト完成っ!

ふぅ~、昨晩、ようやくひとつ大仕事にけりがつきました。

【改正法マスター】講座で使用するレジュメテキストが仕上がりました!今年は例年ほど改正点が多くなく、しかも難易度の高ぁ~い範囲もなく、年金法の改正がないのも好意的やし、まあ、勉強するほうにとってはありがたぁい年です。
ただ、いずれの箇所も試験に使うにはもってこいの条文が多く、油断はできません!しっかりチェックは必要です!

大手予備校のテキストに比べると見栄えは劣りますが、掲載内容は、本試験対策に決して不足のない範囲でまとめてありますので、あとは解説を聴いていただければ、改正部分を問われても、点を落とすことはありません!

ちなみに、 うちはオール電化なので、深夜電力(午後11時以降)を使い、昨年末に買ったFUJI XEROXのコピー機をフル稼働させて、昨晩と今晩でコピーしまくって、で、二つ折りにしてホッチキスでとめて冊子にします。さながら、きょう明日は印刷屋さん状態です。
ピンクマーク講座も白書講座もこのやり方でテキストを作りますから、まさに手づくり、オヤジの味…っす。(見た目はあか抜けしてないけど、なんとな~く味わいがある・・・おふくろの味と一緒ね)

5月30日(土)実施の【改正法マスター】講座(通学)と、6月28日(日)実施の【ピンクマーク】講座(通学)について、申込者数が収容定員に収まりきれず、また、予定会場(ハートピア京都)での教室変更にも空きがなく、したがって、大変ご迷惑をおかけいたしますが、下記会場に変更いたします。
また、講座の実施時間は、両日とも共通です。
労働編:10:00~13:00/社会保険編:14:00~17:00

★(変更前)ハートピア京都
★(変更後)YIC京都工科専門学校(堀川通塩小路下がる東側・リーガロイヤルホテル京都向かい)JR京都駅から徒歩約7分、正面玄関は建物の西側(堀川通り側)です。

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2009年5月22日金曜日

【応用答練】もSOLD OUT!

明日、いよいよ【応用答練】開講っ!
新型インフルエンザで都市機能がマヒする中、予定どおりのスタートっす。
おかげさまで、【基礎答練】に続き、通学クラスはSOLD OUTとなりました。(ていうか、毎回の欠席者をみこして若干定員オーバーしてます)
ほんま、ありがとねぇ~!

きょうは、【応用答練】の講座紹介をしておきますね。

過去の出題頻度を重視して作問したのが【基礎答練】でした。ポイントに取り上げた箇所はすべて、客観的にみてもよく出ているところばかりやったやろ?受講していただいた方にはよくわかるね?
こういうとこは、今年出る出ないのヘタな予想はいらない、使われて当たり前のつもりでやるべきところ。何はともあれ、まずは、ここをしっかりつかもう!ってとこやな。

これに対し、こちら【応用答練】は出題予想も反映させました。今年ぼちぼち危ない?とか、出題サイクルから考えて出るかなぁ~とか。ポイントに取り上げた箇所はすべて、主観的に今年の試験に出るのでは?というところをそろえました。ある程度、出題予想箇所を絞ることで、「基礎」の範囲と合わせればすっきりメリハリのある復習ができるからね。学習効率もいいし。したがって、素材の条文は、【ピンクマーク】講座でチェックしていく箇所とリンクすることになりますね。

講義形式は、1科目あたり「選択式」4問(徴収法は選択なし)、「択一式」4問を、前後半合計150分~160分かけて解説していきます。答練付インプット講座というコンセプトは【基礎答練】と同じですから、単なる答え合わせではなく、問題文を使った条文の理解度を深めるための講座をイメージしてください。
問題レベルは、【基礎答練】と比べ、必ずしも難しくなるわけではないよ。そこを基準にして「基礎」と「応用」に分けたんじゃないからねえ。あぁ~、でも、選択式問題はそれなりに難しいかもねぇ…。

いずれにせよ、本試験まで、あとちょうど3か月!こっからはムダな時間を費やすことは一切許されない。まして、それが講義を聴く時間ならなおさらのこと。退屈な講義は“毒”に等しい!皆さんが合格に向けてラストスパートしはるように、私も山川予備校受講生の全員合格を目指してスパートかけまっせ!

5月30日(土)実施の【改正法マスター】講座(通学)と、6月28日(日)実施の【ピンクマーク】講座(通学)について、申込者数が収容定員に収まりきれず、また、予定会場(ハートピア京都)での教室変更にも空きがなく、したがって、大変ご迷惑をおかけいたしますが、下記会場に変更いたします。
また、講座の実施時間は、両日とも共通です。
労働編:10:00~13:00/社会保険編:14:00~17:00

★(変更前)ハートピア京都
★(変更後)YIC京都工科専門学校(堀川通塩小路下がる東側・リーガロイヤルホテル京都向かい)JR京都駅から徒歩約7分、正面玄関は建物の西側(堀川通り側)です。

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2009年5月19日火曜日

やるもやめるも…

きのうで【応用答練】の「健康保険法」があがりました。改正部分もしっかり網羅してます。選択で出てもバッチリっす!こっから1週間で【改正法マスター】のテキストを仕上げます。

来週から【応用答練】がスタート!受験勉強もいよいよ正念場やねぇ。

そんな折…。前回のモチベーションに関するお悩みには、他にもご意見などいただいて、なかなかの反響がありました。が、今日のも手強いなあ~。
初学者のHさんは、化学関連企業の人事部門にお勤めで、他校の受講生さんです。(他校の利用者が私を頼っていただけるのは大変ありがたいっす。しかも、化学関連の企業…、うちの子も化学専攻なので、またとないコネクション!ここは丁寧にしとかな…)

・・・・・・・・・・
現在、上司にパワハラ受けてます。能力は決して負けてないのに!見返してやりたいので社労士になりたいんです。でも気持ちが乗りません…、どうすれば勉強する気が出るでしょうか。

A.ぼくは勤めた経験が3年と短く、偉そうなこと言えへんけど。
上司との相性は、自分から合わせていかなしゃーないんちゃうかなあ。上司と部下ってさ、「企業」という絶対的な環境下での上下関係である以上、決して自分に非がなくても「スミマセン」てことあるもんなあ…。
一般的に、自分に自信がある上司は、人を育てるのも上手ですし、逆に、自分に劣等感のある上司は、何かと突っかかってくる。そんなことでしか自分を大きく見せることができないからでしょうか…。
一方的にHさんの味方をすれば。突っかかってくるってことは、それだけHさん存在に劣等感を感じ、嫉妬に日々苦しんでおられる、上司さんも悩んではるんでしょう。社内でのみ認められたパワーでハラスメントに及ばざるを得ない、違う意味で、上司さんも病んでおられるんですよ。社労士試験に受かって見返さなくても、上司さんは十分Hさん存在に怯えてはるはずですよ。
したがって、Hさんが社労士なんかに受かろうものなら、見返すどころか、ますますパワハラ増幅です!さらなる劣等感が上司さんを襲うからねぇ。Hさんにもそれなりの優越感のオーラが出るしねえ。ということは、Hさんの受験目的では、かえって今以上に自分を苦しめる可能性があるわけで。

ということで、ここまでの結論受験はやめよう!そして、見方を変えてその上司さんに接しよう。一生つきあう訳じゃなし、自分が人の上に立ったときをイメージしながら学ぶ姿勢で接しよう!

・・・・・・・・・・
勉強の現状は、基本書は一回転しましたが、答練で12問中1問正解とほとんどダメ…。しかも2月から停滞しています。あと3か月どのようにすればよろしいでしょうか。

A.Hさんにとって、今の上司さんにはあまり魅力を感じないのかな?それが、ビミョーに態度に出てるのかもね。上司さんにもそれが伝わって…。
もし、その上司さんが社労士資格を持っておられたら、Hさん上司さんに対する印象、初めから違ったんちゃう?「へぇ~、このオッサン、社労士もってんのかぁ…」て。
極端に言えば、ぼくなんか、そんな印象を持ってもらうだけで商売にしてるわけで…。
さあ、そこで、今後Hさんも必ず人の上に立つわけで(具体的には書きませんが優秀な方なんです)、そんとき、Hさんの部下になった人も同じことを思うわけよね、「へぇ~」て
そんなふうになりたくない?「働きながらでも受かれるで。自分らも、若いうちに何でもチャレンジしていきや」て言えるとええやぁん(「受講するんやったら山川予備校」を忘れたらアカンで!ここ、重要!

でも、現状、かなり厳しいで。この状況から巻き返すには、上司さんのことは、少なくとも3か月間は忘れなあかん。気にも留められないくらいに集中しな。そう、○○論文を書かれたときのHさんのように。
基本書の1回転だけでは、問題を解くことに慣れてないから、答練1点…なんてことも至極当然の結果かも。本試験まで時間がないから、この際、徹底的に問題を繰り返そう!
1.過去問、練習問題、答練について、解説を含めて最低5回転。多少わからないとこがあっても「こういう決まりやし」で決着させる。「理解」を求める時間はない
2.あとは、改正法と白書対策をしっかりやること。これだけで数点分ゲットできる。

最終結論:やるもやめるもHさんが決めればええ。
合格を手にしたとき、人からどう思われるかではなく、自分がどう思えるか。
やってやれないことはない!・・・ですよ。


5月30日(土)実施の【改正法マスター】講座(通学)と、6月28日(日)実施の【ピンクマーク】講座(通学)について、申込者数が収容定員に収まりきれず、また、予定会場(ハートピア京都)での教室変更にも空きがなく、したがって、大変ご迷惑をおかけいたしますが、下記会場に変更いたします。
また、講座の実施時間は、両日とも共通です。
労働編:10:00~13:00/社会保険編:14:00~17:00

★(変更前)ハートピア京都
★(変更後)YIC京都工科専門学校(堀川通塩小路下がる東側・リーガロイヤルホテル京都向かい)JR京都駅から徒歩約7分、正面玄関は建物の西側(堀川通り側)です。

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2009年5月15日金曜日

再チャレンジャーの超停滞モード…

やりましたぁ~!ユーミンのコンサートツアー、先行抽選予約に当たりましたぁ~!8月19日っすから、受験生の方からすれば、「おいおい…試験まで1週間きってるやん…」て時期ですが。今年はついてます!きっと出題予想も当たりまっせ!

さて、ここ数回の更新は、勉強方法についてのお悩み相談でしたが、きょうのは、ほんまにメンタルなとこで深刻です。
Kさんは、大手予備校のインプットと山川予備校の答練を利用しておられる再チャレンジャーの方で、主婦でありお仕事もしておられます。

・・・・・・・・・・
私は、3月から超停滞モードで、やる気が起きません…。インプットも月1回くらいしか通学できておらず、先生の【基礎答練】も開封はしてもまったく手つかずで…。

A.おいおい、もっと早うに相談してこいよぉ。【基礎答練】も今週で終わりやでぇ、よ~溜めたなあ。
Kさんに限らず、春先あたりにお悩みモードに入ってしまうケースはよく聞くねぇ、しかも、このパターンは、がんばり屋の再チャレンジャーに多いのよねえ。

初学者は、この時期、ちょうどインプットが終わり、さあ、次はアウトプット!という流れで、考え込むゆとりも暇もないペースなんやけど、再チャレンジャーは、春先までにひと通りのアウトプットをこなしてしまうもんやから、さあ、もう一巡やり直しってとこで。ふと我に返るわけよ、「こんだけがんばって、受かったあとどーなんのかなあ…」て。この場合、「受かれるんかなあ…」と違うから、余計にタチが悪い。
「受かれるんかなあ…」は、夢(目標)を現実視してるだけだから、また、すぐに夢の続きを見ることができる。「がんばれば、受かれるんや!」て。
でも、「受かったあとどーなんのかなあ…」は、夢から覚めて、現実を現実視してる状態やから、ありとあらゆる現実の問題を見つめだすのよ。資格を得たからってどうなるの?開業、そんなにうまくいくのかな?昇進、いまは畑違いの仕事やん?転職、このご時世に?etc.て具合にねえ…。

・・・・・・・・・・
自分の敵は自分の中にあると思うんですが…。この時期に気持ちがはいらへんといって何の勉強もせず固まっている場合ではないんですが…。自分の中の遠くにいって行方不明になっている本来の前向きな気持ちは、どこへいってしまったのでしょうか?

