2008年11月30日日曜日

独学でもがんばる法!その2

いや~、早いなあ、しかし!今日で11月も終いやでえ。
紅葉シーズンもこんで終わって、今度はクリスマスまで駆け足やなあ。

新年会&決起集会の件、たくさんの書き込みありがとね!!
受かった人もアカンかった人も来てもらえそうで、うれしいっす!ほんま、励みになるわあ。投稿ではなく直接メールくれた方もいはりますし。にぎやかになるなあ!
あと、私の講義を知らない受験生の方とか、来年初挑戦の方とか、是非、来てくださいね!
私を知ってるとか知らないとか、ほかの先生と勉強してるとか、もちろん「社労士予備校」を利用するしないは参加資格と違うからね。
「来年こそは!」と思っている方ならどなたでもOKっす!

具体的な日時と連絡方法は、近日中に発表します。

さ~て、じゃ、独学者に送る第2弾。きょうは、テクニック編その1。
ぼくのやった方法をそのまま書いてみます。ちなみに、私の時代は、毎年7月最終火曜日が試験でした。

まずは、スケジュールを決めました。3月末をリミットとして、11月から5ヶ月間で、労働・社保のテキストを自分なりにインプット(この場合はざっくり覚えること)しようという計画で、あとは、単純に1週何ページという区切り程度。入念な計画はしなかった。単に、総ページ数÷週数(日で決めても予定通りいかんからなあ)。
ところがさ、いざ始めてみると、内容的に簡単なとことそうでないとこがあることに気づいた(独学でなんも知らんからそこまでアタマがまわらなかった)。
読んでわかるスムーズなとこはできるだけパッパッといって、難しいとこはじっくり考えて。そやけど、前述のとおり、アタマがいいほうではないので、考えてもわからんとこはサッパリわからなくて。なんでこうなん?とか、どういうときにこうなんの?とか。
しかし、1週間というサイクルで予定した以上、そこで留まることはできず、結果的には、ほっとくことにした。
というのもね、そういうつまづいてどうしようもないとこは、意外と過去に出てないことに気づいたわけよ。ま、よくありがちな話、ムダなところは極力省く、「割り切り学習」に切り替えたわけです。んんん~、年末ぐらいかなあ、徴収法あたりからやったと思う。な~んや、出てへんやん!と思ったとたん、やらんでもええで~って「お告げ」があった。
なんか、宗教めいた話になってきましたが、もうちょい次回に続きます。

【問題028の解答解説】
答 ②葬祭料及び葬祭給付以外の保険給付
(昭55.12.5基発673号)

返還金債権に優先的に充当する保険給付は、「②葬祭料及び葬祭給付以外の保険給付」とされる。具体的には、遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金、障害(補償)年金差額一時金の3系統6種類。なお、「①葬祭料及び葬祭給付」は逆の記述であり、また、「③一時金たる保険給付以外」は、一時金グループが除かれるため不適当である。

山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】はこちら
http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題029 労働者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき等であって、厚生労働省令で定める場合に該当するときは、□□□ は行わない。
①保険給付(死亡に係るものを除く)
②逸失利益のてん補を目的とする保険給付

③休業補償給付(休業給付についても準用)

*12月からは「雇用保険法」に変わります。

2008年11月27日木曜日

新年会&09決起集会、やりませんかぁ!

昨晩、元受講生、現合格者のNさん(男性、ここはハッキリしとかんとな)と食事をした。特に講座の内容とか、こんな講座があると役に立つとか、いろいろ聞かせてもらった。

今更やけど、人の話を聞くのってためになるなあ。自分のイメージとからみあって、また次の発想が生まれるもんなあ。土曜日の食事会もそうやったし…。

そこで、読者の皆さん!「新年会&09決起集会(ちょっとだけ社労士予備校の営業っぽい話も聴けたりする)」やりませんかあ!!!

場所は大阪・梅田。1月の中旬以降の土曜日・夕方から。参加資格はこのブログの読者の方。費用は完全会費制って感じでどうやろ。もちろん、遠方からの参加も大歓迎!旅行気分でいらっしゃいませんか?
合格者の方には、自分の勉強方法や講座の活用法など経験談を話してもらって。
受験生は…、まだ、ふっきれてへん人もいるやろ?まずは、お互い励ましあって…。で、受験生の中にも何年かやってる人は、これまた、合格者以上に役立つヒントをくれたりするからおもしろい。
特に、受験生の方、ひとつでも参考になりそうな話があったらええやんか。ぐっと効率あがるかもしれんよ。

堅~いガイダンスではなく、ごはん食べながら、わいわいガヤガヤ…、でも、ただの食事会&飲み会ではない集まりになればと思っています。ちなみに、私はまったくお酒が飲めませんので、飲めない人も、ぜひ参加してお付き合い下さい!
具体的な日時や連絡方法等の詳細は、後日お知らせします。もし、よろしければ、「俺、行くでえ!」とか「わたし、行きま~す!」の投稿があるとありがたいです。(日時が未定やし、ムリかな…)

*本日掲載予定の「独学でもがんばる法その2」は、次回に書きます。すみません。

okaさん、がんばってよ!
どこの先生も共通しておっしゃるのは、問題演習の重要性ですね。早く合格させるためには不可欠な勉強方法だから。だからこそ!紹介せざるを得ないんです!

