2008年10月18日土曜日

基礎答練の労基、完成っ!

基礎答練の労基法10問できました!
ひと通り勉強の済んだ方に、優先的に復習してもらいたいところをピックアップした。1肢ずつにそれぞれ復習していく内容をイメージしながら作っているので、やたらと時間はかかるけど。しかし、答練講座によくある「答えあわせ」だけで終わらない講義が、この問題を使って展開できるはず!
明日から、次、安衛法にかかります。

再チャレンジの方は、ぼちぼち講座とか考えてはるよね。
そこで、2,3回に分けて、私なりの講師の選び方情報を。
(ははは、レオンさんからご希望のあったメルマガ風に)

当然、講師には差がある。知識、話術、講師業に対する思い入れ等々。
まず、話し下手の講師…ってあり得ないけど、これがまた結構いる。知識があってもうまく伝えられないというタイプ。
この手の講師は、とにかく「専門用語」が多い。世の中で使わない独特の用語を普通に使う。あと、役所のいわゆる業界用語とか、「法34条と則31条の関係は…」とか。よ~わからん。ただ、知識は豊富やから、ご自身の実力アップとともに化けてくるのもこのタイプ。答練とか上級クラスとかだったら実力を発揮できるかも。そこまでガマンできるかやなあ。
もっとも、専門用語を使ったほうが講義としてマニアックでカッコイイと勘違いしている方もおられるので、この場合はさっさと講師を変えないと、無駄な1年を過ごすことになるよ!

逆に、口先だけで知識はからっきし…という講師もいる。このタイプは次回にしましょう。

新メンバーの、ななせさんとma1ma2ma3さん、来年こそ!一緒にがんばろう!

【問題007の解答解説】
答 ③所定労働時間を超える労働の有無
(平11.1.29基発45号)
労働条件の明示は、その内容を具体的に明示しなければならないが、①、②など、「③所定労働時間を超える労働の有無」以外の労働時間等に関する事項については、就業規則の絶対的必要記載事項であるから、本問のような明示方法が認められている。なお、③は、絶対的必要記載事項ではないため、就業規則上の関係条項名で示すことは、必ずしもできないことになる。

【今日の問題】
問題008 解雇の30日前予告はしたが、その期限到来後、解雇期日を延期することを本人に伝達しそのまま使用する場合には、通常同一条件でさらに労働契約がなされたものとみなされるが、その後に解雇する場合には、 □□□□
①改めて解雇予告をする必要はない
②改めて解雇予告の手続を経なければならない

③解雇予告手当の支払による方法のみ認められる

1 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

はじめまして、こんばんは。
mega-catと申します。
先生の噂を聞きまして、こちらへ伺いました。柔らかい関西弁の文章がとても親近感がわきます。(私も関西出身です)
そんなことより、基礎答練の労基完成、お疲れ様です。
これからそうして、どんどん答練の問題が完成されていくんですね。
こちらも、その問題をやっつけるために頑張って勉強しなくてはいけません。
PS メルマガ風いいですね(*^_^*)