A.物事は最後までやり遂げるべし…みたいなことをよく言うけどねぇ…。
ぼくは、子供にも「できひんことならすぐやめろ、我慢せんでもどんどんやめて、自分にできる違うことを見つけたらええ」と育ててきました。そやし、ええのかどうかわかりませんが、クラブ活動なんかもすぐやめてしまって…。でも、自分のできることを見つけたら、びっくりするほどコツコツやり続けます。上の子はコンビニのバイトに週2回、この1年間休みもせずにきちんと行ってますし、下の子も来春の大学受験に向け、夜遅くまで彼女なりにがんばっています。
Kさんにとって、社労士の受験勉強ってどうなんやろ?勉強の内容がわかりにくいとか、法律との相性が悪いとかで「できひんこと」なんやろか?それとも、できるんやけど、いや逆に、できることがわかってるんやけど、なんかの理由をつけてやれないように感じようとしてはるだけなんやろか?

前者ならこの際、思い切ってやめてしもてもええんちゃうかな。自分にあった資格は他にもあるはず。今まで払った費用は、きっと今後何かに生きるはずやし。「できひんこと」をがまんしてやり続けるほどつらいものはないよ。せっかくの人生、そんなことでストレス感じんでもええやん。
このことは、私を師匠と慕ってくれる現役大学生の受講生Wくん(こんな新卒氷河期にちゃんと内定もらった優秀な子・息子に近い年齢でわが子みたいです)にも言いました。「いやな仕事ならどんどん辞めて、ホンマの自分ができる仕事に転職しぃや」て。(親御さんに聞かれたらおこられそうやけど…)

でも、後者なら「やれる」自分を大切にしな!そっちの自分がホンマのKさんで、悩んでるKさんは一時の“迷いムシ”。そいつにだまされると一生後悔するよ、あぁ、あんときがんばっとけばよかったって。
夢は叶うまで見続けようや。現実は夢を実現してから考えても遅くないやん。資格があれば、その先には、またいろんな選択肢がありますよ、どの道を進むのか、二股かけるのか、そんなんも自由!
さらに夢をみるのか、それとも現実を追いかけるのかも。資格があれば、ね!

ユーミンも、これからは、人生3度目(デビュー期、トレンディードラマ期、そして…)のピークに挑む創作活動をしていくそうです。それって、きっと、食べていくため(現実)じゃないよね、充実した人生のため(夢)やんねえ。そんな姿をどうしても観たくてねぇ…。

Kさん迷いを振り払うきっかけがほしいねぇ。この相談室がそうなってくれればええんやけどなあ…。

5月30日(土)実施の【改正法マスター】講座(通学)と、6月28日(日)実施の【ピンクマーク】講座(通学)について、申込者数が収容定員に収まりきれず、また、予定会場(ハートピア京都)での教室変更にも空きがなく、したがって、大変ご迷惑をおかけいたしますが、下記会場に変更いたします。
また、講座の実施時間は、両日とも共通です。
労働編:10:00~13:00/社会保険編:14:00~17:00

★(変更前)ハートピア京都
★(変更後)YIC京都工科専門学校(堀川通塩小路下がる東側・リーガロイヤルホテル京都向かい)JR京都駅から徒歩約7分、正面玄関は建物の西側(堀川通り側)です。

受験勉強に悩みはつきもの!お悩み相談室は
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2009年5月9日土曜日

自信をもって!

ようやく【応用答練】の「労働編」を完成させました!7月実施の「社会保険編」にもかからなあかんけど、「改正法」や「ピンクマーク」の作成時間もちゃんと確保できるペースで進んでます。それと引き替えに、ひきこもり生活は続きますが…。

さぁて、今年初受験のOさん(インプットは他社通信教材で、【基礎答練】の受講生さん)からのご相談を紹介します。

・・・・・・・・・・
通信教育でひと通りの学習は終えたのですが、年金がちんぷんかんぷんです。

A.年金はなあ…、つかんでしまえばこっちのもんなんやけどな。ちんぷんかんぷん…なんは、たぶん、各制度の目的とか変遷とか、制度間の位置関係とかが整理できてないことが原因です。特に、国年法と厚年法の関係(併給調整とか)に及ぶとなおさらなのでは?このウィークポイントはインプット編で解決する部分やから、私の答練でどこまで補ってもらえるかなあ…。今年はインプット編を提供してないからねえ、力不足で申し訳ないです…。

そこで、勉強の方向性だけは提案してみますね。
「被保険者」とか「通則」、「保険料」のとこは、他の保険法と同じ感覚でやって。
「給付」はとにかく“権利関係”を重点的にやること。「こうなったら支給される」、「こんな人に支給される」、「この場合は調整される」、「あれとこれは一緒にもらえない」、「こうなったらもらえなくなる」など。「いくらもらえる?」は気にしなくてええけど、「最低保障の仕組み」はあるから気をつけて。

・・・・・・・・・・
昨年秋から一問一答の過去問で鍛えていたつもりでしたが、【基礎答練】ではあまりいい成績ではなく、今まで順調だったのに、ちょっとつまづいてしまいました。本試験で間違うよりはいいか!と自分に言い聞かせていますが、正直なところ、時間をかけて頑張った割には成績が悪いので落ち込み気味です。

A.【基礎答練】に好成績を求める必要はないですよぉ~!それぞれの肢は、過去の頻出箇所を問題にして、より正確な知識の整理をしてもらうための材料でしかない。ほら、食べ物でいうと、栄養だけを重視した固形食物みたいなもんよ。おいしくはないけど役には立つね。
「誤りの選択肢」であるがゆえ、どこかに間違いを作るために、多少ムリのあるひっかけ問題もありますし。全体にいえることは、「各制度の要件を確実に覚えてもらうこと」、「こんなひっかけパターンがあると知ってもらうこと」、「制度をより具体的に理解してもらうこと」が目的ですから。きっと、合格者がやらはったところで、結果はそう変わらないと思うよ、受かるためのレベルやからねぇ。気にすんな、気にすんなって!
それと、一問一答とか、他の問題をする際も、「ここが間違い」てとこを必ず書き出すんですよ!誤りの箇所を書くことで視覚神経と運動神経を刺激して、効果的だからね。で、怪しいとこはテキストチェックね。時間はかかるけど、これがイチバン!

・・・・・・・・・・
でも、理解の怪しい問題を潰していくしかないので、先生を信じて、出来ることはすべてやります!

A.ぼちぼち始まる大手予備校の模擬試験など受験されると、きっと、その失われかけた自信は取り戻せるはず!必ず、効果を実感できるはず!なんでか言うたら、私が受かったその方法を皆さんが実践しておられるわけですから…。だいじょうぶ!
【応用答練】を含めて、出題される可能性の高いとこをしっかりやっておけば、まんまと出題されたときに確実に判別できるチカラ、これがOさん基礎得点(40点前後)を必ず支えます。残りの数点を、改正条文や白書対策で補えば、合格ラインに達しますから。だいじょうぶ!だいじょうぶ!

5月30日(土)実施の【改正法マスター】講座(通学)と、6月28日(日)実施の【ピンクマーク】講座(通学)について、申込者数が収容定員に収まりきれず、また、予定会場(ハートピア京都)での教室変更にも空きがなく、したがって、大変ご迷惑をおかけいたしますが、下記会場に変更いたします。
また、講座の実施時間は、両日とも共通です。
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2009年5月6日水曜日

黄昏のGW…

というても、京都はどんより曇ってますが。
結局、今年はこもりっきりのGWやったなあ~。昨年は函館、一昨年は札幌・小樽…と、北海道旅行で決めてたんやけどなあ…。
さすがに今年は、GW明けの答練作成スケジュールがタイトやし、直前講座のテキスト作りもあって、気持ちにゆとりがなかったから。唯一出かけたのが、京都市内のホテルの中華ランチバイキング…でした。

受験生の皆さんも、似たりよったりやったのでは?自宅や自習室にこもったり、他社の集中講座を受けたり・・・ねえ。ホンマ、お疲れさんです。
ここからの追い込みが合否に大きく影響します。「やっておくべきところ」や「自分の弱点」をきっちりつぶしていきましょう!
ここからは、勉強方法に迷っている暇はないで。演習&テキストチェックのサイクルは守れてますか?おおむね、全科目を網羅できたかな?
ぼちぼち大手予備校では模擬試験も始まるね。昨年との手ごたえの違いが感じられるとええんやけどなあ。
受験対策に時間を割くGWが今年限りとなるように、あと3か月半、精一杯努力しよう!

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2009年5月2日土曜日

世の中はGW真っ只中!

受験生の皆さんはいかがお過ごしかな?
積み残した勉強を消化すべく立てた「壮大な計画」が計画で終わらないよう、がんばるんだよ!

私は、相変わらず、コツコツと作問してます。普段となぁ~も変わりません…。

さぁて、きょうも他社受講生のYさん(会社員)からのご相談メールです。前回といい、今回といい、他社受講生さんからの相談、うれしいっす!
この方、基本情報技術者、行政書士等様々な資格を持ち、TOEICも820点以上!すごい人や、少なくともぼくなんかより相当優秀な人や…。でも、こんな方でも、やはり悩みが…。
来期の受験を考えていらっしゃる方、参考にしてください。

・・・・・・・・・・
現在、2010年社労士試験合格を目標に勉強を開始しようとしています。
昨年10月末に△△の2009年社労士講座の申込をしました。しかし、いろいろな面で納得不十分なまま見切り発車したせいで最初から迷走状態の中、自身のモチベーションも中途半端な状態が続いたせいか方向定まらず前進できず。。。完全にスタートダッシュ失敗に終わり、気づけば時間だけが容赦なく過ぎ去っていました。

A.最初は「どんなんかな~」と思いながら申し込んでる人って結構いるんやろなあ。
で、いざ、始まった勉強にググッと引き込まれると、うまくペースに乗れるんやろけど、何回か聴いた講義が???やと、「はぁ~~っ?」てことになるんかなあ。

・・・・・・・・・・
本来の目標に向かう筋からフェイドアウト(いえ、ドロップアウト)しつつある、この典型的な失敗パターンの現状を打開すべく右往左往している折に、先生の予備校ページと出会い、そこには独創性も感じました。

A.ふふ、ふ~~む、そういう迷える子羊を餌食にしているのが…。
あ、いえ、純粋に…です。社労士の受験対策について、メンタル面を含めてケアできないものかと立ち上げた、ある意“インターネット予備校”ですから、出会えてうれしいっす!ありがとねぇ!

