2009年2月27日金曜日

ピンクマーク結果! 国年法

最近、山川予備校の日常業務(メール対応・受付対応・受講生データ入力管理・受講証発行・郵送準備)に追われ、ブログの更新がままならない(ブログも最初のうちは2日に1回ペースで更新できてたんやけどなあ…)。
【基礎答練】の最終科目「一般常識」も、労働編の下書きしかできてないし。

大手予備校でいうと、「講座説明スタッフ」、「受付スタッフ」、「講座運営スタッフ」、「制作スタッフ」の仕事を、講師がひとりでやってるという状況で、しかも、講座が始まると、「撮影スタッフ」と「教材作成スタッフ」の役までこなさないといけない。
まさに、完全プロデュースやで、ホンマ!
仕事の「内容」は予想してたけどなあ、仕事の「分量」は予想を超えてます(ありがたいことやなぁ)。
まあ、始まりだしたら何とかなるわ~と、相変わらず行き当たりばったりの運営計画でやってます。

で、そこで、せめて「ひっかけ問題」だけは、2日ペースで情報提供したいと思いまして3月初旬からは「メルマガ配信(無料)」を始めます

ご希望の方は、さっそく登録を!手続はとっても簡単っす!
まずは、http://mini.mag2.com/pc/m/M0091161.html にアクセスしてください。
次に、配信先となるご自身のアドレスを入力するだけ!
(PCだけでなく携帯メルアドも登録できるから、通勤途中とかに読めて便利かもね!)
配信内容は、原則として、「ひっかけ問題」と「解答」のみ。イラストをつけたりはしないので見た目は無愛想やけど、まあ、タダのもんやし、そのへんはご勘弁いただいて。
それに伴い、ブログ上での「ひっかけ問題」の公開は、2月をもって終了します。

では、平成20年のピンク(国年法)です。

権限の委任0・任意加入被保険者0・強制被保険者の資格取得の時期1・任意加入被保険者の資格喪失の時期1・第1号被保険者の届出1・第3号被保険者の届出1・第3号被保険者の配偶者に関する届出1・国民年金原簿0・被保険者に対する情報提供0・給付の種類0・死亡の推定0・併給の調整1・老齢基礎年金の支給要件1・振替加算2・老齢基礎年金の支給繰上げ0・老齢基礎年金の支給繰下げ0・20歳前傷病による障害基礎年金0・障害基礎年金の支給停止2・20歳前の障害基礎年金の支給停止1・遺族の範囲(遺族基礎年金)1・遺族基礎年金の額0・遺族基礎年金の支給停止2・遺族基礎年金の失権2・付加年金1・寡婦年金3・死亡一時金2・国庫負担1・付加保険料0・保険料の納付義務0・保険料の免除2・保険料の前納0・保険料の追納2・督促及び滞納処分1・時効0・学生納付特例の事務手続0・国民年金基金の種類0・基金の加入員2・基金の行う業務1
22項目/38項目=57.9%・32肢/50肢=64.0%

【反省点】
国民年金法はヤマの張りやすい科目やから、まあ、この程度の的中率は「普通」レベル。
やっぱり昨年の傾向はこれやな、満遍なく!使われていた。どこかを集中して5肢出題というパターンはなかった(択一は、本来こういう出題が好ましいと思う。様々な分野を偏りなく勉強していることを確かめてほしいもんな)。
改正部分の問題もなかったなぁ(もっとも、大きな改正点もなかったが…)。
例年通りの出題予想パターンで、平成21年度も対応できると思います!

【問題063の解答解説】
答 ①合算額をその者の報酬月額
(法44条3項)
同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について標準報酬月額を決定する場合は、各事業所について算定された報酬月額の「①合算額をその者の報酬月額」とし、その額に基づいて標準報酬月額が決定される。なお、各事業所について算定された報酬月額に基づき標準報酬月額を決定し、その額を合算するのではないから③は誤り。また、②のような規定もない。

お役立ち情報満載の【山川靖樹の社労士予備校】公式HPは
コチラから http://yamakawa-sr.net/

【今日の問題】
問題064 保険医療機関であって病床を有しない診療所は、その指定の効力を失う □□□ に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申請があったものとみなされる。
①日の属する月の3箇月前まで
②日の属する月の6箇月前まで

③日前6月から同日前3月までの間

2009年2月25日水曜日

通信答練の受講方法を考える!

