2008年12月31日水曜日

みなさぁん、良いお年を!

社労士資格を得たのが平成6年の秋。その12月にLECで講師に採用してもらって以来、講師業を休眠して年越しするのは初めてやなあ…。
ただ、その先に何もないのなら不安でいっぱいってとこやろけど、年明け早々から京都新聞文化センターの年金セミナー(計6回)、3月からは、いよいよ「山川靖樹の社労士予備校」の開講と、それなりにやりたいことが実現できてるし、本格的な受験講座の立ち上げもちょっとずつ検討中やし。この3箇月あまりで人生再設計って感じやったなあ。

まず、【基礎答練】の健康保険法、何とか年内に完成できた!もちろん、協会けんぽの改正部分もバッチリ盛り込みました!
選択でもおもろそうな改正条文があるけどなあ、それは【応用答練】で…。

それと、「新年会&決起集会」の案内メール、昨日の夕方に参加希望者宛送信しています
「うち、来てへんやん!ど~なってんのぉ?」って方、申し訳ありませんが連絡をお願いします。
最終的に参加者33名、内合格者は14名です。今回参加できなかった方も、ぜひ、この次は集まってくださいね!

そうそう、ebicoさん、HN間違ごうてしもてゴメンね!それと部長さん、急に社長にしてしもてゴメンなさい!

さて、今日で年内最後の更新ですから、シリーズはお休みして、ちょいとご挨拶を。

いや~、今年はホンマに…、特に、本試験直後からはいろいろあったけど…、ほんま、ココロ萎えそうになったけど…、何とか折れず腐らずがんばってこれたのは、このブログのお陰やなあ。自分の発信する情報に呼応してくれる人がいる、自分の知識やノウハウを求めてくれる人がいるってことに、どんだけ支えられてきたことか。
読者の皆さんには、ホンマ、感謝しています、ありがとう。
きっと、投稿してくださる方の何倍も何十倍もの読者の方と、このブログでつながってんやろなあと思うと、社労士試験に対する日常の視点が変わりました。「なんか、おもろいシリーズ物書けないかいなあ…」とか、「受験生のモチベーションを上げるにはどうしたらええかなあ…」とか。
これまでは、受験生の「理解度」の向上(講義の精度を上げること)を考えることが多かったけど、近ごろはねぇ、受験生の「気持ち」を考える機会が増えました。勉強してたらガマンしなあかんことも多いし、生活がうまくいかず勉強する気がうせることもあるし。今度は、ぼくがそんな皆さんを支える番かと…。
そうや!きっと、心のケアができるようになれば、合格率のアップにつながるはず!と、まあ、少し丸くなったかなあ(見た目、腹回りのせいかも…)。

夢と挫折…、期待と落胆…、そして、信頼と不信…。いろいろあった2008年は、ある意味、ええ契機の年となりました。私自身、違うステップに進めたわけで、そんなチャンスをくれた人たちには、それなりに感謝です!

みんなぁ、正月くらいは勉強せんときや!そんな余裕のないことでは受かれるもんも受からんでえ!家族で紅白みてんのに、自分だけ問題解くとかムリあるしね。

さぁて、来年はええ年にするぞ~~~っ!(一応、ぼく、なんで)
皆さんにとっても、良い1年でありますように…。

【問題040の解答解説】
答 ②傷病を理由に基本手当の受給期間の延長申請を行った
(行政手引53002、同53004)
傷病手当は、受給資格者が「②傷病を理由に基本手当の受給期間の延長申請を行った」場合であっても、その後傷病手当の支給申請をしたときは、受給期間の延長が初めからなかったものとみなされて、傷病手当の支給ができることとされている。なお、①、③は、いずれの場合も傷病手当の支給が認められないケースである。


山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】は
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題041 特例受給資格者が、公共職業訓練等を受けることにより、受給資格者の求職者給付を受けることができるときであっても、□□□ については行われない。
①傷病手当の支給
②離職理由による給付制限

③証明書による毎月1回の失業の認定

*新年は「労働保険徴収法」からスタートです。

1 件のコメント:

non太朗 さんのコメント...

やっと、家の大掃除もきのうの深夜に終わり、年賀状の印刷もたった今終了しました。
今年は、年末に会社のオフィス移転もありクリスマス休みがなかったので例年になく年末にすべてが集中してしまいこの3日間は、バタバタしてました。

山川先生、昨年に引き続き今年も大変お世話になりした。8月の本試験、11月の合格発表が、今年の出来事とは思えないほど日常生活に戻ってしまっていますが、オフィス移転の際にテキストも会社に持って行って、忘れたとこはすぐ確認するようにしてます。

先生が、「受験生の気持ちの支えになれるようにという気持ちが強くなってきた」とおっしゃてますが、僕の受講当時も先生は、充分支えとなっておられましたよ。
各法律の背景や考え方を知る面白さを教わりましたし、どんな些細な質問や勉強方法の悩みにも丁寧に対応してくださり、不安な気持ちを乗り越えて受験勉強を続けることができました。
僕と歳が変わらないのに、いつもグラサンをかっこよく決めておられて、洗練された講義と丁寧な語り口とのギャップも「社労士ってなんかかっこええやん!」とイメージアップにつながり、わかりやすい目標となりました。

来年も新年会&決起集会をはじめ末長いお付き合いをよろしくお願いします。
山川先生も、このブログにお集まりの皆様もよいお年をお迎えください。

お約束なので、問題解いてみますね。
問題41の答えは、①の「傷病手当金の支給」だと思います。特例受給資格者は、ホンマモンの資格者やないから。