・・・・・・・・・・
既にまわりは答練の時期にさしかかっているのに、現状、私はほぼ講義未受講の状態で実質は受験生にすらなれてもいない自分の有様から、今年度の本試験突破は現実的ではないと判断しました。よって、2010年合格をターゲットに、志新たにこの4月末からまずは自分のペースで開始し勉強を習慣化した上で、2010年本試験の1年前となる今年8月頃から本格始動するつもりです。
つきましては、まずこの4月末~7月末までに最低限やっておくべきことを可能な範囲でお教えいただけましたら幸いです。
下記、参考情報です。
「所持している教材類」

△△の社労士講座用教材一式と講座受講権。
「社労士本試験勉強にあてられる時間」

2009年4月末~7月末→約100~120時間。

A.数十万円の商品が生かせないまま、このままでは本棚の肥やしとなりかねない状況やんかあ。もったいないでぇ~!
そうやなあ、まずは、せっかくやん、テキストも講座も利用しよう。普通にテキスト開いて、普通に講座聴いて。2.5時間の40コマとしても100時間で聞けるやろ?Yさんの持ち時間でいけそうやね?来年受けるいうても、やることは何も変わらへん、来期を目指す受験生であっても、早い講座は5月中旬から始まったりするコースもあるし。
内容の薄い講座でも、それなりにペース作りには役立つし、ひと通りテキストに目を通すきっかけに利用しよう。おもろいもんやで、「これでは、受からんわ~」と感じる経験って、実は、後々「これならわかるぅ~!」という喜びを倍増させ、「これなら受かれるわ~っ!」と、さらに強いモチベーションにつながるんです。

ところで、その際、ただ聴いてても時間のムダやん?
Yさんがすべきことは、「わからんな~」とネガティブに頭を抱えることではなく、「わからんとこはどこやろ!みつけたろ!」とポジティブに、その講義で理解できないところにバンバンチェック入れること!そのとき、わからんとこを自分で調べたりする必要はまったくないで(その疑問点は、そ・の・う・ち、か・な・ら・ず、だ・れ・か・が、理解させてくれるから!それを信じて!)。その先生が講義で触れておられるとこだけでいいよ、それ以外のとこを、あえて自分で読みこなそうとする必要もない。姿勢はポジティブにいくけど、自分にプレッシャーかけるのは、もっともっと先のこと。

あとねえ、時間と気持ちに余裕があれば、簡単な練習問題とかやるのもいいよ。解説を読んでわかることもあるから。でも、わからんとこはそのままほっとき!そこに時間かけると、また、いやになる、ほっとけ!ほっとけ!

結論:基幹講座のインプット編をあえて「基礎編」と割り切って、とにかく3~4箇月かけて概論を学ぶくらいのつもりでいこう!「これでは受からん…」で結構、どっちみち、その講座では受けへんのやから!
そんなペースでやってる間に夏が来て、ヤマほどのチェック点を見つけ出した状態(わからんとこがどこか特定できた状態)で、ぼぉちぼぉち、「山川靖樹の社労士予備校」の2010年向け講座に出会えるから…ね!
なあ~んやぁ、きょうのは、そこっ?。。。

5月30日(土)実施の【改正法マスター】講座(通学)と、6月28日(日)実施の【ピンクマーク】講座(通学)について、申込者数が収容定員に収まりきれず、また、予定会場(ハートピア京都)での教室変更にも空きがなく、したがって、大変ご迷惑をおかけいたしますが、下記会場に変更いたします。
また、講座の実施時間は、両日とも共通です。
労働編:10:00~13:00/社会保険編:14:00~17:00

★(変更前)ハートピア京都
★(変更後)YIC京都工科専門学校(堀川通塩小路下がる東側・リーガロイヤルホテル京都向かい)JR京都駅から徒歩約7分、正面玄関は建物の西側(堀川通り側)です。

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2009年4月28日火曜日

何とかしたいよねぇ…

最近、何かと忙しいので、顧問先管理を含め1週間の外出は2日以内におさえ、半ば引きこもりのような生活を子供に笑われながら…。ようやく【応用答練】の雇用保険法が完成しました。GW明けからは、改正法テキストにもかからなあかんし。かなり厳しくなってきた…。きょうは、社労士Vのひっかけ原稿(これで最終)も入稿し一区切りです。

さぁ~て、きょうの相談は、難題です!
直前講座受講生のSさん(50歳代・総務部勤務)、今年で6度目の挑戦…。

・・・・・・・・・・
1年目は独学で6ヶ月、時間内に全部終わったというだけで満足でした。試験後の9月に転職して時間も取れるようになったので、2年目からは定期券で通える○○に通学しだしました。2年目3年目は、選択は得点も基準点もクリアしたものの、択一が得点不足でした。逆に、4年目5年目は、択一は得点も基準点もクリアできたのですが、選択の労一のみが得点不足で…。

A.これだけ社労士資格を愛する方には、ぜひ、社労士になっていただかなくてはね!
4年目の時点で「択一式」のほうの実力は、合格ラインに達しておられるようですね。よほど怠けない限り、今年もクリアできるでしょう(択一の実力は、筋肉みたいなもんやから)。
問題は、「選択労一」やね…、う~む…。

・・・・・・・・・・
今年度はLECの08年度実力完成講座のDVDとテキストを手に入れたので(それで山川先生を知ったのです)復習の意味で3月までに1巡させました。現在は○○の講座に通って○○とLECのテキストを見比べながら授業を受けています。

A.ようやくここで、お知り合いになれたっすかぁ~。しかも、おれ、辞めたあとやぁん!もう2、3年早く出会えてたらなあ…、きっと、結果も違ったやろけど、まあ、そんなこと言うてもしゃあないな。
択一の実力を維持する意味で、勉強方法は妥当です。混乱せずに2冊のテキストをチェックできているのであれば、十分意義があります!ただ、もし、両方をチェックすることで負担を感じたときは、自分が見やすいテキストのほうに絞ることも必要です。上手に判断してください。

・・・・・・・・・・
○○の講師にも相談したのですが…。「択一は勉強を積んでいけばそれなりに得点が伸びるのですが…、選択はどこから出されるかわからないので、広くと言うより方法がない」と…。それでは相談した意味がないのですが…。
選択式のしかも一般常識に効く、学習法はないでしょうか?

A.確かに、その先生のおっしゃるとおりではあるが、○○一筋で6年もやってはるんやから、Sさんとしては、もう少し気の利いた回答がほしいわなあ…

選択労一の特効薬は難しいが、ここ数年の出題傾向を検証してみると。
平成20年は「最低賃金法」と労働経済の賃上げ(1点のみ)、平成19年は「社会保険労務士法」、平成18年は「労働者派遣法」、平成17年は「女性労働白書」の労働力率、平成16年は「労働力調査」の労働力関連。
平成19年を除けば、キーワードは「働く側の統計数値」「働き方」「働いた結果」
ということで、例外はある、そやし、これで決まり!というわけにはいかへんけど、
労働経済関連では「労働経済用語」「賃金」「女性」「就労形態」に着目。法令関連では、「派遣法」「均等法」「高齢法」「改正最賃法(まさかなあ…)」「次世代法」「労働契約法」ってとこかなあ。
でも、ヤマの張りすぎはこわいから、択一であっても過去に問われた条文はチェックしておくといいですよ。ここっ!と予想はしにくいけど、選択式に使われている箇所は、択一式で出題されたことのある場所であることが多いから。

今年こそ、6年目の春がくることを祈ります。

non太朗さん、お久しぶりです!
受験生へのエール、ありがとね!昨年の今ごろのことを想い出されるでしょ?

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2009年4月25日土曜日

何とか力になれないものか…

「山川靖樹のお悩み相談室」も回答順番待ちの状態になってきました。いやぁ~、なんにしても活況なのはええことや!ありがとね~っ!

きょうの相談は、ご本人いわく、情けないベテランさん(HP・ブログ・メルマガ読者で関東在住の45歳、会社員)からです。平日は毎日1~2時間、土日は5~7時間、自習室にこもっておられるとのこと。がんばってはるなぁ~!

・・・・・・・・・・
今年で受験も4回目。勉強に行き詰ってまして、ご指南いただきたいのですが…。
択一は、3年前38点→2年前40点(1点不足)→昨年41点。
選択は、昨年28点(健保も3つ埋めました)。(*点数の開示も了承を得ています)
今年も過去問は1巡済み、インプット講義を終え、答練はレベルアップを終えて、ハイレベルも半分終えてます。これからは、模試を中心に、過去問をまわして本番を迎えたいと考えてます。

A.ふ~む、まず、明らかなのは、択一式をどう克服するかやねぇ
40点前後で点数が伸び悩んでいる方の特徴は、基本問題(みんながほぼ取れるはずの問題)を落としていること。うちに帰って答え合わせして「あぁ、これやったら分かってたのに…」というやつ。ないかなぁ?こんなとこ?
原因は、一言でいうと、知識が浅いんですね…、きちんと理解したうえで学習が積み上げられていない、つまり、丸覚え状態になっているんです。「丸覚え」ではなく「記憶」しないとぉ!
「記憶」には、「理解」と「納得」が必要で、その部分が飛んでしまっているので、問題を解きこなす「知識」にまで実力アップできていないんです。
そこで、特効薬として、「こういう理由でこんな制度になってる」とか、「こうだからこっちの給付が出るとか止まる」とか、「この制度、具体的にはこういうこと」とか、自分の「記憶」が問題を解く「情報」となるように工夫してみてください。
ちなみに、それを手助けしてくれる(理由や具体例を教えてくれる)のが、予備校の講師やん!
次に、勉強方法としては、この時期、問題中心でええと思うんやけど、「だから、こうなるんや」とか、「こういう理由でここが違うんや」とか、常に「情報」とリンクさせて解答を確認する習慣を!(法律で決まってるから…みたいなんはナンセンス!そんなんアカンで!)

・・・・・・・・・・
去年と同じサイクルですが、かなり早いピッチで進めています。過去3回とも足切りにあうことなく、逆に得意科目もなく・・・オール4~5点。どうも、もうひと山超えることができません。各科目なんとか1、2点上乗せしたいと考えています。得意科目をつくるためには集中して学習すればいいのですが、どうも性格的に出来ません…。
そこで、どうしたら合格ラインに届くでしょうか?
どのような学習方法をとればいいでしょうか?

A.「どうしたら合格ラインに届くでしょうか?」とは、山川予備校に対する究極の質問やなあ…。
間違いなく言えることは、得意科目がなくても、苦手科目さえなければ受かります!
情けないベテランさんは、苦手意識の強い科目がないのもええことや~ん!いける、いける!
それにな、特定の科目に勉強時間を集中させたところで、得意科目にできるとは言えないし、第一、得意科目にしたところでせいぜいあと3点ほど増えるだけやん。それやったら1科目1点アップ(計7~8点)を目指すほうが早いし確実、可能性も高いでぇ。
さて、そこでや。各科目に充てる時間はある程度満遍なくね。ただ、やはり、各科目において、例年よく出るカテゴリーとか頻出条文に関する問題は、繰り返す回数を増やしたり、復習時にテキストみる時間もしっかりとるとか、科目内においてメリハリある時間配分をしないとアカンで。講義かてメリハリのない講師は退屈やろ?イッショ、イッショ!
平均的にやってるから平均的な点にしかならへんのや。ここが出る!てとこに時間を集中するから、そして、そういう箇所をいくつも押さえてるから、ほかの人よりほんの数点分だけ上にいけるんや(つまり、合格できるんや!)。
ちなみに、それを手助けしてくれる(どこがよ~出るのか教えてくれる)のが、前回のブログにも書いたとおり、予備校の講師やん!

結論:勉強方法は十人十色。でも、効率のよい方法があるのなら試すべき!でしょ?
現在の学習時間を、もっと効果的に使わないともったいない!

問題・解説を「読む」という単純作業にならないように、常に「なんで?」「どこが?」を意識して、問題・解説を「理解する」こと!

