2008年12月31日水曜日

みなさぁん、良いお年を!

社労士資格を得たのが平成6年の秋。その12月にLECで講師に採用してもらって以来、講師業を休眠して年越しするのは初めてやなあ…。
ただ、その先に何もないのなら不安でいっぱいってとこやろけど、年明け早々から京都新聞文化センターの年金セミナー(計6回)、3月からは、いよいよ「山川靖樹の社労士予備校」の開講と、それなりにやりたいことが実現できてるし、本格的な受験講座の立ち上げもちょっとずつ検討中やし。この3箇月あまりで人生再設計って感じやったなあ。

まず、【基礎答練】の健康保険法、何とか年内に完成できた!もちろん、協会けんぽの改正部分もバッチリ盛り込みました!
選択でもおもろそうな改正条文があるけどなあ、それは【応用答練】で…。

それと、「新年会&決起集会」の案内メール、昨日の夕方に参加希望者宛送信しています
「うち、来てへんやん!ど~なってんのぉ?」って方、申し訳ありませんが連絡をお願いします。
最終的に参加者33名、内合格者は14名です。今回参加できなかった方も、ぜひ、この次は集まってくださいね!

そうそう、ebicoさん、HN間違ごうてしもてゴメンね!それと部長さん、急に社長にしてしもてゴメンなさい!

さて、今日で年内最後の更新ですから、シリーズはお休みして、ちょいとご挨拶を。

いや~、今年はホンマに…、特に、本試験直後からはいろいろあったけど…、ほんま、ココロ萎えそうになったけど…、何とか折れず腐らずがんばってこれたのは、このブログのお陰やなあ。自分の発信する情報に呼応してくれる人がいる、自分の知識やノウハウを求めてくれる人がいるってことに、どんだけ支えられてきたことか。
読者の皆さんには、ホンマ、感謝しています、ありがとう。
きっと、投稿してくださる方の何倍も何十倍もの読者の方と、このブログでつながってんやろなあと思うと、社労士試験に対する日常の視点が変わりました。「なんか、おもろいシリーズ物書けないかいなあ…」とか、「受験生のモチベーションを上げるにはどうしたらええかなあ…」とか。
これまでは、受験生の「理解度」の向上(講義の精度を上げること)を考えることが多かったけど、近ごろはねぇ、受験生の「気持ち」を考える機会が増えました。勉強してたらガマンしなあかんことも多いし、生活がうまくいかず勉強する気がうせることもあるし。今度は、ぼくがそんな皆さんを支える番かと…。
そうや!きっと、心のケアができるようになれば、合格率のアップにつながるはず!と、まあ、少し丸くなったかなあ(見た目、腹回りのせいかも…)。

夢と挫折…、期待と落胆…、そして、信頼と不信…。いろいろあった2008年は、ある意味、ええ契機の年となりました。私自身、違うステップに進めたわけで、そんなチャンスをくれた人たちには、それなりに感謝です!

みんなぁ、正月くらいは勉強せんときや!そんな余裕のないことでは受かれるもんも受からんでえ!家族で紅白みてんのに、自分だけ問題解くとかムリあるしね。

さぁて、来年はええ年にするぞ~~~っ!(一応、ぼく、なんで)
皆さんにとっても、良い1年でありますように…。

【問題040の解答解説】
答 ②傷病を理由に基本手当の受給期間の延長申請を行った
(行政手引53002、同53004)
傷病手当は、受給資格者が「②傷病を理由に基本手当の受給期間の延長申請を行った」場合であっても、その後傷病手当の支給申請をしたときは、受給期間の延長が初めからなかったものとみなされて、傷病手当の支給ができることとされている。なお、①、③は、いずれの場合も傷病手当の支給が認められないケースである。


山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】は
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題041 特例受給資格者が、公共職業訓練等を受けることにより、受給資格者の求職者給付を受けることができるときであっても、□□□ については行われない。
①傷病手当の支給
②離職理由による給付制限

③証明書による毎月1回の失業の認定

*新年は「労働保険徴収法」からスタートです。

2008年12月29日月曜日

ここを攻略!Vol.3 労災保険法

いろいろあった2008年もあと3日やなあ。みなさん、もう年末の休みにはいらはったのかな。大掃除とか買出しとか…、最近はプレバーゲンとかねえ(買物好きの方にはたまらん季節ですな)。
まあ、年末年始ぐらいは、試験のこと忘れてええんちゃう?

ebikoさん、講座に関するご質問をいただいてて、すみませんでした!
お問い合わせの件、改正法講座と白書対策講座は、1日で完結する講座です。90分~100分(内容によってこれから考えます)×3コマで、午前から開始して夕方に終了します。京都で実施することにしていますが、よろしければ、是非、参加してくださいね!

景気の悪い話が多いねえ、ebikoさんとこの社長さんも大変そやなあ。
講座希望者の方からもいろんなメールをいただいてます。ぼくのチカラだけでは、そんな状況を打破することは難しいけど、でも、がんばってれば、前向きに考えてれば、必ず、チャンスはあると思うんです。ぼくも、今年はいろいろあったけど、でも、そう考えるようにしています。現状を悲観するのではなく、来年を楽しみに待つスタンスでやろうと思ってます!

