と、いうわけで、締切日を待たずにほぼ満席となりました!ありがとねぇ~~~。
正確には、30名定員の個室に対し29名の参加ですから、あと1名ってことですが…。
もう、この際、とりあえず20日までに連絡いただいた方は、皆さん、来ていただけるように、お店と交渉します!
受験ってね、お互いにライバルやけど、試験にさえ勝てば、人に勝たなくても受かれるんやから、そういう意味では、「みんな、同じ目標に向かう仲間」ですよねえ!
苦しさも悩みも理解してもらえる部分が多いしね。話してスッキリってありますやん。独学の私には、それを解決する術がなかったわけで。
この集まりからモチベーションアップにつなげてもらえるとうれしいです!
今回、スケジュールの合わなかった方も、次の機会には、ぜひ来てくださいね。
試験前に「壮行会」かなんかやれるとええけどなあ。みんな、そんなヒマないか…。
ちなみに、皆さん。
講座の問い合わせとか、受講料入金の連絡とか、新年会の参加申込みとか、HPのアドレス宛にメールしたのに、「あいつ、うんともすんとも言うてけぇへんがな…」という方、おられませんかぁ?
実は、昨日、そうした方から連絡があって。早々に講座申込みと新年会の参加をメールしていただいていたのに…、申し訳ないことです…。
どうやら、私のPCのウイルスバスターが、迷惑メールと判定してしまったみたいで…。とんでもない失敗をしよったもんや!ホンマにごめんなさい。
そういう方がほかにいらっしゃらなければええんやけどなあ。
山川靖樹の社労士予備校は、得体の知れないネット販売なので、メール着信の確認次第、即回答(返信)をモットーにしています。それが、唯一できる信用作りやと思うので。したがって、「メール送ってんのになあ…、しかも、ブログは更新してるやん、家にはおるはずやのに…、後回しかよ~」ってときは、なんらかのトラブルになっています。ブログ更新は、その日のメール処理が終わってからでないとやりません。
是非、別の方法で連絡を下さい。今回は、その方の自宅PCが×やったので、携帯メールで連絡くれはりました(通学希望の方やったので、教室変えといてよかったあ)。
ところで、【基礎答練・徴収法】の完成報告、してたかなあ…、忘れてたかも。
1週間ほど前に出来上がってまして。保険料納期の改正があるけど、まあ、あんましたいした内容じゃない。でも、確認しなやられるところもある、バッチリです!
既に、改正盛りだくさんの健康保険法にはいっています。保険者の変更で、また、ややこしい穴埋めが出ないといいけどなあ…。これまでは、たいてい、難問が出た次の年は軟弱なんが多かったけど。さあ、来年はどうやろなあ。
社労士Vの「ひっかけ対策・国年法」も入稿しました。オーソドックスな内容で、答えられるはずのレベルの問題をそろえました。解いてみてくださいね(立ち読みはあかんよ…)!
【問題035の解答解説】
答 ①失業の認定を行う
(法21条、行政手引51101)
待期期間に関しては、「①失業の認定を行う」が、本来、失業とは認められない「③疾病又は負傷のため職業に就くことができない日」も含まれるものとされている。また、離職後最初に公共職業安定所に出頭した当日は待期第1日目となるため、「②求職の申込みをした日後の日」ではなく、「以後」の日から起算する。
山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】・【新年会&決起集会の参加】は
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html
【今日の問題】
問題036 賃金日額の上限額は、受給資格に係る □□□ における受給資格者の年齢に応じて定められている。
①離職の日
②被保険者でなくなった日
③受給資格の決定を受けた日
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