ブログという道具を使ってお伝えできるぼくが考える方法論は、この程度が限界かなぁ~(私の文章力にも係わることやからねぇ…)。参考にしてみてちょうだいな。

5月30日(土)実施の【改正法マスター】講座(通学)と、6月28日(日)実施の【ピンクマーク】講座(通学)について、申込者数が収容定員に収まりきれず、また、予定会場(ハートピア京都)での教室変更にも空きがなく、したがって、大変ご迷惑をおかけいたしますが、下記会場に変更いたします。また、講座の実施時間は、両日とも共通です。
労働編:10:00~13:00/社会保険編:14:00~17:00

★(変更前)ハートピア京都
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2009年4月22日水曜日

予備校(講師)の利用法…

ブログとミニまぐの読者、30歳代半ば、社会人で全くの初学者(試しに平成20年に受験され、現在は受験予備校に通いながら勉強中)Sさんからの相談です。~Sさん、ありがとね!~

・・・・・・・・・・
私は、講座は受験経験者用の講座を選びました。理由は、結局初学者も受験経験者と同じレベルに到達しないと受からないと考えたからです。
しかし、講義が始まり授業を受けていても、どこが基本事項で、どこが応用事項なのかがさっぱりわかりません。テキストに重要度を示すランクが載ってるわけでもなく、授業では「もう皆さんご承知の通り~」といった感じで、どこが基本事項なのか知っている上での講義となっています。授業では詳しく取り上げているのですが、実際過去10年間で1問しか出ていないようなところもあります。

A.こうした受験生の失敗を、「身のほど知らず選択ミス」と言うなかれっ!
社労士講座の「初学者向け」と「中上級者向け」の違い?わかりにくいやろ~。一般的にいえば、コマ数が多いか少ないか程度のことと違うかなあ…。つまり、明確な説明がないことも多いし、受講相談受けても「重点販売講座」を薦められた…なんてのもあるんやし。
使用テキストを変えるとか、答練併用型のスタイル(うちの答練はコレ)とか、まったく異なるコンセプトであるならば明らかやけど、初学者向けと同じテキストでインプット講義やるんなら、結局、時間が少ない分、解説は大雑把にならざるを得ない。
ただ、受験生と講師の「合格するぞ!」という目標ベクトルは同じ向きのはず。ならば、おのずと「講義すべき内容」は同じになるはず!つまり、出るとこに時間をかけ、出ないとこは飛ばす!中上級者向けは、時間がない分、この飛ばす部分が増えるだけ。私が、LECで「中上級者向け」を担当していたときは、こういうコンセプトで講義を組み立てていた。したがって、「10年間で1問しか出ていないようなところ」は、今年出る!と予想しない限り、飛ばし!ですけどねぇ~。

・・・・・・・・・・
重要な箇所だけども最近出ていないのか、それとも今後狙われやすいから詳しく取り上げているのかがさっぱりわかりません。授業で詳しく解説しているところだと、重要事項だと思ってしまいます。自分で取捨選択しなさいということなのでしょうが、正直初学者にとっては何を基準にしたらよいのかわかりません。

A.初学者に限らず、重要事項の取捨選択は難しいわぁ。ていうか、その取捨をしてもらうための「受験予備校」であり「講師」だと思うのですが?違うかなぁ?
「講座」の内容は同じでも、「講義」の内容は担当講師のやり方ひとつで変わるもの。自分にフィットしない「講義」は、寸法のあってないスーツ着てるのと同じ。できればさっさと着替えるか、でなければ自分なりの着こなし方を見つけなしゃあない。
講師も万能ではありませんから、自分なりにうまく「利用できるか」でしょうねえ。受け身なだけではなかなか活用しきれへんのちがうかな?

・・・・・・・・・・
講義を受けていく中で、私としては、とにかく基本事項を繰り返し勉強したほうが良いのではと思うようになりました。本試験で絶対に間違えてはいけない問題を落とさない力をつけたいと思うようになりました。しかし、現在予備校で行われている授業を聞いていると、全て重要事項と感じてしまいます。また、他の受講生が知っていることを知らないという事で、かなり焦っている現状です。

A.「本試験で絶対に間違えてはいけない問題を落とさない力」は大事やね。逆に、人が合うとこを確実に取れたなら合格できる試験やもん。LECの試験直後の正答率アンケート調査では、60%以上の人が正解している問題だけで50点分ほどあるんやで。
てことは、Sさんの考え方は正しい!問題は、どこがその「本試験で絶対に間違えてはいけない問題」かってことや!そして、その場所を特定して、事前に教えてくれる人はどこのだれか?ってことや!

・・・・・・・・・・
山川先生の基礎答練を受講すれば基本事項はここまでっというのがわかるかとも考えたのですが、予備校に通っているという現状の中、消化不良になってしまうのでやめてしまいました。(すみません…)

あああぁ~、そんなぁ~、おにいさぁん(おねぇさぁん)、寄ってってくれはったらよかったのに~~。
というても、私の【基礎答練】や【応用答練】は、答練式インプット講座ではあるが、「初学者」に向いてるか?といわれると、う~ん、やはり中上級者向けやろしなあ。
ただ、「ここがよー出てる!最優先で復習せよ!」とか「今年はここが危ない!気ぃつけや!」とかは、私の講義のコンセプトそのものですから、そら、も~、はっきりスッキリですけど。(山川予備校受講生諸君!いかがですか?)

・・・・・・・・・・
結論:過去5年~7年分の過去問をやれば、およそ、頻繁に出題されている箇所が特定できるはず(山川予備校受講生はこれは復習ステップやね、出るとこは答練で確認してるんやから)。まずは、そこを確実にモノにしておくことをオススメします。
その上で、現在受講中の先生が取り上げておられた部分を復習して、さらに知識を広げるという「着こなし方」で対応しましょうね。検討を…じゃなかった、「健闘」を祈ります!


5月30日(土)実施の【改正法マスター】講座(通学)と、6月28日(日)実施の【ピンクマーク】講座(通学)について、申込者数が収容定員に収まりきれず、また、予定会場(ハートピア京都)での教室変更にも空きがなく、したがって、大変ご迷惑をおかけいたしますが、下記会場に変更いたします。
また、講座の実施時間は、両日とも共通です。
労働編:10:00~13:00/社会保険編:14:00~17:00

★(変更前)ハートピア京都
(変更後)YIC京都工科専門学校(堀川通塩小路下がる東側・リーガロイヤルホテル京都向かい)JR京都駅から徒歩約7分、正面玄関は建物の西側(堀川通り側)です。

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2009年4月19日日曜日

直前講座の会場変更のお知らせ!

山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】も開講から1箇月ちょっと。あっという間に「社会保険編」に突入しました。
1週間1科目ペースやのに「なかなか復習が追いつかない…」という声があちこちで聞かれます。通学生さんでもそうなんやから、通信生さんはなおさらちゃうやろか?教材が届いても未開封のまま何科目も溜まってるとか。

アカンでぇ!消化不良は病気のもとや!
GWにまとめてやろう…とか、壮大な計画をお立てのアナタ!できんの?ホンマに?
先頭グループからじりじり遅れるマラソン選手みたいなもんやで。(TV観てても、そんな選手がまた優勝争いに絡んでくることなんて、ほとんどあらへんやん?)

神経質にこなそうとするからおっくうになるんや。問題解いて、DVDで聴いて、約3時間半(2日間)。次にその箇所をテキストチェックして6時間(3日間)。そんで、時間があれば関連の問題集とか過去問とかさらっとやってみる4時間(2日間)。な、1週間で結構、あれこれでけるやろ?(通学生は、授業でやってしまってる分、ほかの事にまわせるね)
完全に覚えようという意識が強すぎて、わからんとこにつまづき過ぎるとペースが守れない。そんなとここそGWとかの休みを利用してじっくりやればええのにぃ!
今からでも全然OK!「社会保険編」だけでもそのペースでこなしてみては?

さて、通学生の皆さんに突然の告知で申し訳ないのですが…。
5月30日(土)実施の【改正法マスター】講座(通学)と、6月28日(日)実施の【ピンクマーク】講座(通学)について、申込者数が収容定員に収まりきれず、また、予定会場(ハートピア京都)での教室変更にも空きがなく、したがって、大変ご迷惑をおかけいたしますが、下記会場に変更いたします
山川予備校のモットーとして、できる限り「通学受講」にこだわりたいこと、そして、より「ゆとりある空間」で受講いただきたいことを実現するためのやむを得ない判断として、ご理解とご協力をお願いしたいと思います。
なお、公式HPにおいても会場までのアクセス等ご案内をしておりますので、何卒、宜しくお願い致します。
また、講座の実施時間は、両日とも共通です。
労働編:10:00~13:00
社会保険編:14:00~17:00

★会場変更のお知らせ
【改正法マスター】・【ピンクマーク】の2講座について
(変更前)ハートピア京都
(変更後)YIC京都工科専門学校
堀川通塩小路下がる東側・リーガロイヤルホテル京都向かい)
JR京都駅から徒歩約7分、正面玄関は建物の西側(堀川通り側)です。


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2009年4月14日火曜日

社会保険との調整についての質問

通信受講生のOさんから、労災保険法に質問がきました…。

Q1.【基礎答練】労災Part2問7-C関連。
社会保険と労災保険給付の調整について、休業(補償)給付の額は、「障害(補償)年金」についてではなく「傷病(補償)年金」について定められた率を乗じるとありますが、これは…
1. 休業(補償)給付は、労災事故により発生した被災者のけが・病気が「治っていない」ときの保険給付。これに対し…
2.障害(補償)年金は傷病等が「治った」ときの年金給付。したがって…
3.調整率は、治っていないときの年金給付「傷病補償年金」に定められた率を使う…、という考え方でよいのでしょうか?

・・・・・・・・・・
A.考え方として妥当ですね。
法律で決まっていることとはいえ、「なんで?」ですよね。
(こうした些細な疑問を解決することで、勉強に対する満足度がアップし、充実感が得られ、間接的やけど、効率を上げることにつながります!)
本来、社会保険との調整は、「年金」の重複受給を調整するための規定ですが、稼得能力のてん補という意味では「休業(補償)給付」が真っ先なわけで、これと「年金」も調整すべきだということで、ご質問の調整が行われます。
で、傷病、障害、遺族のどの調整率を使おうか…となったときに、やはり、「治ゆ前」の年金給付である「傷病補償年金」にあわせることとしたものでしょう。


Q2.【基礎答練】労災Part2問8-C関連
特別支給金として規定されているなかで一時金として支給されるグループはどういうものでしょうか?

・・・・・・・・・・
A.特別支給金のうち、「一時金」で支給されるものは、以下のとおりです。
1.一般の特別支給金
・休業特別支給金以外のもの(傷病・障害・遺族の3種類の特別支給金)
*こちらの給付は「見舞金」的な要素があるので、休業以外はすべて一時金支給になっていますね。具体的には…
傷病:114万円~100万円
障害:342万円~8万円
遺族:300万円

2.ボーナス特別支給金
・障害特別一時金
・遺族特別一時金
・障害特別年金差額一時金
*こちらは、保険給付額の算定基礎(給付基礎日額)に反映されていないボーナス分を「加算金」的に支給する制度ですから、保険給付そのものが一時金で支給されるものは、この加算金も一時金として支給されます。

きっし。さん、応援ありがとね!
いろんな方にこころ支えられ、やれてるんやと思います。
私を信じて受講してくださっているすべての方を合格させる!という、現実離れした目標を実現すべく、問題作成にも講義にもこころでお返ししているつもりです。
最後まで、みんなが諦めることなくあと数箇月を乗り切れるよう、サポートしていきます!
きっし。さんも、がんばってやぁ!(沖縄は大好きで、ほぼ毎年行ってます!次の時には是非お会いできるといいねえ)

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2009年4月10日金曜日

受験用願書、ゲットできました!

