2009年4月7日火曜日

製造禁止物質に関する質問

さくらが、満開やねえ。京都はこの数日間がピークやなあ。

【基礎答練】開講後も、ちょこちょこ申し込みいただいてます、ありがとう!
講座運営についても今んとこ、何のトラブルもなく順調です!特に、放送事故や通信DVDの不具合など心配してたんやけど、ちゃんとダビングできてるみたいでクレームは出ていません、よかった、よかった…。ディプリケーター、ちょっとええ機械にしといてよかったなあ!(DVD-ROMも日立マクセル製やしね、安心…)

それと、「今期向け講座」に関して問い合わせをされた方で、私から何の返答も届かない方は、メールのトラブルが考えられます。今一度、連絡してみてくださいね。

さて、きょうは、受講生Oさんからの、素朴な質問をいただきました。

Q.今 安全衛生法を見直しているのですが、「製造禁止物質」のところがどうもしっくりきません。
・重度の健康障害を引き起こすものを製造等するとき→都道府県労働局長の許可
・重度の健康障害を生ずるおそれのあるものを製造等するとき→厚生労働大臣の許可
素人的には、
毒性は、健康障害を引き起こす>引き起こすおそれがある だから、毒性の強いものを厚生労働大臣にするべきではと思うのですが…、逆なんですよねぇ。

原理をご存知でしたら教えていただければと思うのですが…。
原理を理解していればなかなか忘れないのですが、丸暗記では、学生から○年離れるとすぐ忘れてしまいます。

・・・・・・・・・・
A.ここは、そうやな。ぼくも受験時代に不思議やった!偉いのんは大臣ちゃうの?って。
「そんなもん、覚えたらしまいや、たいした問題とちゃう!」というてしまえば、そやけど…。でも、探究心は学問の原点!
まあ、原理といえるほど確かやないけど、とりあえずこう考えてみては?

1.製造禁止物質(黄りんマッチ等)は、本来製造できない。製造できないからこの世にあってはならない。が、しかし、なんぼなんでも「試験研究」まで禁じるわけにはいかない。

2.製造許可物質(ジクロルベンジジン等)は、製造をするには許可がいる(許可なしには製造できない)。が、しかし、製造工程等の許可基準さえ満たせば、作ることはできる。

さて、そこで、いよいよ製造させるとき、どちらの物質を「より身近に」管理しなアカンかな?
・2.は、許可基準を満たすかどうかのチェックは厳重にしなあかんけど、いったんOK出したら、まあ、間違いないんちゃう?
あとは、その製造メーカー(企業)に製造責任を持ってもらってもよさそう!ある意味、そのための許可なんやし。
・でも、1.は、あかんやろ~。「近くの見張り番」がずっと管理しとかなあかん!超有害なんやから…。悪いことに使われたら大変や!常に支配下に置いといて「試験研究」のためだけの製造かをチェックしとかな。

て、こんな理屈でイメージできるかな?「労働局長」のほうが身近やん!(て、実際には会ったことないけど…)
法律上の論理はもっと違うことなのかもしれんけどねえ…。

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