さぁて、きょうは「労災保険法」やな。
この科目の択一難易度は、例年、低めで安定しています。7点満点の最低5点は確実にとれる。逆にいえば、4点以下やと後れをとることに…。
こうした科目は、早く仕上げてしまいたい。改正とかもほとんどないから、特に、再チャレンジャーの方なら春までにはひと通り完了すること!あとは、ちょこちょこ復習する程度で、確実に自分の持ち点としたいとこです。

08も傾向は変わらなかった。問題文は短文で読みやすく、「適用関係」、「各種保険給付」、「保険給付の通則」と「時効」は、おなじみのところで出題されやすい。「各種保険給付」は当たり前として、それ以外のところをまずは自分のものにすること。
あとは、今年1肢やった「通勤災害」は、09要注意!
「給付基礎日額」と「特別支給金」はまったく出なかったけど、頻繁に出るところではないので後回しでよい。

ところで、数日前、ある社労士受験を考えておられる方から、具体的な受験対策だけでなく、受験科目になっている各法律の概論的な話題を取り上げてほしいというメールをいただきまして。そういえば、このブログは再チャレンジャーを意識した内容になり過ぎていたかなあ…と、ちょっと反省しまして…。
そこで、ここを攻略シリーズの合間に、そういったものも書き足していくことにしました。
ってなんか最近、講師というより受験作家みたいになってまして。2日に1回締切がくるみたいな。基礎答練も、できれば健康保険法は年内に完成させたいしなあ。

ということで、自宅にいるわりには、大掃除にも買出しにもつきあわず、プレバーゲンに出かけてくれると機嫌よく送り出せる3日間になりそうです。

【問題039の解答解説】
答 ③公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受ける
(法32条2項)
厚生労働大臣の定める基準に従って行われる③を拒むことは「指導拒否」とよばれ、1箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間、基本手当の給付制限が行われる。なお、①を「就職拒否」、②を「受講拒否」といい、このときの給付制限期間はいずれも「1箇月間」とされている(法32条1項)。


山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】は
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【今日の問題】
問題040 傷病手当は、受給資格者が □□□ 場合であっても支給されることがある。
①延長給付に係る基本手当を受給している
②傷病を理由に基本手当の受給期間の延長申請を行った

③求職の申込みを行う以前から引き続き傷病により就労できない状態にある

2008年12月26日金曜日

ここを攻略!Vol.2 安衛法

今日はさぶいなあ、京都は朝から雪模様っす。
そして、人員削減の北風も止めることはできませんでした。心細い思いで年末年始を過ごされる従業員さんと、そのことが痛いほどわかっていても、なお、決断しなければならない社長さんの想いと…。
社労士って仕事は、景気が悪くなるとバタバタする、なんとも皮肉な仕事です…。

さあ、気分を変えて、いきましょう!
Vol.2は労働安全衛生法です。

択一・安衛法の近年の特徴は、絞り込まれた範囲の題材について、基本的やけど、ある程度具体的な内容にまで踏み込んで出題されるよなあ。
08は「総括安全衛生管理者と安全管理者」、「労働基準監督署長への報告」、「特定元方事業者」から。07は「総括安全衛生管理者」、「安全衛生教育」、「健康診断・面接指導」。
広範囲な中からポツンと使われるわけやから、全範囲を入念に学習するのはあまりにもムダな話や。こんな科目こそ、ヤマ張らな!ヤマ張って、優先度の高いカテゴリーから順次つぶしていくこと!
例えば、「特定機械等・有害物の規制」は何年も出てへんよなあ。ほな、ここを丹念にやったところで試験対策上の効果は薄いでしょ、後回しやわなあ…(出えへん!とはいわへんからね)。

労基法は、ちゃんとやれば5点はとれる。それが確保できたなら、安衛法は1点でよい。この1点を取るために学習していると思えば気楽ですよ。
ここ何年も、なんや、これ?みたいな問題は少ないし、仮に、出るとしても対策の打ちようはないし、出たところでみんなできないから、ボーダーラインが下がるだけ。その1点が致命傷になることはない。1点足りなかったのは、合格者みんなができたところの違う1点を、自分が取れなかったから。

あえていえば、択一の合格ボーダーの高低は、労基・安衛と一般常識、健保法の30点分の難易度によって決まる。他の科目の難易度は、毎年たいして変わらないから、この30点をいかに人並みに取って帰ってくるか、なんや。

そこで、09のヤマ!08安衛は、安全管理のカテゴリーに重点が置かれた(2点分)。順番から行けば、09は衛生管理やわなあ。「衛生管理者・産業医」と「健康診断」はしっかりやっとこう!
Vol.1では、ヤマを張るにはちと早い…ていうたけど、安衛法はどんどんヤマを張らないと、ムダで押しつぶされてしまう科目です!

雇用保険法、どうやら、また改正されそやな。
【基礎答練】の設問を差し替えんとあかんなあ。そうやのうても、よう出るとこやし…。

【問題038の解答解説】
答 ①離職の日の翌日から起算して2箇月
(則31条の3第2項)
設問の延長申出は、「①離職の日の翌日から起算して2箇月」以内に、受給期間延長申請書に「離職票」を添えて、管轄公共職業安定所長に提出することによって行うこととされている。なお、この手続きは「当面は求職の申込みをしない、しばらくはのんびりする」ことを希望するときに行うものであるから、②や③は、その趣旨から考えて誤りとわかる。

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【今日の問題】
問題039 受給資格者が、正当な理由がなく、□□□ ことを拒んだときは、この拒んだ日から起算して1箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
①公共職業安定所の紹介する職業に就く
②公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける

③公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受ける

2008年12月24日水曜日

Merry Christmas!

