梅雨に入り、なんやすっきりしない空模様ですなあ。
もっとも、私は今週、完全に自宅に引きこもり、ピンクマーク講座の原稿に没頭してますので、外の天気はあんまし関係ないけど…。
で、ここ数日の間に、「ピンクマーク講座」てどんなんですか?という素朴な問い合わせメールが数件ありましたので、この際、ごく一部を見本として公開しますね。
この講座の種類は、完全ヤマ当てインプット講座です!
私の講師としての経験とカンを駆使して「今年はここが使われる!」という箇所をピックアップして、その項目の要点を整理します。
チェック項目は、現在の状況から考えて200~250程度になると思います。ただ、講義時間が労働・社会で各3時間ずつやから、最重要ピンクのみ講義内で触れて、あとはご自身でポイント確認していただくことになるかなあ~。
ま、いずれにせよ、“当たるも八卦、当たらぬも八卦”のバチ臭ぁ~い講座やけど、そこらの気象予報士の天気予報より、う~んと的中率はええでぇ!
・・・・・
以下、使用テキストの見本(労基法)です。
これが全科目で約200以上になる。もちろん、一般常識の法令にもヤマを張ります。(労働経済はやらない、これは【白書マスター】講座の領域やからね)
はははっ、講座を申し込まない方も、以下3つはピンクです!やっときやぁ~!
005 平均賃金
□起算日:休業手当は「その休業日」、年休は「休暇を与えた日(連続ならば最初の日)」、減給制裁は「制裁の意思表示が相手方に到達した日」。
□雇入れ3箇月以内の場合、その期間とその総額で算定するが、賃金締切日があるときは、直前の賃金締切日から起算する。
□現実には支払われていないものであっても、算定事由発生日において、既に賃金債権として確定しているものは含める。
□算定期間中の日数と賃金の両方とも除外する休業:業務上傷病による療養、女性の産前産後、使用者責任によるもの、育児介護、試用期間、正当な争議行為。
□賃金総額の算定基礎から除外するもの:臨時の賃金、3箇月を超える期間ごとの賃金、現物給与であって法令又は労働協約の定めに基づかないもの。
006 契約期間等
□「一定の事業の完了に必要な期間を定める」又は「認定職業訓練を受ける労働者との間に締結される」労働契約については、その必要の範囲内においては3年を超える有期労働契約(以下「契約」という)とすることができる(上限なし)。
□「高度の専門的知識等を有する」又は「60歳以上」の労働者との間に締結される労働契約は、5年を上限とする契約とすることができる。
□契約の締結時には、契約期間満了後の「更新の有無」及び「更新する場合又はしない場合の判断の基準」を明示しなければならない。
□契約を「3回以上更新」し、又は「1年を超えて継続勤務」している労働者を更新しないこととしようとする場合は、期間満了日の30日前までに予告をしなければならない。(あらかじめ更新しない旨明示されているものを除く)
□契約期間の違反に係る罰則の適用(30万円以下の罰金)は、使用者にのみ適用される。
007 労働条件の明示
□明示の時期は、労働契約締結の際にしなければならない(契約更新時を含む)。
□絶対的明示事項:労働契約の期間、就業場所・従事業務、始業終業時刻・所定労働時間を超える労働の有無・休憩時間・休日・休暇・就業時転換、賃金の決定・計算・支払方法・締切日・支払時期、昇給(書面交付は不要)、退職(解雇事由を含む)。
□日雇労働者、有期労働契約者であっても、絶対的明示事項については書面の交付が必要となる。
□書面により明示すべき労働条件については、当該労働者に適用する部分を明確にして就業規則を交付することで差し支えない。
□明示義務の違反に係る罰則の適用(30万円以下の罰金)は、使用者にのみ適用される。
受験勉強に悩みはつきもの!お悩み相談室は
コチラから! →yckf-y@d8.dion.ne.jp
お役立ち情報満載の【山川靖樹の社労士予備校】公式HPは
コチラから! http://yamakawa-sr.net/
ひっかけパターン問題の「携帯メルマガ無料配信」の登録は
コチラから! http://mini.mag2.com/pc/m/M0091161.html
0 件のコメント:
コメントを投稿