2008年12月31日水曜日

みなさぁん、良いお年を!

社労士資格を得たのが平成6年の秋。その12月にLECで講師に採用してもらって以来、講師業を休眠して年越しするのは初めてやなあ…。
ただ、その先に何もないのなら不安でいっぱいってとこやろけど、年明け早々から京都新聞文化センターの年金セミナー(計6回)、3月からは、いよいよ「山川靖樹の社労士予備校」の開講と、それなりにやりたいことが実現できてるし、本格的な受験講座の立ち上げもちょっとずつ検討中やし。この3箇月あまりで人生再設計って感じやったなあ。

まず、【基礎答練】の健康保険法、何とか年内に完成できた!もちろん、協会けんぽの改正部分もバッチリ盛り込みました!
選択でもおもろそうな改正条文があるけどなあ、それは【応用答練】で…。

それと、「新年会&決起集会」の案内メール、昨日の夕方に参加希望者宛送信しています
「うち、来てへんやん!ど~なってんのぉ?」って方、申し訳ありませんが連絡をお願いします。
最終的に参加者33名、内合格者は14名です。今回参加できなかった方も、ぜひ、この次は集まってくださいね!

そうそう、ebicoさん、HN間違ごうてしもてゴメンね!それと部長さん、急に社長にしてしもてゴメンなさい!

さて、今日で年内最後の更新ですから、シリーズはお休みして、ちょいとご挨拶を。

いや~、今年はホンマに…、特に、本試験直後からはいろいろあったけど…、ほんま、ココロ萎えそうになったけど…、何とか折れず腐らずがんばってこれたのは、このブログのお陰やなあ。自分の発信する情報に呼応してくれる人がいる、自分の知識やノウハウを求めてくれる人がいるってことに、どんだけ支えられてきたことか。
読者の皆さんには、ホンマ、感謝しています、ありがとう。
きっと、投稿してくださる方の何倍も何十倍もの読者の方と、このブログでつながってんやろなあと思うと、社労士試験に対する日常の視点が変わりました。「なんか、おもろいシリーズ物書けないかいなあ…」とか、「受験生のモチベーションを上げるにはどうしたらええかなあ…」とか。
これまでは、受験生の「理解度」の向上(講義の精度を上げること)を考えることが多かったけど、近ごろはねぇ、受験生の「気持ち」を考える機会が増えました。勉強してたらガマンしなあかんことも多いし、生活がうまくいかず勉強する気がうせることもあるし。今度は、ぼくがそんな皆さんを支える番かと…。
そうや!きっと、心のケアができるようになれば、合格率のアップにつながるはず!と、まあ、少し丸くなったかなあ(見た目、腹回りのせいかも…)。

夢と挫折…、期待と落胆…、そして、信頼と不信…。いろいろあった2008年は、ある意味、ええ契機の年となりました。私自身、違うステップに進めたわけで、そんなチャンスをくれた人たちには、それなりに感謝です!

みんなぁ、正月くらいは勉強せんときや!そんな余裕のないことでは受かれるもんも受からんでえ!家族で紅白みてんのに、自分だけ問題解くとかムリあるしね。

さぁて、来年はええ年にするぞ~~~っ!(一応、ぼく、なんで)
皆さんにとっても、良い1年でありますように…。

【問題040の解答解説】
答 ②傷病を理由に基本手当の受給期間の延長申請を行った
(行政手引53002、同53004)
傷病手当は、受給資格者が「②傷病を理由に基本手当の受給期間の延長申請を行った」場合であっても、その後傷病手当の支給申請をしたときは、受給期間の延長が初めからなかったものとみなされて、傷病手当の支給ができることとされている。なお、①、③は、いずれの場合も傷病手当の支給が認められないケースである。


山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】は
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題041 特例受給資格者が、公共職業訓練等を受けることにより、受給資格者の求職者給付を受けることができるときであっても、□□□ については行われない。
①傷病手当の支給
②離職理由による給付制限

③証明書による毎月1回の失業の認定

*新年は「労働保険徴収法」からスタートです。

2008年12月29日月曜日

ここを攻略!Vol.3 労災保険法

いろいろあった2008年もあと3日やなあ。みなさん、もう年末の休みにはいらはったのかな。大掃除とか買出しとか…、最近はプレバーゲンとかねえ(買物好きの方にはたまらん季節ですな)。
まあ、年末年始ぐらいは、試験のこと忘れてええんちゃう?

ebikoさん、講座に関するご質問をいただいてて、すみませんでした!
お問い合わせの件、改正法講座と白書対策講座は、1日で完結する講座です。90分~100分(内容によってこれから考えます)×3コマで、午前から開始して夕方に終了します。京都で実施することにしていますが、よろしければ、是非、参加してくださいね!

景気の悪い話が多いねえ、ebikoさんとこの社長さんも大変そやなあ。
講座希望者の方からもいろんなメールをいただいてます。ぼくのチカラだけでは、そんな状況を打破することは難しいけど、でも、がんばってれば、前向きに考えてれば、必ず、チャンスはあると思うんです。ぼくも、今年はいろいろあったけど、でも、そう考えるようにしています。現状を悲観するのではなく、来年を楽しみに待つスタンスでやろうと思ってます!

さぁて、きょうは「労災保険法」やな。
この科目の択一難易度は、例年、低めで安定しています。7点満点の最低5点は確実にとれる。逆にいえば、4点以下やと後れをとることに…。
こうした科目は、早く仕上げてしまいたい。改正とかもほとんどないから、特に、再チャレンジャーの方なら春までにはひと通り完了すること!あとは、ちょこちょこ復習する程度で、確実に自分の持ち点としたいとこです。

08も傾向は変わらなかった。問題文は短文で読みやすく、「適用関係」、「各種保険給付」、「保険給付の通則」と「時効」は、おなじみのところで出題されやすい。「各種保険給付」は当たり前として、それ以外のところをまずは自分のものにすること。
あとは、今年1肢やった「通勤災害」は、09要注意!
「給付基礎日額」と「特別支給金」はまったく出なかったけど、頻繁に出るところではないので後回しでよい。

ところで、数日前、ある社労士受験を考えておられる方から、具体的な受験対策だけでなく、受験科目になっている各法律の概論的な話題を取り上げてほしいというメールをいただきまして。そういえば、このブログは再チャレンジャーを意識した内容になり過ぎていたかなあ…と、ちょっと反省しまして…。
そこで、ここを攻略シリーズの合間に、そういったものも書き足していくことにしました。
ってなんか最近、講師というより受験作家みたいになってまして。2日に1回締切がくるみたいな。基礎答練も、できれば健康保険法は年内に完成させたいしなあ。

ということで、自宅にいるわりには、大掃除にも買出しにもつきあわず、プレバーゲンに出かけてくれると機嫌よく送り出せる3日間になりそうです。

【問題039の解答解説】
答 ③公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受ける
(法32条2項)
厚生労働大臣の定める基準に従って行われる③を拒むことは「指導拒否」とよばれ、1箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間、基本手当の給付制限が行われる。なお、①を「就職拒否」、②を「受講拒否」といい、このときの給付制限期間はいずれも「1箇月間」とされている(法32条1項)。


山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】は
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【今日の問題】
問題040 傷病手当は、受給資格者が □□□ 場合であっても支給されることがある。
①延長給付に係る基本手当を受給している
②傷病を理由に基本手当の受給期間の延長申請を行った

③求職の申込みを行う以前から引き続き傷病により就労できない状態にある

2008年12月26日金曜日

ここを攻略!Vol.2 安衛法

今日はさぶいなあ、京都は朝から雪模様っす。
そして、人員削減の北風も止めることはできませんでした。心細い思いで年末年始を過ごされる従業員さんと、そのことが痛いほどわかっていても、なお、決断しなければならない社長さんの想いと…。
社労士って仕事は、景気が悪くなるとバタバタする、なんとも皮肉な仕事です…。

さあ、気分を変えて、いきましょう!
Vol.2は労働安全衛生法です。

択一・安衛法の近年の特徴は、絞り込まれた範囲の題材について、基本的やけど、ある程度具体的な内容にまで踏み込んで出題されるよなあ。
08は「総括安全衛生管理者と安全管理者」、「労働基準監督署長への報告」、「特定元方事業者」から。07は「総括安全衛生管理者」、「安全衛生教育」、「健康診断・面接指導」。
広範囲な中からポツンと使われるわけやから、全範囲を入念に学習するのはあまりにもムダな話や。こんな科目こそ、ヤマ張らな!ヤマ張って、優先度の高いカテゴリーから順次つぶしていくこと!
例えば、「特定機械等・有害物の規制」は何年も出てへんよなあ。ほな、ここを丹念にやったところで試験対策上の効果は薄いでしょ、後回しやわなあ…(出えへん!とはいわへんからね)。

労基法は、ちゃんとやれば5点はとれる。それが確保できたなら、安衛法は1点でよい。この1点を取るために学習していると思えば気楽ですよ。
ここ何年も、なんや、これ?みたいな問題は少ないし、仮に、出るとしても対策の打ちようはないし、出たところでみんなできないから、ボーダーラインが下がるだけ。その1点が致命傷になることはない。1点足りなかったのは、合格者みんなができたところの違う1点を、自分が取れなかったから。

あえていえば、択一の合格ボーダーの高低は、労基・安衛と一般常識、健保法の30点分の難易度によって決まる。他の科目の難易度は、毎年たいして変わらないから、この30点をいかに人並みに取って帰ってくるか、なんや。

そこで、09のヤマ!08安衛は、安全管理のカテゴリーに重点が置かれた(2点分)。順番から行けば、09は衛生管理やわなあ。「衛生管理者・産業医」と「健康診断」はしっかりやっとこう!
Vol.1では、ヤマを張るにはちと早い…ていうたけど、安衛法はどんどんヤマを張らないと、ムダで押しつぶされてしまう科目です!

雇用保険法、どうやら、また改正されそやな。
【基礎答練】の設問を差し替えんとあかんなあ。そうやのうても、よう出るとこやし…。

【問題038の解答解説】
答 ①離職の日の翌日から起算して2箇月
(則31条の3第2項)
設問の延長申出は、「①離職の日の翌日から起算して2箇月」以内に、受給期間延長申請書に「離職票」を添えて、管轄公共職業安定所長に提出することによって行うこととされている。なお、この手続きは「当面は求職の申込みをしない、しばらくはのんびりする」ことを希望するときに行うものであるから、②や③は、その趣旨から考えて誤りとわかる。

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【今日の問題】
問題039 受給資格者が、正当な理由がなく、□□□ ことを拒んだときは、この拒んだ日から起算して1箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
①公共職業安定所の紹介する職業に就く
②公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける

③公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受ける

2008年12月24日水曜日

Merry Christmas!

などと、浮かれた気にはなれないほどの景気の冷え込みではありますが…。がんばらないと仕方ないもんなあ。
我が家でも、対昨年比25%減のサイズのケーキ(当然、ケーキの購入先と号数は、年収に大きく影響される…、昨年は神戸校で担当していたこともあり、百貨店の地下スイーツコーナーで豪勢に買って帰ったよなあ…)で、一応まねごとのようなクリスマス会をしようかと。

ついに、私の顧問先でも、人員削減の必要性が生じ、その対応方法の相談がはいりました。明日も、終日その件で出向きます。
年末年始…、本来は穏やかであるべきはずの1週間が、なんとも切ない話です。企業の存続と労働者の働く権利…。社労士としてバランスをとっていかなアカンのやけど、難しいねえ。
結果的には、会社を守ることになってしまうんやけど、それでも、労働者が守られるべき範囲を労働者に代わってできるだけ主張するのも、私の役目かと。

そんな中、ありがたいこともあります。新年会&決起集会の参加申込み、受付を締め切りましたが、最終的に31名と私という、とてもたくさんの方に集まっていただけることになりました!
ほんとにありがとさん!
申込者には、集合場所等内容の詳細を直接メールでお知らせします(たぶん年内ぎりぎりになるかと思います)。ほんまは、20日過ぎに連絡するつもりがちょっとバタバタしてまして、遅れます、すんません。
今回参加できなかった方も、ぜひ次回にはお待ちしています。

こんな時勢です、来年は背水の陣って方も多いよな。そのとおり、がんばらなアカンで!
「受かったら受かったで大変や」って、よういうけど、受かれたら受かれたで何とかなりますよ!それはそれでやっぱり!
この際、それを信じて、希望を持ってがんばって下さいね。

ごめんなさい、予定していた「VOL.2安衛法」は、次回に書きます。

【問題037の解答解説】
答 ②45歳以上60歳未満
(法20条1項3号)

受給期間とは、失業の認定を行うことができる期間のことで、原則は1年間である。しかし、所定給付日数が300日を超える受給資格者の場合は、1年にその超える期間を加算した期間とされる。算定基礎期間が20年以上である特定受給資格者について、「①35歳以上45歳未満」の者は270日、「③60歳以上65歳未満」の者は240日であるから対象とならないが、「②45歳以上60歳未満」の者は330日であるため、1年に30日を加えた期間が受給期間となる。

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【今日の問題】
問題038 60歳以上の定年に達したこと等を離職理由とする場合の受給期間の延長の申出は、原則として、当該申出に係る □□□ 以内にしなければならない。
①離職の日の翌日から起算して2箇月
②求職の申込みをした日の翌日から起算して2箇月

③受給資格の決定があった日の翌日から起算して1箇月

2008年12月20日土曜日

新シリーズ・ここを攻略!Vol.1 労基法

年末やいうのに、景気の悪い話が多いなあ。製造関係にお勤めの方は特に大変なのでは?
景気の悪化は受験者数を増やすけど、来年はどうなんやろ…。

例年の今ごろはというと、インプット講座もふた周り目にはいり、1科目目の労基法から、08本試験の傾向と09の試験対策を講座内でしゃべっていたなあ。
09向けに関しては、春からしかやらないし、ちょいとココロ寂しい…。

と、いうわけで、今日からは新シリーズ!ここを攻略○○法!をお送りします。

まずは、Vol.1 労基法です!
08の特徴、まずは、総論から。
とにかく文章が短文やった。最長でも6行やから読みやすかったと思う。で、要因としては、本則条文をそのまま引用するか、若しくは少し書き替えた程度で出題されたから。当然、難易度は下がるわなあ。
ひと頃の労基法はひどかった。1問5肢で1ページ半、これが3問もありゃあ、そら解くのも大変や。択一開始から40分でフラフラ…みたいな。
通達や判例は論理構成と結論が組み合わされるから長文になるし、理解不足とか、どこかにワナもひそませやすいから難易度がグッと上がる。

さて、そこで09対策やけど。ここ数年は比較的穏やかな内容やから、まずは、あまり細部にこだわらず、本則条文が規制する内容をしっかり理解すること。何が良くて何がアカンのか、誰が対象で誰がはずれるのか。
ただ、それを具体的につかむ第2ステップでは、どうしても通達は読んどかなあかんやろな。
通達にも2種類あって、施行規則的で事務的なもの法解釈を前提とする行政解釈。前者は易しいが後者は難しい。
よって、前者は征服しておくべし(どっちかっていえば覚えればいいだけ)。後者の理解には、判例や民法の基礎もバックボーンとして必要やから、うーん、予備校の知識のしっかりした講師に頼ったほうが早いわなあ。
判例ならなおさらや。独特の言い回しは難しく感じるし、なんでこう考えるん?みたいな疑問ばかりであんまし身につかん。
最近出ていないレベルなだけに、最終段階の学習でやればええ範囲やと思うで(社労士予備校では【応用答練】でやるっす!←新コーナーでも、当然、ちょこちょこCMがはいるよ)。

08の特徴を各論的に探ってみると。
毎年使われている解雇予告(法20条)と時間外休日労働(法36条)、割増賃金(法37条)が出なかった。ここは注目すべきエリア。前者は、昨今の雇用情勢から、特に、内定取消の問題や派遣労働者の契約打ち切り等。労働契約のエリアは全体に薄かったから、余計に怖い。
後者は、改正の方向が具体的になってきた分野ということで、09必須やろう!2年も続けて出えへんのは考えられへんで。
あと、裁判員制度から題材を取るんなら公民権行使の保障(法7条)やな。労働憲章のエリアはどこぞが必ず出るから、注意しとこうね!