などと、浮かれた気にはなれないほどの景気の冷え込みではありますが…。がんばらないと仕方ないもんなあ。
我が家でも、対昨年比25%減のサイズのケーキ(当然、ケーキの購入先と号数は、年収に大きく影響される…、昨年は神戸校で担当していたこともあり、百貨店の地下スイーツコーナーで豪勢に買って帰ったよなあ…)で、一応まねごとのようなクリスマス会をしようかと。

ついに、私の顧問先でも、人員削減の必要性が生じ、その対応方法の相談がはいりました。明日も、終日その件で出向きます。
年末年始…、本来は穏やかであるべきはずの1週間が、なんとも切ない話です。企業の存続と労働者の働く権利…。社労士としてバランスをとっていかなアカンのやけど、難しいねえ。
結果的には、会社を守ることになってしまうんやけど、それでも、労働者が守られるべき範囲を労働者に代わってできるだけ主張するのも、私の役目かと。

そんな中、ありがたいこともあります。新年会&決起集会の参加申込み、受付を締め切りましたが、最終的に31名と私という、とてもたくさんの方に集まっていただけることになりました!
ほんとにありがとさん!
申込者には、集合場所等内容の詳細を直接メールでお知らせします(たぶん年内ぎりぎりになるかと思います)。ほんまは、20日過ぎに連絡するつもりがちょっとバタバタしてまして、遅れます、すんません。
今回参加できなかった方も、ぜひ次回にはお待ちしています。

こんな時勢です、来年は背水の陣って方も多いよな。そのとおり、がんばらなアカンで!
「受かったら受かったで大変や」って、よういうけど、受かれたら受かれたで何とかなりますよ!それはそれでやっぱり!
この際、それを信じて、希望を持ってがんばって下さいね。

ごめんなさい、予定していた「VOL.2安衛法」は、次回に書きます。

【問題037の解答解説】
答 ②45歳以上60歳未満
(法20条1項3号)

受給期間とは、失業の認定を行うことができる期間のことで、原則は1年間である。しかし、所定給付日数が300日を超える受給資格者の場合は、1年にその超える期間を加算した期間とされる。算定基礎期間が20年以上である特定受給資格者について、「①35歳以上45歳未満」の者は270日、「③60歳以上65歳未満」の者は240日であるから対象とならないが、「②45歳以上60歳未満」の者は330日であるため、1年に30日を加えた期間が受給期間となる。

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【今日の問題】
問題038 60歳以上の定年に達したこと等を離職理由とする場合の受給期間の延長の申出は、原則として、当該申出に係る □□□ 以内にしなければならない。
①離職の日の翌日から起算して2箇月
②求職の申込みをした日の翌日から起算して2箇月

③受給資格の決定があった日の翌日から起算して1箇月

2008年12月20日土曜日

新シリーズ・ここを攻略!Vol.1 労基法

年末やいうのに、景気の悪い話が多いなあ。製造関係にお勤めの方は特に大変なのでは?
景気の悪化は受験者数を増やすけど、来年はどうなんやろ…。

例年の今ごろはというと、インプット講座もふた周り目にはいり、1科目目の労基法から、08本試験の傾向と09の試験対策を講座内でしゃべっていたなあ。
09向けに関しては、春からしかやらないし、ちょいとココロ寂しい…。

と、いうわけで、今日からは新シリーズ!ここを攻略○○法!をお送りします。

まずは、Vol.1 労基法です!
08の特徴、まずは、総論から。
とにかく文章が短文やった。最長でも6行やから読みやすかったと思う。で、要因としては、本則条文をそのまま引用するか、若しくは少し書き替えた程度で出題されたから。当然、難易度は下がるわなあ。
ひと頃の労基法はひどかった。1問5肢で1ページ半、これが3問もありゃあ、そら解くのも大変や。択一開始から40分でフラフラ…みたいな。
通達や判例は論理構成と結論が組み合わされるから長文になるし、理解不足とか、どこかにワナもひそませやすいから難易度がグッと上がる。

さて、そこで09対策やけど。ここ数年は比較的穏やかな内容やから、まずは、あまり細部にこだわらず、本則条文が規制する内容をしっかり理解すること。何が良くて何がアカンのか、誰が対象で誰がはずれるのか。
ただ、それを具体的につかむ第2ステップでは、どうしても通達は読んどかなあかんやろな。
通達にも2種類あって、施行規則的で事務的なもの法解釈を前提とする行政解釈。前者は易しいが後者は難しい。
よって、前者は征服しておくべし(どっちかっていえば覚えればいいだけ)。後者の理解には、判例や民法の基礎もバックボーンとして必要やから、うーん、予備校の知識のしっかりした講師に頼ったほうが早いわなあ。
判例ならなおさらや。独特の言い回しは難しく感じるし、なんでこう考えるん?みたいな疑問ばかりであんまし身につかん。
最近出ていないレベルなだけに、最終段階の学習でやればええ範囲やと思うで(社労士予備校では【応用答練】でやるっす!←新コーナーでも、当然、ちょこちょこCMがはいるよ)。

08の特徴を各論的に探ってみると。
毎年使われている解雇予告(法20条)と時間外休日労働(法36条)、割増賃金(法37条)が出なかった。ここは注目すべきエリア。前者は、昨今の雇用情勢から、特に、内定取消の問題や派遣労働者の契約打ち切り等。労働契約のエリアは全体に薄かったから、余計に怖い。
後者は、改正の方向が具体的になってきた分野ということで、09必須やろう!2年も続けて出えへんのは考えられへんで。
あと、裁判員制度から題材を取るんなら公民権行使の保障(法7条)やな。労働憲章のエリアはどこぞが必ず出るから、注意しとこうね!