あっきーさん、貴重な学習方法の紹介をありがとう!きっと、参考にしてくれたはる読者の方は多いと思います。すべての方法をそれに変えなくても、答練の解説文だけはマーカーの方法でやってみるとかね。いろいろ自分でアレンジしてみてもええんちゃうかなあ。


【問題027の解答解説】
答 ①生死が3箇月間わからない
(法10条)
死亡の推定は、死亡日を特定することが目的であり、船舶と航空機の事故について、2つのケースで適用される。ひとつは、「①生死が3箇月間わからない」とき。もうひとつは、死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の「時期」がわからないとき。「③死亡の直接の原因」は問われないから、ひっかけの選択肢。また、②は、明らかとなったときに正確な死亡日が特定される場合もあり、構成要件に不足がある。なお、遺族補償給付等とは、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付のこと。

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【今日の問題】
問題028 年金たる保険給付の受給権者の死亡に関し支給される保険給付が2種類以上あるときは、□□□ を優先して返還金債権に充当することとされている。
①葬祭料及び葬祭給付
②葬祭料及び葬祭給付以外の保険給付

③一時金たる保険給付以外の保険給付

2008年11月24日月曜日

独学でもがんばる法!その1

今日で連休も終わり、さあ、これからは、あわただしい師走に向けてまっしぐら。

土曜日、以前から知り合いの受験生さん数名と梅田で食事をした。梅田に行くのも3箇月ぶりやった。
いろんな話ができた。試験のこと、講座のこと、仕事のこと。とても楽しかった。
不思議なことに、なんか、がんばろう!ってヤル気をもらったなあ。
講師が受験生さんから元気をもらうってなんか変やけど、8月から気の重いことが多くてねえ。自分も含めて、みんな、がんばらな!って気分になれた。
ああいう集まりは「社労士予備校」には必要やなあって感じた。

独学、あるいは今年は講座を利用しないという読者の方へ。
私の体験談を書いてみます、参考にしてください。

今回は、メンタルトレーニング編
独学は、文字どおり「孤独」との闘いです。常に目標意識を持っていないとだめ!何でもいい、将来像でも、収入面でも。でないと、ある日突然、いやになるぞ。「こんなんしてて大丈夫やろか…」とか「これでええんやろか…」とか。勉強していることそのものをギモンに感じ出す。
だから、勉強した結果がもたらす効果をイメージしといて、常備薬としてすぐに取り出すことが大事なんです。

勉強方法も常に不安のタネ。特に、自分の本来の学習スタイルと小耳に挟んだそれとが違う場合。聞いたほうをやってはみるがシックリこず、自分スタイルに戻したところで自信が持てず。あれこれやってるうちにいやになるパターン。効率も悪いしねえ。

私は、そんな時、こう考えました。高校とか大学受験のときにやった方法、そのやり方で合格できたんやし、同じ勉強やん、おんなしやり方でええはずや!

で、私の場合、ひたすら書きまくりです、何度も同じこと書いて覚える、ほら!単語とか歴史の暗記でやるやつ。アタマあんまし良くないので、視覚だけでは脳をフル稼働できないため、手を動かすという運動作業をミックスするやつね。あの方法はいざ思い出すとき、「手」が思い出すからすごいもんやでえ。
ちなみに、試験1か月前から腱鞘炎になって、病院では、「あんた、何したらこんなんなるんや」って笑われて。右手首なんか倍ほどに腫れあがり、コップも持てないほどで。鉛筆持つ握力が3時間半も持たないので、絆創膏で鉛筆巻きつけてねえ。
試験監督官の前で絆創膏をくりくり巻いてたのを試験会場で見ていたあなた!あれ、私です!(15年前の人が読者にはおらんわなあ)

例のハガキは、その慰労引換え券やったんやなあ。

社労士試験は普通の試験であって、決して特殊なものではありません。これまでに自分が経験してきた勉強方法の中で、自分にフィットする方法、それが一番いい方法なんです!あれこれ情報で迷子にならんように、自分の信念を持つことです!

次回は、テクニック編、書いてみます。

【問題026の問題解説】
答 ②一次健康診断を受けた日から3箇月以内
(則18条の19第4項)
二次健康診断等給付の請求は、「②一次健康診断を受けた日から3箇月以内」に、二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して、都道府県労働局長に対して行うこととされている。また、「天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるとき」は、提出期限の猶予が認められる。なお、①、③は、記憶の混同をねらったひっかけ選択肢でいずれも誤りである。

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【今日の問題】
問題027 船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった労働者の 場合には、遺族補償給付等の支給に関する規定の適用については、労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。
①生死が3箇月間わからない
②死亡が3箇月以内に明らかとなった
③死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の直接の原因がわからない

2008年11月21日金曜日

通信教材はDVDで!

