2009年2月17日火曜日

ピンクマーク結果! 徴収法

土曜日は、京都新聞文化センターの「年金セミナー」やってきた。
今回は「老齢基礎年金の額」。受験講座ではやらない年金計算のシミュレーションを、参加者の加入期間をもとに各自計算してもらった。繰上げや繰下げによる損得も含めてやってみたが。
一同「ふぅ~~っ、今のうちにもうちょい稼いどかな!」て感じ。
でも、受給額を事前に知っておくことで、人生設計の参考になったと好評でした。

日曜日からは「京都SR労務管理センター」主催の1泊研修旅行に参加してきた。
このセンターは、労働保険事務組合を持たない社労士の顧問先が特別加入を希望された際に対応することを目的に組織されている(どこの都道府県社労士会にもあるよ)。ぼくのお客さんも利用してくださっている。
これまでは、週末の講義があって参加したことがなかったんやけど、今年こそ!で行ってきた。
ちなみに、センターは各都道府県にあっても、この企画がすべてのセンターで行われているかは知らない。京都は、会長(前にも紹介したユル・ブリンナーみたいなおやっさんね)の指示で、研修、親睦と慰労をかねて実施されている。

まあ、研修旅行とはいえ、懇親旅行みたいなもので、神戸の防災未来センター、大阪歴史博物館、ガス科学館(大阪ガス)を見学するバスツアー。見学先は、社労士業務と大きな関わりはないが、ガス館以外は、「ハコモノ行政の威力」を心から味わうことができたし、大阪の歴史館、なかなかおもろかった。あと、その向かい側に建つ大阪府警のでかさも迫力あった!(これはツアーとは関係ないが)
宿泊は、有馬温泉!ええ宿に泊めてもらいました。
わずかな参加費用で楽しい小旅行!う~ん、みんなぁも早く受かって、事務組合を利用して、この旅行に参加しよう!

今日は、とりあえず、ピンク結果いくわ。
定義0・強制適用事業に係る保険関係の成立1・保険関係の成立に係る暫定措置0・有期事業の一括1・請負事業の一括1・継続事業の一括0・一般保険料の額2・高年齢労働者に係る一般保険料の免除2・継続事業の概算保険料の延納1・印紙保険料の納付0・雇用保険印紙の購入及び買戻し0・追徴金0・督促及び滞納処分0・延滞金1・労働保険事務組合2・労働保険事務の処理の委託1・労働保険事務組合の責任等0
9項目/17項目=52.9%・12肢/30肢=40.0%

【反省文】
平成20年度の特徴は、広範囲にわたりまんべんなく使われたことや。この出題傾向にピンクは弱い。ある程度範囲を絞ってヤマを張るため、限られた項目の中に入ってこない可能性があるからや。しかも、そんな中、集中砲火のあった「不服」をはずしてしまったから余計アカンかったな。「印紙」も出てるのにピンク箇所をはずしてる、もうちょい正確に絞りこまなな!おおむね的はずれな予想ではなかったが、反省点の多い結果でした…。
今年は、実務上も重要なルールに改正があるからここらは間違いないやろ。あと、「メリット制」がぼちぼち危ない。

【問題059の解答解説】
答 ③1日又は1週間の所定労働時間数及び1月の所定労働日数
(昭55.6.6厚生省保険局保険課長、社会保険庁医療保険部健康保険課長他による取扱機関に対する周知文章より)

パート就労者に対する被保険者資格は、通常の労働者と比較して、「③1日又は1週間の所定労働時間数及び1月の所定労働日数」がおおむね3/4以上である場合に適用される。例えば、通常の労働者の就労条件が「1日8時間、1月20日間勤務」とすると、「1日6時間以上かつ1月15日以上」であれば被保険者と判断される。反対に、1日6時間以上であっても1月15日未満であるとき、又は、1月15日以上であっても1日6時間未満であるときには適用されない。なお、報酬額については判断の基準とされていない。

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【今日の問題】
問題060 任意継続被保険者の資格を取得する時期は、□□□ 日である。
①当然被保険者の資格を喪失した
②被保険者となることの申出が受理された

③当然被保険者の資格を喪失した日から20日を経過した

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