2009年1月31日土曜日

渾身の新作!

【山川靖樹の社労士予備校】は、このブログと、HPビルダー買うてきてにわか作りでやったHPだけが告知の場で、まあ、細々とやっておりましたが…。

できましたがなっ!立派なやつが!
受験生も、そうでない人も、楽しみながら社労士資格により興味を持ってもらいたい!HPを通して「社労士ってこんなんなんやぁ!」て広く知ってもらいたい!
そんな願いと期待を込めた、渾身の作品です!

一般的な受験情報や、社労士受験科目の詳細、受験勉強の方法から過去8年分の社労士本試験問題(詳細解説はこれからね)まで、このHPをみれば、ぜぇ~んぶ用が足りる!社労士資格のための総合情報発信基地にしたくて、相当がんばってやりました!
もちろん、受験講座の案内もあるし、【基礎答練】のガイダンスや無料体験も視聴していただけます!
社労士のことをあまりよく知らない人には、社労士ってこんな仕事してんやでぇ~て情報もいっぱい載せました。

【山川靖樹の社労士予備校】公式HPに集う者が、創る側も見る側も、み~んな幸せになれることを信じて…。

それと、みんなにお願い!ですっ!

個人的にブログやHPをお持ちの方!何卒、【山川靖樹の社労士予備校】の公式HPをご紹介ください!
リンク先アドレスは、
http://yamakawa-sr.net/ です!
リンク集などで紹介される場合は、コチラ(
http://yamakawa-sr.net/link.html)にバナーなども置いてますので、ダウンロードして使ってくださいね!
※HPをお持ちの方で、相互リンクをご希望の方は、
info@yamakawa-sr.net にご一報ください!資格関係や、社労士関係のサイトの場合に限りますが、こちらからもリンクを張らせていただきます!

それでは、お待たせしました!
【山川靖樹の社労士予備校】公式HPは、コチラです。
どうぞぉ、お入りやす。http://yamakawa-sr.net/

【問題054の解答解説】
答 ①あらかじめ所轄公共職業安定所長
(則40条2項)
印紙保険料の納付の消印に使用すべき認印の印影は、使用を開始するときも変更するときも「あらかじめ」届け出ることとされている。また、“提出先の原則”により、雇用保険料に係る一般的な手続・監督業務に関することであるときは、「①所轄公共職業安定所長」となる。なお、請負事業の一括による下請負人であっても、この規定は適用される。


【今日の問題】
問題055 平成21年3月1日に雇用保険印紙購入通帳の交付を初めて受けた事業主の、当該購入通帳の原則的な有効期間は、平成21年3月1日から □□□ までの間である。
①平成21年3月31日
②平成22年2月28日

③平成22年3月31日

*次回からは「健康保険法」です。

2 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

先生、すごい面白いHPです!
それに、情報量が半端じゃなくて…
ビックリしました。
早速、ブログとSNSで宣伝しました!

ぽんちょ さんのコメント...

先生すごいです!
社労士に興味のある同僚にもこちらのサイトをさっそく勧めてみます!