以前紹介した、うちの前のさくら、いま、花吹雪まっ盛りです!
雨が降ったりして映えない年もあるけど、今年は天気がよくて、青空をバックにとてもきれいです。これからしばらくは掃除が…。

さて、いよいよ本日から、21年度受験用願書の配布が始まったねぇ。
さっそく、社労士会に行ってもらってきたでぇ。9時半きっかり、京都府社労士会の配布一番乗りは、山川予備校の受験生の願書やで!こりゃええでぇ、気合は入った願書や!
通学の方には明日(お休みされたときは翌週)、通信の方には通信教材に同封してお渡しします。また、直前単発講座だけとか、【応用答練】から受講開始の方とかにも、来週木曜か金曜には届くように送りますね。
なお、お手数ですが、願書が不要の方は、その旨ご連絡いただけるとありがたいです!
あとは出願準備を早めにして、さっさと提出すること!

最近、「来期向け」講座の問い合わせもちょこちょこいただいてまして!ありがとう!
いきなり、結構マニアックな初学者?もいはるんやなあ…、質問内容は、使用テキストと講座価格についてっす。

皆さん、ご存知のとおり、山川予備校は、脚本家も演出家も俳優も何もかも、すべて一人でこなしてて。今年度向けの準備が済まないことには来年度向けにはかかれないんですね。そんな器用じゃないしね…。大手予備校んときみたいに今期と来期を平行して講義するなんてとてもできるもんやないし。

ま、でも、22年度に向け、事業計画はきちんと考えてはいるので、たぶん6月中旬から下旬にはお知らせできると思っています(この時期になると【改正法】は終わってるし、【ピンクマーク】も準備が済むからね)。
ま、もっとも、このブログの読者の大半にはどーでもええ話や!
とにかく、いまは、ひとりでも多くの方が今年受かってしまうために、私ができる最善を尽くそうと思ってます!

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2009年4月7日火曜日

製造禁止物質に関する質問

さくらが、満開やねえ。京都はこの数日間がピークやなあ。

【基礎答練】開講後も、ちょこちょこ申し込みいただいてます、ありがとう!
講座運営についても今んとこ、何のトラブルもなく順調です!特に、放送事故や通信DVDの不具合など心配してたんやけど、ちゃんとダビングできてるみたいでクレームは出ていません、よかった、よかった…。ディプリケーター、ちょっとええ機械にしといてよかったなあ!(DVD-ROMも日立マクセル製やしね、安心…)

それと、「今期向け講座」に関して問い合わせをされた方で、私から何の返答も届かない方は、メールのトラブルが考えられます。今一度、連絡してみてくださいね。

さて、きょうは、受講生Oさんからの、素朴な質問をいただきました。

Q.今 安全衛生法を見直しているのですが、「製造禁止物質」のところがどうもしっくりきません。
・重度の健康障害を引き起こすものを製造等するとき→都道府県労働局長の許可
・重度の健康障害を生ずるおそれのあるものを製造等するとき→厚生労働大臣の許可
素人的には、
毒性は、健康障害を引き起こす>引き起こすおそれがある だから、毒性の強いものを厚生労働大臣にするべきではと思うのですが…、逆なんですよねぇ。

原理をご存知でしたら教えていただければと思うのですが…。
原理を理解していればなかなか忘れないのですが、丸暗記では、学生から○年離れるとすぐ忘れてしまいます。

・・・・・・・・・・
A.ここは、そうやな。ぼくも受験時代に不思議やった!偉いのんは大臣ちゃうの?って。
「そんなもん、覚えたらしまいや、たいした問題とちゃう!」というてしまえば、そやけど…。でも、探究心は学問の原点!
まあ、原理といえるほど確かやないけど、とりあえずこう考えてみては?

1.製造禁止物質(黄りんマッチ等)は、本来製造できない。製造できないからこの世にあってはならない。が、しかし、なんぼなんでも「試験研究」まで禁じるわけにはいかない。

2.製造許可物質(ジクロルベンジジン等)は、製造をするには許可がいる(許可なしには製造できない)。が、しかし、製造工程等の許可基準さえ満たせば、作ることはできる。

さて、そこで、いよいよ製造させるとき、どちらの物質を「より身近に」管理しなアカンかな?
・2.は、許可基準を満たすかどうかのチェックは厳重にしなあかんけど、いったんOK出したら、まあ、間違いないんちゃう?
あとは、その製造メーカー(企業)に製造責任を持ってもらってもよさそう!ある意味、そのための許可なんやし。
・でも、1.は、あかんやろ~。「近くの見張り番」がずっと管理しとかなあかん!超有害なんやから…。悪いことに使われたら大変や!常に支配下に置いといて「試験研究」のためだけの製造かをチェックしとかな。

て、こんな理屈でイメージできるかな?「労働局長」のほうが身近やん!(て、実際には会ったことないけど…)
法律上の論理はもっと違うことなのかもしれんけどねえ…。

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2009年4月4日土曜日

労基法41条該当者に関する質問

通信受講生のOさんからこんな質問がありました。
私の回答とともに公開します。

Q.例えば始業時間が9時、終業時間が18時(12時~13時休憩時間)の事業場で、管理監督者等が9時~23時まで働いた場合、22時~23時の深夜業の賃金は、2割5分以上の割り増し部分のみを払えばいいのでしょうか?
それとも1時間分の賃金と、割り増し部分の賃金を払うのでしょうか?

A.結論をいえば、「割増部分のみ」支払う
41条該当者は「労働時間に関係なく賃金額を決めてもええ」という特例的な労働者。
したがって、その日に何時間働いても「通常の賃金」が増えることはありません。しかし、「深夜業」に係る法37条(割増賃金)の適用はあるので、割増賃金部分(25%の部分)については必要となります。

・・・・・・・・・・
Q.9時~22時の労働は、通常の9時~18時まで働いた日と同様に所定時間労働したものとして考えていいのでしょうか?
(残業しても全くお金にならないものとして考えていいのでしょうか?)

A.そのとおりです。
最初の解説のとおり、労働時間と賃金額は連動しないと考えるとよいですね。

・・・・・・・・・・
Q.専門型、企画型の裁量労働も深夜業の規定は適用されますが、同様に考えるのでしょうか?

A.そのとおりです。原則として、同じ考えです。
「その業務の遂行に必要とされる時間」を話し合い(労使協定とか労使委員会の決議とか)、例えば、「8時間」として賃金額が決まった以上、何時間働いても賃金は増えません。ただし、深夜業に係る割増賃金は適用があるし、特に、「休憩」、「休日」は適用除外とならないから、41条該当者とはこの点で区別がいるね!
裁量労働制は、法41条をイマ風にアレンジした労働時間の管理手法といえるのかなぁ。


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2009年4月1日水曜日

基礎答練の活かし方!

今日から4月やというのに、真冬並みの寒さやねえ。ちょっと暖かかったから、余計さむく感じます。
あいさつ回りとかで仕事もしばらく忙しいのでは?こんなときは体調を崩しやすい、気をつけて。

さて、受講生のYさんからの質問で、勉強方法に関することです。

Q.基礎答練を受けていますが、イマイチ復習のやり方がわかりません。やり方を教えて頂けますでしょうか?

A.シンプルな質問ですが、実は核心をついた疑問かもね。やり方と活用方法は、様々やと思うんやけど、自分で解いて、DVD解説を聞いたら…。

1.まずは、出題したパートのテキストチェックやろね。ねっちりしつこくやる必要はないので(時間がかかって効率が上がらないから)、「その設問に挙げたところ」と関連条文や解説を軽く読み返す

2.ひと通りやれたら、次は、ほかの問題集で「その法律」の問題を一気に解く。そんで解説も読む。???と思ったとこは軽くテキストチェック。

3.それ以外にも、手持ちに過去問とかあったら、「その法律」も解く。???と思ったとこは軽くテキストチェック。

4.2と3は、できれば最低1回ずつはやりたい。基本的にはこの時点で軽~く仕上げるつもりで。ゆえに、テキストチェックに時間かけてると回せないよ。

5.ぼちぼち次の週の教材が届くなあというタイミングで、もう一度【基礎答練】の問題をやってみる。その際、最初にやったように、「どこがどう誤っているのか?」を書く!必ず書く!書かないとだめ!

6.的確に指摘できれば合格!それでも不十分ならその設問に関してはテキストチェック。今度は、ちょっとしっかり目に!(そこが自分のウィークポイントやから)

こんな感じで、イメージしていただいたらどうやろね。ただ、これはぼくが描く復習スタイル。もっと、自分にフィットするパターンが見つかれば、それにこしたことはない。
【基礎答練】は、【応用答練】と違い、過去において出題頻度の高いとこを集めてるから、ある程度、そこだけに集中してても、だいじょうぶ!繰り返し出る可能性があるところやからね。
それと、勉強時間が十分に取れないときは、せめて、【基礎答練】のなかでここが自分の弱点や!と思ったとこを集中的につぶしておくというのも方法のひとつ。ただし、これは最終手段。この段階では、できるだけ全体に取りこぼさないための学習を心がけよう!

とりあえず、このやり方でやってみて、あとは、少しずつ自分にあうスタイルにアレンジしてみては?

きっし。さん!コメントありがとう!久しぶりやん!懐かしいねぇ。
元気でがんばっておられ、何よりです。
そうかぁ、自分、沖縄の方やったんやね。沖縄地方は、独自の年金制度があった時代があり、厚年法との取扱いに特別のルールがあるんですよね。

当時のスカイ校で講義できることは、講師の誇りでした。あんなきれいなビルに受験予備校があること自体、画期的でしたからねえ。
いまも、クリスマスには、あの大きなツリーが飾られていますよ。
LECとしては、大学があるだけで、ライセンス講座はもう行われていませんが…。
ぜひ、行政書士のほうもがんばってくださいね!よい報告を待ってまっせ!

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2009年3月28日土曜日

直前講座へ質問がきました

今日は、今から京都新聞文化センターの「年金セミナー」最終回です。
テーマは、「被扶養配偶者のメリット」。ちょっとマニアックでしょ?
第3号被保険者制度とか、遺族厚生年金、中高齢寡婦加算、離婚時みなし被保険者期間を中心に紹介しようと思ってます。

さて、直前講座の質問メールをいただきました。
うれしいっすねえ!他校で受講しておられる方、Aさんからです。

◎改正法マスター講座について
Q.前年・前々年又は近年改正があったにもかかわらず、未出題の個所(改正未出題)についてもテキスト・講義で指摘して下さるのでしょうか?最近の傾向をみて、過去2~3年前までの改正もフォローして下さるのでしょうか?


A.今年度の改正内容のボリュームにもよりますが、【改正法講座】としては、例年は「今年度」分しか解説しません。前年度分まで解説する時間がないからです。ただし、当然、出題されると予想した範囲は【ピンクマーク講座】において指摘しますから、そちらで解説することはあります。限られた講義時間ですから、それぞれの講座の目的に徹するわけですね。
......................................................................

◎白書マスター持ってけ3点講座
//「厚生労働白書」については出題を恐れてムダな記述部分も多く掲載されています。私はその知識の中から精度の高い取捨選択をしました。
Q.テキスト・講義ともに、かなりポイントをしぼった内容になるということでしょうか?

A.テキストは、ある程度一般的な内容になると思います。絞りすぎると未掲載部分の出題のリスクが高くなりますから、やはり、出題される可能性のある場所は掲載することになります。ただ、それを読んで聞かせるだけでは、これまた、一般的な講義となり意味がありませんから(誰がやっても一緒…)、講義は、ポイントは絞ります!それで3点取れますから!だいじょうぶっす!
......................................................................