まあ、ヤマを張るには早すぎるが、情報得るのに早すぎることはないからね、どっかにメモっといてな!
じゃ、次回は安衛法で、また、お会いしましょう!

新年会&決起集会の参加受付、一応今日までです。迷っておられる方、是非、駆け込んでください!(私のほうのメールチェックが24日までできませんので、そこまでに連絡いただければ大丈夫です)
参加者への詳細案内も25日過ぎになります、あしからず…。

【問題036の解答解説】
答 ①離職の日
(法17条4項2号、平20.7.3厚労告366号)

賃金日額の上限額は、受給資格に係る「①離職の日」における年齢に応じて定められている。「②被保険者でなくなった日」とは、①の翌日のことであり、また、「③受給資格の決定を受けた日」とは、離職後公共職業安定所に出頭することにより決定されることとなるから、いずれもひっかけの選択肢となる。なお、上限額は年齢階層別に、30歳未満で12,660円、60歳以上65歳未満で14,980円など4種類、下限額は、全年齢共通の2,060円である。

山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】・【新年会&決起集会の参加】は
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題037 基準日(基本手当の受給資格に係る「離職の日」のこと)における算定基礎期間が20年以上である特定受給資格者について、□□□ の者の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。
①35歳以上45歳未満
②45歳以上60歳未満

③60歳以上65歳未満

2008年12月17日水曜日

新年会&決起集会、満員御礼!!!

と、いうわけで、締切日を待たずにほぼ満席となりました!ありがとねぇ~~~。
正確には、30名定員の個室に対し29名の参加ですから、あと1名ってことですが…。
もう、この際、とりあえず20日までに連絡いただいた方は、皆さん、来ていただけるように、お店と交渉します!

受験ってね、お互いにライバルやけど、試験にさえ勝てば、人に勝たなくても受かれるんやから、そういう意味では、「みんな、同じ目標に向かう仲間」ですよねえ!
苦しさも悩みも理解してもらえる部分が多いしね。話してスッキリってありますやん。独学の私には、それを解決する術がなかったわけで。
この集まりからモチベーションアップにつなげてもらえるとうれしいです!

今回、スケジュールの合わなかった方も、次の機会には、ぜひ来てくださいね。
試験前に「壮行会」かなんかやれるとええけどなあ。みんな、そんなヒマないか…。

ちなみに、皆さん。
講座の問い合わせとか、受講料入金の連絡とか、新年会の参加申込みとか、HPのアドレス宛にメールしたのに、「あいつ、うんともすんとも言うてけぇへんがな…」という方、おられませんかぁ?
実は、昨日、そうした方から連絡があって。早々に講座申込みと新年会の参加をメールしていただいていたのに…、申し訳ないことです…。
どうやら、私のPCのウイルスバスターが、迷惑メールと判定してしまったみたいで…。とんでもない失敗をしよったもんや!ホンマにごめんなさい。
そういう方がほかにいらっしゃらなければええんやけどなあ。

山川靖樹の社労士予備校は、得体の知れないネット販売なので、メール着信の確認次第、即回答(返信)をモットーにしています。それが、唯一できる信用作りやと思うので。したがって、「メール送ってんのになあ…、しかも、ブログは更新してるやん、家にはおるはずやのに…、後回しかよ~」ってときは、なんらかのトラブルになっています。ブログ更新は、その日のメール処理が終わってからでないとやりません
是非、別の方法で連絡を下さい。今回は、その方の自宅PCが×やったので、携帯メールで連絡くれはりました(通学希望の方やったので、教室変えといてよかったあ)。

ところで、【基礎答練・徴収法】の完成報告、してたかなあ…、忘れてたかも。
1週間ほど前に出来上がってまして。保険料納期の改正があるけど、まあ、あんましたいした内容じゃない。でも、確認しなやられるところもある、バッチリです!
既に、改正盛りだくさんの健康保険法にはいっています。保険者の変更で、また、ややこしい穴埋めが出ないといいけどなあ…。これまでは、たいてい、難問が出た次の年は軟弱なんが多かったけど。さあ、来年はどうやろなあ。
社労士Vの「ひっかけ対策・国年法」も入稿しました。オーソドックスな内容で、答えられるはずのレベルの問題をそろえました。解いてみてくださいね(立ち読みはあかんよ…)!

【問題035の解答解説】
答 ①失業の認定を行う
(法21条、行政手引51101)

待期期間に関しては、「①失業の認定を行う」が、本来、失業とは認められない「③疾病又は負傷のため職業に就くことができない日」も含まれるものとされている。また、離職後最初に公共職業安定所に出頭した当日は待期第1日目となるため、「②求職の申込みをした日後の日」ではなく、「以後」の日から起算する。

山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】・【新年会&決起集会の参加】は
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題036 賃金日額の上限額は、受給資格に係る □□□ における受給資格者の年齢に応じて定められている。
①離職の日
②被保険者でなくなった日

③受給資格の決定を受けた日

2008年12月15日月曜日

基礎答練のスケジュールについて!

今日のブログは、来春3月15日開講の【09向け基礎答練】のスケジュール変更のお知らせとお詫びです。
なお、通学希望で基礎答練にお問い合わせいただいている方には、既にメールにてお知らせしています。また、通信希望の方は、特に、影響がありません。

以下、変更内容と理由です。
当予備校は、極小規模の個人塾のため、賃貸テナント入居ではなく時間貸しの教室を利用することとし、「ハートピア京都」を会場としました。
集客数もまったく予想がつかなかったため、3人掛け長机に2名ずつ10名程度の教室を借りました。

ところが、大変ありがたいことに、現段階で通学希望の問い合わせ及びお申込者数がその定員を上回ってしまい、このままでは年内にSOLDOUTという事態になりかねません。

そこで、受講生の皆さんに3人掛けをお願いするような窮屈な環境にならないように、もう一回り大きな教室にしてゆっくり授業を受けていただこうと考え、会場のほうに連絡したのですが…。
残念ながら、希望通りの曜日に教室が取れない状況で、どうしても日程を変更せざるを得なくなりました。

したがって、誠に申し訳ないことではありますが、ナマ講義の日程を以下のとおり変更させていただこうと思いますので、ご理解のほど、宜しくお願い致します。
なお、HPのスケジュール表も変更しておりますので、ご確認をお願いします。
*「改正法講座」と「白書講座」の実施予定日も併せて掲載しています。

【変更日】
①4月12日(日) → 4月11日(土) :労働保険徴収法
②5月17日(日) → 5月16日(土) :一般常識
*実施時間に変更はありません。

独学でもがんばるシリーズ、思った以上に、皆さんのモチベーション管理につながったようで、とってもうれしいっす!
ぼくは、独学で通したけど、その時の生活にもう少し余裕があったら、きっと、予備校の利用を考えたと思います。べったりでなくても、せめて直前期くらいはねえ~。ど~いうても効率がええもんなあ。
独学は、サイフの中が減らへん分、自分の時間と健康がその何倍も減るもんなあ。

自分の生活の中で精一杯のことがやれていれば、それで十分なんやと思います。
皆さん、決してムリをせず、自分の寸法の中で精一杯の努力をしてくださいね!
だいじょうぶ、みんな、がんばれています!

それと、「新年会&決起集会」の参加申込、ありがとう!
参加者は約20名。合格者とチャレンジャー、男女比とも、みごとに半々です。
一応、申込みは今日まででしたが、今週末20日までお待ちします
是非、たくさんの方と情報交換しましょう!
下記アドレスよりHPにはいり、掲載のメルアドに参加意思のメールをお願いします。参加料金(実費費用だけです)等の詳細は、今月最初のブログに案内しています。

【問題034の解答解説】
答 ②求職の申込みをしなければならない

(法15条2項)本問は、受給資格の決定に関する規定であり、離職後、管轄公共職業安定所に出頭したときにおいて「②求職の申込みをしなければならない」こととされている。なお、「①職業の紹介を求める」ことは、失業の認定日ごとにする行為であり用語の区別が必要である。また、提出書類は、雇用保険被保険者「離職票」であって「③雇用保険被保険者証」ではない。

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【今日の問題】
問題035 基本手当に係る待期期間の7日間については、□□□ ものとされている。
①失業の認定を行う
②求職の申込みをした日後の日から起算する

③疾病又は負傷のため職業に就くことができない日は除く

2008年12月12日金曜日

独学でもがんばる法! Final

長いこと続いたこのコーナーも今日で最終回。
私の直前数週間の過ごし方はこんな感じでした。

6月末の模擬試験をLECで受けた。予備校を利用したのは、あとにも先にもこの1回だけ。
結果は、「一般常識」が記述・択一ともD評定。最も勉強量が不足していた科目だっただけに、模試の結果が妙に信頼できた。受かるも落ちるもこの科目か…

この時点から本試験まで1か月弱しかない状況で、ここは一発、大勝負するしかない!
一般常識と心中することに決めた。
近所の区民図書館で「厚生白書」を借りた。本来は館内閲覧図書なのに、理由を聞いた館長のおっちゃんが、「そんなんだれも読まへんし持って帰って勉強し。終わるまで返しにこんでええで…」って。うれしかったなあ…。っていうか、きっと、ただならぬ形相やったんと違うやろか。

白書の危なそうなとこは、例の方法、つまり、「キーワードを抜き出して書きまくり」をやった(後に、これが、あのハガキを呼び込むポイントになるとはなあ、思ってもいなかった)。
ちなみに、白書対策の予想は、このときの経験と勘を思い出しながらヤマを張っています。

いまさら、新しい勉強方法を探す時間はない、自分の方法を信じるしかない!

法令関係も全部やり直した。テキスト重視のスケジュールにタイムスリップし、それから再び演習の繰り返しをした。
私の時代の労一記述は「労務管理」が本命(前年までずっと100~200字程度の論述式)だったので、それも一から書きまくった(実際の出題形式は、その年から他の科目と同じ穴埋めに変わっていたためみんなアッといわされたが)。
本試験1週間前までを一般常識だけに費やした。さすがに、ラスト1週間は全体をさぁ~っとやりたかったから。
試験前夜も夜中1時ごろまでやった。GW明けからは4時前に寝て7時に起きる生活やったから、からだがそんな早う寝られへんようになってたし。
ナポレオンでなくても、1日3時間の睡眠で結構集中できるもんですよ。

受験勉強の想い出は「苦しみ」だけ。
手首の痛みもすごかった、ただ、この痛みがあったから睡魔には勝てたんやけど…。
すべて自分で調べ、考え、迷い、妥協と反復の毎日…。
横で子供が遊んでいるとうるさく感じ…、時には何でもないことに怒鳴る…、父親失格と自己嫌悪に襲われながら…。

長い1日が終わり、夕方帰宅し、家族の前でその報告をした。
「どうやった?」
「・・・あかんかも…、・・・ミスしてるとこがある…」
そういうと、私の表情を察したのか、たいして言葉も知らない4歳の息子が急に大声で泣き出した。
「おとうさん…、がんばったんやし、ええやんかぁ…」

この数か月間、みんなで闘っていたことを、愚かにも、そのとき初めて知った。

独学に覚悟はいらへん!ただ、ある程度、精神的に追い込まれることを悦びに感じられるようでないと続かない。それと、心の支えになる誰かがいはること。

まあ、できれば皆さんは、もう少しラクして受かれるのがいいね。
そして、皆さんの今の「苦しみ」が、将来きっといい想い出になることを祈ります…。

【問題033の解答解説】
答 ②被保険者期間が通算して
(法13条1項)

基本手当の受給資格は、算定対象期間に「②被保険者期間が通算して」12箇月以上であったときに認められる。なお、被保険者期間は「①継続して」いる必要はない。また、「③被保険者であった期間」とは雇用保険に被保険者として加入していた期間(算定基礎期間)のことであり、被保険者期間とは定義が異なる。

山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】・【新年会&決起集会の参加】は
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【今日の問題】
問題034 基本手当の支給を受けるため、受給資格の決定を受けようとする者は、離職後、その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所に出頭し、□□□
①職業の紹介を求めなければならない
②求職の申込みをしなければならない

③雇用保険被保険者証を提出しなければならない

2008年12月9日火曜日

独学でもがんばる法! その5

昨日は京都府社労士会の「年金研修会」に行ってきた。
ここ何年もサボってまして、必須研修は、なんと4年半ぶりでしたが…。

社労士会を経由する「年金の無料相談会」の相談員になろうとする方は必須の指定研修となってまして。年金未加入期間でも「合算対象期間」がないか、探してあげて!みたいな。
ただ、私の目的は、ちと違ってて、ネタ探し!
演習問題に使えそうなおもろそうな事例がないかな~って。

成果はというと、んんん、ビミョーやったかなあ。「条文ではこうなってるけど、こうする(又はこう答える)のが実務です!」みたいなことが多かったな。
ただ、多少の収穫はあったよ!
それは、法律を作っている「厚生労働省」とそれを運用している「社会保険庁」とでは、解釈の仕方が違うってこと。「法律に規定はないが、実務上は別の規定を拡大解釈して…」という具合。
ということは、試験問題は「法律」が出るわけですから…、試験対策は、当然、それをしっかりやればいいということですね!