寒っいなあ、しかし!
これで一気に紅葉が進んだみたいで、京都もこの3連休が見ごろらしい。
GWとかは勉強で忙しいから、この時期気晴らしにいいかも(ただ、人出はすごいが…)。

通信教材の件、いろいろなご意見、ありがとう!
みんな「音声のみ」より「画像あり」がいいみたいやな。ただ、私の立ち姿のみやで。手元を写す機材まではちょっとムリやなあ、貸し教室やからね、毎回持ち込むのはムリなんです。
とりあえず、おっちゃんのがんばる姿のみお届けしますので、通学してるつもりで聴いてちょうだい。
なお、DVDとすることで、講義時間を5分延長し「75分」とし、あわせてHPも更新しました。

ななせさんは、基本的には独学なんやね?(直前期の講座が生かせたのはよかったね、やればできる!の自信は大切やからね)
ここは、ひとつ、だまされたと思って「演習問題解きまくり」やってみてください。きっと手ごたえ感じはると思います。

このブログを読んでくれたはる独学の方って、どのくらいおられるんでしょう?初回は通学したけど、再チャレンジやから今度は独学…という方を除いて。

独学者の勉強方法って皆さんの役に立ちそうですか?
再チャレンジの方にも役立つ話になるのかなあ?

私は独学の合格者(しかも運良く1回で決めました)です。予備校には通っていません(当時は生活が厳しくて、受験にお金をかけられなくて…、まあ、今の生活もそんなに変わらんけどなあ)。
直前期に一度だけLEC模擬試験を受けただけで受験した、まさにチャレンジャーなんです!
そんな経験値の講師はきっと少ないはずやし、次回以降、何回かに分けて独学を克服する方法を紹介してみましょうか!通学の方にも再チャレンジの方にも、つかんでもらえる何かがあるかもしれないし。15年前を思い出して書いてみますね。

【問題025の解答解説】
答 ①労働者が業務上
(法12条の8第2項)

本問は、死亡に係る保険給付の理解度を問うひっかけである。②、③の者が死亡した場合であっても、その理由が私傷病によるものであれば葬祭料は支給されない。この知識は、例えば、「障害補償年金の受給権者が死亡したときであっても遺族補償年金が支給されるとは限らない」という判断に応用できる。障害補償年金の受給権者は、傷病としては治癒している者であるから、その傷病で死亡することは考えにくいからである。また、「②保険給付を受ける者」とは、労働者ではないが保険給付を受ける者(遺族補償年金の受給権者等)も該当することになり、明らかに誤った記述である。

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【今日の問題】
問題026 二次健康診断等給付の請求は、原則として、□□□ に行わなければならないこととされている。
①特定保健指導を受けた日から2箇月以内
②一次健康診断を受けた日から3箇月以内

③当該二次健康診断を受けた日から3箇月以内

2008年11月19日水曜日

基礎答練「雇用保険法」完成っ!

今朝は冷えてんなあ、明日はもっと寒いらしいし。寒さには弱いので春が待ち遠しいなあ…(て、まだ冬も来てへんけど)。

雇用保険法の択一問題、できました!
しっかり点数取らなアカン科目やけど、これでもか!というくらい演習問題と過去問を繰り返せば目標は達成できるから、楽といえば楽な科目やな。まあ、雇用保険法が苦手っていうのはあんまり聞かんな、みんな、それなりに勉強のコツはつかみやすいんやろ。
いろいろ具体例も盛り込みながら作問したので、結構おもしろく仕上がりました。

ここからの数日間は「社労士V・連載ひっかけ対策・健康保険法」を書きます。
あ、johnyさん、社労士VのCD聴かはったそうで、ありがとう。
最後あせって終わってますやろ?いつもの声、いつもの間、いつものパターン…です。

junさん、合格おめでとう!平日、週末とがんばらはったんやね。
ここにまたひとり「演習中心」の学習方法で一発合格ですね、ありがたいです!

試験はねえ、どんな試験でも「運」もあるから。その「運」のストライクゾーンをいかに広げておくか。それが「演習問題」の繰り返し、だと思うんですよ。結果的には、豊富な知識が「運」を引き込むわけですが、その鍛錬はしないとね。

勉強方法に迷っておられる方、ご一考下さい。

【問題024の解答解説】
答 ②201
(法16条の3、法別表第1)
設問の場合、AとCは受給資格者となるが、「Xの母」でないBは受給資格者とならない。また、受給権者はAであり、受給権者と生計を同じくするCは若年支給停止対象者でないから、遺族の数は2人と判断できる。したがって、支給額は、給付基礎日額の「②201」日分となる。なお、①は55歳以上又は重度障害にある妻のみ受給資格を有するときの給付日数、③は遺族の数が3人のときの給付日数である。

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【今日の問題】
問題025 葬祭料は、 □□□ 死亡した場合に、葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行うこととされる。
①労働者が業務上
②保険給付を受ける者が
③保険給付を受ける労働者が

2008年11月17日月曜日

週末はペンキ職人…

うちの家の玄関口は、木製の格子状の引き戸の門になってまして。8年目なんやけど柱のとこに羽アリがついてしまって…。
ぼろぼろになっては大変と、ホームセンターでペンキ買ってきて塗りました。が、まあ、たいてい、こういう珍しいことをしたときは雨が降るわけで…。今朝はいい天気やから何とか乾いてくれるやろ。