◎ココが出る!ピンクマーク200項目総まとめ講座
過去問をまわしつくした上での「重要論点」及び「出題予想個所」のチェックに十分使える内容でしょうか?

A.【ピンクマーク講座】は、ヤマ当て講座ですから、今年はこのパートをチェック!という情報提供講座です。例えば、労基法なら、約25程度の条文について、各々5個程度のチェックポイントを箇条書きにしたテキストレジュメで全科目を確認できます。講義では、時間の関係で、“特に”重要なところをピックアップして解説します。
受講後には、特に重点的に過去問を解いておくべきポイントはここだ!というイメージで、「過去問をまわしつくした」方にも必ず役立つはずです。
......................................................................

◎上記3講座共通
//通信講座は、当日のナマ講義を収録したDVD教材となります。
Q.DVD教材及び生講義は「講座紹介動画」のように、ボード後ろに見えている)には何もお書きにならず、板書レジュメとテキストを見ながらの講義。DVD再生時には先生のお  顔のみが写ることになるのでしょうか?「LECのダビング用カセットがDVDに置き換わったモノ」。と理解してよろしいですか?

A.そのとおりです。基本的には、私の講義は板書をしません。昔からこのスタイルです。板書すべきことはレジュメや答練解説書等に書くからです。それでも必要なときは書きますが…。したがって、約6時間も私の姿を眺めていただくスタイルですね。ははっ、ちょっと異様やなあ…。

//なお、このDVD教材は、通学生の方の欠席時にも無料配布しますので、欠席フォローも万全です。
生講義で申し込み、万が一・・・。の場合、これは大変安心できるシステムです。ありがたいです!

A.欠席フォローは不可欠ですから、当然です!単発講座は、次回の来校がありませんから郵送することになりますね。

以上です。皆さんもご参考に!

★業務連絡~っ!
【基礎答練】通信生の方へ。29日(労災保険法)の教材発送は、4月2日(木曜日)を予定しています。宜しくお願い致します。

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2009年3月26日木曜日

受験用の願書、調達します!

もうすぐ3月もしまいやなあ。
うちの前のさくら(というても、山川家の桜やないで、京都市立支援学校の…)も蕾がふくらんでます。ちらほら淡い花びらもみえます。1年のうちのほんの数日間だけ楽しませてもらうために、終わったあとの花吹雪と秋以降の落ち葉のそうじで、間接的に半年以上は世話をしています。(儚さも含め、受験勉強と似てるねえ~)
でも、満開のときは、さくらのトンネル、きれいやからなあ~。(その一瞬のためにがんばれる)

もうすぐ願書の配布が始まりますねぇ!いよいよ臨戦態勢や!
何回も卒業証明取りに行ってたらアカンで、ぼちぼち決着つけな!

で、その願書なんやけど、山川予備校受講生の方に配布するため、京都府社労士会に調達してもらいます。通学生には手渡し、通信生には通信教材に同封します。
【基礎答練】をとられていない受講生さんもいはりますね、その場合も郵送します。
4月中旬の配布になる予定です。
なお、郵送不要の方のみ、ご一報ください。→yckf-y@d8.dion.ne.jp

さ~て、今日はOさんからのメールを紹介しましょう。

>択一の問題を某予備校問題集&10年分過去問でとにかく解いてテキストと見比べているのですが、とにかく演習量を増やしていきたいと思います。あと本日の答練で問題の問いかけているところと、自分で勝手にここが間違っている(と勝手に思い込んでいる)とあやふやに指摘した論点がずれているので、ただ演習するのと並行してそこもしっかり意識していきたいと、基礎答練を受講して改めて思いました。テキストよんで条文と比べればなるほどと思うのですが…。

・そうやなぁ、社労士試験て、演習量が合否を決める試験やからね。問題も答えも全部覚えるで!っていうつもりで解き込むのが大事なんや。【基礎答練】のやり方は、時間かかるやろけど、実力は絶対つくで!

・一般的な答練て、結果オーライのとこあるやんかぁ?
少々自分の思ってたとこと間違いがずれてても、大きな問題として捉えへんことない?まあ、自分なりの「解説」は間違ってても、「解答」が合ってたからOK!1点取れてるて感じで。
それがとんでもない落とし穴なんや。結局、些細なミスが本試験でポロポロでてきてね。アウトよ!

・それとなぁ、余計なことかも知れんけど、過去問10年分もやってたら時間的にしんどないか?
時間的に余裕があり万全を期すという意味では「10年分」というアドバイスもええんやろけど、本試験まであと5ヶ月のとこまできてるやろ?できるだけ繰り返したいわけやし、物理的なことを考えれば、「5年分」、がんばって「7年分」が限度とちゃうかぁ?
それに、出題される焼き直し問題も、そのあたりまでが大半やで!この際、絞ってしまってもええんちゃうかなあ…。

勉強方法や各社予備校の利用方法で悩んでて、このブログに私の見解を載せてもいいと思われる方、メール待ってます!
あ、ただ、載せるとまずい内容もあるので、私からの返信メールの見解と、多少、表現や内容が違ったりすることはありますが…。
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2009年3月23日月曜日

ご無沙汰でした…

【基礎答練】がスタートして、なかなかブログに手がつけられなくてスンマセン…。

今日は、受講希望の方(新年会の参加者Nさん)から、こんなメールをいただいたので、私の返信分を含めて掲載してみます。受験生の方、参考にしてみてください。

>今通っている、予備校の答練や模試等、こなさないといけない課題はたくさんあり、昨年は、これだけで、いっぱいいっぱいで、直前期は、焦りまくってしまいました。受けっぱなし、になることを心配しています。
「受けっぱなし」は、受けてる時間の分だけムダやなあ。最低必ず2~3回は復習しな!山川予備校生には、その点を徹底するようにいってあります。みんな、今週は昨日にやった安衛法を集中して復習します(通信生は少しスケジュールがずれるけど)。
予備校のペースに流されるのではなく、予備校のペースを利用しないと、何もならん!

>某予備校でもようやく直前講座の案内が出ましたが、今年は、昨年に比べて、講座数が増えて、正直何を受講したらよいのかよく分からなくなってしまって…。
・大手予備校の直前期講座、ホンマに必要なのは、「改正法」と「白書」。それ以外はどっちでもいい。時間もお金も使って「受けっぱなし」を手にしても仕方ないで。
ホンマに自分に必要なのか?それを受講した後、授業時間の何倍もの復習時間がとれるのか?そこを基準に判断しななあ。
よ~さあ、「この講義を受けたら受かる!」とか「合格者はみんなこの特訓講座を受けた!」とかいう踊り文句で釣るヤカラがいるやろ?
自分で「やった」から受かるやで!「受けた」から受かるんやない!

>応用答練ですが、択一式は、1科目、4~5問ということですが、選択式はだいたい何問くらい出題される予定でしょうか?
・講義時間との兼ね合いで、選択式も4~5問程度になると思います。問題の解き方だけでなく、その条文のポイントについてもしゃべろうと考えていますので、数はこなせないかなあ…。

>また、アウトプット講座というよりも、どちらかというと、インプット講座でしょうか?
・そのとおり!【基礎答練】もそうですが、問題の解き方を交えた「インプット講座」のイメージです。単なる答えあわせではないので、分量はこなせません。
答練の解かせ方にもこだわってるので、自分の勉強にも応用してくれるとグッとレベルアップできるはずです。

>先生の、応用答練の内容がどのようなものか?を教えていただければな、と思ってメールさせて頂きました。
・【応用答練】は、【基礎答練】でやれなかった、出題頻度は少し低いけど理解しとかなあかんパートを集めて、【基礎答練】にさらに積み上げるコンセプトです。
もちろん、【基礎答練】を受講していなくてもなんの差し支えもありませんよ。

次回も、受講生のOさんからの勉強方法の相談を掲載してみます。


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2009年3月18日水曜日

無事、発送完了!

ええ天気でポカポカ陽気やなあ、京都は5月上旬の気温やって!

昨日、【基礎答練】第1週目「労働基準法」の通信教材、発送手配を完了しました!通信生の方、木曜か金曜には届くと思います(メール便です)。
勉強のペース、しっかり確保してや。「通学」の方は、次のナマ講義まで、「通信」の方は次の教材が届くまでの間、その答練の科目に集中して復習してよ!
本試験まで1日2時間やっても、300時間ほどしかできないとこまできてます。GWまでに勉強のペースを確立しないと、ラストスパートに踏ん張りがきかんからねぇ。

人生のどこかで、必死になれる何かが見つかることは幸せなことやと思う。没頭できるってことは充実してるってことやもんなぁ。それが「受験勉強」やったとき、きっとうまくいくんかもなあ。不安はあってもしゃーないけど、(いろんな意味で)疑問を持ってやっててもええ結果にはつながらへんと思うで。
スキッリ気分で合格を信じてがんばろう!

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2009年3月16日月曜日

無事、開講っ!

ブログ始めて、初の深夜更新です。
映像をPCに取り込んで、マスターDVDを作ってました。3~4日中には発送手配ができるよう、がんばるから、通信生の方はもうちょっと待っててや!

昨日、予定通りに山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】がスタートしました!
旧友と再会した感じで、うれしかったなあ!(もっとも、受講生さんのほうからすれば、できれば見るはずやなかった顔やろけど…)
昨年8月以来、久々の講義やったので、多少緊張しましたが、まあ、そこはちょっとしゃべりだすと、慣れたもんで…。いやぁ~、やっぱ、講義は楽しいっす!イキイキしてくる自分がわかるのって初めての経験やったなあ。

それもこれも、受講生の皆さんのおかげです!通信生の方も含め、受講生さんがいてくれるから講義が成り立つわけで、ホンマ、皆さんには感謝です、ありがとう!
この恩は、皆さんにとって一番いいカタチで必ず返します!

第1回目の労基法、75分×2回、コンパクトに精一杯しゃべりました。基本的な問題だとは思うけど、結構みんなあやられてたなあ。あと、間違いの肢やとはわかるんやけど、「どこが?」間違いやとなかなか指摘できないとか。自分のウィークポイントを見つけるには、適度なレベルやったみたい。
これから毎週、みんなの反応が楽しみやなあ!勉強方法や問題の解き方にも毎回触れていくから、しっかりついてきてや!

なお、通信生の方、発送が完了したら「メルマガ」で「手配完了」のお知らせを配信します。下記のメルマガ配信に登録をお願いします。2日に1問、ひっかけ問題を提供していて、勉強にもなるよ!

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2009年3月11日水曜日

ピンクマーク結果! 社会一般

昨日の東大、京大の合格発表で、今年の国公立大学前期日程が終わった。受かった人たちはおめでとう!アカンかった人たちには、まだ中期日程や後期日程のチャンスがあるからね、がんばって!