さ、5回目を迎えたこのコーナー、いきましょう、「独学でもがんばるでぇ!」

今回は、腱鞘炎の治し方…と違うで、選択式(私の時代は記述式)の話や。
時期は、GW明けからの2ヶ月間。(GWは家族で石垣島と小浜島行ったなあ、まだ、子供もチビやったぞぉ。で、この週を遊ぶ分、ラスト2箇月間は睡眠1日3時間と決めていた)

もともと、書きまくり手法は、多少は穴埋めを意識した学習法であることは想像できると思うけど。思考回路はやっぱり違うからね、正確な文言がひらめかんとアカンから。
それと、どこが出るか予想の難しい形式やし、できるだけ問題に当たりたいやん。でも、選択対策の問題集なんて問題数にも範囲にも限りがあって不安やろ?

そこでやな、択一問題集読みながら、穴埋め箇所に使われそうな単語をクルッとマルで囲むようにして「誤りを探す」のと同時に、「単語」を意識しながら択一問題を解くようにした。択一のほうは問題数も多く範囲も格段に広いから。
この方法で、自分のアタマん中に単語を埋め込むんや。で、気になる条文とかは、あとで、その単語だけズラッと並べて何回か書いたりね。ノート作るんと違うで、ただの書きまくり!
もちろん、同時進行で、同じ単元のとこの選択問題集も解くんやで。
選択・択一とも最低3~5回は繰り返したい。ぼくは7~8回くらい回転させたと思う。

もうこうなると、テキストはよほどのことがないと開かない、っていうか、開いてる時間がない、って感じ。
しかし、ご安心あれ!実力は確実に身についています!

さて、次回は、いよいよ直前数週間の話。一応、完結編です!

【問題032の解答解説】
答 ③死亡したことを知った日の翌日から起算して1箇月
(則17条の2第3項)

未支給の失業等給付の請求は、「③死亡したことを知った日の翌日から起算して1箇月」以内、かつ、死亡した日の翌日から起算して「6箇月」以内(同6項)にしなければならない。したがって、妥当な選択肢は③である。なお、この請求は、原則として、死亡者に係る公共職業安定所長に対して行わなければならないこととされる(同1項)。

山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】・【新年会&決起集会の参加】は
こちら→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題033 基本手当は、被保険者が失業した場合において、算定対象期間に □□□ 12箇月以上であったときに、雇用保険法で定める手続きを行うことにより、支給される。
①被保険者期間が継続して
②被保険者期間が通算して

③被保険者であった期間が通算して

2008年12月6日土曜日

独学でもがんばる法! その4

独学者にエールを送るコーナー(いつの間にかコーナーにした)、第4回目は「テクニック編その3」。

そもそもインプット学習とアウトプット学習の定義はなにか?
一般的には、「インプット学習」とはテキストメイン、「アウトプット学習」とは問題演習メイン…でしょうか?
ここで、ポイントは、「メイン」ということ!つまり、「インプット学習」とはテキストを読んでから問題演習をやることで、「アウトプット学習」とは問題演習をやってからテキストをチェックすること。食事と一緒、偏ってはいけない、バランスよく!メタボになるとろくなことないね(試験当日、アタマは回転しようとするのに、からだが動かないよ)。
私の場合は、インプット時点にテキスト:演習=9:1とか8:2の時間配分を、2月中旬からは3:7とか2:8に変えた。頻出箇所(例えば、労基法の解雇とか)は、2:8のほう。
間違うたらアカン!頻出箇所ほど問題重視やで!

まず、GW前までの一応の予定をたてて、択一式がとっかかりやすかったからこっちからやった。とにかくぼくは、書かないと記憶できないオツムやし、問題を読んでは「間違っている箇所」を書いた1肢1肢書いた、「15→30」とか、「労働者→女性」とか。「国はなし」とか、「3級障害も含む」とか。端的な表現で誤りを正す訓練。とにかく、書いた。受験までに大学ノート十数冊、今も戦果品として残してあるよ、ほかせません…。
ひょっとして、読者の皆さん、「先生の時代は、記述式だったから書かはったんやなあ」と思われた方も多かったのでは?
違う、違う!択一肢の誤りを見つけては書きまくったわけよ。このペースで2箇月もやってりゃ、だれでも腱鞘炎になれます!
で、ひと単元済んだら、テキストチェック!問題やってて誤りが指摘できなかったとことか、怪しいとこ、間違ったとこをさっとチェック。じっくり読む必要はない。また、どうせ繰り返すんやから。

こんな独学ならではの、一見、非効率的な手法は、大手予備校ではやらないケースがほとんど。でも、個人でやるとなったら別よ、好きなようにやれるからね。社労士予備校ではこの方法を部分的に応用して受講していただきます!(ワイドショーのコーナーにゲストで来てバンセンやってるみたいやなあ…)

梅田の受講生さんのひとりに、「先生、演習やってテキストチェックの流れが時間かかりすぎ。直前期やし、ぼちぼちテキスト置いといて演習オンリーでええやろか?」って聞いてきた方がおられた。6月ごろやったかなあ。あぁ~実践してくれたはったんやなあとうれしかったです。合格者として読者の中におられますよね!

まだ、続かすで、このコーナーは!
次回は、GW明けからの腱鞘炎との闘いをご紹介します。

johnyさん、ひさしぶり!年末年始は勉強時間の確保に苦労するもんなあ。そやけど、そこをがんばってや!「来年こそは!」やからね。

すみちゃん、わかるでぇ~!あんた、受かったんやな!よかったなあ、おめでとう!
新年会、一人参加も大歓迎っす!っていうか、ほとんどみんな一人やと思うで。ぜひ、仕事と家庭と勉強をうまくこなせた何かを聞かせてください。特に、女性の方は参考にならはると思います。
あ~それと、すみちゃん!「会社の後輩で来年受験を予定している子がいるので、来週明けに早速このブログと来春の講座を紹介しますね♪」の件、よろしく頼むでぇ!
(ちなみに、読者のみんなも、この件は最重要任務やで、わかってるな!)

【問題031の解答解説】
答 ②20時間以上であり、かつ、1年以上
(行政手引20368)いわゆるパート労働者の被保険者資格は、1週間の所定労働時間が「②20時間以上であり、かつ、1年以上」引き続き雇用されることが見込まれるときに適用となる。なお、短時間就労者とは、その者の1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、40時間未満である者をいう。


山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】・【新年会&決起集会の参加】
はこちら→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題032 未支給の失業等給付の請求は、原則として、当該受給資格者等が □□□ 以内にしなければならないこととされている。
①死亡した日の翌日から起算して1年
②死亡した日の翌日から起算して1箇月

③死亡したことを知った日の翌日から起算して1箇月

2008年12月4日木曜日

独学でもがんばる法! その3

独学者にエールを送るコーナー、第3回目は「テクニック編その2」。

前回のテクニック編その1で、「そういうつまづいてどうしようもないとこは、意外と過去に出てないことに気づいた」って書いたでしょ?なんで、私はそこに気づけたのでしょう?

現在のLECのメインテキストや出る順には出題された年度が記載されていますね。あれは、とっても優れもの!ヘタな講師の話を聴くよりよっぽど試験対策に使える。よく出ているところとそうでないとこがわかるもん。私が勉強していた時代の出る順(独学だから市販の本で勉強した)には、あんな情報は載ってなかった。
で、とりあえず、本を読んでてもちっともイメージがわかないので、問題集の「解説文」にヒントを求めようと考えた。そこで、一問一答式の問題集(あれは、過去に出題された5肢択一をばらして編集したもの)を買ってきて、出る順を読んでは、そこの問題を「解く」というより「読む」ようにしたわけ。解説も含めて読むことで「ああ~そーいうことかあ」ってつかみやすくなった。そして、必ず、必ずもう一度、テキストを読み返すこと。そうすれば、比較的短時間でイメージが残せるよ。
今、私も基礎答練の問題を作ってますが、「この規定はこういうことなんだ!」という知識をベースにひっかけたり、迷わせたりする。ということは、その制度を理解する一番の早道は、専門家が作った問題を解くことなんとちがうかなあ!
で、逆に、何のことやさっぱりわからんとこは、問題が「ない」じゃないですか!つまり出てないってことっすよ!な~んや、分かるとこをしっかりやっていけば試験はそこそこ解けるんや!とこうなったわけ、自分を楽にしました。

テキストを読んでるばかりやと、知らん間に違うこと考えてたりしません?「あそこのラーメン、うまいねんなあ…」とか。あと、なんでか、消しゴムじっと見つめたり…。
そこに問題集をはさむことで集中力が途切れないのよねえ。
その効果のせいか、3月末終了予定のインプットは、2月中旬でひと通りやれた。もちろん、理解して問題集をやってきたわけではないから、労基に戻ったときには「こんなんあったか??」みたいなとこもたくさんあったけど、とりあえず第1ステップのクリアは自信になった。

さあ、次は、アウトプットの方法やで。なんで、腱鞘炎になったのか?その秘密は次回に続きます!(う~ん、安モンのドキュメンタリー番組みたいや…)

*新年会&決起集会の参加申込み、ありがとう!!!
なお、正確な人数把握のため、参加意思をブログとかに書いてくれはった方も一応メールをお願いします。

【問題030の解答解説】
答 ③生活しようとする者であって現在その意に反して就業することができない
(行政手引20004)

労働者の定義は、法令により異なることが多い。労基法においては「職業の種類を問わず、事業に使用される者で賃金を支払われる者」(労基法9条)、労災保険法においては直接の規定はないが、「労基法9条に準じて適用する」とされている。同じ労働保険であっても、雇用保険法においては③である。

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【今日の問題】
問題031 短時間就労者は、その者の労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていると認められる場合であって、1週間の所定労働時間が □□□ 引き続き雇用されることが見込まれるときに被保険者とされる。
①20時間以上であり、又は、1年以上
②20時間以上であり、かつ、1年以上

③30時間以上であり、かつ、6箇月以上

2008年12月2日火曜日

新年会&決起集会は1月17日(土)!

穏やかな天気が続きますが、皆さんの地方はいかがかな?
あれよあれよで、もう12月。仕事やら付き合いやらであっという間やでぇ。
ちゃ~んと勉強時間の確保しな、知らんで~~~。

さぁて、新年会&決起集会の開催の件。1月17日(土)、18時から大阪・梅田でやりましょう!それ以降は月末にかかってくるし、お仕事が忙しくなられる方も多いでしょうから。
で、参加の申込方法は、社労士予備校受験講座HPに掲載の(このあたりの魂胆がみえみえで、実にわかりやすい!)アドレス宛に、①氏名、②連絡先、③合格者orチャレンジャーの別を書いて、件名「新年会の件」で12月15日までにメールしてください。
(既に、社労士予備校にお問い合わせ・お申込みをいただいている方は「氏名」だけで結構です)
参加人数によってお店を確定します。お料理は無難に「和食」、費用(実費です)は4,000円~5,000円で考えています。
詳細が決まり次第、送信いただいたアドレスに「ご案内メール」を送ります。
なお、合格者の方は、ご自身の勉強方法やモチベーション管理などをお話いただければと思います。「山川靖樹の社労士予備校」の合格率アップにご協力をお願いします!
また、いただいた個人情報は、この件にのみ使用しますので、その後しつこく「社労士予備校」の勧誘メールが届くことはありません、ご安心下さい。

結果を出せた人もこれから結果を出す人も、たくさん集まってワイワイがやがや楽しみましょう!
お酒のダメな人(私はまったく飲めません)も、私をまったく知らない人(なんぼなんでも怖くて来られへんか…)も、少しあきらめかけてる人(特に来てほしいなあ!)も、どんどん参加してくださいね!

「独学でもがんばる法 その3」は次回に書きます、すみません。

【問題029の解答解説】
答 ③休業補償給付(休業給付についても準用)
(法14条の2、同22条の2第2項)
本問の支給制限は、「③休業補償給付(休業給付についても準用)」についてのみ適用される。なお、「①保険給付(死亡に係るものを除く)」は健保法からの引用で、死亡に関する保険給付を除く広範囲の保険給付が制限される。また、②は、休業補償給付のほか、傷病・障害・遺族の各保険給付が含まれるため不適切である。


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【今日の問題】
問題030 雇用保険法で「労働者」とは、事業主に雇用され、事業主から支給される賃金によって生活している者、及び事業主に雇用されることによって □□□ 者をいう。
①直接的又は間接的に指揮命令を受けている
②生活しようとするために、現に求職活動を行っている

③生活しようとする者であって現在その意に反して就業することができない

2008年11月30日日曜日

独学でもがんばる法!その2

いや~、早いなあ、しかし!今日で11月も終いやでえ。
紅葉シーズンもこんで終わって、今度はクリスマスまで駆け足やなあ。

新年会&決起集会の件、たくさんの書き込みありがとね!!
受かった人もアカンかった人も来てもらえそうで、うれしいっす!ほんま、励みになるわあ。投稿ではなく直接メールくれた方もいはりますし。にぎやかになるなあ!
あと、私の講義を知らない受験生の方とか、来年初挑戦の方とか、是非、来てくださいね!
私を知ってるとか知らないとか、ほかの先生と勉強してるとか、もちろん「社労士予備校」を利用するしないは参加資格と違うからね。
「来年こそは!」と思っている方ならどなたでもOKっす!

具体的な日時と連絡方法は、近日中に発表します。

さ~て、じゃ、独学者に送る第2弾。きょうは、テクニック編その1。
ぼくのやった方法をそのまま書いてみます。ちなみに、私の時代は、毎年7月最終火曜日が試験でした。

まずは、スケジュールを決めました。3月末をリミットとして、11月から5ヶ月間で、労働・社保のテキストを自分なりにインプット(この場合はざっくり覚えること)しようという計画で、あとは、単純に1週何ページという区切り程度。入念な計画はしなかった。単に、総ページ数÷週数(日で決めても予定通りいかんからなあ)。
ところがさ、いざ始めてみると、内容的に簡単なとことそうでないとこがあることに気づいた(独学でなんも知らんからそこまでアタマがまわらなかった)。
読んでわかるスムーズなとこはできるだけパッパッといって、難しいとこはじっくり考えて。そやけど、前述のとおり、アタマがいいほうではないので、考えてもわからんとこはサッパリわからなくて。なんでこうなん?とか、どういうときにこうなんの?とか。
しかし、1週間というサイクルで予定した以上、そこで留まることはできず、結果的には、ほっとくことにした。
というのもね、そういうつまづいてどうしようもないとこは、意外と過去に出てないことに気づいたわけよ。ま、よくありがちな話、ムダなところは極力省く、「割り切り学習」に切り替えたわけです。んんん~、年末ぐらいかなあ、徴収法あたりからやったと思う。な~んや、出てへんやん!と思ったとたん、やらんでもええで~って「お告げ」があった。
なんか、宗教めいた話になってきましたが、もうちょい次回に続きます。

【問題028の解答解説】
答 ②葬祭料及び葬祭給付以外の保険給付
(昭55.12.5基発673号)

返還金債権に優先的に充当する保険給付は、「②葬祭料及び葬祭給付以外の保険給付」とされる。具体的には、遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金、障害(補償)年金差額一時金の3系統6種類。なお、「①葬祭料及び葬祭給付」は逆の記述であり、また、「③一時金たる保険給付以外」は、一時金グループが除かれるため不適当である。

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【今日の問題】
問題029 労働者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき等であって、厚生労働省令で定める場合に該当するときは、□□□ は行わない。
①保険給付(死亡に係るものを除く)
②逸失利益のてん補を目的とする保険給付

③休業補償給付(休業給付についても準用)

*12月からは「雇用保険法」に変わります。

2008年11月27日木曜日

新年会&09決起集会、やりませんかぁ!