朝からコピー機が故障してしまって。夕べからプリンタの調子も悪いし…。我が家の印刷物が処理不能状態になっています。修理屋さんへの連絡でバタバタ。

non太朗さん、貴重な学習談をありがとう!
我が受講生さんの中に、あの問題をわかって解いてた人がいることに誇りを感じますよ!
予備校に通ってたとしても、いろいろと努力が必要なんですね。学生時代の自分のスタイルがやはり役立ったってことですね。
講師の立場から言えば(いい訳ですが…)、講義には決められた時間がある。この絶対的条件の中で話をまとめなくてはならない。だから、内容はどうしても規格化されていくんですね。まして、テキストに載ってないことろまで触れることは難しい。
ところが、その規格外のところが出題されたときに、身を助ける知識こそが「独学的に養われた知識」となるわけです。そして、この規格外のことって、出題確率は低いけど意外と答練の解説の中とかにあったりするのよねえ。
身の回りの情報から、いかに付加知識を入手しておくか、どれだけ積極的に知識を吸収しようとするか。なんか、このあたりに合格必勝のカギがありそうやなあ。

レオンさん、なかなか時間がなくてすみません。
管理のほうはお願いしておきます。少し、時間に余裕ができたら訪問してみることにしますね。でも、くれぐれも、勉強もがんばってよね!!

【問題023の解答解説】
答 ②請求と同時に、又は請求をした後
(則18条の3の5第1項)
本問は、介護補償給付の性質を知っていればひっかからない。介護補償給付は、現に介護を受けることとなったときに支給される保険給付である。障害補償年金の請求時点において介護を受けている場合もあれば、その請求の後に受けることとなる場合もあるわけだから、②が適切とわかる。なお、「③傷病が治った日」から起算する制限は、そうした理由から明らかに矛盾のある選択肢である。


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【今日の問題】
問題024 遺族補償年金の額の算定について、被災労働者Xの死亡の当時、生計維持関係にあった3人(重度障害にある56歳の妻A、Aの80歳の母B、Xの60歳の兄C)が生計を同じくしているとき、給付基礎日額の □□□ 日分が妻に支給されることになる。
①175
②201

③223

2008年11月14日金曜日

選択・健保の失敗報告、多いなあ…

ほかは全部いけてたのに…と心の痛む報告が多いです。

今年の選択健保は、あらかじめ条文にヤマでも張って、しっかり読んでた人でないと、まともな「解答」はできなかったんちゃうかなあ。いっぺん条文読んだことがあったところで覚えてないと思うわあ。

文脈から「日本語」で解くことはできんやろうなあ。こうやって勉強しておけば解けたとか、この文章に着目すればスムーズに3つは入ったとか、いろいろ後付けではいえるけど、それは答えがわかってるからそう言えるだけ!この問題の場合、文脈から「単語」を言い当てるのはムリ!やと思いますが、皆さん、どう思た?
たんまにあるのよ、こういう落とすためだけの設問が。過去には、安衛とか労一とかねえ。

まあ、「~が定める。」の2箇所に「厚生労働大臣」を入れておくことでどっちか当たればいいかなって感じ。あとはその人のその日の「運…」しかないやろ。
1点でOKやったというのも結果論ではあるが、そんな1点なんちゃうかなあ。

こんな問題が出たとき、どうする!という対策というか手法も含めて答練では確認していきますね!

09山さん、だれかわかるで!受かったんやな、合格おめでとう!一発合格もたいしたもんやんか!確か、親分さんのほうは…。
問題演習やりまくりばかりが合格の秘訣とはいえないやろけど、方法として効果があったという実績報告はとってもうれしいっす。是非、仕事に生かせる資格であるように、これからもがんばってね。

レオンさん、リンクページの件、了解です。社労士予備校ブログの輪を広げていただけるよう、よろしくお願いします。

【問題022の解答解説】
答 ③支給決定の通知のあった日の翌日から起算して1年
(則附則26項)
障害補償年金前払一時金の請求は、原則として、障害補償年金の請求と同時に行わなければならないが、③を経過する日までの間であれば、当該年金を請求した後においても請求することが認められる。なお、②は当該前払一時金の請求時効を模したものであり、傷病が治った日の翌日から起算して「2年」とされる。つまり、通知のあった日から1年以内であったとしても、治った日から2年を経過したときは請求できなくなる。


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【今日の問題】
問題023 障害補償年金を受ける権利を有する者が介護補償給付を請求する場合は、当該障害補償年金の □□□ に行わなければならない。
①支給決定の通知を受けた日後
②請求と同時に、又は請求をした後

③傷病が治った日の翌日から起算して5年を経過する日まで

2008年11月13日木曜日

記念式典、行ってきました!

参加者、多かったわあ、400人以上ということでした。
重要な式典やからか、参加費無料の祝賀会付きやからかは、定かではありませんが…。

個別法で規定される民間の「労働紛争解決センター」厚生労働大臣の承認が全国初でおりて、6月に開設されたという祝賀会やんたんやけど。
なんで「京都会」?一般的には「全国社労士会連合会」のほうが一番のはずですが。

それは、京都会のドン(京都府社労士会の会長、ユル・ブリンナーみたいな大親分、さすがに恐れ多くて近づきがたいっす)が相当がんばらはったみたい。社労士法にADRが明記されたのも、特定社労士の権限が付与されたのも、こうした努力があったからだと聞いています。すごいもんやなあ…。