まあ、ヤマを張るには早すぎるが、情報得るのに早すぎることはないからね、どっかにメモっといてな!
じゃ、次回は安衛法で、また、お会いしましょう!

新年会&決起集会の参加受付、一応今日までです。迷っておられる方、是非、駆け込んでください!(私のほうのメールチェックが24日までできませんので、そこまでに連絡いただければ大丈夫です)
参加者への詳細案内も25日過ぎになります、あしからず…。

【問題036の解答解説】
答 ①離職の日
(法17条4項2号、平20.7.3厚労告366号)

賃金日額の上限額は、受給資格に係る「①離職の日」における年齢に応じて定められている。「②被保険者でなくなった日」とは、①の翌日のことであり、また、「③受給資格の決定を受けた日」とは、離職後公共職業安定所に出頭することにより決定されることとなるから、いずれもひっかけの選択肢となる。なお、上限額は年齢階層別に、30歳未満で12,660円、60歳以上65歳未満で14,980円など4種類、下限額は、全年齢共通の2,060円である。

山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】・【新年会&決起集会の参加】は
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題037 基準日(基本手当の受給資格に係る「離職の日」のこと)における算定基礎期間が20年以上である特定受給資格者について、□□□ の者の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。
①35歳以上45歳未満
②45歳以上60歳未満

③60歳以上65歳未満

2008年12月17日水曜日

新年会&決起集会、満員御礼!!!

と、いうわけで、締切日を待たずにほぼ満席となりました!ありがとねぇ~~~。
正確には、30名定員の個室に対し29名の参加ですから、あと1名ってことですが…。
もう、この際、とりあえず20日までに連絡いただいた方は、皆さん、来ていただけるように、お店と交渉します!

受験ってね、お互いにライバルやけど、試験にさえ勝てば、人に勝たなくても受かれるんやから、そういう意味では、「みんな、同じ目標に向かう仲間」ですよねえ!
苦しさも悩みも理解してもらえる部分が多いしね。話してスッキリってありますやん。独学の私には、それを解決する術がなかったわけで。
この集まりからモチベーションアップにつなげてもらえるとうれしいです!

今回、スケジュールの合わなかった方も、次の機会には、ぜひ来てくださいね。
試験前に「壮行会」かなんかやれるとええけどなあ。みんな、そんなヒマないか…。

ちなみに、皆さん。
講座の問い合わせとか、受講料入金の連絡とか、新年会の参加申込みとか、HPのアドレス宛にメールしたのに、「あいつ、うんともすんとも言うてけぇへんがな…」という方、おられませんかぁ?
実は、昨日、そうした方から連絡があって。早々に講座申込みと新年会の参加をメールしていただいていたのに…、申し訳ないことです…。
どうやら、私のPCのウイルスバスターが、迷惑メールと判定してしまったみたいで…。とんでもない失敗をしよったもんや!ホンマにごめんなさい。
そういう方がほかにいらっしゃらなければええんやけどなあ。

山川靖樹の社労士予備校は、得体の知れないネット販売なので、メール着信の確認次第、即回答(返信)をモットーにしています。それが、唯一できる信用作りやと思うので。したがって、「メール送ってんのになあ…、しかも、ブログは更新してるやん、家にはおるはずやのに…、後回しかよ~」ってときは、なんらかのトラブルになっています。ブログ更新は、その日のメール処理が終わってからでないとやりません
是非、別の方法で連絡を下さい。今回は、その方の自宅PCが×やったので、携帯メールで連絡くれはりました(通学希望の方やったので、教室変えといてよかったあ)。

ところで、【基礎答練・徴収法】の完成報告、してたかなあ…、忘れてたかも。
1週間ほど前に出来上がってまして。保険料納期の改正があるけど、まあ、あんましたいした内容じゃない。でも、確認しなやられるところもある、バッチリです!
既に、改正盛りだくさんの健康保険法にはいっています。保険者の変更で、また、ややこしい穴埋めが出ないといいけどなあ…。これまでは、たいてい、難問が出た次の年は軟弱なんが多かったけど。さあ、来年はどうやろなあ。
社労士Vの「ひっかけ対策・国年法」も入稿しました。オーソドックスな内容で、答えられるはずのレベルの問題をそろえました。解いてみてくださいね(立ち読みはあかんよ…)!

【問題035の解答解説】
答 ①失業の認定を行う
(法21条、行政手引51101)

待期期間に関しては、「①失業の認定を行う」が、本来、失業とは認められない「③疾病又は負傷のため職業に就くことができない日」も含まれるものとされている。また、離職後最初に公共職業安定所に出頭した当日は待期第1日目となるため、「②求職の申込みをした日後の日」ではなく、「以後」の日から起算する。

山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】・【新年会&決起集会の参加】は
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題036 賃金日額の上限額は、受給資格に係る □□□ における受給資格者の年齢に応じて定められている。
①離職の日
②被保険者でなくなった日

③受給資格の決定を受けた日

2008年12月15日月曜日

基礎答練のスケジュールについて!