昨晩、元受講生、現合格者のNさん(男性、ここはハッキリしとかんとな)と食事をした。特に講座の内容とか、こんな講座があると役に立つとか、いろいろ聞かせてもらった。

今更やけど、人の話を聞くのってためになるなあ。自分のイメージとからみあって、また次の発想が生まれるもんなあ。土曜日の食事会もそうやったし…。

そこで、読者の皆さん!「新年会&09決起集会(ちょっとだけ社労士予備校の営業っぽい話も聴けたりする)」やりませんかあ!!!

場所は大阪・梅田。1月の中旬以降の土曜日・夕方から。参加資格はこのブログの読者の方。費用は完全会費制って感じでどうやろ。もちろん、遠方からの参加も大歓迎!旅行気分でいらっしゃいませんか?
合格者の方には、自分の勉強方法や講座の活用法など経験談を話してもらって。
受験生は…、まだ、ふっきれてへん人もいるやろ?まずは、お互い励ましあって…。で、受験生の中にも何年かやってる人は、これまた、合格者以上に役立つヒントをくれたりするからおもしろい。
特に、受験生の方、ひとつでも参考になりそうな話があったらええやんか。ぐっと効率あがるかもしれんよ。

堅~いガイダンスではなく、ごはん食べながら、わいわいガヤガヤ…、でも、ただの食事会&飲み会ではない集まりになればと思っています。ちなみに、私はまったくお酒が飲めませんので、飲めない人も、ぜひ参加してお付き合い下さい!
具体的な日時や連絡方法等の詳細は、後日お知らせします。もし、よろしければ、「俺、行くでえ!」とか「わたし、行きま~す!」の投稿があるとありがたいです。(日時が未定やし、ムリかな…)

*本日掲載予定の「独学でもがんばる法その2」は、次回に書きます。すみません。

okaさん、がんばってよ!
どこの先生も共通しておっしゃるのは、問題演習の重要性ですね。早く合格させるためには不可欠な勉強方法だから。だからこそ!紹介せざるを得ないんです!

あっきーさん、貴重な学習方法の紹介をありがとう!きっと、参考にしてくれたはる読者の方は多いと思います。すべての方法をそれに変えなくても、答練の解説文だけはマーカーの方法でやってみるとかね。いろいろ自分でアレンジしてみてもええんちゃうかなあ。


【問題027の解答解説】
答 ①生死が3箇月間わからない
(法10条)
死亡の推定は、死亡日を特定することが目的であり、船舶と航空機の事故について、2つのケースで適用される。ひとつは、「①生死が3箇月間わからない」とき。もうひとつは、死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の「時期」がわからないとき。「③死亡の直接の原因」は問われないから、ひっかけの選択肢。また、②は、明らかとなったときに正確な死亡日が特定される場合もあり、構成要件に不足がある。なお、遺族補償給付等とは、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付のこと。

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【今日の問題】
問題028 年金たる保険給付の受給権者の死亡に関し支給される保険給付が2種類以上あるときは、□□□ を優先して返還金債権に充当することとされている。
①葬祭料及び葬祭給付
②葬祭料及び葬祭給付以外の保険給付

③一時金たる保険給付以外の保険給付

2008年11月24日月曜日

独学でもがんばる法!その1

今日で連休も終わり、さあ、これからは、あわただしい師走に向けてまっしぐら。

土曜日、以前から知り合いの受験生さん数名と梅田で食事をした。梅田に行くのも3箇月ぶりやった。
いろんな話ができた。試験のこと、講座のこと、仕事のこと。とても楽しかった。
不思議なことに、なんか、がんばろう!ってヤル気をもらったなあ。
講師が受験生さんから元気をもらうってなんか変やけど、8月から気の重いことが多くてねえ。自分も含めて、みんな、がんばらな!って気分になれた。
ああいう集まりは「社労士予備校」には必要やなあって感じた。

独学、あるいは今年は講座を利用しないという読者の方へ。
私の体験談を書いてみます、参考にしてください。

今回は、メンタルトレーニング編
独学は、文字どおり「孤独」との闘いです。常に目標意識を持っていないとだめ!何でもいい、将来像でも、収入面でも。でないと、ある日突然、いやになるぞ。「こんなんしてて大丈夫やろか…」とか「これでええんやろか…」とか。勉強していることそのものをギモンに感じ出す。
だから、勉強した結果がもたらす効果をイメージしといて、常備薬としてすぐに取り出すことが大事なんです。

勉強方法も常に不安のタネ。特に、自分の本来の学習スタイルと小耳に挟んだそれとが違う場合。聞いたほうをやってはみるがシックリこず、自分スタイルに戻したところで自信が持てず。あれこれやってるうちにいやになるパターン。効率も悪いしねえ。

私は、そんな時、こう考えました。高校とか大学受験のときにやった方法、そのやり方で合格できたんやし、同じ勉強やん、おんなしやり方でええはずや!

で、私の場合、ひたすら書きまくりです、何度も同じこと書いて覚える、ほら!単語とか歴史の暗記でやるやつ。アタマあんまし良くないので、視覚だけでは脳をフル稼働できないため、手を動かすという運動作業をミックスするやつね。あの方法はいざ思い出すとき、「手」が思い出すからすごいもんやでえ。
ちなみに、試験1か月前から腱鞘炎になって、病院では、「あんた、何したらこんなんなるんや」って笑われて。右手首なんか倍ほどに腫れあがり、コップも持てないほどで。鉛筆持つ握力が3時間半も持たないので、絆創膏で鉛筆巻きつけてねえ。
試験監督官の前で絆創膏をくりくり巻いてたのを試験会場で見ていたあなた!あれ、私です!(15年前の人が読者にはおらんわなあ)

例のハガキは、その慰労引換え券やったんやなあ。

社労士試験は普通の試験であって、決して特殊なものではありません。これまでに自分が経験してきた勉強方法の中で、自分にフィットする方法、それが一番いい方法なんです!あれこれ情報で迷子にならんように、自分の信念を持つことです!

次回は、テクニック編、書いてみます。

【問題026の問題解説】
答 ②一次健康診断を受けた日から3箇月以内
(則18条の19第4項)
二次健康診断等給付の請求は、「②一次健康診断を受けた日から3箇月以内」に、二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して、都道府県労働局長に対して行うこととされている。また、「天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるとき」は、提出期限の猶予が認められる。なお、①、③は、記憶の混同をねらったひっかけ選択肢でいずれも誤りである。

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【今日の問題】
問題027 船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった労働者の 場合には、遺族補償給付等の支給に関する規定の適用については、労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。
①生死が3箇月間わからない
②死亡が3箇月以内に明らかとなった
③死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の直接の原因がわからない

2008年11月21日金曜日

通信教材はDVDで!

寒っいなあ、しかし!
これで一気に紅葉が進んだみたいで、京都もこの3連休が見ごろらしい。
GWとかは勉強で忙しいから、この時期気晴らしにいいかも(ただ、人出はすごいが…)。

通信教材の件、いろいろなご意見、ありがとう!
みんな「音声のみ」より「画像あり」がいいみたいやな。ただ、私の立ち姿のみやで。手元を写す機材まではちょっとムリやなあ、貸し教室やからね、毎回持ち込むのはムリなんです。
とりあえず、おっちゃんのがんばる姿のみお届けしますので、通学してるつもりで聴いてちょうだい。
なお、DVDとすることで、講義時間を5分延長し「75分」とし、あわせてHPも更新しました。

ななせさんは、基本的には独学なんやね?(直前期の講座が生かせたのはよかったね、やればできる!の自信は大切やからね)
ここは、ひとつ、だまされたと思って「演習問題解きまくり」やってみてください。きっと手ごたえ感じはると思います。

このブログを読んでくれたはる独学の方って、どのくらいおられるんでしょう?初回は通学したけど、再チャレンジやから今度は独学…という方を除いて。

独学者の勉強方法って皆さんの役に立ちそうですか?
再チャレンジの方にも役立つ話になるのかなあ?

私は独学の合格者(しかも運良く1回で決めました)です。予備校には通っていません(当時は生活が厳しくて、受験にお金をかけられなくて…、まあ、今の生活もそんなに変わらんけどなあ)。
直前期に一度だけLEC模擬試験を受けただけで受験した、まさにチャレンジャーなんです!
そんな経験値の講師はきっと少ないはずやし、次回以降、何回かに分けて独学を克服する方法を紹介してみましょうか!通学の方にも再チャレンジの方にも、つかんでもらえる何かがあるかもしれないし。15年前を思い出して書いてみますね。

【問題025の解答解説】
答 ①労働者が業務上
(法12条の8第2項)

本問は、死亡に係る保険給付の理解度を問うひっかけである。②、③の者が死亡した場合であっても、その理由が私傷病によるものであれば葬祭料は支給されない。この知識は、例えば、「障害補償年金の受給権者が死亡したときであっても遺族補償年金が支給されるとは限らない」という判断に応用できる。障害補償年金の受給権者は、傷病としては治癒している者であるから、その傷病で死亡することは考えにくいからである。また、「②保険給付を受ける者」とは、労働者ではないが保険給付を受ける者(遺族補償年金の受給権者等)も該当することになり、明らかに誤った記述である。

山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】はこちら
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【今日の問題】
問題026 二次健康診断等給付の請求は、原則として、□□□ に行わなければならないこととされている。
①特定保健指導を受けた日から2箇月以内
②一次健康診断を受けた日から3箇月以内

③当該二次健康診断を受けた日から3箇月以内

2008年11月19日水曜日

基礎答練「雇用保険法」完成っ!

今朝は冷えてんなあ、明日はもっと寒いらしいし。寒さには弱いので春が待ち遠しいなあ…(て、まだ冬も来てへんけど)。

雇用保険法の択一問題、できました!
しっかり点数取らなアカン科目やけど、これでもか!というくらい演習問題と過去問を繰り返せば目標は達成できるから、楽といえば楽な科目やな。まあ、雇用保険法が苦手っていうのはあんまり聞かんな、みんな、それなりに勉強のコツはつかみやすいんやろ。
いろいろ具体例も盛り込みながら作問したので、結構おもしろく仕上がりました。

ここからの数日間は「社労士V・連載ひっかけ対策・健康保険法」を書きます。
あ、johnyさん、社労士VのCD聴かはったそうで、ありがとう。
最後あせって終わってますやろ?いつもの声、いつもの間、いつものパターン…です。

junさん、合格おめでとう!平日、週末とがんばらはったんやね。
ここにまたひとり「演習中心」の学習方法で一発合格ですね、ありがたいです!

試験はねえ、どんな試験でも「運」もあるから。その「運」のストライクゾーンをいかに広げておくか。それが「演習問題」の繰り返し、だと思うんですよ。結果的には、豊富な知識が「運」を引き込むわけですが、その鍛錬はしないとね。

勉強方法に迷っておられる方、ご一考下さい。

【問題024の解答解説】
答 ②201
(法16条の3、法別表第1)
設問の場合、AとCは受給資格者となるが、「Xの母」でないBは受給資格者とならない。また、受給権者はAであり、受給権者と生計を同じくするCは若年支給停止対象者でないから、遺族の数は2人と判断できる。したがって、支給額は、給付基礎日額の「②201」日分となる。なお、①は55歳以上又は重度障害にある妻のみ受給資格を有するときの給付日数、③は遺族の数が3人のときの給付日数である。

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【今日の問題】
問題025 葬祭料は、 □□□ 死亡した場合に、葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行うこととされる。
①労働者が業務上
②保険給付を受ける者が
③保険給付を受ける労働者が

2008年11月17日月曜日

週末はペンキ職人…

うちの家の玄関口は、木製の格子状の引き戸の門になってまして。8年目なんやけど柱のとこに羽アリがついてしまって…。
ぼろぼろになっては大変と、ホームセンターでペンキ買ってきて塗りました。が、まあ、たいてい、こういう珍しいことをしたときは雨が降るわけで…。今朝はいい天気やから何とか乾いてくれるやろ。

朝からコピー機が故障してしまって。夕べからプリンタの調子も悪いし…。我が家の印刷物が処理不能状態になっています。修理屋さんへの連絡でバタバタ。

non太朗さん、貴重な学習談をありがとう!
我が受講生さんの中に、あの問題をわかって解いてた人がいることに誇りを感じますよ!
予備校に通ってたとしても、いろいろと努力が必要なんですね。学生時代の自分のスタイルがやはり役立ったってことですね。
講師の立場から言えば(いい訳ですが…)、講義には決められた時間がある。この絶対的条件の中で話をまとめなくてはならない。だから、内容はどうしても規格化されていくんですね。まして、テキストに載ってないことろまで触れることは難しい。
ところが、その規格外のところが出題されたときに、身を助ける知識こそが「独学的に養われた知識」となるわけです。そして、この規格外のことって、出題確率は低いけど意外と答練の解説の中とかにあったりするのよねえ。
身の回りの情報から、いかに付加知識を入手しておくか、どれだけ積極的に知識を吸収しようとするか。なんか、このあたりに合格必勝のカギがありそうやなあ。

レオンさん、なかなか時間がなくてすみません。
管理のほうはお願いしておきます。少し、時間に余裕ができたら訪問してみることにしますね。でも、くれぐれも、勉強もがんばってよね!!