祝賀会では、何人もの元受講生さんがあいさつに来てくれはって。ひさしぶりっ!て。
皆さん、がんばっておられました。数年前までは私が先生でしたが、なんのこたあない、お金儲けはこっちが教えてもらわなあかんくらい。
次々に来てくれはるので、横で見ていたおっちゃん、私のこと、偉いさんと勘違いしはったんやろなあ。サングラスもしてたしなあ。
「せ、先生、ご、ご挨拶遅れまして…、わ、わたくし、こ、この8月に…」

通信講座DVD化の件、今んとこ反対意見はないみたいやなあ。そら、画像ありのほうが臨場感があるもんねえ。もう少し段取り整えて、発表することにしますね。ほかの方も、ご意見ありましたら、是非、投稿お願いします。

【問題021の解答解説】
答 ③休業補償給付及び障害補償給付
(法18条2項)
傷病補償年金は、治ゆ前の保険給付であること、休業補償給付に代わる保険給付であることを考えれば、「③休業補償給付及び障害補償給付」が妥当であると判断できる。なお、「①療養補償給付」とは当然に併給されるし、また、「②介護補償給付」も同時に支給対象となり得るから、それぞれ適切な選択肢ではない。


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【今日の問題】
問題022 障害補償年金前払一時金の請求は、障害補償年金の □□□ を経過する日までの間は、当該障害補償年金を請求した後においても請求することができる。
①支給があった日の翌日から起算して1年
②傷病が治った日の翌日から起算して5年
③支給決定の通知のあった日の翌日から起算して1年

2008年11月11日火曜日

DVDでやってみよっかなあ…

最近、顧問先のお客さん以外に人と会わないし、これまでは受験講座の開講に合わせて散髪行ってたんやけど、その機会がなくなって…、アタマぼさぼさや…。
たぶん、みんな、街で会うてもわからん思うわあ。

ところが、あす昼から、京都府社労士会の主催で、「社労士制度40周年記念」の行事があって、京都の中でもグッとええホテルで祝賀式典がある。
夕方からは祝宴もあって、な、な、なんと!(昭和の香りするもっていき方…)会費、無料!!!タダかいなあ!何回も見直したがな。滅多とないぞ、これは!
ということで、はははっ、必修研修もここ何年出てない私ではありますが、ドあつかましくご相伴にあずかって参ります。
あ、というわけで、これから散髪行きます。

「基礎答練」の問い合わせ、日々ほんまにありがとう!
そんな中、通信教材のDVD化を希望する声がちょこちょこありまして。まあ、きょうび音声だけというのも勉強中の集中力を欠くのかなあと…。
そこで、三脚でビデオカメラを固定して、私の立ち姿を写すだけのことぐらいならできるかなあと検討しています。ホワイトボードをズームアップしたり、手元を写したりすることはできませんので、板書が発生したときはレジュメ対応となりますが。

でもなあ、延々、しゃべってるとこ見ててもなあ…。もっと寄よら見えへんがな、みたいな。
通信の経験者の方、このへん、どうなんやろ?

自分の講座運営の、しかも根本的なところを、ブログ読者や既に申し込んでいただいている方に問いかけるのもへんなんやけど、これがある意味、手作りの良さ。可能な限り、受講生の立場で講座を作りたいんです。
講義内容については、人に頼ることなく譲ることなく自分のポリシーを崩すことはしませんが、講座の受け方については、受ける人に近づくことが勉強の効率アップにつながるもんねえ。そやし、是非、意見聞かしてほしい、宜しくお願い致します。

もちろん、既に申込済みの方には、DVD実施となれば個別に希望をお尋ねします。それと、価格変更も、もちろんありません!

johnyさん、昭和40年生まれなら、うちのよめさんとも同い年です(関係ないけど…)。
まあなあ、一生懸命やった結果は結果やから。この1年、johnyさんは目いっぱいやらはったと思うで。それでも叶わんことはある。あるけど、願いはいつか必ず届くもの、あきらめたら、そんで終わりやもん。だいじょうぶ、チャンスは来るって!
mega-catさん、不合格報告ありがとね!来年はきっと違う報告になるで!がんばろっ!

ごめん、ここまで、散髪の予約時間迫ってます。いってきま~す。

【問題020の解答解説】
答 ①労働することができないために賃金を受けない日の第4日目

(法14条1項)休業補償給付は、賃金喪失が支給の絶対条件となっているため、事業主補償を含めた「賃金」の有無が問われる。したがって、正解は①。「②療養を始めた」、「③労務に服することができなくなった」は、賃金喪失が明らかでないから不適当。なお、③は、傷病手当金(健保法99条1項)において用いられている文言である。


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【今日の問題】
問題021 傷病補償年金を受ける者には、同一の事由につき、原則として、 □□□ の支給は、行われない。
①療養補償給付及び休業補償給付
②障害補償給付及び介護補償給付

③休業補償給付及び障害補償給付

2008年11月9日日曜日

基礎答練「労災保険法」完成!

この1週間は社労士予備校のHP広告や受講規定作りに追われ、肝心の作問ペースがスローダウン。

でも、とりあえず金曜に公開できたので、この週末で労災保険法を仕上げました。
労災保険法の問題文には最近ちょっとしたクセがある。昨年に続いて今年もやっぱし…(もちろん、このクセは、来年、作問者が変わるとどうにもならんが…)。
しかし、それを見越して試験対策を打つのは、当然っす!だいじょうぶ、基礎答練に反映させてます!