今日のブログは、来春3月15日開講の【09向け基礎答練】のスケジュール変更のお知らせとお詫びです。
なお、通学希望で基礎答練にお問い合わせいただいている方には、既にメールにてお知らせしています。また、通信希望の方は、特に、影響がありません。

以下、変更内容と理由です。
当予備校は、極小規模の個人塾のため、賃貸テナント入居ではなく時間貸しの教室を利用することとし、「ハートピア京都」を会場としました。
集客数もまったく予想がつかなかったため、3人掛け長机に2名ずつ10名程度の教室を借りました。

ところが、大変ありがたいことに、現段階で通学希望の問い合わせ及びお申込者数がその定員を上回ってしまい、このままでは年内にSOLDOUTという事態になりかねません。

そこで、受講生の皆さんに3人掛けをお願いするような窮屈な環境にならないように、もう一回り大きな教室にしてゆっくり授業を受けていただこうと考え、会場のほうに連絡したのですが…。
残念ながら、希望通りの曜日に教室が取れない状況で、どうしても日程を変更せざるを得なくなりました。

したがって、誠に申し訳ないことではありますが、ナマ講義の日程を以下のとおり変更させていただこうと思いますので、ご理解のほど、宜しくお願い致します。
なお、HPのスケジュール表も変更しておりますので、ご確認をお願いします。
*「改正法講座」と「白書講座」の実施予定日も併せて掲載しています。

【変更日】
①4月12日(日) → 4月11日(土) :労働保険徴収法
②5月17日(日) → 5月16日(土) :一般常識
*実施時間に変更はありません。

独学でもがんばるシリーズ、思った以上に、皆さんのモチベーション管理につながったようで、とってもうれしいっす!
ぼくは、独学で通したけど、その時の生活にもう少し余裕があったら、きっと、予備校の利用を考えたと思います。べったりでなくても、せめて直前期くらいはねえ~。ど~いうても効率がええもんなあ。
独学は、サイフの中が減らへん分、自分の時間と健康がその何倍も減るもんなあ。

自分の生活の中で精一杯のことがやれていれば、それで十分なんやと思います。
皆さん、決してムリをせず、自分の寸法の中で精一杯の努力をしてくださいね!
だいじょうぶ、みんな、がんばれています!

それと、「新年会&決起集会」の参加申込、ありがとう!
参加者は約20名。合格者とチャレンジャー、男女比とも、みごとに半々です。
一応、申込みは今日まででしたが、今週末20日までお待ちします
是非、たくさんの方と情報交換しましょう!
下記アドレスよりHPにはいり、掲載のメルアドに参加意思のメールをお願いします。参加料金(実費費用だけです)等の詳細は、今月最初のブログに案内しています。

【問題034の解答解説】
答 ②求職の申込みをしなければならない

(法15条2項)本問は、受給資格の決定に関する規定であり、離職後、管轄公共職業安定所に出頭したときにおいて「②求職の申込みをしなければならない」こととされている。なお、「①職業の紹介を求める」ことは、失業の認定日ごとにする行為であり用語の区別が必要である。また、提出書類は、雇用保険被保険者「離職票」であって「③雇用保険被保険者証」ではない。

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【今日の問題】
問題035 基本手当に係る待期期間の7日間については、□□□ ものとされている。
①失業の認定を行う
②求職の申込みをした日後の日から起算する

③疾病又は負傷のため職業に就くことができない日は除く

2008年12月12日金曜日

独学でもがんばる法! Final

長いこと続いたこのコーナーも今日で最終回。
私の直前数週間の過ごし方はこんな感じでした。

6月末の模擬試験をLECで受けた。予備校を利用したのは、あとにも先にもこの1回だけ。
結果は、「一般常識」が記述・択一ともD評定。最も勉強量が不足していた科目だっただけに、模試の結果が妙に信頼できた。受かるも落ちるもこの科目か…

この時点から本試験まで1か月弱しかない状況で、ここは一発、大勝負するしかない!
一般常識と心中することに決めた。
近所の区民図書館で「厚生白書」を借りた。本来は館内閲覧図書なのに、理由を聞いた館長のおっちゃんが、「そんなんだれも読まへんし持って帰って勉強し。終わるまで返しにこんでええで…」って。うれしかったなあ…。っていうか、きっと、ただならぬ形相やったんと違うやろか。

白書の危なそうなとこは、例の方法、つまり、「キーワードを抜き出して書きまくり」をやった(後に、これが、あのハガキを呼び込むポイントになるとはなあ、思ってもいなかった)。
ちなみに、白書対策の予想は、このときの経験と勘を思い出しながらヤマを張っています。

いまさら、新しい勉強方法を探す時間はない、自分の方法を信じるしかない!

