2008年12月9日火曜日

独学でもがんばる法! その5

昨日は京都府社労士会の「年金研修会」に行ってきた。
ここ何年もサボってまして、必須研修は、なんと4年半ぶりでしたが…。

社労士会を経由する「年金の無料相談会」の相談員になろうとする方は必須の指定研修となってまして。年金未加入期間でも「合算対象期間」がないか、探してあげて!みたいな。
ただ、私の目的は、ちと違ってて、ネタ探し!
演習問題に使えそうなおもろそうな事例がないかな~って。

成果はというと、んんん、ビミョーやったかなあ。「条文ではこうなってるけど、こうする(又はこう答える)のが実務です!」みたいなことが多かったな。
ただ、多少の収穫はあったよ!
それは、法律を作っている「厚生労働省」とそれを運用している「社会保険庁」とでは、解釈の仕方が違うってこと。「法律に規定はないが、実務上は別の規定を拡大解釈して…」という具合。
ということは、試験問題は「法律」が出るわけですから…、試験対策は、当然、それをしっかりやればいいということですね!

さ、5回目を迎えたこのコーナー、いきましょう、「独学でもがんばるでぇ!」

今回は、腱鞘炎の治し方…と違うで、選択式(私の時代は記述式)の話や。
時期は、GW明けからの2ヶ月間。(GWは家族で石垣島と小浜島行ったなあ、まだ、子供もチビやったぞぉ。で、この週を遊ぶ分、ラスト2箇月間は睡眠1日3時間と決めていた)

もともと、書きまくり手法は、多少は穴埋めを意識した学習法であることは想像できると思うけど。思考回路はやっぱり違うからね、正確な文言がひらめかんとアカンから。
それと、どこが出るか予想の難しい形式やし、できるだけ問題に当たりたいやん。でも、選択対策の問題集なんて問題数にも範囲にも限りがあって不安やろ?

そこでやな、択一問題集読みながら、穴埋め箇所に使われそうな単語をクルッとマルで囲むようにして「誤りを探す」のと同時に、「単語」を意識しながら択一問題を解くようにした。択一のほうは問題数も多く範囲も格段に広いから。
この方法で、自分のアタマん中に単語を埋め込むんや。で、気になる条文とかは、あとで、その単語だけズラッと並べて何回か書いたりね。ノート作るんと違うで、ただの書きまくり!
もちろん、同時進行で、同じ単元のとこの選択問題集も解くんやで。
選択・択一とも最低3~5回は繰り返したい。ぼくは7~8回くらい回転させたと思う。

もうこうなると、テキストはよほどのことがないと開かない、っていうか、開いてる時間がない、って感じ。
しかし、ご安心あれ!実力は確実に身についています!

さて、次回は、いよいよ直前数週間の話。一応、完結編です!

【問題032の解答解説】
答 ③死亡したことを知った日の翌日から起算して1箇月
(則17条の2第3項)

未支給の失業等給付の請求は、「③死亡したことを知った日の翌日から起算して1箇月」以内、かつ、死亡した日の翌日から起算して「6箇月」以内(同6項)にしなければならない。したがって、妥当な選択肢は③である。なお、この請求は、原則として、死亡者に係る公共職業安定所長に対して行わなければならないこととされる(同1項)。

山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】・【新年会&決起集会の参加】は
こちら→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題033 基本手当は、被保険者が失業した場合において、算定対象期間に □□□ 12箇月以上であったときに、雇用保険法で定める手続きを行うことにより、支給される。
①被保険者期間が継続して
②被保険者期間が通算して

③被保険者であった期間が通算して

1 件のコメント:

happy さんのコメント...

ご無沙汰しております。
LEC京都本校で先生の本論(月木の夜)を受講していたH19年度の合格者です♪

先生、お元気そうで何よりです。
相変わらずパワフルで嬉しい限り!
大阪での新年会に参加したいんですが、悲しいかなその日は仕事・・・大阪まで出るのが難しいです。
今度、是非京都でやってください!
お願いします!!