社労士予備校への問い合わせも数名ずつやけど毎日いただいてて、ほんとに感謝です、ありがとう!受講してくださる方々のために、心に残る講義と私ができる精一杯のサポートをしてお返しするつもりでいます。その中の多くの方が、一度も直接お会いしたことのない方で、関東や中国・四国地方の方もおられて…。
直前期には地方回りして「壮行会兼勉強会」でも企画できるといいのになあ!(けど、参加者1名とかやとちょい寂しいしなぁ)
何にせよ、このブログからの様々な情報と春から始める手作り講座が、21年受験生の夢の架け橋となるようにがんばるでぇ!

明日からは雇用保険の作問にかかります。

あっきーさん、一発合格かいな、よーがんばったなあ!non太朗さんも一発やし、このせまいブログ読者にええ見本がいてくれるなあ。勉強方法にさえ迷わなければ受かる試験。ほんま、よかった、おめでとうさん!

講師にとって、合格の報告を聞くことは、これは当然うれしいし、ありがたいことだし、これは当たり前なのですが…。
それ以上にありがたいこと、それは、マリモさん、amiさん、ebicoさんたちのようなコメントです。
結果が出せなくてもあいさつに来てもらうほど、私自身、はげまされることはありません。だから講師が続けていられるんです。
そして、機会があれば、その方々ともう一度…、そんな想いで今日のブログは書きました。

あと1点…、あと2点…、とらせることができず、ごめんなさい。

【問題019の解答解説】
答 ②一般的に行われた柔道整復師の骨折、脱きゅうに対する施術
(昭31.11.6基発754号)
「②柔道整復師の骨折、脱きゅうに対する施術」は、応急手当の場合を除き、医師の同意を得たものでなければ療養上相当の療養とは認められない。なお、健保法においては、①(食事療養)は「入院時食事療養費」として、また、③(評価療養)は「保険外併用療養費」として支給されるが、労災保険法においては、いずれも「療養の給付」の範囲となるため妥当でない。

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【今日の問題】
問題020 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため □□□ から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。
①労働することができないために賃金を受けない日の第4日目
②労働することができないとき、その療養を始めた日の第4日目

③労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日

2008年11月8日土曜日

皆さんの「その時」!

平成20年度社労士本試験合格者の皆さん、本当におめでとう!
コツコツと地道な努力と根気があったからこそ、ご自身の「その時」と出会えることができはったんやと思います。初挑戦でゴールした方、オリンピックは2回過ぎた!なんて方とか、様々やと思いますが、みんな、また横一線。次のゴール(今度のゴールは人によって違うよなあ、俺もまだゴールしてへんもんなあ…)を目指してがんばろね!

さて、一応、合格基準の講評を。
驚いたのは、2つ。
まずは、合格率!7 %台は久しぶりやなあ。最近、9~10%程度が続いてたから。私の受験した平成6年は6.8%でその後数年7%台やったけどなあ。雇用環境の考慮もあって、平成2桁になると合格率が上昇してやや広き門やった。もし、来年もこの傾向が続くのなら、基本問題は絶対落とさないだけの実力をつけないと厳しくなるねえ。

次に、択一総得点の48点!みんな、よ~できてたんやなあ。確かに、全科目とも極端な難問がなくて、コンスタントに得点できたやな。救済もなしで。1、2点でああぁ~という受験生が多いん違うかな。ここでもやはり、基本問題を確実にゲットしてあったかが大きな分かれ道。

何度も指摘するけど、「基本問題」は、よく出る問題!よく使われる条文!だから、演習問題とか過去問とかをしっかりまわしていれば、必ず自分の持ち点になるとこなんです。今年も去年もその前も、毎年同じなんや!
だから、いくらアタマがよくってもテキスト読んでるだけでは、この「勝負勘」が養えない!そこに弱点のあった方は、同じことを繰り返さないように勉強方法の軌道修正を!

選択式の救済3科目は妥当なとこでしょうか。健保の1点救済も過去にあるから驚かない。そら、あんなとこ使こたらみんなでけへんわあ。健保はたまにあんなん出しよるからタチが悪い。来年の5月以降には「応用答練」をやります。選択式の予想問題もやるつもりですが、それまでにしっかり傾向を分析してみます。

non太朗さん、ショウコさん合格おめでとう!よかった、よかった!

【問題018の解答解説】
答 ①四半期の初日
(法8条の2第2項)
休業給付基礎日額に係る年齢階層別の最低・最高限度額は、休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の属する「①四半期の初日」を基準日として適用される。なお、②は、「年金」給付基礎日額に係る年齢階層別の最低・最高限度額における基準日である。また、③は、休業給付基礎日額のスライド制によって改定された給付基礎日額が適用される時期とのひっかけ。


山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】はこちら
http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html


【今日の問題】
問題019 □□□ は、原則として、療養補償給付たる療養の給付の範囲には含まれない。
①入院療養とあわせて行われる食事療養
②一般的に行われた柔道整復師の骨折、脱きゅうに対する施術

③適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの

2008年11月7日金曜日

平成21年度 「基礎答練」開講情報!