法令関係も全部やり直した。テキスト重視のスケジュールにタイムスリップし、それから再び演習の繰り返しをした。
私の時代の労一記述は「労務管理」が本命(前年までずっと100~200字程度の論述式)だったので、それも一から書きまくった(実際の出題形式は、その年から他の科目と同じ穴埋めに変わっていたためみんなアッといわされたが)。
本試験1週間前までを一般常識だけに費やした。さすがに、ラスト1週間は全体をさぁ~っとやりたかったから。
試験前夜も夜中1時ごろまでやった。GW明けからは4時前に寝て7時に起きる生活やったから、からだがそんな早う寝られへんようになってたし。
ナポレオンでなくても、1日3時間の睡眠で結構集中できるもんですよ。

受験勉強の想い出は「苦しみ」だけ。
手首の痛みもすごかった、ただ、この痛みがあったから睡魔には勝てたんやけど…。
すべて自分で調べ、考え、迷い、妥協と反復の毎日…。
横で子供が遊んでいるとうるさく感じ…、時には何でもないことに怒鳴る…、父親失格と自己嫌悪に襲われながら…。

長い1日が終わり、夕方帰宅し、家族の前でその報告をした。
「どうやった?」
「・・・あかんかも…、・・・ミスしてるとこがある…」
そういうと、私の表情を察したのか、たいして言葉も知らない4歳の息子が急に大声で泣き出した。
「おとうさん…、がんばったんやし、ええやんかぁ…」

この数か月間、みんなで闘っていたことを、愚かにも、そのとき初めて知った。

独学に覚悟はいらへん!ただ、ある程度、精神的に追い込まれることを悦びに感じられるようでないと続かない。それと、心の支えになる誰かがいはること。

まあ、できれば皆さんは、もう少しラクして受かれるのがいいね。
そして、皆さんの今の「苦しみ」が、将来きっといい想い出になることを祈ります…。

【問題033の解答解説】
答 ②被保険者期間が通算して
(法13条1項)

基本手当の受給資格は、算定対象期間に「②被保険者期間が通算して」12箇月以上であったときに認められる。なお、被保険者期間は「①継続して」いる必要はない。また、「③被保険者であった期間」とは雇用保険に被保険者として加入していた期間(算定基礎期間)のことであり、被保険者期間とは定義が異なる。

山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】・【新年会&決起集会の参加】は
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【今日の問題】
問題034 基本手当の支給を受けるため、受給資格の決定を受けようとする者は、離職後、その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所に出頭し、□□□
①職業の紹介を求めなければならない
②求職の申込みをしなければならない

③雇用保険被保険者証を提出しなければならない

2008年12月9日火曜日

独学でもがんばる法! その5

昨日は京都府社労士会の「年金研修会」に行ってきた。
ここ何年もサボってまして、必須研修は、なんと4年半ぶりでしたが…。

社労士会を経由する「年金の無料相談会」の相談員になろうとする方は必須の指定研修となってまして。年金未加入期間でも「合算対象期間」がないか、探してあげて!みたいな。
ただ、私の目的は、ちと違ってて、ネタ探し!
演習問題に使えそうなおもろそうな事例がないかな~って。

成果はというと、んんん、ビミョーやったかなあ。「条文ではこうなってるけど、こうする(又はこう答える)のが実務です!」みたいなことが多かったな。
ただ、多少の収穫はあったよ!
それは、法律を作っている「厚生労働省」とそれを運用している「社会保険庁」とでは、解釈の仕方が違うってこと。「法律に規定はないが、実務上は別の規定を拡大解釈して…」という具合。
ということは、試験問題は「法律」が出るわけですから…、試験対策は、当然、それをしっかりやればいいということですね!

さ、5回目を迎えたこのコーナー、いきましょう、「独学でもがんばるでぇ!」

今回は、腱鞘炎の治し方…と違うで、選択式(私の時代は記述式)の話や。
時期は、GW明けからの2ヶ月間。(GWは家族で石垣島と小浜島行ったなあ、まだ、子供もチビやったぞぉ。で、この週を遊ぶ分、ラスト2箇月間は睡眠1日3時間と決めていた)

もともと、書きまくり手法は、多少は穴埋めを意識した学習法であることは想像できると思うけど。思考回路はやっぱり違うからね、正確な文言がひらめかんとアカンから。
それと、どこが出るか予想の難しい形式やし、できるだけ問題に当たりたいやん。でも、選択対策の問題集なんて問題数にも範囲にも限りがあって不安やろ?

そこでやな、択一問題集読みながら、穴埋め箇所に使われそうな単語をクルッとマルで囲むようにして「誤りを探す」のと同時に、「単語」を意識しながら択一問題を解くようにした。択一のほうは問題数も多く範囲も格段に広いから。
この方法で、自分のアタマん中に単語を埋め込むんや。で、気になる条文とかは、あとで、その単語だけズラッと並べて何回か書いたりね。ノート作るんと違うで、ただの書きまくり!
もちろん、同時進行で、同じ単元のとこの選択問題集も解くんやで。
選択・択一とも最低3~5回は繰り返したい。ぼくは7~8回くらい回転させたと思う。

もうこうなると、テキストはよほどのことがないと開かない、っていうか、開いてる時間がない、って感じ。
しかし、ご安心あれ!実力は確実に身についています!

さて、次回は、いよいよ直前数週間の話。一応、完結編です!