【問題023の解答解説】
答 ②請求と同時に、又は請求をした後
(則18条の3の5第1項)
本問は、介護補償給付の性質を知っていればひっかからない。介護補償給付は、現に介護を受けることとなったときに支給される保険給付である。障害補償年金の請求時点において介護を受けている場合もあれば、その請求の後に受けることとなる場合もあるわけだから、②が適切とわかる。なお、「③傷病が治った日」から起算する制限は、そうした理由から明らかに矛盾のある選択肢である。


山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】はこちら
http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題024 遺族補償年金の額の算定について、被災労働者Xの死亡の当時、生計維持関係にあった3人(重度障害にある56歳の妻A、Aの80歳の母B、Xの60歳の兄C)が生計を同じくしているとき、給付基礎日額の □□□ 日分が妻に支給されることになる。
①175
②201

③223

2008年11月14日金曜日

選択・健保の失敗報告、多いなあ…

ほかは全部いけてたのに…と心の痛む報告が多いです。

今年の選択健保は、あらかじめ条文にヤマでも張って、しっかり読んでた人でないと、まともな「解答」はできなかったんちゃうかなあ。いっぺん条文読んだことがあったところで覚えてないと思うわあ。

文脈から「日本語」で解くことはできんやろうなあ。こうやって勉強しておけば解けたとか、この文章に着目すればスムーズに3つは入ったとか、いろいろ後付けではいえるけど、それは答えがわかってるからそう言えるだけ!この問題の場合、文脈から「単語」を言い当てるのはムリ!やと思いますが、皆さん、どう思た?
たんまにあるのよ、こういう落とすためだけの設問が。過去には、安衛とか労一とかねえ。

まあ、「~が定める。」の2箇所に「厚生労働大臣」を入れておくことでどっちか当たればいいかなって感じ。あとはその人のその日の「運…」しかないやろ。
1点でOKやったというのも結果論ではあるが、そんな1点なんちゃうかなあ。

こんな問題が出たとき、どうする!という対策というか手法も含めて答練では確認していきますね!

09山さん、だれかわかるで!受かったんやな、合格おめでとう!一発合格もたいしたもんやんか!確か、親分さんのほうは…。
問題演習やりまくりばかりが合格の秘訣とはいえないやろけど、方法として効果があったという実績報告はとってもうれしいっす。是非、仕事に生かせる資格であるように、これからもがんばってね。

レオンさん、リンクページの件、了解です。社労士予備校ブログの輪を広げていただけるよう、よろしくお願いします。

【問題022の解答解説】
答 ③支給決定の通知のあった日の翌日から起算して1年
(則附則26項)
障害補償年金前払一時金の請求は、原則として、障害補償年金の請求と同時に行わなければならないが、③を経過する日までの間であれば、当該年金を請求した後においても請求することが認められる。なお、②は当該前払一時金の請求時効を模したものであり、傷病が治った日の翌日から起算して「2年」とされる。つまり、通知のあった日から1年以内であったとしても、治った日から2年を経過したときは請求できなくなる。


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【今日の問題】
問題023 障害補償年金を受ける権利を有する者が介護補償給付を請求する場合は、当該障害補償年金の □□□ に行わなければならない。
①支給決定の通知を受けた日後
②請求と同時に、又は請求をした後

③傷病が治った日の翌日から起算して5年を経過する日まで

2008年11月13日木曜日

記念式典、行ってきました!

参加者、多かったわあ、400人以上ということでした。
重要な式典やからか、参加費無料の祝賀会付きやからかは、定かではありませんが…。

個別法で規定される民間の「労働紛争解決センター」厚生労働大臣の承認が全国初でおりて、6月に開設されたという祝賀会やんたんやけど。
なんで「京都会」?一般的には「全国社労士会連合会」のほうが一番のはずですが。

それは、京都会のドン(京都府社労士会の会長、ユル・ブリンナーみたいな大親分、さすがに恐れ多くて近づきがたいっす)が相当がんばらはったみたい。社労士法にADRが明記されたのも、特定社労士の権限が付与されたのも、こうした努力があったからだと聞いています。すごいもんやなあ…。

祝賀会では、何人もの元受講生さんがあいさつに来てくれはって。ひさしぶりっ!て。
皆さん、がんばっておられました。数年前までは私が先生でしたが、なんのこたあない、お金儲けはこっちが教えてもらわなあかんくらい。
次々に来てくれはるので、横で見ていたおっちゃん、私のこと、偉いさんと勘違いしはったんやろなあ。サングラスもしてたしなあ。
「せ、先生、ご、ご挨拶遅れまして…、わ、わたくし、こ、この8月に…」

通信講座DVD化の件、今んとこ反対意見はないみたいやなあ。そら、画像ありのほうが臨場感があるもんねえ。もう少し段取り整えて、発表することにしますね。ほかの方も、ご意見ありましたら、是非、投稿お願いします。

【問題021の解答解説】
答 ③休業補償給付及び障害補償給付
(法18条2項)
傷病補償年金は、治ゆ前の保険給付であること、休業補償給付に代わる保険給付であることを考えれば、「③休業補償給付及び障害補償給付」が妥当であると判断できる。なお、「①療養補償給付」とは当然に併給されるし、また、「②介護補償給付」も同時に支給対象となり得るから、それぞれ適切な選択肢ではない。


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【今日の問題】
問題022 障害補償年金前払一時金の請求は、障害補償年金の □□□ を経過する日までの間は、当該障害補償年金を請求した後においても請求することができる。
①支給があった日の翌日から起算して1年
②傷病が治った日の翌日から起算して5年
③支給決定の通知のあった日の翌日から起算して1年

2008年11月11日火曜日

DVDでやってみよっかなあ…

最近、顧問先のお客さん以外に人と会わないし、これまでは受験講座の開講に合わせて散髪行ってたんやけど、その機会がなくなって…、アタマぼさぼさや…。
たぶん、みんな、街で会うてもわからん思うわあ。

ところが、あす昼から、京都府社労士会の主催で、「社労士制度40周年記念」の行事があって、京都の中でもグッとええホテルで祝賀式典がある。
夕方からは祝宴もあって、な、な、なんと!(昭和の香りするもっていき方…)会費、無料!!!タダかいなあ!何回も見直したがな。滅多とないぞ、これは!
ということで、はははっ、必修研修もここ何年出てない私ではありますが、ドあつかましくご相伴にあずかって参ります。
あ、というわけで、これから散髪行きます。

「基礎答練」の問い合わせ、日々ほんまにありがとう!
そんな中、通信教材のDVD化を希望する声がちょこちょこありまして。まあ、きょうび音声だけというのも勉強中の集中力を欠くのかなあと…。
そこで、三脚でビデオカメラを固定して、私の立ち姿を写すだけのことぐらいならできるかなあと検討しています。ホワイトボードをズームアップしたり、手元を写したりすることはできませんので、板書が発生したときはレジュメ対応となりますが。

でもなあ、延々、しゃべってるとこ見ててもなあ…。もっと寄よら見えへんがな、みたいな。
通信の経験者の方、このへん、どうなんやろ?

自分の講座運営の、しかも根本的なところを、ブログ読者や既に申し込んでいただいている方に問いかけるのもへんなんやけど、これがある意味、手作りの良さ。可能な限り、受講生の立場で講座を作りたいんです。
講義内容については、人に頼ることなく譲ることなく自分のポリシーを崩すことはしませんが、講座の受け方については、受ける人に近づくことが勉強の効率アップにつながるもんねえ。そやし、是非、意見聞かしてほしい、宜しくお願い致します。

もちろん、既に申込済みの方には、DVD実施となれば個別に希望をお尋ねします。それと、価格変更も、もちろんありません!

johnyさん、昭和40年生まれなら、うちのよめさんとも同い年です(関係ないけど…)。
まあなあ、一生懸命やった結果は結果やから。この1年、johnyさんは目いっぱいやらはったと思うで。それでも叶わんことはある。あるけど、願いはいつか必ず届くもの、あきらめたら、そんで終わりやもん。だいじょうぶ、チャンスは来るって!
mega-catさん、不合格報告ありがとね!来年はきっと違う報告になるで!がんばろっ!

ごめん、ここまで、散髪の予約時間迫ってます。いってきま~す。

【問題020の解答解説】
答 ①労働することができないために賃金を受けない日の第4日目

(法14条1項)休業補償給付は、賃金喪失が支給の絶対条件となっているため、事業主補償を含めた「賃金」の有無が問われる。したがって、正解は①。「②療養を始めた」、「③労務に服することができなくなった」は、賃金喪失が明らかでないから不適当。なお、③は、傷病手当金(健保法99条1項)において用いられている文言である。


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【今日の問題】
問題021 傷病補償年金を受ける者には、同一の事由につき、原則として、 □□□ の支給は、行われない。
①療養補償給付及び休業補償給付
②障害補償給付及び介護補償給付

③休業補償給付及び障害補償給付

2008年11月9日日曜日

基礎答練「労災保険法」完成!

この1週間は社労士予備校のHP広告や受講規定作りに追われ、肝心の作問ペースがスローダウン。

でも、とりあえず金曜に公開できたので、この週末で労災保険法を仕上げました。
労災保険法の問題文には最近ちょっとしたクセがある。昨年に続いて今年もやっぱし…(もちろん、このクセは、来年、作問者が変わるとどうにもならんが…)。
しかし、それを見越して試験対策を打つのは、当然っす!だいじょうぶ、基礎答練に反映させてます!

社労士予備校への問い合わせも数名ずつやけど毎日いただいてて、ほんとに感謝です、ありがとう!受講してくださる方々のために、心に残る講義と私ができる精一杯のサポートをしてお返しするつもりでいます。その中の多くの方が、一度も直接お会いしたことのない方で、関東や中国・四国地方の方もおられて…。
直前期には地方回りして「壮行会兼勉強会」でも企画できるといいのになあ!(けど、参加者1名とかやとちょい寂しいしなぁ)
何にせよ、このブログからの様々な情報と春から始める手作り講座が、21年受験生の夢の架け橋となるようにがんばるでぇ!

明日からは雇用保険の作問にかかります。

あっきーさん、一発合格かいな、よーがんばったなあ!non太朗さんも一発やし、このせまいブログ読者にええ見本がいてくれるなあ。勉強方法にさえ迷わなければ受かる試験。ほんま、よかった、おめでとうさん!

講師にとって、合格の報告を聞くことは、これは当然うれしいし、ありがたいことだし、これは当たり前なのですが…。
それ以上にありがたいこと、それは、マリモさん、amiさん、ebicoさんたちのようなコメントです。
結果が出せなくてもあいさつに来てもらうほど、私自身、はげまされることはありません。だから講師が続けていられるんです。
そして、機会があれば、その方々ともう一度…、そんな想いで今日のブログは書きました。

あと1点…、あと2点…、とらせることができず、ごめんなさい。

【問題019の解答解説】
答 ②一般的に行われた柔道整復師の骨折、脱きゅうに対する施術
(昭31.11.6基発754号)
「②柔道整復師の骨折、脱きゅうに対する施術」は、応急手当の場合を除き、医師の同意を得たものでなければ療養上相当の療養とは認められない。なお、健保法においては、①(食事療養)は「入院時食事療養費」として、また、③(評価療養)は「保険外併用療養費」として支給されるが、労災保険法においては、いずれも「療養の給付」の範囲となるため妥当でない。

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【今日の問題】
問題020 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため □□□ から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。
①労働することができないために賃金を受けない日の第4日目
②労働することができないとき、その療養を始めた日の第4日目

③労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日

2008年11月8日土曜日

皆さんの「その時」!

平成20年度社労士本試験合格者の皆さん、本当におめでとう!
コツコツと地道な努力と根気があったからこそ、ご自身の「その時」と出会えることができはったんやと思います。初挑戦でゴールした方、オリンピックは2回過ぎた!なんて方とか、様々やと思いますが、みんな、また横一線。次のゴール(今度のゴールは人によって違うよなあ、俺もまだゴールしてへんもんなあ…)を目指してがんばろね!

さて、一応、合格基準の講評を。
驚いたのは、2つ。
まずは、合格率!7 %台は久しぶりやなあ。最近、9~10%程度が続いてたから。私の受験した平成6年は6.8%でその後数年7%台やったけどなあ。雇用環境の考慮もあって、平成2桁になると合格率が上昇してやや広き門やった。もし、来年もこの傾向が続くのなら、基本問題は絶対落とさないだけの実力をつけないと厳しくなるねえ。

次に、択一総得点の48点!みんな、よ~できてたんやなあ。確かに、全科目とも極端な難問がなくて、コンスタントに得点できたやな。救済もなしで。1、2点でああぁ~という受験生が多いん違うかな。ここでもやはり、基本問題を確実にゲットしてあったかが大きな分かれ道。

何度も指摘するけど、「基本問題」は、よく出る問題!よく使われる条文!だから、演習問題とか過去問とかをしっかりまわしていれば、必ず自分の持ち点になるとこなんです。今年も去年もその前も、毎年同じなんや!
だから、いくらアタマがよくってもテキスト読んでるだけでは、この「勝負勘」が養えない!そこに弱点のあった方は、同じことを繰り返さないように勉強方法の軌道修正を!

選択式の救済3科目は妥当なとこでしょうか。健保の1点救済も過去にあるから驚かない。そら、あんなとこ使こたらみんなでけへんわあ。健保はたまにあんなん出しよるからタチが悪い。来年の5月以降には「応用答練」をやります。選択式の予想問題もやるつもりですが、それまでにしっかり傾向を分析してみます。

non太朗さん、ショウコさん合格おめでとう!よかった、よかった!

【問題018の解答解説】
答 ①四半期の初日
(法8条の2第2項)
休業給付基礎日額に係る年齢階層別の最低・最高限度額は、休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の属する「①四半期の初日」を基準日として適用される。なお、②は、「年金」給付基礎日額に係る年齢階層別の最低・最高限度額における基準日である。また、③は、休業給付基礎日額のスライド制によって改定された給付基礎日額が適用される時期とのひっかけ。


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【今日の問題】
問題019 □□□ は、原則として、療養補償給付たる療養の給付の範囲には含まれない。
①入院療養とあわせて行われる食事療養
②一般的に行われた柔道整復師の骨折、脱きゅうに対する施術

③適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの

2008年11月7日金曜日

平成21年度 「基礎答練」開講情報!

きょうは、いよいよ平成20年度本試験の合格発表の日
落ち着かない時間と、そのあとにやってくる大波…。感動の大波であるといいですねえ!!

そして、「その時」は、自分の気持ちの上でも一区切りをつけるとき…。

合格された方に対するお祝いメッセージは、きっと間もなく報告(投稿)してくださる内容を待ってするとして。あえて、再チャレンジの方へ!