きょうは、いよいよ平成20年度本試験の合格発表の日
落ち着かない時間と、そのあとにやってくる大波…。感動の大波であるといいですねえ!!

そして、「その時」は、自分の気持ちの上でも一区切りをつけるとき…。

合格された方に対するお祝いメッセージは、きっと間もなく報告(投稿)してくださる内容を待ってするとして。あえて、再チャレンジの方へ!

経験されておわかりのとおり、社労士試験は、決して受からない試験ではない。
だれでも、要領よく勉強すれば必ず受かります!社労士と名乗ることをあきらめないで。
「来年こそ!」の気持ちで一緒にがんばりましょう!
勉強方法にギモンや不安をお持ちの方は、このブログを通じて意見交換しましょう!きっと、ご自身にあった方法がみつかりますよ。

以前から少しずつ予告していました、「平成21年向け基礎答練」の開講を決めました!
こうすれば合格に導ける最短距離や!」と前々からイメージしていたものを、手作り講座によって実現することにしました。
会場探しから始め、日程の決定、HPの作成、演習問題も全部ひとりで作ってます。特に問題作成は外注すると自分のイメージする講座に仕上がらないから。チカラ入ってます。

5月ごろまでの時期にやっておきたいところ、仕上がっているか確かめておきたいところを、復習するからこそ答練は効果があるのです。
これまでの規格化された演習問題では、残念ながらそれができなかったんですよねえ…。問題数も多くて、解説は時間に追われるしねえ。自分でやるとなると、そうしたものをすべて解決できるから、とても楽しみです!
講座の詳細は、私のHPで公開していますので、是非、お立ち寄りください。

HP アドレス → http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

*HPは、プロフィール画面・左上の「ウェブページ情報」からもリンクしています。

たくちゃん、はじめまして。お褒めの言葉、ありがとね。
私の講義が良い結果に少しでも役立っていることを祈ってます。

【問題017の解答解説】
②療養を開始した日
(法8条の2第2項)
「1年6箇月」という数字から傷病手当金(健保法)の受給期間を連想してしまうと、「①支給を開始した日」にひっかかる。休業給付基礎日額に係る年齢階層別の最低・最高限度額は、「②療養を開始した日」から起算して1年6箇月を経過した日以後において適用されることになる。なお、③のような規定はない。

【今日の問題】
問題018 休業給付基礎日額は、休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の属する □□□ における被災労働者の年齢による最低・最高限度額が適用される。
①四半期の初日
②年度の8月1日

③四半期の翌々四半期の初日

2008年11月5日水曜日

私の「その時」…

私の合格発表、かれこれ15年ほど前かあ。平成6年の秋でした。
わずか15年とはいえ、この間の情報通信技術の進歩はすごいねえ。今は、HPで瞬時にわかるんやもんなあ。

私のときは、府庁と労働局(当時は労働基準局)の掲示板に督促の公示送達書と隣り合わせに張り出してあって。それを見に行くか、合格者にのみ郵送されてくる通知を、今か今かと待ってるかのどっちか。アカンかったら何も来ないとこなんか、懸賞の応募と同じや。

選択式(当時は記述式)で失敗してると思い込んでいたので、怖くて発表は見に行けなかった。郵便物にも何もなくて…。あぁ、あかんかったなあ…、でその日は暮れて。

で、次の日、朝からいい天気やったので、前回登場の息子4歳、娘2歳を自宅前の公園で遊ばせてたら、普通に郵便やさんが来て、普通に郵便物を入れはって。
ま、それでもと思い、ポストをのぞいてみたら、なんか見慣れないハガキが1枚。手に取ると、宛名は女子学生さんが書いたのではと思えるような丸い字で「山川靖樹様」、差出しは「労働省労働大臣官房労働保険徴収課」と書いてある。労働保険の知らせを受ける覚えはないし、なんやろ?と裏返して驚いたがな!「社会保険労務士試験合格通知」と書いてあった!

急いで子供んとこ行って、「お父さん、受かってたわあ!」ていうたら、うつむいて黙々と砂遊びをしていた手を一瞬止めて、顔を上げ、口元まで垂れてた濃い目の鼻水をズルッとすすって一言、「その砂プリンおいしいでえ…」。

いま、久々にこのハガキをながめているが、速達でも書留でもない普通郵便で、しかも個人情報まる出しの合格通知。時代を感じるなあ…。

皆さんには、どんな「その時」が待っているのかなあ。

【問題016の解答解説】
①住居間の移動において、長距離を移動するために食事に立ち寄ること
(労災保険法(以下「法」)7条3項但書、則8条)
本問で、日常生活上必要な行為でやむを得ない事由と認められるのは、①と「②帰途において惣菜等を購入する」、「③選挙権行使のため投票所に立ち寄る」。その他、職業訓練等であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為、病院又は診療所において診察又は治療を受ける場合も同様である。したがって、正解は①。なお、「②経路上の店でタバコ等を購入する」、「③駅構内で飲料水等を立ち飲みする」は、逸脱又は中断とは判断しないため、当該ささいな行為を行う間も含めて通勤とされる。ゆえに、②、③は妥当でない。

【今日の問題】
問題017 休業補償給付を支給すべき事由が生じた日が、当該休業補償給付に係る □□□ から起算して1年6箇月を経過した日以後の日である場合において、年齢階層ごとの最低・最高限度額の適用に該当するときは、当該年齢階層に定める額を休業給付基礎日額とする。
①支給を開始した日
②療養を開始した日