【問題032の解答解説】
答 ③死亡したことを知った日の翌日から起算して1箇月
(則17条の2第3項)

未支給の失業等給付の請求は、「③死亡したことを知った日の翌日から起算して1箇月」以内、かつ、死亡した日の翌日から起算して「6箇月」以内(同6項)にしなければならない。したがって、妥当な選択肢は③である。なお、この請求は、原則として、死亡者に係る公共職業安定所長に対して行わなければならないこととされる(同1項)。

山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】・【新年会&決起集会の参加】は
こちら→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題033 基本手当は、被保険者が失業した場合において、算定対象期間に □□□ 12箇月以上であったときに、雇用保険法で定める手続きを行うことにより、支給される。
①被保険者期間が継続して
②被保険者期間が通算して

③被保険者であった期間が通算して

2008年12月6日土曜日

独学でもがんばる法! その4

独学者にエールを送るコーナー(いつの間にかコーナーにした)、第4回目は「テクニック編その3」。

そもそもインプット学習とアウトプット学習の定義はなにか?
一般的には、「インプット学習」とはテキストメイン、「アウトプット学習」とは問題演習メイン…でしょうか?
ここで、ポイントは、「メイン」ということ!つまり、「インプット学習」とはテキストを読んでから問題演習をやることで、「アウトプット学習」とは問題演習をやってからテキストをチェックすること。食事と一緒、偏ってはいけない、バランスよく!メタボになるとろくなことないね(試験当日、アタマは回転しようとするのに、からだが動かないよ)。
私の場合は、インプット時点にテキスト:演習=9:1とか8:2の時間配分を、2月中旬からは3:7とか2:8に変えた。頻出箇所(例えば、労基法の解雇とか)は、2:8のほう。
間違うたらアカン!頻出箇所ほど問題重視やで!

まず、GW前までの一応の予定をたてて、択一式がとっかかりやすかったからこっちからやった。とにかくぼくは、書かないと記憶できないオツムやし、問題を読んでは「間違っている箇所」を書いた1肢1肢書いた、「15→30」とか、「労働者→女性」とか。「国はなし」とか、「3級障害も含む」とか。端的な表現で誤りを正す訓練。とにかく、書いた。受験までに大学ノート十数冊、今も戦果品として残してあるよ、ほかせません…。
ひょっとして、読者の皆さん、「先生の時代は、記述式だったから書かはったんやなあ」と思われた方も多かったのでは?
違う、違う!択一肢の誤りを見つけては書きまくったわけよ。このペースで2箇月もやってりゃ、だれでも腱鞘炎になれます!
で、ひと単元済んだら、テキストチェック!問題やってて誤りが指摘できなかったとことか、怪しいとこ、間違ったとこをさっとチェック。じっくり読む必要はない。また、どうせ繰り返すんやから。

こんな独学ならではの、一見、非効率的な手法は、大手予備校ではやらないケースがほとんど。でも、個人でやるとなったら別よ、好きなようにやれるからね。社労士予備校ではこの方法を部分的に応用して受講していただきます!(ワイドショーのコーナーにゲストで来てバンセンやってるみたいやなあ…)

梅田の受講生さんのひとりに、「先生、演習やってテキストチェックの流れが時間かかりすぎ。直前期やし、ぼちぼちテキスト置いといて演習オンリーでええやろか?」って聞いてきた方がおられた。6月ごろやったかなあ。あぁ~実践してくれたはったんやなあとうれしかったです。合格者として読者の中におられますよね!

まだ、続かすで、このコーナーは!
次回は、GW明けからの腱鞘炎との闘いをご紹介します。

johnyさん、ひさしぶり!年末年始は勉強時間の確保に苦労するもんなあ。そやけど、そこをがんばってや!「来年こそは!」やからね。

すみちゃん、わかるでぇ~!あんた、受かったんやな!よかったなあ、おめでとう!
新年会、一人参加も大歓迎っす!っていうか、ほとんどみんな一人やと思うで。ぜひ、仕事と家庭と勉強をうまくこなせた何かを聞かせてください。特に、女性の方は参考にならはると思います。
あ~それと、すみちゃん!「会社の後輩で来年受験を予定している子がいるので、来週明けに早速このブログと来春の講座を紹介しますね♪」の件、よろしく頼むでぇ!
(ちなみに、読者のみんなも、この件は最重要任務やで、わかってるな!)

【問題031の解答解説】
答 ②20時間以上であり、かつ、1年以上
(行政手引20368)いわゆるパート労働者の被保険者資格は、1週間の所定労働時間が「②20時間以上であり、かつ、1年以上」引き続き雇用されることが見込まれるときに適用となる。なお、短時間就労者とは、その者の1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、40時間未満である者をいう。


山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】・【新年会&決起集会の参加】
はこちら→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題032 未支給の失業等給付の請求は、原則として、当該受給資格者等が □□□ 以内にしなければならないこととされている。
①死亡した日の翌日から起算して1年
②死亡した日の翌日から起算して1箇月

③死亡したことを知った日の翌日から起算して1箇月

2008年12月4日木曜日

独学でもがんばる法! その3

独学者にエールを送るコーナー、第3回目は「テクニック編その2」。

前回のテクニック編その1で、「そういうつまづいてどうしようもないとこは、意外と過去に出てないことに気づいた」って書いたでしょ?なんで、私はそこに気づけたのでしょう?

