ていうか、優勝すると思てたし、こういう状況は想定してへんかったなあ…。
犯人探しはしたないけど、あの試合のあそこで打ってくれていたらとか、あそこで
Wプレーとってくれていたらってのが、この10試合は多かったわあ。
一生懸命やったってのはわかるが、その言葉で許されるのはアマチュアだけ。
彼らは、何億も稼ぐプロ集団、それができてこその値打ちやろ!
ほんまに、とらのしっぽになってもた!
講師はね、プロ意識をもってる人は意外と少ない。ただ、これはある意味仕方がない。報酬がねえ…。それだけで食べていけるのは限られた講師のみ。だから他の収入源が必要になる。おのずとプロにはなりきれない、という構図ができ上がる。
書き込みなんかに、よく、「看板講師は1000万は軽いだろう」とかあるが、とんでもない!他社は知らんが、少なくともLEC関西社労士にはいない。それでも、LECって案外いいほうなんですよ!ただ、生講義が激減したから、講義そのものがない、だからどうしようもない。私がLECを辞めることにした原因のひとつかな。
ということで、世の中、最後までわからんことって多いんやな。kmさんもまだまだわからんで!択一は十分やし、選択も救済かかりそうな科目やし。ただ、選択合計点が…なあ。気楽にあと1箇月すごしましょう!
【問題003の解答解説】
答 ②特段の事由のない限り、当該労働者の同意を得る必要はない
(古河電気工業・原子燃料工業事件・最判昭60.4.5. 百選38)
本判決は、復帰命令の効力についての最高裁初めての判断である。正解は②。なぜならば、出向元へ復帰させないことを予定して出向が命じられ、労働者がこれに同意した結果、将来労働者が再び出向元の指揮命令の下に労務を提供することはない旨の合意が成立したとみられるなど特段の事由のない限り、労働者が出向元の指揮監督の下で労働することは当初の労働契約の合意事項であって、復帰命令が本来の労働契約を変容させるものではないからである。簡単にいえば、元のサヤに納まることは当然のこと!ということ。
【今日の問題】
問004 賃金締切日が毎月15日、賃金支払日が同月25日の会社において、算定事由がその月の20日に発生したときの平均賃金は、□□□□ の総額を基礎として計算される。
①当該25日の支給額を含めて過去3箇月間
②前月25日の支給額から遡った過去3箇月間
③前日の19日以前3箇月間に支払対象となった日の賃金
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