2008年11月13日木曜日

記念式典、行ってきました!

参加者、多かったわあ、400人以上ということでした。
重要な式典やからか、参加費無料の祝賀会付きやからかは、定かではありませんが…。

個別法で規定される民間の「労働紛争解決センター」厚生労働大臣の承認が全国初でおりて、6月に開設されたという祝賀会やんたんやけど。
なんで「京都会」?一般的には「全国社労士会連合会」のほうが一番のはずですが。

それは、京都会のドン(京都府社労士会の会長、ユル・ブリンナーみたいな大親分、さすがに恐れ多くて近づきがたいっす)が相当がんばらはったみたい。社労士法にADRが明記されたのも、特定社労士の権限が付与されたのも、こうした努力があったからだと聞いています。すごいもんやなあ…。

祝賀会では、何人もの元受講生さんがあいさつに来てくれはって。ひさしぶりっ!て。
皆さん、がんばっておられました。数年前までは私が先生でしたが、なんのこたあない、お金儲けはこっちが教えてもらわなあかんくらい。
次々に来てくれはるので、横で見ていたおっちゃん、私のこと、偉いさんと勘違いしはったんやろなあ。サングラスもしてたしなあ。
「せ、先生、ご、ご挨拶遅れまして…、わ、わたくし、こ、この8月に…」

通信講座DVD化の件、今んとこ反対意見はないみたいやなあ。そら、画像ありのほうが臨場感があるもんねえ。もう少し段取り整えて、発表することにしますね。ほかの方も、ご意見ありましたら、是非、投稿お願いします。

【問題021の解答解説】
答 ③休業補償給付及び障害補償給付
(法18条2項)
傷病補償年金は、治ゆ前の保険給付であること、休業補償給付に代わる保険給付であることを考えれば、「③休業補償給付及び障害補償給付」が妥当であると判断できる。なお、「①療養補償給付」とは当然に併給されるし、また、「②介護補償給付」も同時に支給対象となり得るから、それぞれ適切な選択肢ではない。


山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】はこちら
http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題022 障害補償年金前払一時金の請求は、障害補償年金の □□□ を経過する日までの間は、当該障害補償年金を請求した後においても請求することができる。
①支給があった日の翌日から起算して1年
②傷病が治った日の翌日から起算して5年
③支給決定の通知のあった日の翌日から起算して1年

2 件のコメント:

レオン さんのコメント...

山川先生、こんにちは。
レオンです。
僕も、ブログを書いているのですが、
リンク張らせていただいて、よろしいですか?
mega-catさんとはSNSで知り合いました。
彼女が、先生のブログにリンクを張ったときいて、ぜひ、お願いしたいのですが。
DVD化お願いしますね。
USBでもOKです。

09山 さんのコメント...

山川先生、お久しぶりです。
昨年の京都本校の本論編から梅田の
白書講座まで、先生の講義を受けた
ものです。
(梅田の法改正講座の時に私の社労士の
師匠と一緒に受講し、先生に「今日は、
親分と一緒やから寝てられへんなー」と
声をかけていただきましたが‥‥覚えて
いらっしゃるでしょうか?)

やっとこちらのブログにたどりつきました。
報告が遅れましたが、本試験合格しました。
初学者で合格できたのも先生にいろいろと
教わったおがげだと感謝しております。
(先生が言われたように、死ぬほど問題演習
 をこなしました。)
本来ならお会いしてご報告したかったのです
がコメントの投稿でお許しください。

社労士予備校の立ち上げ嬉しく思います。
法改正講座は、親分と二人で受講させて
いただきます。
その時にお会いできるのを楽しみにしております。

頻繁にこちらのブログにおじゃまさせて
いただきます。
これからもよろしくお願いいたします。