2009年3月1日日曜日

メルマガ始めま~す!

土曜日は、京都新聞文化センターの「年金セミナー」でした。今回は「老齢厚生年金の年金額」。定額部分が受給できない生年月日の方ばかりだったので、皆さん、「65歳までは働かなアカンなあ~」と。
一方で、このご時世、働くとこあんのかいな…という切実な声も聞かれ、なんともビミョ~な雰囲気で終わりました。

さて、前回に続き、再度アナウンスします!
3月初旬から「メルマガ配信(無料)」を始めます。せめて「ひっかけ問題」だけは、2日ペースで情報提供したいからねえ。

ご希望の方は、さっそく登録を!手続はとっても簡単っす!
まずは、http://mini.mag2.com/pc/m/M0091161.html にアクセスしてください。
次に、配信先となるご自身のアドレスを入力するだけ!(PCだけでなく携帯メルアドも登録できるから、通勤途中とかに読めて便利かもね!)
配信内容は、原則として、「ひっかけ問題」と「解答」のみ。イラストをつけたりはしないので見た目は無愛想やけど、まあ、タダのもんやし、そのへんはご勘弁いただいて。
それに伴い、ブログ上での「ひっかけ問題」の公開は、2月をもって終了します。

なお、3月3日から数日間、佐世保に帰省します。社労士予備校が始まると、しばらくほったらかしになるので、ちょっと帰ってきます。
フリーの講師となって、講師業第2ステージの始まりを、母に報告してきます。
その間は、ブログの更新、ひっかけ問題の配信、メール対応や受験講座の受付対応がストップします。
こちらに戻り次第、万事まちがいなく処理しますのでお許しいただき、何卒ご了承を願います。

お役立ち情報満載の【山川靖樹の社労士予備校】公式HPは
コチラから http://yamakawa-sr.net/

【問題064の解答解説】
答 ③日前6月から同日前3月までの間

(法68条2項)
病床(入院ベッド)を20床以上備える医療機関を「病院」、20床未満の医療機関を「診療所」という。本問は、入院設備を有しない医療機関に認められた特例であり、病院又は病床を有する診療所については申請手続きが必要となる。また、「申請があった」ものとみなすのであって、保険医療機関に「指定された」ものとみなすのではない点にもひっかけ注意!

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