2009年4月4日土曜日

労基法41条該当者に関する質問

通信受講生のOさんからこんな質問がありました。
私の回答とともに公開します。

Q.例えば始業時間が9時、終業時間が18時(12時~13時休憩時間)の事業場で、管理監督者等が9時~23時まで働いた場合、22時~23時の深夜業の賃金は、2割5分以上の割り増し部分のみを払えばいいのでしょうか?
それとも1時間分の賃金と、割り増し部分の賃金を払うのでしょうか?

A.結論をいえば、「割増部分のみ」支払う
41条該当者は「労働時間に関係なく賃金額を決めてもええ」という特例的な労働者。
したがって、その日に何時間働いても「通常の賃金」が増えることはありません。しかし、「深夜業」に係る法37条(割増賃金)の適用はあるので、割増賃金部分(25%の部分)については必要となります。

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Q.9時~22時の労働は、通常の9時~18時まで働いた日と同様に所定時間労働したものとして考えていいのでしょうか?
(残業しても全くお金にならないものとして考えていいのでしょうか?)

A.そのとおりです。
最初の解説のとおり、労働時間と賃金額は連動しないと考えるとよいですね。

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Q.専門型、企画型の裁量労働も深夜業の規定は適用されますが、同様に考えるのでしょうか?

A.そのとおりです。原則として、同じ考えです。
「その業務の遂行に必要とされる時間」を話し合い(労使協定とか労使委員会の決議とか)、例えば、「8時間」として賃金額が決まった以上、何時間働いても賃金は増えません。ただし、深夜業に係る割増賃金は適用があるし、特に、「休憩」、「休日」は適用除外とならないから、41条該当者とはこの点で区別がいるね!
裁量労働制は、法41条をイマ風にアレンジした労働時間の管理手法といえるのかなぁ。


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1 件のコメント:

きっし。 さんのコメント...

1日にご返信ありがとうございます。もう何年も前なのに私のこと覚えてくださっていて嬉しいです。・・おそらく(苦笑)

沖縄特例は、父に言わせると年金相談では簡単だそうです。私はイマイチ理解していないのですが・・というか忘れたというか・・。社労士のペーパードライバーです(笑)

今週は電子申請に追われていました。でも、職安・適用課によると、4月は入社の時期で混むから、取得の手続きのみ社労士事務所は20日までしないように、というお達しがありましたので少し楽でした。京都の職安でも通知がありましたか?全国レベルなのか沖縄だけなのかわからないですけど・・。今までも同じだったのかどうかもわからない、やはりペーパードライバーです(笑)父に聞けば解りますけど。

ご存知でしょうけれど、電子申請は、新しい方法に切り替わって、パスワードではなく、委任状を添付する方法になりますが、委任状を添付するやり方が、イマイチ解らない・・。というか、おそらくスキャナーで取り込んで保存して添付するのでしょうけれど、まず、スキャナーを使用したことが無いのがイタイ(笑)ま、でもなんとかなるでしょう。

あ、また長くなってしまってスミマセン。では、また・・。