2009年4月14日火曜日

社会保険との調整についての質問

通信受講生のOさんから、労災保険法に質問がきました…。

Q1.【基礎答練】労災Part2問7-C関連。
社会保険と労災保険給付の調整について、休業(補償)給付の額は、「障害(補償)年金」についてではなく「傷病(補償)年金」について定められた率を乗じるとありますが、これは…
1. 休業(補償)給付は、労災事故により発生した被災者のけが・病気が「治っていない」ときの保険給付。これに対し…
2.障害(補償)年金は傷病等が「治った」ときの年金給付。したがって…
3.調整率は、治っていないときの年金給付「傷病補償年金」に定められた率を使う…、という考え方でよいのでしょうか?

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A.考え方として妥当ですね。
法律で決まっていることとはいえ、「なんで?」ですよね。
(こうした些細な疑問を解決することで、勉強に対する満足度がアップし、充実感が得られ、間接的やけど、効率を上げることにつながります!)
本来、社会保険との調整は、「年金」の重複受給を調整するための規定ですが、稼得能力のてん補という意味では「休業(補償)給付」が真っ先なわけで、これと「年金」も調整すべきだということで、ご質問の調整が行われます。
で、傷病、障害、遺族のどの調整率を使おうか…となったときに、やはり、「治ゆ前」の年金給付である「傷病補償年金」にあわせることとしたものでしょう。


Q2.【基礎答練】労災Part2問8-C関連
特別支給金として規定されているなかで一時金として支給されるグループはどういうものでしょうか?

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A.特別支給金のうち、「一時金」で支給されるものは、以下のとおりです。
1.一般の特別支給金
・休業特別支給金以外のもの(傷病・障害・遺族の3種類の特別支給金)
*こちらの給付は「見舞金」的な要素があるので、休業以外はすべて一時金支給になっていますね。具体的には…
傷病:114万円~100万円
障害:342万円~8万円
遺族:300万円

2.ボーナス特別支給金
・障害特別一時金
・遺族特別一時金
・障害特別年金差額一時金
*こちらは、保険給付額の算定基礎(給付基礎日額)に反映されていないボーナス分を「加算金」的に支給する制度ですから、保険給付そのものが一時金で支給されるものは、この加算金も一時金として支給されます。

きっし。さん、応援ありがとね!
いろんな方にこころ支えられ、やれてるんやと思います。
私を信じて受講してくださっているすべての方を合格させる!という、現実離れした目標を実現すべく、問題作成にも講義にもこころでお返ししているつもりです。
最後まで、みんなが諦めることなくあと数箇月を乗り切れるよう、サポートしていきます!
きっし。さんも、がんばってやぁ!(沖縄は大好きで、ほぼ毎年行ってます!次の時には是非お会いできるといいねえ)

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