現在のLECのメインテキストや出る順には出題された年度が記載されていますね。あれは、とっても優れもの!ヘタな講師の話を聴くよりよっぽど試験対策に使える。よく出ているところとそうでないとこがわかるもん。私が勉強していた時代の出る順(独学だから市販の本で勉強した)には、あんな情報は載ってなかった。
で、とりあえず、本を読んでてもちっともイメージがわかないので、問題集の「解説文」にヒントを求めようと考えた。そこで、一問一答式の問題集(あれは、過去に出題された5肢択一をばらして編集したもの)を買ってきて、出る順を読んでは、そこの問題を「解く」というより「読む」ようにしたわけ。解説も含めて読むことで「ああ~そーいうことかあ」ってつかみやすくなった。そして、必ず、必ずもう一度、テキストを読み返すこと。そうすれば、比較的短時間でイメージが残せるよ。
今、私も基礎答練の問題を作ってますが、「この規定はこういうことなんだ!」という知識をベースにひっかけたり、迷わせたりする。ということは、その制度を理解する一番の早道は、専門家が作った問題を解くことなんとちがうかなあ!
で、逆に、何のことやさっぱりわからんとこは、問題が「ない」じゃないですか!つまり出てないってことっすよ!な~んや、分かるとこをしっかりやっていけば試験はそこそこ解けるんや!とこうなったわけ、自分を楽にしました。

テキストを読んでるばかりやと、知らん間に違うこと考えてたりしません?「あそこのラーメン、うまいねんなあ…」とか。あと、なんでか、消しゴムじっと見つめたり…。
そこに問題集をはさむことで集中力が途切れないのよねえ。
その効果のせいか、3月末終了予定のインプットは、2月中旬でひと通りやれた。もちろん、理解して問題集をやってきたわけではないから、労基に戻ったときには「こんなんあったか??」みたいなとこもたくさんあったけど、とりあえず第1ステップのクリアは自信になった。

さあ、次は、アウトプットの方法やで。なんで、腱鞘炎になったのか?その秘密は次回に続きます!(う~ん、安モンのドキュメンタリー番組みたいや…)

*新年会&決起集会の参加申込み、ありがとう!!!
なお、正確な人数把握のため、参加意思をブログとかに書いてくれはった方も一応メールをお願いします。

【問題030の解答解説】
答 ③生活しようとする者であって現在その意に反して就業することができない
(行政手引20004)

労働者の定義は、法令により異なることが多い。労基法においては「職業の種類を問わず、事業に使用される者で賃金を支払われる者」(労基法9条)、労災保険法においては直接の規定はないが、「労基法9条に準じて適用する」とされている。同じ労働保険であっても、雇用保険法においては③である。

山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】・【新年会&決起集会の参加】はこちら
http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題031 短時間就労者は、その者の労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていると認められる場合であって、1週間の所定労働時間が □□□ 引き続き雇用されることが見込まれるときに被保険者とされる。
①20時間以上であり、又は、1年以上
②20時間以上であり、かつ、1年以上

③30時間以上であり、かつ、6箇月以上

2008年12月2日火曜日

新年会&決起集会は1月17日(土)!

穏やかな天気が続きますが、皆さんの地方はいかがかな?
あれよあれよで、もう12月。仕事やら付き合いやらであっという間やでぇ。
ちゃ~んと勉強時間の確保しな、知らんで~~~。

さぁて、新年会&決起集会の開催の件。1月17日(土)、18時から大阪・梅田でやりましょう!それ以降は月末にかかってくるし、お仕事が忙しくなられる方も多いでしょうから。
で、参加の申込方法は、社労士予備校受験講座HPに掲載の(このあたりの魂胆がみえみえで、実にわかりやすい!)アドレス宛に、①氏名、②連絡先、③合格者orチャレンジャーの別を書いて、件名「新年会の件」で12月15日までにメールしてください。
(既に、社労士予備校にお問い合わせ・お申込みをいただいている方は「氏名」だけで結構です)
参加人数によってお店を確定します。お料理は無難に「和食」、費用(実費です)は4,000円~5,000円で考えています。
詳細が決まり次第、送信いただいたアドレスに「ご案内メール」を送ります。
なお、合格者の方は、ご自身の勉強方法やモチベーション管理などをお話いただければと思います。「山川靖樹の社労士予備校」の合格率アップにご協力をお願いします!
また、いただいた個人情報は、この件にのみ使用しますので、その後しつこく「社労士予備校」の勧誘メールが届くことはありません、ご安心下さい。

結果を出せた人もこれから結果を出す人も、たくさん集まってワイワイがやがや楽しみましょう!
お酒のダメな人(私はまったく飲めません)も、私をまったく知らない人(なんぼなんでも怖くて来られへんか…)も、少しあきらめかけてる人(特に来てほしいなあ!)も、どんどん参加してくださいね!

「独学でもがんばる法 その3」は次回に書きます、すみません。

【問題029の解答解説】
答 ③休業補償給付(休業給付についても準用)
(法14条の2、同22条の2第2項)
本問の支給制限は、「③休業補償給付(休業給付についても準用)」についてのみ適用される。なお、「①保険給付(死亡に係るものを除く)」は健保法からの引用で、死亡に関する保険給付を除く広範囲の保険給付が制限される。また、②は、休業補償給付のほか、傷病・障害・遺族の各保険給付が含まれるため不適切である。


山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】はこちら
http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題030 雇用保険法で「労働者」とは、事業主に雇用され、事業主から支給される賃金によって生活している者、及び事業主に雇用されることによって □□□ 者をいう。
①直接的又は間接的に指揮命令を受けている
②生活しようとするために、現に求職活動を行っている

③生活しようとする者であって現在その意に反して就業することができない