2009年2月23日月曜日

ピンクマーク結果! 健保法

自営業者にとって、この時期はなにかとバタバタするなぁ。前年所得の確定申告もその要因のひとつかな。最近では確定申告用PCソフトがあるから、自分でもできて便利になったけど。今週中には出しに行こ。

おかげさまで、【基礎答練】の「通学」クラスがまもなく満席となります!てか、すでに満席なんやけど、机の追加使用をハートピア京都にお願いしてできるだけ受け入れます。が、限度もあるし、これ以上大きな教室は空いてないし…、ホンマにありがたい悩みです…。

じゃ、今日はあっさりピンク結果報告です。
健康保険組合の設立2・任意適用事業所0・当然被保険者1・任意継続被保険者0・収入がある場合の被扶養者に認定0・報酬及び賞与の範囲0・現物給与の範囲1・標準報酬月額等級表の弾力的調整0・定時決定2・随時改定1・事業主の届出・報告等0・被保険者の申出・届出等2・療養の給付2・保険外併用療養費5・療養費0・訪問看護療養費0・移送費0・傷病手当金2・高額療養費1・高額介護合算療養費1・埋葬料0・家族埋葬料0・資格喪失後の死亡に関する給付0・他の法令の規定との調整1・不正に対する給付制限0・国庫補助4・一般保険料率1・健康保険組合の財政調整0・時効0
14項目/29項目=48.3%・26肢/50肢=52.0%

【反省点】
選択式で受験生を苦しめた「健康保険組合の財政調整」の関連もピンク指定ではあったが、テキストにない条文が使われたため、当然、的中!とはいえないのが残念。関連条文の危険性まではとても予想できなかったなあ。健康保険組合がらみって数年おきに集中出題される。平成20年はすごかったなあ。あとは、労働法令と同様、まんべんなく使われた印象。21年もこの傾向は続くのかな…。

【問題061の解答解説】
答 ③同一世帯に属する同一戸籍にない被保険者の配偶者のおじ
(法3条7項2号ほか)「同一世帯に属する者」とは、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一戸籍内にあるか否かを問わず、被保険者が世帯主であることも問われない(昭27.6.23保文発3533号)。「③被保険者の配偶者のおじ」は3親等内の親族であり、同一世帯に属するとき被扶養者と認められる。なお、「①姪の子」は4親等にあたり被扶養者の範囲ではない。また、「②被保険者の配偶者の弟妹」は3親等内の親族であるが、同一世帯に属していることが条件となるため該当しない。


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【今日の問題】
問題062 標準報酬の定時決定において、育児休業期間中の標準報酬月額は、に基づき算定した額とされる。
①育児休業終了直後の報酬月額の見込額
②厚生労働大臣の定める基準に従って保険者が定めた方法

③育児休業開始直前の標準報酬月額の基礎となった報酬月額

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