2009年2月13日金曜日

ピンクマーク結果! 雇保法

今日の京都地方の最高予想気温は18度…、ホンマかいなあ、曇っててむちゃくちゃ寒いがな!

昨日は、ハートピア京都で、直前講座のガイダンスビデオ撮りをしてきた。ホームビデオを使っての収録もだいぶんと慣れてきたぞ。

直前講座ラインナップも決めた!
5月30日(土)に【改正法マスター講座】、6月28日(日)に【直前ヤマ当てピンクマーク講座】、8月1日(土)に【白書完全マスター】、開催場所はいずれも「ハートピア京都」で午前・午後の3時間ずつです。
講座の詳細と申込み受付は、来週中にはHPに掲載する予定です。それに合わせて【応用答練】も発売を開始しますので、是非、検討してくださいね!
平成21年向け講座もこれですべて出揃うことになる。今年はインプット講義をしなかった分、充電充分っす!(多少メタボ気味ですが…)ははっ、講座途中での体調不良の心配はありませんよ!

それと、再度、告知します!
既に【基礎答練】講座を申し込んでおられて「受講証」をお持ちの方!【平成21年改正法マスター講座】の申込みはお済ですか?いつもの連絡先アドレス迄、「受講生番号」と「通学・通信の別」を書いて、メールちょうだい!5月30日(土)京都で実施(10時~17時予定)の【改正法マスター講座】へ一切無料で招待します!(あ、交通費・昼食は出ぇへんで!DVD送料はえぇわ、タダで送ったげる!)一般発売の前の優先招待です!(教室定員の関係から生講義のSOLDOUTが考えられるため)なお、現段階では京都以外の開催は考えてないけど、今後の集まり次第では他でやるかも。そんときは、受講地や受講方法の変更もOKね。それと、講座の問い合わせだけで、まだ、受講料の入金手続きがお済みでない方は、受講料の入金連絡の際に、その旨書いといてくだされば、その時点で無料のご招待が確定します!

じゃ、ピンク結果(雇用保険法)ね。
被保険者0・被保険者に関する届出等4・基本手当の受給資格(3)・賃金日額1・基本手当の日額0・所定給付日数3(1)・基本手当の延長給付0・給付制限0・特例一時金5・就業手当0・再就職手当0・教育訓練給付金0・育児休業基本給付金3・育児休業者職場復帰給付金2 *( )書きは選択式
7項目/14項目=50.0%・18肢/35肢=51.4%

【反省点】
ギリギリ半分かぁ…、昨年の75%的中を考えると褒められたもんやないなあ。
被保険者が出えへんかったな。去年は「教育訓練給付金」は順番と違たけど改正したしと思たけどあかんかったか。逆に、順番やなかった「国庫負担」の改正部分が使われたし。まあ、雇用保険法の改正点は常にマークやな。それと、最近、「就職促進給付」が少ないなあ。常用就職支度手当が選択で1つ使われたが、択一が全然や。このへんは今年、油断禁物やで。

【問題058の解答解説】
答 ①従業員数100名の製造工場の個人経営者
(法3条1項)
①の事業所は「常時5人以上の法定16業種」に該当し強制適用事業所となるが、個人経営者は、その事業に使用される者とはならず、したがって、被保険者としない。なお、国籍要件は問われない(昭23.10保発82号等)ことから「②外資系企業の外国人労働者」は、また、法人から労働の対償として報酬を受けるときはその事業に使用される者と判断する(昭24.7保発74号)ことから「③法人経営の代表者」は、いずれも被保険者とされる。法人経営ならば、業種及び人員を問わず強制適用事業所となる点に注意しよう!

お役立ち情報満載の【山川靖樹の社労士予備校】公式HPは
コチラから http://yamakawa-sr.net/

【今日の問題】
問題059 いわゆるパート就労者に対する被保険者資格の適用基準は、原則として、同一の適用事業所に勤務する通常の労働者と比較して、□□□ が、おおむね4分の3以上である場合とされている。
①1日及び1月の所定労働時間数
②1週間及び1月の所定労働日数

③1日又は1週間の所定労働時間数及び1月の所定労働日数

0 件のコメント: