2009年2月4日水曜日

ピンクマーク結果! 安衛法

ちょっとご無沙汰してました。あっという間に2月やなあ。
試験まで半年ちょっとや!受験戦争はこっからが勝負やからね、休戦状態にあった人も、ぼちぼち戦闘開始やで!問題バンバン解いて知識を常に活性化すること!(山川予備校生の基本戦略)

新作HPの発表から以降、やらなアカンことがバタバタできまして。ほれ、メールの返信、講座の申込み受付、受講証の作成と郵送準備etc.ぜぇ~んぶ自分でやってるやろ?いろいろ大変で…。

HPへの多数のご意見、ありがとね!
なかなか好評のようでよかったっす!山川靖樹の社労士予備校の受講生さんだけでなく、それ以外の受験生みんなに受け入れてもらえるよう、今後も充実させていきますね!
早速、リンク協力してくださった方、ありがとうございます。

お役立ち情報満載の【山川靖樹の社労士予備校】
公式HPはコチラから http://yamakawa-sr.net/

再度、告知します!
【平成21年改正法マスター講座】の申込みはお済ですか?
既に講座を申し込んでおられて「受講証」をお持ちの方!
いつもの連絡先アドレス迄、「受講生番号」と「通学・通信の別」を書いて、メールちょうだい!
5月30日(土)京都で実施(10時~17時予定)の【改正法マスター講座】へ一切無料で招待します!(あ、交通費・昼食は出ぇへんで!DVD送料はえぇわ、タダで送ったげる!)一般発売の前の優先招待です!(教室定員の関係から生講義のSOLDOUTが考えられるため)

なお、現段階では京都以外の開催は考えてないけど、今後の集まり次第では他でやるかも。そんときは、受講地や受講方法の変更もOKね。
それと、講座の問い合わせだけで、まだ、受講料の入金手続きがお済みでない方は、受講料の入金連絡の際に、その旨書いといてくだされば、その時点で無料のご招待が確定します!

では、平成20年度ピンクマーク結果、安衛法っす!
事業者等及び労働者の責務0・衛生管理者0・産業医等0・安全委員会と衛生委員会1・請負関係の事業場において講ずべき措置等1・健康診断等1(2)
3項目/6項目=50.0%・3肢/15肢=20.0% *()書きは選択式

【反省点】
惨憺たる結果です、スミマセン…。
項目を絞りすぎたせいもあるけど、「安全衛生管理体制」からの集中砲火、ぎょうさん使われたんやし、もうちょいしっかり当てなアカンなあ。挙げた項目は出てへんのばっかりやもん。総括安全衛生管理者と安全管理者、総括安全衛生責任者がこの2年、しっかり使われている。まだ続けるんやろか…?ここらをどう読むかや。
逆に、もうひとつの柱、「健康診断等」は少なかったなあ。
近年の安衛法は、絞り込んだ特定の範囲からまとめて出す傾向にあり、「安全衛生管理体制」全体から15肢中11肢を出している。う~ん、この傾向に着目してピンク打たなあかんな!今年は改正も少ないし、オーソドックスに攻めたらええかな。
あ、近日中に発表できると思うんやけど、ピンクマーク講座も検討中です!・・・にしては、序盤の2科目、的中率低いや~ん、集客に響くなぁ~。

【問題055の解答解説】
答 ①平成21年3月31日
(則42条2項)

雇用保険印紙購入通帳の有効期間は、その交付の日の属する保険年度に限られる。したがって、本問事例においては、平成21年3月1日から「①平成21年3月31日」までの1箇月間だけとなる。なお、②は有効期間を「1年間」としたひっかけ、また、③は、有効期間の更新を受けた後の期間と合算した期間で、いずれも誤った選択肢である。

【今日の問題】
問題056 厚生労働大臣の権限のうち、健康保険組合の □□□ の規定による権限は、健康保険組合の指導及び監督に係るものとされており、したがって、地方厚生局長等に委任されている。
①任意設立に係る認可
②合併及び分割に係る認可

③規約の変更に係る認可及び届出(合併及び分割を伴う場合を除く)

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