2009年2月10日火曜日

ピンクマーク結果! 労災法

昨日は、約2箇月ぶりで散発にいった。少しほっとくとピンピンはねだして、始末の悪い毛質で、寝起きなんかパカ~っと寝癖が…、てこんな話、どうでもええな。

この週末は、家族内対抗大学入試センター試験をやった。さすがに、英語とか数学、ましてや理科は勝ち目がないので、「国語」(現代文)で勝負した。
父親の威厳にかけて、子供からの挑戦を受けないわけにはいかん!約30年ほど前には俺も「共通一次試験」(懐かしい響きやねえ)受けたんや!(ロクなデキではなかったが…)
人前でしゃべる仕事をし、問題集とはいえ本も出してる。ふっ、国語ぐらい!
この際、お~っ、さすがやな!と見直さしたるっ!
妻も塾をやってる手前、拒否する理由がない。というより、「あんたらの高校受験んときは私が教えたんや!」とやる気満々。

45分間でスタート。問1の評論文を読みながら、「こんな難しい文章、あいつらも苦労してるはずや…。かくれんぼ…、かんケリ…?の話かぁ。したがな、俺も小さいときは…。なに書いてあんのかよーわからんなあ…」。
問2の小説に入ったとこで、残り約15分。これまた長文で、とても最後まで読んでる時間などない。適当に傍線部周辺を読んではちょいちょいと選んでタイムアップ。
結果は・・・。社労士試験やったら負けへんかったのに…。ダブルスコア以上の差になってもた。ははっ、まともにおおたのは漢字だけやし…。
「おとう、8割以上解けな勝負にならへんで…」と。妻も健闘したが、やっぱり現役には勝てなかった。
「おまえらぁに、山・川て教えたんはお父さんや!」と言い返しながら、何とも言えないひとときを過ごしました…。

試験まで約6箇月、問題集は何周り目や?まだ、手もつけてへん…などという人はいはらへんね?春までに、再チャレンジャーは最低3周り、初学者でも済んだ科目までは最低2回はやる予定やな?そのペースで春に突入しな解き方テク不足になんで!

どんな難解な文章でも訓練された彼らには解けるんやなぁ…。何回やっても私には勝てへん。
これと同じや!それ専門に訓練しないと問題は解けない。問題読んではエッチラオッチラ記憶を辿ってたって、限られた時間に追いつかない。直感的に答えられるセンスを磨かないとダメ!「問題演習の繰り返し」以外に特効薬はない!
あと、約半年、みんなが私を踏み台に、目標の壁を越えられることを信じています!

じゃ、ピンク結果ね。
適用労働者の範囲2・業務上の疾病(5)・通勤の定義1・逸脱・中断0・スライド制の相違点0・最低・最高限度額の相違点0・療養補償給付2・休業補償給付0・傷病補償年金1・遺族補償年金0・二次健康診断等給付0・受給権の保護1・事業主からの費用徴収1・社会保険との調整1・第三者行為災害3・業務災害・通勤災害の認定1・特別加入者の保険給付等1・特別加入の支給制限2・保険給付に関する審査請求等0・時効等6*()書きは選択式
13項目/20項目=65.0%・18肢/35肢=51.4%

【反省点】
3科目めにきて、ようやくまともな成績や。ピンク指定した項目の、最低半分以上は当たらななぁ。
あえて言うんやったら、例年の常連組、確実視していた「逸脱・中断」、「休業補償給付」、「遺族補償年金」、「二次健康診断等給付」が出題されなかったため、的中率が伸びなかった。それ以外の細かいとこはまずまず当たったと思うで。特に、「業務上の疾病」は、近年の頻出箇所!今年も注意しときたい。

【問題057の解答解説】
②同一都道府県の区域にある
(法附則3条の2第1項)
地域型健保組合制度の導入は、都道府県を単位とする医療体制の推進策のひとつである。したがって、合併前の健保組合の設立事業所がいずれも「②同一都道府県の区域にある」ことが要件とされている。なお、「①同種の事業」や「③被保険者の同意」というような規定はおかれていない。

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【今日の問題】
問題058 □□□ は、適用事業所に使用される者とはならないから、被保険者ではない。
①従業員数100名の製造工場の個人経営者
②国内にある外資系法人企業の外国人労働者

③常時には従業員のいない法人経営の農業の代表者

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