経験されておわかりのとおり、社労士試験は、決して受からない試験ではない。
だれでも、要領よく勉強すれば必ず受かります!社労士と名乗ることをあきらめないで。
「来年こそ!」の気持ちで一緒にがんばりましょう!
勉強方法にギモンや不安をお持ちの方は、このブログを通じて意見交換しましょう!きっと、ご自身にあった方法がみつかりますよ。

以前から少しずつ予告していました、「平成21年向け基礎答練」の開講を決めました!
こうすれば合格に導ける最短距離や!」と前々からイメージしていたものを、手作り講座によって実現することにしました。
会場探しから始め、日程の決定、HPの作成、演習問題も全部ひとりで作ってます。特に問題作成は外注すると自分のイメージする講座に仕上がらないから。チカラ入ってます。

5月ごろまでの時期にやっておきたいところ、仕上がっているか確かめておきたいところを、復習するからこそ答練は効果があるのです。
これまでの規格化された演習問題では、残念ながらそれができなかったんですよねえ…。問題数も多くて、解説は時間に追われるしねえ。自分でやるとなると、そうしたものをすべて解決できるから、とても楽しみです!
講座の詳細は、私のHPで公開していますので、是非、お立ち寄りください。

HP アドレス → http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

*HPは、プロフィール画面・左上の「ウェブページ情報」からもリンクしています。

たくちゃん、はじめまして。お褒めの言葉、ありがとね。
私の講義が良い結果に少しでも役立っていることを祈ってます。

【問題017の解答解説】
②療養を開始した日
(法8条の2第2項)
「1年6箇月」という数字から傷病手当金(健保法)の受給期間を連想してしまうと、「①支給を開始した日」にひっかかる。休業給付基礎日額に係る年齢階層別の最低・最高限度額は、「②療養を開始した日」から起算して1年6箇月を経過した日以後において適用されることになる。なお、③のような規定はない。

【今日の問題】
問題018 休業給付基礎日額は、休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の属する □□□ における被災労働者の年齢による最低・最高限度額が適用される。
①四半期の初日
②年度の8月1日

③四半期の翌々四半期の初日

2008年11月5日水曜日

私の「その時」…

私の合格発表、かれこれ15年ほど前かあ。平成6年の秋でした。
わずか15年とはいえ、この間の情報通信技術の進歩はすごいねえ。今は、HPで瞬時にわかるんやもんなあ。

私のときは、府庁と労働局(当時は労働基準局)の掲示板に督促の公示送達書と隣り合わせに張り出してあって。それを見に行くか、合格者にのみ郵送されてくる通知を、今か今かと待ってるかのどっちか。アカンかったら何も来ないとこなんか、懸賞の応募と同じや。

選択式(当時は記述式)で失敗してると思い込んでいたので、怖くて発表は見に行けなかった。郵便物にも何もなくて…。あぁ、あかんかったなあ…、でその日は暮れて。

で、次の日、朝からいい天気やったので、前回登場の息子4歳、娘2歳を自宅前の公園で遊ばせてたら、普通に郵便やさんが来て、普通に郵便物を入れはって。
ま、それでもと思い、ポストをのぞいてみたら、なんか見慣れないハガキが1枚。手に取ると、宛名は女子学生さんが書いたのではと思えるような丸い字で「山川靖樹様」、差出しは「労働省労働大臣官房労働保険徴収課」と書いてある。労働保険の知らせを受ける覚えはないし、なんやろ?と裏返して驚いたがな!「社会保険労務士試験合格通知」と書いてあった!

急いで子供んとこ行って、「お父さん、受かってたわあ!」ていうたら、うつむいて黙々と砂遊びをしていた手を一瞬止めて、顔を上げ、口元まで垂れてた濃い目の鼻水をズルッとすすって一言、「その砂プリンおいしいでえ…」。

いま、久々にこのハガキをながめているが、速達でも書留でもない普通郵便で、しかも個人情報まる出しの合格通知。時代を感じるなあ…。

皆さんには、どんな「その時」が待っているのかなあ。

【問題016の解答解説】
①住居間の移動において、長距離を移動するために食事に立ち寄ること
(労災保険法(以下「法」)7条3項但書、則8条)
本問で、日常生活上必要な行為でやむを得ない事由と認められるのは、①と「②帰途において惣菜等を購入する」、「③選挙権行使のため投票所に立ち寄る」。その他、職業訓練等であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為、病院又は診療所において診察又は治療を受ける場合も同様である。したがって、正解は①。なお、「②経路上の店でタバコ等を購入する」、「③駅構内で飲料水等を立ち飲みする」は、逸脱又は中断とは判断しないため、当該ささいな行為を行う間も含めて通勤とされる。ゆえに、②、③は妥当でない。

【今日の問題】
問題017 休業補償給付を支給すべき事由が生じた日が、当該休業補償給付に係る □□□ から起算して1年6箇月を経過した日以後の日である場合において、年齢階層ごとの最低・最高限度額の適用に該当するときは、当該年齢階層に定める額を休業給付基礎日額とする。
①支給を開始した日
②療養を開始した日

③当該給付の支給申請が行われた日

2008年11月3日月曜日

阿弥陀さま…

連休最終日、嫁さんと娘と3人で京都非公開文化財特別拝観中のお寺のひとつ、金戒光明寺(こんかいこうみょうじ)の阿弥陀堂と山門を見てきた。
と、いうより、そこで拝観客のガイド役をしている息子を見に行った。

今年、大学生となった彼は、古美術部という古都ならでは?のサークルに入ったんやけど、そのサークルには、この季節、毎年こうした依頼があるそうで、前日に大騒ぎしながら覚えた仏像や羅漢のありがたい歴史を、にわか学芸員になって解説していた。
にわか学芸員の正体を知ってるだけに、なんか笑けてきたが、皆さん真剣に聴いてくださって。ほんとにありがとうございました!

父はというと、ただただ、拝観客の方々にご迷惑がかからないようにと、阿弥陀さまに手をあわすばかりでした。

あ、それと。ここに集う皆さんの希望が一日も早く叶うよう、そして自分にそのお手伝いができるよう、しっかりお願いしてきましたからね。

【問題015の解答解説】
①いずれも労基法施行規則
(労基法則別表第1の2)
設問のa)は災害性疾病、b)は職業性の疾病、c)はa)・b)以外の疾病でいわゆる過労死、過労自殺等のことである。業務上の疾病とされるのは、業務が他の競合する原因と比較して相対的に有力な原因として認められる場合である。具体的な業務上疾病の範囲については、「①いずれも労基法施行規則」において定められている。

【今日の問題】
問題016 労働者が、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合であっても、 □□□ を最小限度の範囲で行う場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、通常の経路に復した後は通勤と認められる。
①住居間の移動において、長距離を移動するために食事に立ち寄ること
②帰途において惣菜等を購入し、又は経路上の店でタバコ等を購入すること

③選挙権行使のため投票所に立ち寄り、又は駅構内で飲料水等を立ち飲みすること

2008年11月1日土曜日

今日から11月&3連休

京都は快晴、ええ天気です!

これからは観光シーズンで、市内のホテルは満室状態。紅葉の名所が市内中に点在しているので、人もクルマも大賑わいの季節を迎えます。
ただ、まだ、ちと早いわあ。家から見えるもみじ(家にある、と書けないとこが寂しい…)も、まだみどりやし。

昨日、日本法令から「社労士V・12月号」が送られてきました。
一連の行動の中でいただいた仕事やったので、一区切りと言う意味を含めて感無量です。何はどうあれ、この仕事に携わってくれはった方には感謝しています。
今日から書店に並んでるのかなあ。
雇用保険法は、今んとこ大きな改正もないから、従来とあまり変わってないけれど、制度が比較できるように表を多用しましたので、興味のある方は見てください。

剛さん、こんにちは!
このブログを通じて、モチベーションを高めていただけるといいですね。

さて、投稿にありました、「今回のような問題が出たら、定額とか定率、一律。なんてキーワードが出てきたら要注意。という視点で解けばよろしいでしょうか?」ですが。
これも、受験生の共有すべき情報かと思いますので、とり上げてみます。

正誤判断のコツとして、「のみ」とか「だけ」、「すべて」とか書いてあったら×が多いっていいますが。
必ずしも「そうや!」と決めつけるのは危険やけど、本試験には、例外規定を持った条文が使われやすいため、「のみ!」という記述は×が多いんやろなあ。(ただ、ホンマに「のみ」のときもあるから気をつけて)
で、その観点からいえば、定額、とか定率、一律というのもその類(たぐい)やろ?ひとつに定まってるわけやから、例外なしってことや。ほな、その「通勤手当」には、なんぞ例外的なもんがなかったかどうかを、本試験会場で一瞬のうちに嗅ぎわけるポイントにはなるわなあ。

「なんかおかしい」とか「こんでええんか」とか、ほんの一瞬でもそれに着目することで、落とさんでもええ1点を拾えることがありますよ!がんばって!!!

【問題014の解答解説】
③月額基本給、営業職手当、定額制の通勤手当の3項目
(法37条1項ほか)
割増賃金の計算の基礎となる賃金項目は、平均賃金ではなく、「通常の労働時間又は労働日の賃金」、つまり、所定労働時間に対する「所定内」賃金を基礎とする。したがって、本問4項目のうち、所定外賃金は「時間外労働手当」だけであり、これを除く③が正解となる。なお、通勤手当は、通勤距離又は実際費用に応じて算定される場合は算入しなくとも差し支えないが、「定額制」の場合には除外できないこととされている。ちなみに、平均賃金の算定時には「①4項目すべて」が基礎となる。


【今日の問題】 *11月は労災保険法です。
問題015 業務上の疾病の認定にあたっては、a)業務上の負傷に起因する疾病、b)長時間にわたり業務に伴う有害作用が蓄積して発病に至る疾病、c)その他業務に起因することの明らかな疾病と区分され、□□□ に定められている。
①いずれも労基法施行規則
②いずれも労災保険法施行規則

③a)、b)は労基法施行規則、c)は労災保険法施行規則

2008年10月31日金曜日

合格発表まで1週間!

ですねぇ~!
試験からの2ヵ月半は長いよなあ。
結果のいい人は待ち遠しいし、そうでなかった人もなんか踏ん切りつかないし。私の場合は、あかん(記述式の雇用で)と思てたけど、とりあえず、なんも手につかへんかったなあ。

で、あかんかった場合に、再チャレンジとこうなるわけやけど。
正和さんの投稿、これを考えます。 これからの時期にピッタリの話題です。

予備校選び、というよりは、そこの先生との相性は重要です。
どこの会社でも商売なんやから一生懸命やってます。で、どこの講師も「基本的」には、プロなんやから一生懸命やってる「はず」です。ただ、対人間ということから、どうしても相性の問題は出てくるわなあ。

もし、相性の良さを感じる先生なら、世間の評判がどうであれ、その先生についていくべき。勉強が効率よく進むはず。自分が素直になれるからです。
この場合は、乗り入れ制度の利用も必要ないと思う。(ただ、いろんな角度から話を聴きたいとか、違うポイントを示してくれるとか、それは別のニーズとしてとらえてね)

もし、相性が会わないなあ…と感じる先生なら、素直に話しを聞けない分、マイナスが大きいと思う。
勉強方法を聞いても、「ホンマかいな?」とか。ここは出るよ!っていわれても、「去年はずしたやん!」とか。「その言い回し、好かんなあ!」、「あんたはどうなん?」とか。自分の中でしっくりこないから、そんなことばかり考えて。余計なこと考えてる間に講義は進み、結果的に「わからん!」となる。

各予備校、こうしたニーズに応えるため、乗り入れ自由にしていると考えてください。「相性が悪いからやめます、返金してください」はできないからねえ。だから、乗り入れはそのためのアフターフォローサービスなわけ。

そこで、正和さんのケース。まずは、乗り入れとかを考えてみたらどうやろ?
テキストもムダにならんし、余分な出費もかからへんし。数人の先生を聴くうちにピッとくる先生に会えへんかなあ。 良くも悪しくも周りの評判は気にせんほうがええよ。人それぞれの感じ方があるし、ファンの数だけアンチもいるっていうし。
公表されてる世間の評価って、「あかん先生や!」はそうやそうや!てことになるけど、「ええ先生や!」の意見はかえって叩かれて、あまりオモテに出てないよね。自分で聴いてみなわからんもんやで。


私はLECのことしか知らんけど、本論編とか、実力完成講座とかの先生は、それなりの評価を受講生からもらってなければ講義依頼はきません。講師同士では?であっても、受講生が◎なら、その先生は◎やから、何の問題もないわけで。

それでも、あかんというんなら。
別のとこに行かなしゃあないなあ。費用はかかるけど、2重に通うデメリットはないと思いますよ。
教え方は、「予備校の差」というより「講師の差」。いい講師の多い予備校とそうでない予備校との間で「差」が生じるんと違うかな。そらまあ、テキストの差とかあるやろけど、いい講師はどんなテキストでもそれなりに講義もするし、足りん分はレジュメでもつくって補うもんです。

LEC内の乗り入れと同じ感覚で、他社の先生と乗り入れって感じで。テキストも他社のがあれば補完しあえるし、ムダにはならん(LECのテキストは見やすいと思います)。ただ、メインのテキストをどっちかに決めとかな、メモとかややこしなるで。

ということで、参考にして下さい。


non太朗さん。解答は残念…でしたが、その後に続けておられる労使協定の効力に関してはOKです。

ショウコさん、吉報待ってますよ!


【問題013の解答解説】
①この事業場の労働者が、当該36協定に従う義務があったとはいえない
(トーコロ事件・最判平13.6.22)
本件は、卒業アルバム等製造業の会社において、過半数代表者の適性が争点となったものである。判旨としては、会員相互の親睦と生活の向上を目的とする親睦会(いわゆる「友の会」)は、労働者の自主的団体とは認められず、したがって、労働組合にも該当しないこと、また、当該親睦会の役員選挙が、36協定を締結する労働者代表を選出する妥当な手続きであったとは認められないことの2点を理由として、協定の締結当事者である過半数代表者が適性を欠く場合の36協定は、有効であるとは認められず、①という判断がなされた。


【今日の問題】
問題014 ある会社の営業職の賃金体系が、月額基本給、営業職手当、定額制の通勤手当、時間外労働手当の4項目であるとき、割増賃金の計算の基礎となる賃金項目は、 □□□□ となる。
①4項目のすべてが対象
②月額基本給、営業職手当の2項目

③月額基本給、営業職手当、定額制の通勤手当の3項目

*次回からは、「労働者災害補償保険法」です。

2008年10月29日水曜日

京都新聞文化センターで年金セミナー決定!

