2008年11月21日金曜日

通信教材はDVDで!

寒っいなあ、しかし!
これで一気に紅葉が進んだみたいで、京都もこの3連休が見ごろらしい。
GWとかは勉強で忙しいから、この時期気晴らしにいいかも(ただ、人出はすごいが…)。

通信教材の件、いろいろなご意見、ありがとう!
みんな「音声のみ」より「画像あり」がいいみたいやな。ただ、私の立ち姿のみやで。手元を写す機材まではちょっとムリやなあ、貸し教室やからね、毎回持ち込むのはムリなんです。
とりあえず、おっちゃんのがんばる姿のみお届けしますので、通学してるつもりで聴いてちょうだい。
なお、DVDとすることで、講義時間を5分延長し「75分」とし、あわせてHPも更新しました。

ななせさんは、基本的には独学なんやね?(直前期の講座が生かせたのはよかったね、やればできる!の自信は大切やからね)
ここは、ひとつ、だまされたと思って「演習問題解きまくり」やってみてください。きっと手ごたえ感じはると思います。

このブログを読んでくれたはる独学の方って、どのくらいおられるんでしょう?初回は通学したけど、再チャレンジやから今度は独学…という方を除いて。

独学者の勉強方法って皆さんの役に立ちそうですか?
再チャレンジの方にも役立つ話になるのかなあ?

私は独学の合格者(しかも運良く1回で決めました)です。予備校には通っていません(当時は生活が厳しくて、受験にお金をかけられなくて…、まあ、今の生活もそんなに変わらんけどなあ)。
直前期に一度だけLEC模擬試験を受けただけで受験した、まさにチャレンジャーなんです!
そんな経験値の講師はきっと少ないはずやし、次回以降、何回かに分けて独学を克服する方法を紹介してみましょうか!通学の方にも再チャレンジの方にも、つかんでもらえる何かがあるかもしれないし。15年前を思い出して書いてみますね。

【問題025の解答解説】
答 ①労働者が業務上
(法12条の8第2項)

本問は、死亡に係る保険給付の理解度を問うひっかけである。②、③の者が死亡した場合であっても、その理由が私傷病によるものであれば葬祭料は支給されない。この知識は、例えば、「障害補償年金の受給権者が死亡したときであっても遺族補償年金が支給されるとは限らない」という判断に応用できる。障害補償年金の受給権者は、傷病としては治癒している者であるから、その傷病で死亡することは考えにくいからである。また、「②保険給付を受ける者」とは、労働者ではないが保険給付を受ける者(遺族補償年金の受給権者等)も該当することになり、明らかに誤った記述である。

山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】はこちら
http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題026 二次健康診断等給付の請求は、原則として、□□□ に行わなければならないこととされている。
①特定保健指導を受けた日から2箇月以内
②一次健康診断を受けた日から3箇月以内

③当該二次健康診断を受けた日から3箇月以内

1 件のコメント:

ななせ さんのコメント...

こんばんわ、先生ななせです(ぺこり)

はい!!頑張って解いて解いて解きまくりますのでよろしくお願いします!!DVDで先生のお姿を拝見しながらだともっと頑張れそうですし(笑)
そして先生の体験談もお聞きできるとか!プログ楽しみにしています^^
心強いお言葉、本当にありがとうございました!!