後期日程の受験校の選択は難しい…。
少々ランクを落としてでも現役で決めたいのか、浪人覚悟であくまでも志望校を変えずにチャレンジするのか…。願書の締め切りの関係でセンター試験が済んだ1月末時点で決めないといけない。高校3年生にとってはホンマに難しい選択。親の意見と合致すればなんも問題ないけどねぇ…。

うちの子は後期の滑り込み組。「前期でアカンかっても、今年確実に受かって、また大学院で挑戦するからね…」のひとことで、彼の意見を尊重しました。私たちを説得するには十分でしたから…。

他人事とは思えないこの季節、来年は、妹の番です。
夏には全国の弟子たちの挑戦、年明けには娘の挑戦と、平成21年度は「期待」と「不安」の1年になりそやなあ~。
数日後に迫った【基礎答練】の開講(生クラス満員御礼!)を控え、バタバタとしています。

では、ピンク最終科目っす!
①国民健康保険法:総則5・保険料0・不服申立て0・②高齢者医療確保法:総則0・後期高齢者医療制度(総則)0・後期高齢者医療制度(費用)0・③介護保険法:被保険者0・市町村の認定1・不服申立て0・④児童手当法:給付の内容4・費用の負担1・⑤確定拠出年金法:総則0
4項目/12項目=33.3%・11肢/25肢=44.0%

【反省点】
的中傾向としては「労働一般」と似ている。つまり、出題予想科目は当たっているが、出題箇所が予想できていないというパターン。高齢者医療確保法の「医療費適正化の推進」(選択5箇所)、介護保険法の「総則」(択一2肢)、確定拠出年金法の「企業型年金」「個人型年金」(択一5肢)やぁ~。このへんがびしっばしっと当たってると立派なんやけどなあ…。
近年、社会一般の傾向はあまり変わらないから、まあ、予想が大きく外れることはないと楽観視してますが…。
以上で、平成20年度ピンクマーク結果発表は終わりです。平成21年向け予想は6月28日(日)に実施する【ピンクマーク講座】にて、全科目一気に公開します!~乞うご期待!~

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2009年3月8日日曜日

ピンクマーク結果! 労働の一般常識

山川靖樹の社労士予備校の開講まであと1週間!
【基礎答練】をトップバッターに、21年合格カリキュラムのスタートです!

受講される皆さんは、今後のカリキュラムに合わせて、自分の勉強スケジュールを組んでください。
労働基準法から始まって、各科目1週間ペースで仕上げていく感じね。テキストチェック、演習問題のやり直し、過去問チャレンジ等、その1週間に集中させてください。
そうすれば、【基礎答練】が終わるころには、各科目とも過去の出題傾向の高いパートが完全に網羅できることになります。

で、次の【応用答練】で復習の2ラウンド目という感じ。
【改正法マスター】の週は、改正法に特化して勉強する週としてください。
それぞれの1週間で各科目を仕上げるつもりで、山川予備校をペースメーカーとして利用してね!

じゃ、ピンク結果っす。
【労働関係法令】①雇用対策法:事業主の責務1・外国人雇用状況の届出1・②労働者派遣法:総則0・派遣元事業主の講ずべき措置0・③男女雇用機会均等法:性別を理由とする差別の禁止0・性別以外の事由を要件とする措置0・④パートタイム労働法:通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止1・その他の短時間労働者の待遇1
【労働経済】雇用、失業の動向7・賃金、労働時間の動向2・女性の雇用管理の動向0
6項目/11項目=54.5%・13肢/25肢=52.0%

【反省点】
まず、法令に関しては、出題された法律は的中しているのに、ポイントをはずしてしまって残念!。例えば、「男女雇用機会均等法」にはヤマを張ったのに、使われたのは「事業主の講ずべき措置」から5肢。当てたかったなあ…。
「最低賃金法」から選択式が出たな。改正してるから21年も危ないぞ。「派遣法」も確実やろ!「均等法」は常連やから当然ね。
次に、労働経済に関して。これは労働経済白書の範囲やけど、まあ、こっちはちょろい、ちょろい!今年も当てます!たいてい出すとこ予想できる。あとは、みんながそれについて勉強していくかだけ。
ついついあと回しにして勉強不足にさえならなければ、何~んも心配いりません!

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2009年3月6日金曜日

ピンクマーク結果! 厚年法

昨日、佐世保から戻りました!あっちはやっぱり暖かいっす!特に、朝の空気が、京都とはえらい違いやなあ。

私の実家は、その昔、モーテル(いまのラブホやな)やってました。高校んときとか、結構珍しがられてた。いろいろエピソードはありますが、ブログで書くには不向きな内容…というより、客離れを起こすといけませんのでやめときます…。私に戻る気がないので、今は賃貸住宅として活用してます。

今回もいろいろ食べてきたで。メタボ度、またアップやぁ!
ちゃんぽん(お富さん)、ラーメン(大阪屋)は、帰省時のお気に入りの店。レモンステーキの店(レストラン門)も行ってみたけど。
ただ、佐世保バーガーはまだ一度も食べたことがない(地元の人には高価すぎて、あまり食べないらしい)。ハンバーガーで850円~1,000円とか、ちょっと高ないかぁ?

移動中は、【基礎答練(一般常識)】の草案作成。10問、全部できた。あとはPCで活字にして解説つけなあかん。いよいよ、開講も秒読みやから、急がなね!

では、ピンクの厚年法。(なんか変な表現やな…)
適用除外0・第4種被保険者0・事業主の届出等4・未支給の保険給付1・併給の調整0・内払0・受給権の保護及び公課の禁止0・60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件0・報酬比例部分の額1・加給年金額0・60歳台前半の老齢厚生年金の特例3・65歳以降の在職老齢年金0・障害厚生年金の支給停止2・障害手当金1・遺族厚生年金の支給要件0・遺族の範囲1・中高齢寡婦加算0・遺族厚生年金の支給停止1・標準報酬月額の合意分割1・標準報酬月額の3号分割請求0・脱退一時金2・絶対的給付制限0・保険料1・保険料の納付0・保険料の繰上徴収0・督促及び滞納処分0・延滞金0・審査請求及び再審査請求0・厚生年金基金の行う業務4・企業年金連合会0
12項目/30項目=40.0%・22肢/50肢=44.0%

【反省点】
ひどかったなあ、今年は…。スミマセン…。
平成19年度の的中率78%で油断したわけではないが、ピントが少しずつ外れてたなあ。「65歳以上の在職老齢年金」と予想したが、「60歳台前半の在職老齢年金」から3肢出題とか、「60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件」、「遺族厚生年金の支給要件」は予想してるのに「障害厚生年金の支給要件」から3肢出題とか…。めずらしく「加給年金」も出なかったしなあ。
主要科目はいずれも幅広い出し方で分散傾向にあった。21年度はそこを加味しながら予想立てなアカンな。

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2009年3月1日日曜日

メルマガ始めま~す!

土曜日は、京都新聞文化センターの「年金セミナー」でした。今回は「老齢厚生年金の年金額」。定額部分が受給できない生年月日の方ばかりだったので、皆さん、「65歳までは働かなアカンなあ~」と。
一方で、このご時世、働くとこあんのかいな…という切実な声も聞かれ、なんともビミョ~な雰囲気で終わりました。

さて、前回に続き、再度アナウンスします!
3月初旬から「メルマガ配信(無料)」を始めます。せめて「ひっかけ問題」だけは、2日ペースで情報提供したいからねえ。

ご希望の方は、さっそく登録を!手続はとっても簡単っす!
まずは、http://mini.mag2.com/pc/m/M0091161.html にアクセスしてください。
次に、配信先となるご自身のアドレスを入力するだけ!(PCだけでなく携帯メルアドも登録できるから、通勤途中とかに読めて便利かもね!)
配信内容は、原則として、「ひっかけ問題」と「解答」のみ。イラストをつけたりはしないので見た目は無愛想やけど、まあ、タダのもんやし、そのへんはご勘弁いただいて。
それに伴い、ブログ上での「ひっかけ問題」の公開は、2月をもって終了します。

なお、3月3日から数日間、佐世保に帰省します。社労士予備校が始まると、しばらくほったらかしになるので、ちょっと帰ってきます。
フリーの講師となって、講師業第2ステージの始まりを、母に報告してきます。
その間は、ブログの更新、ひっかけ問題の配信、メール対応や受験講座の受付対応がストップします。
こちらに戻り次第、万事まちがいなく処理しますのでお許しいただき、何卒ご了承を願います。

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【問題064の解答解説】
答 ③日前6月から同日前3月までの間

(法68条2項)
病床(入院ベッド)を20床以上備える医療機関を「病院」、20床未満の医療機関を「診療所」という。本問は、入院設備を有しない医療機関に認められた特例であり、病院又は病床を有する診療所については申請手続きが必要となる。また、「申請があった」ものとみなすのであって、保険医療機関に「指定された」ものとみなすのではない点にもひっかけ注意!

2009年2月27日金曜日

ピンクマーク結果! 国年法

最近、山川予備校の日常業務(メール対応・受付対応・受講生データ入力管理・受講証発行・郵送準備)に追われ、ブログの更新がままならない(ブログも最初のうちは2日に1回ペースで更新できてたんやけどなあ…)。
【基礎答練】の最終科目「一般常識」も、労働編の下書きしかできてないし。

大手予備校でいうと、「講座説明スタッフ」、「受付スタッフ」、「講座運営スタッフ」、「制作スタッフ」の仕事を、講師がひとりでやってるという状況で、しかも、講座が始まると、「撮影スタッフ」と「教材作成スタッフ」の役までこなさないといけない。
まさに、完全プロデュースやで、ホンマ!
仕事の「内容」は予想してたけどなあ、仕事の「分量」は予想を超えてます(ありがたいことやなぁ)。
まあ、始まりだしたら何とかなるわ~と、相変わらず行き当たりばったりの運営計画でやってます。

で、そこで、せめて「ひっかけ問題」だけは、2日ペースで情報提供したいと思いまして3月初旬からは「メルマガ配信(無料)」を始めます

ご希望の方は、さっそく登録を!手続はとっても簡単っす!
まずは、http://mini.mag2.com/pc/m/M0091161.html にアクセスしてください。
次に、配信先となるご自身のアドレスを入力するだけ!
(PCだけでなく携帯メルアドも登録できるから、通勤途中とかに読めて便利かもね!)
配信内容は、原則として、「ひっかけ問題」と「解答」のみ。イラストをつけたりはしないので見た目は無愛想やけど、まあ、タダのもんやし、そのへんはご勘弁いただいて。
それに伴い、ブログ上での「ひっかけ問題」の公開は、2月をもって終了します。

では、平成20年のピンク(国年法)です。

権限の委任0・任意加入被保険者0・強制被保険者の資格取得の時期1・任意加入被保険者の資格喪失の時期1・第1号被保険者の届出1・第3号被保険者の届出1・第3号被保険者の配偶者に関する届出1・国民年金原簿0・被保険者に対する情報提供0・給付の種類0・死亡の推定0・併給の調整1・老齢基礎年金の支給要件1・振替加算2・老齢基礎年金の支給繰上げ0・老齢基礎年金の支給繰下げ0・20歳前傷病による障害基礎年金0・障害基礎年金の支給停止2・20歳前の障害基礎年金の支給停止1・遺族の範囲(遺族基礎年金)1・遺族基礎年金の額0・遺族基礎年金の支給停止2・遺族基礎年金の失権2・付加年金1・寡婦年金3・死亡一時金2・国庫負担1・付加保険料0・保険料の納付義務0・保険料の免除2・保険料の前納0・保険料の追納2・督促及び滞納処分1・時効0・学生納付特例の事務手続0・国民年金基金の種類0・基金の加入員2・基金の行う業務1
22項目/38項目=57.9%・32肢/50肢=64.0%

【反省点】
国民年金法はヤマの張りやすい科目やから、まあ、この程度の的中率は「普通」レベル。
やっぱり昨年の傾向はこれやな、満遍なく!使われていた。どこかを集中して5肢出題というパターンはなかった(択一は、本来こういう出題が好ましいと思う。様々な分野を偏りなく勉強していることを確かめてほしいもんな)。
改正部分の問題もなかったなぁ(もっとも、大きな改正点もなかったが…)。
例年通りの出題予想パターンで、平成21年度も対応できると思います!