うちの庭で壁にたまごを生みつけた後、ここ数日間住み着いてたカマキリがいなくなった。
なんとなく愛敬があって、なんか癒されてたんやけど。
ゆうべ冷えたしなあ、ひと知れず旅立ったんかなあ…。
たまごはそのままにしとくと決めました。

講師業独立後の初仕事が決まりました!
9月末に出した企画書が採用されまして。
来年1月から3月までの計6回(月2回・1回90分、12,600円)もので、年金の基礎を学ぶ有料セミナーです。年金が気になる一般の方を対象としますから、受験講座ではありません
けど、国年、厚年の基礎編のつもりなら有効かも。なにせ、一般の方にわかりやす~く話していくからね。
質問タイムも設けますが、こらまぁ年金相談みたいな感じやろかなあ。
一応6回分のメニューを書いときます。
年金の勉強のきっかけを作りたい方には役に立つかも。

1.公的年金の加入先と被保険者の種類
公的年金の加入先と加入期間の仕組みを理解して、加入記録が漏れてしまう可能性を見つけます。
2.公的年金の支給の仕組み
国民年金・厚生年金保険を中心に、受給できる年金の組み合わせや受給できなくなる場合などを解説します。
3.老齢基礎年金の仕組み
老齢基礎年金の支給条件を理解して、将来、受給できる概算額を求めます(電卓持参)。
4.老齢厚生年金の仕組み
老齢厚生年金の支給条件を理解して、将来、受給できる概算額を求めます(電卓持参)。
5.在職老齢年金の仕組み
「働くと年金はカットされる」の常識を正しく理解していただき、より豊かな年金ライフを提案します。
6.厚生年金保険に加入する人の配偶者は得をする!
ご主人が厚生年金保険に加入している場合、その奥さんにはどのようなメリットがあるのか?加入中と退職後に分けて紹介します。

と、まあ、こんなメニューで、がんばりまっす!

non太朗さん、情報ありがとう!
是非、他の読者のみなさんも、有効な方法や、逆にムダなやり方のご意見お願いします!
偏った学習方法に陥らないために、みんなで情報交換するのもいいと思うんですが、どうでしょう。

【問題012の解答解説】
③これを行政官庁に届け出た
(法36条1項)
③の文言が示すとおり、いわゆる36協定の効力(免罰的効力)は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)へ届け出ることにより認められることとなる。同種のものとして、貯蓄金管理協定(法18条2項)があるが、これらは、一般的な労使協定と異なり、単なる行政監督的な目的から届け出させるのではない。なお、「②これに必要な事項を定めた」だけでは、この構成要件を満たさない。また、①のような規定はない。

【今日の問題】
問題013 ある最高裁判例によれば、会員(従業員)相互の親睦と生活の向上を目的とする親睦会の役員が、労働者の過半数代表者となって締結された36協定の効力について、「 □□□□ 。」と判断された。
①この事業場の労働者が、当該36協定に従う義務があったとはいえない
②当該役員は協定当事者と認められ、したがって当該36協定の効力は認められる

③当該親睦会は労働組合と認められ、したがって過半数組織組合である以上当該36協定の効力は認められる

2008年10月28日火曜日

基礎答練の安衛、完成っ!

というか、ここ何日か書きそびれてしまって。帰省中に完成してて、既に労災保険法にかかってます。

安衛法は、1コマで5問やります。全体をバランスよく復習できるようにしました。
科目的にはおもろないよなあ。けど、選択式があるからほかせへんし。ちょっと難儀な科目や。
ここ数年は、比較的スタンダードな問題が続いているから、まずは、過去問ベースで基礎を固めるといいね。

前回更新時の「お願い」について。ご意見、ありがとう!

くれぐれも、勉強で困っていることとか、悩んでいることとか、誰かに教えてほしいこととか。そういった内容を、このブログを通じて解決していただくことは大歓迎ですからね!
それは、決してネガティブなことではなく、ポジティブになるための一手段ですから全然OKです!
私もできるだけお答えしていこうと思ってますしね。

mega-catさん、ブログのリンクの件、ありがとう。
「社労士予備校」の輪が広がることは大歓迎です!よろしくね。
そう、言葉って難しい。生講義なら、人間性とか、性格みたいなもんまで何となく伝わるけどね。文字だけやと、個々にいろんな理解の仕方が生じてしまって。そやし、小説は成り立つんやろけど…。

ちょこさんお気遣い、すみません。
講師にとっては簡単なことでも、受講生さんにとっては難しい。このギャップを如何にして埋めていくかが、講師の永遠のテーマなんです。
「遠い存在と感じさせない講師」こそ、皆さんが選ぶべき講師なんでしょうね。
ちょこさんも、今は、少し身近に感じてくれてはるみたいなんで、ぼくも一応、合格ということで。
はははっ。

【問題011の解答解説】
②運輸交通業
(則31条)
事業場で行われる一斉休憩によって、社会生活の混乱が想像できる事業を思いつけば、正解は「②運輸交通業」だとわかる。なお、工業的業種においては「①製造業」が、非工業的業種においては「③教育研究業」が、ひっかけのネタと考えられる。①や③の場合、一斉休憩が行われたとしても、社会生活の混乱にまでは至らない。

【今日の問題】
問題012
使用者は、当該事業場において労使協定を締結し、□□□□ 場合においては、法定労働時間等に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
①行政官庁の許可を受けた
②これに必要な事項を定めた

③これを行政官庁に届け出た

2008年10月26日日曜日

今日から再開! そして、お願い!

皆さん、ただいまっす!
予定どおり今日もどりました。この時期、九州と関西に季節の差はなく、秋風はもう少し先かなって感じでした。帰省の目的は、例の「年金好きの母」が簡単な足(静脈瘤がひどくて)の手術をすることになり、親族の承諾確認に。手術は無事終わり、心配ないみたいなので帰ってきました。

【さて、今日は皆さんにお願いがあります】
私のこのブログは、社労士を目指す皆さんと私自身の将来を切り開くために始めました。
前回に投稿してくれたはる4人の方は、勉強方法の体験談とか、自分自身の情報を提供してくれたはったりとかで、とてもありがたい内容です。みんなのためになるもんね!

ところが、とっても残念な情報が入りまして…。
具体的には差し控えますが、ある方を非難するようなメールを出さはった方がおられるみたい。
あ、出処はわかりません。このブログの読者かどうかも不明なんやけど…。

改めて書きますが。
LECを辞めるに至った一連の流れ、これがあったからこそ、このブログを立ち上げるきっかけになったし、いっそ自分一人でやってみるかっていう決断もできた。そやし、なんでこうならんかったん…、だれがこんなことしたん…と違て、今度はこうするで!近いうちにやったるで!とポジティブにいきたいじゃないですか。
予定どおりにならなかった今を、決して、恨んでも悩んでも悔しがってもいませんよ。むしろ、こうしてたくさんの方が、私の動向を楽しみにしてくれたはるのが実感できることに感謝ですよ!

だから皆さん、エネルギーは自分のために!他人に向けるのはやめよう!

もし、皆さんの中のどなたかが、間接的な応援のつもりであれ、他人にご自身の不満をぶつけられることがあるとすれば、それは私の本意ではありません。そして、もし、私の文章が、皆さんに誤解を与えてしまうような幼稚なものでしかないのであれば、残念ですが…、このブログは閉鎖せざるを得なくなってしまいます。
そして、決して特定の誰かを中傷したり批判したり、過去の出来事を非難したりすることは本意ではありません。それに、言いたいことがあれば、私が直接その方々に申し上げるのがスジというものです。

LECを辞めたのは、あくまでも自分の意思。辞めさせられたわけでも、だまされたわけでもない。
きっとねえ、一連の話がなくても、LECは辞めてたんとちゃうかなあ。ナマ講義の激減とか講義のやり方の指示とかに不満があったから。
ただ、この場合は、LECの引き止め提案にもう少し丁寧に対応したやろし、もう少し穏やかに辞めることができたやろし、そこのところが残念なだけ。
15年もお世話になって、山川靖樹という名前も世に出してもらったんやから。

私は、今、ひとりで開講に向け準備をしています。
是非、春から開講できるよう、みんなも応援してな!ただし、よそを攻撃したらアカンで!応援してくれはる場合は、くれぐれも私に対して直接的にお願いします。他人を非難したりすることは、間接的にも応援にはならないからね。

あ、ブログの広報は今後もよろしく、頼んま~す!

【問題010の解答解説】
答 ①就業規則において、各日の休憩時間の長さ
(昭63.3.14基発150号)
休憩に関する規定は、就業規則の絶対的必要記載事項であるため、「就業規則」において定めておかなければならない。したがって、「③労使協定又は就業規則」は不適当である。また、記載すべきことは「休憩時間」とされているから、適切な選択肢は①。なお、「②休憩の開始及び終了の時刻」を特定することまでは必要ない。


【今日の問題】
問題011 □□□□ は、休憩の「一斉付与」の原則が適用されない事業である。
①製造業
②運輸交通業

③教育研究業

2008年10月22日水曜日

講師の選び方 その3

実務では…が口癖の講師もいるなあ…。
講義に必要な具体例と実務の区別がついていないのがこのタイプ。実務家養成コースなら優秀なんやろけど。この手の見抜き方は…、30分も聴いてればわかるわな、実務がでてくるから(自慢話でもあるのよね、私は開業してるよって)。
皆さんおわかりのとおり、受験は法律の理解がないとダメ!実務例が具体例となるのは雇用保険くらいかなあ。ただこれもあまりしゃべりすぎると焦点ぼけるしなあ。かえって難しくなっていく。
実務ではあれこれ例外が多いので、しゃべりだすと受験勉強から脱線するのは当たり前なわけですね。実務は受かってからでも全然だいじょうぶ!

投稿者も増えてきて嬉しいなあ!

正和さん。問題を解くことの重要性は、このブログに集うだれもが書き込んでおられます。是非、今年は私にだまされるつもりで、問題をじゃんじゃん解いてくださいね!

non太朗さん。わかりますよ!よ~がんばったやん!初チャレンジで択一の点数なんかみごとなもんや。あとは選択がどうかやなあ。お連れの方はどうやったんやろ…。よく質問にも来てくれはりましたが、的を射たものが多かったですよ、クロウト好みのやつね。

ちょこさん。過去問の件ですが、通われる予備校、いいカリキュラムですねえ!インプットが済んだ後はそういう対策の実力養成講座にしないとねえ。ぼくの答練は、問題はオリジナルですが、そのイメージで構成していきます。あと過去問、10年分までするかどうかは時間との相談かもね。絶対に必要なのは最低5年分。7年分までやれば十分とちがうかなあ。

ももりんさん。だいじょうぶちゃう!基準点さえクリアしていれば、その点数でいけるはずですよ。

明日から急遽、九州(佐世保)に帰省することにしました。26日夕方に戻ります。実家はネットができないし、ネットカフェは火事が怖いので、ブログの更新は26日の夜までできないと思います。お許しを!

【問題009の解答解説】
答 ②解雇の申し渡しと同時
(昭23.3.17基発464号)
本通達は、解雇予告手当の規定(法20条2項)に関連する行政解釈である。解雇予告手当の効力は、解雇の意思表示に際し労働者に現実に金銭が支払われたとき、その支払日後の期間の短縮が認められるというもの。したがって、その解雇が即時的なものであるならば、②でなければならない。なお、「①直近の賃金支払日」や「③解雇の申し渡しから30日以内」では、解雇予告手当の構成要件を満たすことができない。

【今日の問題】
問題010 休憩時間を一斉に与える必要がない事業場でフレックスタイム制を採用する場合に休憩時間をとる時間帯を労働者にゆだねようとするときは、□□□□ を定めるとともに、それをとる時間帯は労働者にゆだねる旨の規定をおけばよい。
①就業規則において、各日の休憩時間の長さ
②労使協定において、各日の休憩の開始及び終了の時刻

③労使協定又は就業規則において、各日の休憩時間の長さ

2008年10月20日月曜日

講師の選び方 その2

昨日も今日も、秋晴れのええ天気やなあ。とはいえ、行くとこもないし、これというて日記に残すこともないなあ。昨日も家でごろごろしてたし、今日はPCで問題作りやし…。
ただ、いま顧問先から「再雇用制度」の規則と労使協定の相談があった。明日も奈良の顧問先に行くので、まあ、それなりに仕事はしております。

さて、講師の選び方の続き。
今日のお題は、口先だけで知識はからっきし…という講師の上手な見抜き方。

このタイプの特徴は、自分を大きく見せないとやっていけないことを自身で認知しているケースが多い。したがって、自分の講義を聴けば合格する!」とか「合格率何%!」という言葉を連呼する。
何の根拠もないのに、そう言われればそうなのかと思ってしまえば、それこそ思うツボ!きっちり何年も付き合う羽目になり、何年も勉強するからそのうちに合格し、結果的には私が合格させたということになってしまう構図。
そこで、その講師に知識があるかどうかを見抜くには。
難しい質問をされて、自分がわからなくて、しかも誤魔化したいときの常套句、それは、「そんなところは出ないからどうでもいいとこ!」と答えます。「出ない」と言われたら、受講生はそれ以上に質問できないからねえ。
読者の皆さん!そんな一言、聞いたことないですか?(ははっ、あんたから聞いたって書き込まないようにお願いします)

mega-catさん、こんにちは!ここに集うみんなと一緒にがんばろな!

【問題008の解答解説】
答 ②改めて解雇予告の手続を経なければならない
(昭24.6.18基発1926号)
予告期限到来後、解雇期日を延期する場合、就労実態が中断することなく継続していることから、新たな労働契約が締結されたものとみなされる。したがって、新たな解雇予告が必要となり、②が正解。なお、予告期間中に解雇制限事由が発生し、予告の効力発生が中止される場合は、「①改めて解雇予告をする必要はない」とされている(昭26.6.25基収2609号)。また、③のような規定はない。

【今日の問題】
問題009 即時解雇の場合における解雇予告手当の支払時期については、 □□□□ であるべきであるとされている。
①直近の賃金支払日
②解雇の申し渡しと同時

③解雇の申し渡しから30日以内

2008年10月18日土曜日

基礎答練の労基、完成っ!

基礎答練の労基法10問できました!
ひと通り勉強の済んだ方に、優先的に復習してもらいたいところをピックアップした。1肢ずつにそれぞれ復習していく内容をイメージしながら作っているので、やたらと時間はかかるけど。しかし、答練講座によくある「答えあわせ」だけで終わらない講義が、この問題を使って展開できるはず!
明日から、次、安衛法にかかります。

再チャレンジの方は、ぼちぼち講座とか考えてはるよね。
そこで、2,3回に分けて、私なりの講師の選び方情報を。
(ははは、レオンさんからご希望のあったメルマガ風に)

当然、講師には差がある。知識、話術、講師業に対する思い入れ等々。
まず、話し下手の講師…ってあり得ないけど、これがまた結構いる。知識があってもうまく伝えられないというタイプ。
この手の講師は、とにかく「専門用語」が多い。世の中で使わない独特の用語を普通に使う。あと、役所のいわゆる業界用語とか、「法34条と則31条の関係は…」とか。よ~わからん。ただ、知識は豊富やから、ご自身の実力アップとともに化けてくるのもこのタイプ。答練とか上級クラスとかだったら実力を発揮できるかも。そこまでガマンできるかやなあ。
もっとも、専門用語を使ったほうが講義としてマニアックでカッコイイと勘違いしている方もおられるので、この場合はさっさと講師を変えないと、無駄な1年を過ごすことになるよ!

逆に、口先だけで知識はからっきし…という講師もいる。このタイプは次回にしましょう。

新メンバーの、ななせさんとma1ma2ma3さん、来年こそ!一緒にがんばろう!