③当該給付の支給申請が行われた日

2008年11月3日月曜日

阿弥陀さま…

連休最終日、嫁さんと娘と3人で京都非公開文化財特別拝観中のお寺のひとつ、金戒光明寺(こんかいこうみょうじ)の阿弥陀堂と山門を見てきた。
と、いうより、そこで拝観客のガイド役をしている息子を見に行った。

今年、大学生となった彼は、古美術部という古都ならでは?のサークルに入ったんやけど、そのサークルには、この季節、毎年こうした依頼があるそうで、前日に大騒ぎしながら覚えた仏像や羅漢のありがたい歴史を、にわか学芸員になって解説していた。
にわか学芸員の正体を知ってるだけに、なんか笑けてきたが、皆さん真剣に聴いてくださって。ほんとにありがとうございました!

父はというと、ただただ、拝観客の方々にご迷惑がかからないようにと、阿弥陀さまに手をあわすばかりでした。

あ、それと。ここに集う皆さんの希望が一日も早く叶うよう、そして自分にそのお手伝いができるよう、しっかりお願いしてきましたからね。

【問題015の解答解説】
①いずれも労基法施行規則
(労基法則別表第1の2)
設問のa)は災害性疾病、b)は職業性の疾病、c)はa)・b)以外の疾病でいわゆる過労死、過労自殺等のことである。業務上の疾病とされるのは、業務が他の競合する原因と比較して相対的に有力な原因として認められる場合である。具体的な業務上疾病の範囲については、「①いずれも労基法施行規則」において定められている。

【今日の問題】
問題016 労働者が、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合であっても、 □□□ を最小限度の範囲で行う場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、通常の経路に復した後は通勤と認められる。
①住居間の移動において、長距離を移動するために食事に立ち寄ること
②帰途において惣菜等を購入し、又は経路上の店でタバコ等を購入すること

③選挙権行使のため投票所に立ち寄り、又は駅構内で飲料水等を立ち飲みすること

2008年11月1日土曜日

今日から11月&3連休

京都は快晴、ええ天気です!

これからは観光シーズンで、市内のホテルは満室状態。紅葉の名所が市内中に点在しているので、人もクルマも大賑わいの季節を迎えます。
ただ、まだ、ちと早いわあ。家から見えるもみじ(家にある、と書けないとこが寂しい…)も、まだみどりやし。

昨日、日本法令から「社労士V・12月号」が送られてきました。
一連の行動の中でいただいた仕事やったので、一区切りと言う意味を含めて感無量です。何はどうあれ、この仕事に携わってくれはった方には感謝しています。
今日から書店に並んでるのかなあ。
雇用保険法は、今んとこ大きな改正もないから、従来とあまり変わってないけれど、制度が比較できるように表を多用しましたので、興味のある方は見てください。

剛さん、こんにちは!
このブログを通じて、モチベーションを高めていただけるといいですね。

さて、投稿にありました、「今回のような問題が出たら、定額とか定率、一律。なんてキーワードが出てきたら要注意。という視点で解けばよろしいでしょうか?」ですが。
これも、受験生の共有すべき情報かと思いますので、とり上げてみます。

正誤判断のコツとして、「のみ」とか「だけ」、「すべて」とか書いてあったら×が多いっていいますが。
必ずしも「そうや!」と決めつけるのは危険やけど、本試験には、例外規定を持った条文が使われやすいため、「のみ!」という記述は×が多いんやろなあ。(ただ、ホンマに「のみ」のときもあるから気をつけて)
で、その観点からいえば、定額、とか定率、一律というのもその類(たぐい)やろ?ひとつに定まってるわけやから、例外なしってことや。ほな、その「通勤手当」には、なんぞ例外的なもんがなかったかどうかを、本試験会場で一瞬のうちに嗅ぎわけるポイントにはなるわなあ。

「なんかおかしい」とか「こんでええんか」とか、ほんの一瞬でもそれに着目することで、落とさんでもええ1点を拾えることがありますよ!がんばって!!!

【問題014の解答解説】
③月額基本給、営業職手当、定額制の通勤手当の3項目
(法37条1項ほか)
割増賃金の計算の基礎となる賃金項目は、平均賃金ではなく、「通常の労働時間又は労働日の賃金」、つまり、所定労働時間に対する「所定内」賃金を基礎とする。したがって、本問4項目のうち、所定外賃金は「時間外労働手当」だけであり、これを除く③が正解となる。なお、通勤手当は、通勤距離又は実際費用に応じて算定される場合は算入しなくとも差し支えないが、「定額制」の場合には除外できないこととされている。ちなみに、平均賃金の算定時には「①4項目すべて」が基礎となる。


【今日の問題】 *11月は労災保険法です。
問題015 業務上の疾病の認定にあたっては、a)業務上の負傷に起因する疾病、b)長時間にわたり業務に伴う有害作用が蓄積して発病に至る疾病、c)その他業務に起因することの明らかな疾病と区分され、□□□ に定められている。
①いずれも労基法施行規則
②いずれも労災保険法施行規則

③a)、b)は労基法施行規則、c)は労災保険法施行規則