【問題063の解答解説】
答 ①合算額をその者の報酬月額
(法44条3項)
同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について標準報酬月額を決定する場合は、各事業所について算定された報酬月額の「①合算額をその者の報酬月額」とし、その額に基づいて標準報酬月額が決定される。なお、各事業所について算定された報酬月額に基づき標準報酬月額を決定し、その額を合算するのではないから③は誤り。また、②のような規定もない。

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【今日の問題】
問題064 保険医療機関であって病床を有しない診療所は、その指定の効力を失う □□□ に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申請があったものとみなされる。
①日の属する月の3箇月前まで
②日の属する月の6箇月前まで

③日前6月から同日前3月までの間

2009年2月25日水曜日

通信答練の受講方法を考える!

よ~降るなあ!菜種梅雨ていうらしいが、例年より1か月も早いそうな。ふ~む、暖かくなるのも早いのかなぁ。
今日は、国公立大学の前期試験や。昨年を想い出すなあ…。本人は10日も前から春休みに入って、今もグ~スカ寝ているが。
大学受験て、本人より親のほうが想い出になるんかもしれんなあ…。
全国の受験生、がんばりやぁ~!

答練を受講予定の方から、こんなメールをいただきました。ご年配でがんばっておられる方です。(ご本人の確認はとれてませんが公開します、Sさん、ごめんなさい!)

「先生、講座が始まりましたら、ご指導があるとは存じますが、通信受講は初めてなので、どういう方法で答案練習に臨むのがベストなのですか・・・?たとえば、解らない問題は解らないなりに、その時は答案を出すのか、それとも、考えてもどうしてもわからない問題はテキストで確認してから出していいのか・・・等々」というもの。

皆さんにも、【山川靖樹の社労士予備校】の通信答練のやり方と、私の描く勉強方法を説明しますね。

1.通信教材が届いたら、まずは、問題を解いてください。演習時間は、目安として15分~20分程度(厳密である必要はありません)。
*このステップでは、テキストは決して見てはいけません!
このひとときは、受講生さんと私との闘いです!私の仕掛けたいくつものワナをかわす知識と技術があるのか、自力で確認する作業やからね。

2.次に、答案用紙は誤りを書き出す形式になっていますので、単なる○×ではなく、正誤判断の根拠を、思いつく範囲で文字にしてください。特に、初回は必ず書いてください。例えば、「15日→30日」、とか、「しなければならない→することができる」とかいう具合に。自分でわかる程度の内容でええから。
*指摘できないときは「白紙」です!ここで安易にテキストを見てしまっては、闘わずして白旗…。答練は、脳にチカラを入れる訓練なんや!グッと脳にチカラを入れて搾り出してみてください。それでもアカンときは、自分の負け、「白紙」です。
*何となく誤り…、とか、たぶんこれが正解…、というあいまいな知識を日ごろ許すから、本番に行ったとき、迷った挙句に間違った選択肢をつかまされる。「ここが違う!」と確実に判断できるチカラを養成するための修行と思てくださいね。

3.そして、いよいよ、手焼きのDVDを取り出して、ありがたく一礼し(はははっ)、途中で意識を失わないようにほっぺをたたきながら、最後までなめるように視聴しましょう。(ときには、おっ、今日のネクタイええやつやん…とか、細かいとこにもチェックを入れて楽しみましょう)
*解説冊子をもとに選択肢ごとにポイントを指摘していきますから、テキストかノートか解説冊子にメモしてください。このポイントは、後日時間をとって、必ずテキストで確かめてください。ここで初めてテキストの登場!テキストの活用です!

4.忘れてならないのがこの最終ステップ。ひと通りのポイントチェックが終わったら、もう1回問題にチャレンジ!2回目のはずが、うまく誤りの指摘ができない肢は、知識が定着していない証拠、命取りになる怖~~い肢!再度しっかり復習です!
*できれば2~3回繰り返せるといいですね。
1週間に1科目のペースやから、次の1週間までとにかくその科目に集中して!ほな、過去において出題傾向の高いパートを、2箇月で全科目を完全に復習できるから!
その1週間は他の科目はせんでええ!
他の問題はせんでええ!
設問箇所の復習にすべての時間を費やしてかまいません!だいじょうです!!!(2か月後には必ず1歩リードできます)

【問題062の解答解説】
答 ③育児休業開始直前の標準報酬月額の基礎となった報酬月額
(平11.3.31保険発46号ほか)

育児休業期間中は報酬が支払われないことも多く、適切な標準報酬月額の決定が困難であるため、③に基づき算定した額とされる。つまり、育児休業開始直前の標準報酬月額と変わらないということ。また、「算定した額」とされていることから、定時決定が行われないのではないことにも注意しよう!なお、①、②のような規定はない。

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【今日の問題】
問題063 同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、定時決定、資格取得時決定、随時改定若しくは育児休業等の終了時改定又は保険者算定の規定によって算定した額の □□□ とする。
①合算額をその者の報酬月額
②最高額をもってその者の報酬月額

③標準報酬月額の合算額をその者の標準報酬月額

2009年2月23日月曜日

ピンクマーク結果! 健保法

自営業者にとって、この時期はなにかとバタバタするなぁ。前年所得の確定申告もその要因のひとつかな。最近では確定申告用PCソフトがあるから、自分でもできて便利になったけど。今週中には出しに行こ。

おかげさまで、【基礎答練】の「通学」クラスがまもなく満席となります!てか、すでに満席なんやけど、机の追加使用をハートピア京都にお願いしてできるだけ受け入れます。が、限度もあるし、これ以上大きな教室は空いてないし…、ホンマにありがたい悩みです…。

じゃ、今日はあっさりピンク結果報告です。
健康保険組合の設立2・任意適用事業所0・当然被保険者1・任意継続被保険者0・収入がある場合の被扶養者に認定0・報酬及び賞与の範囲0・現物給与の範囲1・標準報酬月額等級表の弾力的調整0・定時決定2・随時改定1・事業主の届出・報告等0・被保険者の申出・届出等2・療養の給付2・保険外併用療養費5・療養費0・訪問看護療養費0・移送費0・傷病手当金2・高額療養費1・高額介護合算療養費1・埋葬料0・家族埋葬料0・資格喪失後の死亡に関する給付0・他の法令の規定との調整1・不正に対する給付制限0・国庫補助4・一般保険料率1・健康保険組合の財政調整0・時効0
14項目/29項目=48.3%・26肢/50肢=52.0%

【反省点】
選択式で受験生を苦しめた「健康保険組合の財政調整」の関連もピンク指定ではあったが、テキストにない条文が使われたため、当然、的中!とはいえないのが残念。関連条文の危険性まではとても予想できなかったなあ。健康保険組合がらみって数年おきに集中出題される。平成20年はすごかったなあ。あとは、労働法令と同様、まんべんなく使われた印象。21年もこの傾向は続くのかな…。

【問題061の解答解説】
答 ③同一世帯に属する同一戸籍にない被保険者の配偶者のおじ
(法3条7項2号ほか)「同一世帯に属する者」とは、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一戸籍内にあるか否かを問わず、被保険者が世帯主であることも問われない(昭27.6.23保文発3533号)。「③被保険者の配偶者のおじ」は3親等内の親族であり、同一世帯に属するとき被扶養者と認められる。なお、「①姪の子」は4親等にあたり被扶養者の範囲ではない。また、「②被保険者の配偶者の弟妹」は3親等内の親族であるが、同一世帯に属していることが条件となるため該当しない。


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【今日の問題】
問題062 標準報酬の定時決定において、育児休業期間中の標準報酬月額は、に基づき算定した額とされる。
①育児休業終了直後の報酬月額の見込額
②厚生労働大臣の定める基準に従って保険者が定めた方法

③育児休業開始直前の標準報酬月額の基礎となった報酬月額

2009年2月20日金曜日

平成21年度受験講座ラインナップ!

昨日も受講生の方から、「先生と話(メールね)してると、なんか、つい受かった気になりますが、でも、自分でがんばらな!」と書いてきてくれはりましたが。

そんでええんやでっ!
試験勉強なんてなぁ、受かった気分でやらな、そら受からんでぇ!
受験講座でもあるやろぉ~?受講してるシリから「こんで受かるんかなあ?」とか「なんかちょっとやり方あわへんなあ…」とか「この説明でみんなわかってんのぉ?」とかねぇ。
そんなんで受かった人、自分の周りにいるかぁ?いいひんやろ?いるわけないわぁ!
少しでも勉強方法に迷ったときは、やり方を変えてみることです。そんな葛藤しながら勉強してて結果が出せるほど、社労士試験はあまくないっす!

このやり方や、自分の受験時代とそんなに変わらへんやん!と自然にしっとり馴染むやり方が必ずあるはず。そうやのうても難しい試験、迷いながらやってても、何年も遠回りさせられるだけやでぇ。
ええの、ええの、受かった気になって勉強するから「勉強」になるんです!

さぁて、昨日、HPに今年度の講座をすべてアップしたで!
【基礎答練】の「通学」クラスはまもなくSOLD OUT!通学希望の方はお早めに!
その続きの【応用答練】、合間に【改正法マスター】と【ピンクマーク】、フィナーレが【白書完全マスター】で、平成21年の合格必勝パックとなっています!

詳しくは、「山川靖樹の社労士予備校」公式HPへ。
HPはこちらから→ http://yamakawa-sr.net/

それとなあ、このご時世、なんぼカード払いうてもきついよなあ。価格交渉はあかんけどな…(うちの予備校は、他社と違って適当な価格つけて、今なら30%OFF!キャンペーンみたいな安売りはしない。そんだけこころ込めて問題も作ってるから)
どうしても…の方、私のアドレス宛直接メール下さい。支払時期など一緒に考えましょうね。

通信教材DVDの作成は、PC使ってチンタラ焼いてても埒あかないので、デュプリケーターという専用のコピー機を手配したで。一気に何枚かコピーできるやつ。ほれ、いかがわしいDVDの販売元の摘発でテレビとかで見たことあるやろ?あれよ!
はははっ、そんなちょっと怪しい機械やし、売ってる店もあ・や・し・い・でぇ~。日本橋(あ、大阪の電気屋筋で、東京の秋葉原って感じのとこ)行ってきたんやけど、店舗だけで商品はすべて注文してからとか、みるからに「おにいさん」が店員さんとか、カーテン閉まってるけど実は開いてる店とか…。結局、ネットで検索して一応、大手?のやつにした。

てなことで、開講に向け、いろいろ準備もあって、ようやく【基礎答練】厚年法が昨日、完成した。具体例をバンバン使って、条文の本質を確かめる問題、条文の丸覚えでは解けない問題をそろえました。大手さんの問題は、1問なんぼの外注も多いから、こんだけ時間かけて作られてないこともある。その点、山川予備校、送られてくる「受講証」はセコいけど、問題はええの揃えてまっせぇ~!
あとは、一般常識だけやけど、【応用答練】にもかからなアカンし…、のんきに有馬温泉なんかいってる場合やなかったかなあ…。

【問題060の解答解説】
①当然被保険者の資格を喪失した
(昭2.2.1保理330号)

任意継続被保険者とは、退職後1日の空白もなく健康保険法上の被保険者資格が引き続き認められる制度であるから、当該資格の取得時期は、「①当然被保険者の資格を喪失した」日に同日得喪の扱いとされる。なお、②は、特例退職被保険者の資格取得日からの引用である。また、③は、任意継続被保険者の申出期限を模したひっかけ。

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【今日の問題】
問題061 主として被保険者により生計を維持し、□□□ は、被扶養者と認められる。
①同一世帯に属する被保険者の姪の子
②同一世帯に属さない被保険者の配偶者の弟妹

③同一世帯に属する同一戸籍にない被保険者の配偶者のおじ