【問題007の解答解説】
答 ③所定労働時間を超える労働の有無
(平11.1.29基発45号)
労働条件の明示は、その内容を具体的に明示しなければならないが、①、②など、「③所定労働時間を超える労働の有無」以外の労働時間等に関する事項については、就業規則の絶対的必要記載事項であるから、本問のような明示方法が認められている。なお、③は、絶対的必要記載事項ではないため、就業規則上の関係条項名で示すことは、必ずしもできないことになる。

【今日の問題】
問題008 解雇の30日前予告はしたが、その期限到来後、解雇期日を延期することを本人に伝達しそのまま使用する場合には、通常同一条件でさらに労働契約がなされたものとみなされるが、その後に解雇する場合には、 □□□□
①改めて解雇予告をする必要はない
②改めて解雇予告の手続を経なければならない

③解雇予告手当の支払による方法のみ認められる

2008年10月16日木曜日

社労士V収録完了!

今日は、社労士VのCD収録で東京に行ってきました!

12時から2時間半の収録。時間が短いので、予想どおり最後のほうがバタバタになってもたけど、あれが私の実力かと。皆さん、慣れておられるかと思いますが、講座の時間が長くても短くても、最後はいつもバタバタよ!相変わらずなあ…
本格的なスタジオやったで~、気分はディスクジョッキーみたい。
あ、収録前、築地でお寿司食べました!(スタジオが築地だったので) ランチやけどおいしかった!
ほんまなら写真かなんか載せたら、よりブログっぽいんやけど、50前のおっさんの昼メシなんかだれも見たないやろし、無意味な飾りつけはやめときます。
収録という大仕事が済んだので、当分は年明けの開校目指して、まずは答練の作成に集中します。

えらい、投稿増えて、にぎやかになってきましたね!皆さんに感謝です。レオンさん、かなこさんは通信希望やなあ。(どっかのスタジオ借りて収録してパ~~っと売り出すかあ!)できるだけ希望にそえるよう考えてみます。
ちょこさんのインプット希望は、ちと難しいので、まずは既存の予備校でつないでおいてください。(Ideさんは評判いいですよね。きちんとしたコンセプトをお持ちなんやろうと思います。) 春からの答練でしっかり復習していただきますね!

【問題006の解答解説】
答 ②労働時間、休憩、休日の適用等
(昭61.6.6基発333号)
「自己(派遣元)が労基法に基づく義務を負わない」こととは、派遣先使用者に対してのみ労基法上の使用者責任が問われる事項ということである。就労現場における管理が不可欠となる「②労働時間、休憩、休日の適用等」が適切な選択肢。なお、①は派遣元、派遣先いずれの使用者にも問われる事項、また、③は派遣元使用者にのみ問われる事項であり文脈にあわない。

【今日の問題】
問題007 労働者に適用される労働時間等に関し明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、 □□□□ 以外の事項については、勤務の種類ごとの始業及び終業の時刻、休日等に関する考え方を示した上で、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りることとされている。
①休日及び休暇
②始業及び終業の時刻

③所定労働時間を超える労働の有無

2008年10月14日火曜日

久しぶりの講義…

今週は、あさって東京に行きます!
社労士Vという日本法令から出ている受験雑誌のCD収録です!「実力養成講座」という巻頭特集の12月号(11月1日発売・雇用保険法)を担当させてもらっています。
8月15日を最後に講義してないんやけど、まあ、15年も毎日ほどやってきたから、いざ始まれば口が勝手にしゃべってくれるでしょ。雇用保険法は今んとこ目立った改正がないけど、さらっと復習したい方は買ってくださいね~!

というわけで、今日は、その準備に1日使います。

ebicoさん、投稿ありがとう!
選択がクリアできたんならもったいなかったねえ!択一の得点不足は、とにかく練習問題とか過去問を征服できてなかったことがすべてやと思います。理解していても正解が出せるだけの技術を磨いておかないとなかなか点数にならないからね。来年こそ絶対に受かろう!

受験講座の問い合わせもありがとね!
少なくとも現段階でいえることは、大手予備校ではやらないということと、年内は準備が間に合わないということ。だから、ebicoさんの期待には応えられへんかも…。
ただ、2月ごろから答練をやろうと思ってます。インプット講座が提供できない分、答練でしっかり復習できるカリキュラム(解説にしっかり時間をかける講座)を計画中。もう少しで労働基準法の基礎答練が仕上がります。実施場所とか、価格、スケジュールはまだ未定やけど、ぼくも食べていかなあかんので、必ず開講するつもりです。直前の改正法や白書対策もやります。
こんな程度しか書けませんが、開講の際には、是非、利用してくださいね、待ってます!

【問題005の解答解説】
答 ②使用者に対し、必要な助言及び指導
(法14条3項)
労働契約の更新等使用者側の「採用権」に係る事項が含まれる本条文には、行政官庁からの「③勧告」は規定されていない。また、「使用者」が講ずべき必要な事項についての基準に関する行政指導等であるから、労働者が含まれる「①当事者」は不適当。したがって、正解は②である。

【今日の問題】
問題006 派遣元の使用者は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により、自己が労働基準法に基づく義務を負わない □□□□ を含めて、法15条に定める労働条件の明示義務を負うこととされる。
①均等待遇、強制労働の禁止等
②労働時間、休憩、休日の適用等

③変形労働時間制の定め、年次有給休暇の付与等

2008年10月13日月曜日

山川靖樹の大どんでん返し…

岡田監督(あ、注釈はいらんでしょうけど、サッカーと違います)、辞めるんやなあ。まあ、責任とらなしゃあないやろしなあ。本人にとっても大どんでん返しやったやろ。9月に入るまでは、よもやこんなことになるとは思てへんかったんちゃうかな。

【問題004の解答解説】
答 ①当該25日の支給額を含めて過去3箇月間
(法12条2項ほか)
平均賃金算定の基礎となる賃金とは、算定事由発生日において、「既に債権として確定しているものを含む」ものとされる。また、賃金締切日の規定があるときは、「直前の賃金締切日から起算する」こととされる。設問では、賃金締切日である15日において当月の賃金債権が確定しているから、その支払日前であっても、「①当該25日の支給額を含めて過去3箇月間」の総額が計算の基礎となる。したがって、②、③はそれぞれ誤り。

【今日の問題】
問題005 行政官庁は、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する □□□□ を行うことができる。
①当事者に対し、必要な助言又は指導
②使用者に対し、必要な助言及び指導

③使用者に対し、必要な指導又は勧告

2008年10月11日土曜日

山川靖樹のぬか喜び…

ていうか、優勝すると思てたし、こういう状況は想定してへんかったなあ…。
犯人探しはしたないけど、あの試合のあそこで打ってくれていたらとか、あそこで
Wプレーとってくれていたらってのが、この10試合は多かったわあ。
一生懸命やったってのはわかるが、その言葉で許されるのはアマチュアだけ。
彼らは、何億も稼ぐプロ集団、それができてこその値打ちやろ!
ほんまに、とらのしっぽになってもた!

講師はね、プロ意識をもってる人は意外と少ない。ただ、これはある意味仕方がない。報酬がねえ…。それだけで食べていけるのは限られた講師のみ。だから他の収入源が必要になる。おのずとプロにはなりきれない、という構図ができ上がる。
書き込みなんかに、よく、「看板講師は1000万は軽いだろう」とかあるが、とんでもない!他社は知らんが、少なくともLEC関西社労士にはいない。それでも、LECって案外いいほうなんですよ!ただ、生講義が激減したから、講義そのものがない、だからどうしようもない。私がLECを辞めることにした原因のひとつかな。

ということで、世の中、最後までわからんことって多いんやな。kmさんもまだまだわからんで!択一は十分やし、選択も救済かかりそうな科目やし。ただ、選択合計点が…なあ。気楽にあと1箇月すごしましょう!

【問題003の解答解説】
答 ②特段の事由のない限り、当該労働者の同意を得る必要はない
(古河電気工業・原子燃料工業事件・最判昭60.4.5. 百選38)
本判決は、復帰命令の効力についての最高裁初めての判断である。正解は②。なぜならば、出向元へ復帰させないことを予定して出向が命じられ、労働者がこれに同意した結果、将来労働者が再び出向元の指揮命令の下に労務を提供することはない旨の合意が成立したとみられるなど特段の事由のない限り、労働者が出向元の指揮監督の下で労働することは当初の労働契約の合意事項であって、復帰命令が本来の労働契約を変容させるものではないからである。簡単にいえば、元のサヤに納まることは当然のこと!ということ。

【今日の問題】
問004 賃金締切日が毎月15日、賃金支払日が同月25日の会社において、算定事由がその月の20日に発生したときの平均賃金は、□□□□ の総額を基礎として計算される。
①当該25日の支給額を含めて過去3箇月間
②前月25日の支給額から遡った過去3箇月間

③前日の19日以前3箇月間に支払対象となった日の賃金

2008年10月10日金曜日

健康診断行ってきました!

昨日はPC使う時間がなくて更新できずゴメンやす!

きのう、年1回の健康診断、行って来て。問診票に「最近、疲れやすい」って。最近、疲れるようなことな~んもしてへんし答えようがないなあ…とか思いながら。
88センチ、でした…。う~ん、なんで腹回りだけは伸びてんにゃろ。
ま、目立った異常もなくよかったっす。

株価がまた800円以上落ちてると。えらい金融危機ですねえ。(我が家も収入危機ですが…)
また、資格取得ブームが来るのかな?

johneyさんの投稿に、過去問の重要性が触れてありますね。
昨年の講座で意識的に主張していたことなんですが、社労士試験は過去問の焼き直しが多いので、当然、有効な対策として「問題に数多くあたること」といえるわけです。「最低テキストを何回読む!」なんて勉強方法もあるんでしょうが、3年、いや5年がかりの勉強方法ですわなあ…。

【問題002の解答】
答 ①女性を有利に取扱うものであるが、差別的待遇と解される
(平9.9.25基発648号)
賃金の差別的取扱いには、女性であることを理由として、賃金について有利な取扱いをすること(逆差別)も含まれるため、①が正解。設問では、女性労働者が早期退職することへの勧奨を招きかねない規定だからである。なお、従業員すべてに適用される退職金規定は、「②任意的金銭」ではなく「賃金」となり、差別的賃金と判断される。また、規定内容がどうであれ、男女差別待遇の取扱いが「③現実に行われていない」ときは、法4条に反するとはいえない(同通達)。

【今日の問題】
問題003 ある最高裁判例によれば、労働者が使用者との間の雇用契約に基づく従業員たる身分を保有しながら第三者の指揮命令の下に労務を提供するという形態の出向(いわゆる在籍出向)が行われているとき、使用者が出向先の同意を得て出向関係を解消し、労働者に対して出向元職場復帰を命じる場合、□□□□ ものと解されている。
①労働契約の変更に際し、当該労働者の同意を得る必要がある
②特段の事由のない限り、当該労働者の同意を得る必要はない

③あらかじめ、出向命令時に規定した場合は当該労働者の同意の有無は問題とならない

2008年10月8日水曜日

規約違反???

なんやよーわからん表示が最初に出るなあ。規約違反なんかしたつもりないんやけどなあ…。
一応、ロック解除のリクエストは出してあるので、この不安な状況はそのうち改善されると思います。

今日は急ぎの仕事がないので、労働基準法の択一問題を作っています。勿論、1日ではでけへんけど。
利用目的は、というと…。来春から予備校の開設を考えています。

貸し教室でこじんまりと。LECではできなかった細かい指導を提供できるよう計画しています。
講座の詳細はブログで発信します。改正法講座や白書対策も必ずやります!21年受験予定の皆さん、是非、期待してください!

【問題001の解答解説】
答 ①労働者の採否決定にあたり (三菱樹脂事件・最判昭48.12.12. 百選9)
本判決は、企業の採用の自由を、憲法22条(職業選択の自由)と同29条(財産権の不可侵)を基礎において、企業の経済活動としての契約締結の自由について、憲法上の法的性質を明らかにしたものである。したがって、正解は①。なお、②、③はいずれも採用後における労働条件の決定に関することであり、労基法3条(均等待遇)に違反するため誤り。

【今日の問題】
問題002 ある会社の従業員すべてに適用される退職金規定において、「早期退職優遇制度を利用する女性労働者の退職金の額は、同様の男性労働者の退職金額の110%とする」という規定は、□□□□
①女性を有利に取扱うものであるが、差別的待遇と解される
②当該退職金が任意的金銭であることから、差別的賃金とはいえない

③そのような事実が現実には行われていなくても、男女同一賃金の原則(法4条)に違反する

2008年10月7日火曜日

予備校らしく…

johnyさん、投稿ありがとう!
今年は社会保険3法を中心に選択が難しかったなあ。健保あたりは2点救済になると思うけどなあ。
ピンクマークの的中結果は、おいおいこの場で公開していきますね。昨年はLEC本論でやれたんやけどな。そうかといって言いっぱなしでは無責任やしな、やりますっ!

選択の予想は難しいわあ。テキストに載ってない条文が使われたりする。(LECの健保には載ってないんやんなあ、確か…)対策の打ちようがない。しかし、それが試験というもの。それを恐れるのであれば、労務6法を征服しておく以外にない。が、征服していなくても何とか3点とる人はいる。応用力の強化やろなあ。来春にはそんな講座がやれるといいなあ、と思ってます。

それと、今日から、ちょっと社労士予備校らしく、読者の方々に問題を出していきます。

おなじみの「ひっかけパターン」です。もともとは12月下旬に日本法令から出版するということで準備したもんなんですが、諸事情からボツになってしまって…。そこで、毎回1問ずつ出します。解答解説は次回にやりましょう。
まず、今月は、労働基準法でいきましょか!

問題001 ある最高裁判例によれば、企業者は、 □□□□ 、労働者の思想・信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることも、法律上禁止された違法行為とすべき理由はない、と解されている。
①労働者の採否決定にあたり
②管理職への昇進の可否を決定するため
③その雇用する労働者の労働条件の決定にあたり


追伸:読者の皆さん、この知名度の低いブログをできるだけ世に広めていただけますように、ご協力、宜しくお願い致します。

2008年10月6日月曜日

今日は終日自宅です!

LECを辞めてから、週末はずっと自宅、平日も家にこもってることが多いなあ。なんや、中年オヤジのひきこもりやで、まったく。

講師辞めて、ヒマになった。ただ、その分、収入がなくなったんやからビミョウな話や。
もともと、講師業から引退する気なんかなかった。な~んかLECとの関係もいいような悪いような、もうひとつピリッとしない感じやったし。「この際、思い切ってみよう!」と辞めたわけです。

今日は、顧客開拓用のDM作るのと、「社労士V」に連載している「ひっかけパターン対策講座12月号」のゲラチェックが主な仕事っす。
追伸:ショウコさん、早速の投稿、ありがとね!

2008年10月5日日曜日

ブログ始めました!

今日は、10月5日、私の誕生日っす!
47歳になりました。

これを機会に、ブログをはじめてみようと思います。今後の活動などをお知らせできればと思っています。

平成21年、社労士試験の受験者の方にも、いろいろな情報を提供していきます。乞う、ご期待!