よ~降るなあ!菜種梅雨ていうらしいが、例年より1か月も早いそうな。ふ~む、暖かくなるのも早いのかなぁ。
今日は、国公立大学の前期試験や。昨年を想い出すなあ…。本人は10日も前から春休みに入って、今もグ~スカ寝ているが。
大学受験て、本人より親のほうが想い出になるんかもしれんなあ…。
全国の受験生、がんばりやぁ~!

答練を受講予定の方から、こんなメールをいただきました。ご年配でがんばっておられる方です。(ご本人の確認はとれてませんが公開します、Sさん、ごめんなさい!)

「先生、講座が始まりましたら、ご指導があるとは存じますが、通信受講は初めてなので、どういう方法で答案練習に臨むのがベストなのですか・・・?たとえば、解らない問題は解らないなりに、その時は答案を出すのか、それとも、考えてもどうしてもわからない問題はテキストで確認してから出していいのか・・・等々」というもの。

皆さんにも、【山川靖樹の社労士予備校】の通信答練のやり方と、私の描く勉強方法を説明しますね。

1.通信教材が届いたら、まずは、問題を解いてください。演習時間は、目安として15分~20分程度(厳密である必要はありません)。
*このステップでは、テキストは決して見てはいけません!
このひとときは、受講生さんと私との闘いです!私の仕掛けたいくつものワナをかわす知識と技術があるのか、自力で確認する作業やからね。

2.次に、答案用紙は誤りを書き出す形式になっていますので、単なる○×ではなく、正誤判断の根拠を、思いつく範囲で文字にしてください。特に、初回は必ず書いてください。例えば、「15日→30日」、とか、「しなければならない→することができる」とかいう具合に。自分でわかる程度の内容でええから。
*指摘できないときは「白紙」です!ここで安易にテキストを見てしまっては、闘わずして白旗…。答練は、脳にチカラを入れる訓練なんや!グッと脳にチカラを入れて搾り出してみてください。それでもアカンときは、自分の負け、「白紙」です。
*何となく誤り…、とか、たぶんこれが正解…、というあいまいな知識を日ごろ許すから、本番に行ったとき、迷った挙句に間違った選択肢をつかまされる。「ここが違う!」と確実に判断できるチカラを養成するための修行と思てくださいね。

3.そして、いよいよ、手焼きのDVDを取り出して、ありがたく一礼し(はははっ)、途中で意識を失わないようにほっぺをたたきながら、最後までなめるように視聴しましょう。(ときには、おっ、今日のネクタイええやつやん…とか、細かいとこにもチェックを入れて楽しみましょう)
*解説冊子をもとに選択肢ごとにポイントを指摘していきますから、テキストかノートか解説冊子にメモしてください。このポイントは、後日時間をとって、必ずテキストで確かめてください。ここで初めてテキストの登場!テキストの活用です!

4.忘れてならないのがこの最終ステップ。ひと通りのポイントチェックが終わったら、もう1回問題にチャレンジ!2回目のはずが、うまく誤りの指摘ができない肢は、知識が定着していない証拠、命取りになる怖~~い肢!再度しっかり復習です!
*できれば2~3回繰り返せるといいですね。
1週間に1科目のペースやから、次の1週間までとにかくその科目に集中して!ほな、過去において出題傾向の高いパートを、2箇月で全科目を完全に復習できるから!
その1週間は他の科目はせんでええ!
他の問題はせんでええ!
設問箇所の復習にすべての時間を費やしてかまいません!だいじょうです!!!(2か月後には必ず1歩リードできます)

【問題062の解答解説】
答 ③育児休業開始直前の標準報酬月額の基礎となった報酬月額
(平11.3.31保険発46号ほか)

育児休業期間中は報酬が支払われないことも多く、適切な標準報酬月額の決定が困難であるため、③に基づき算定した額とされる。つまり、育児休業開始直前の標準報酬月額と変わらないということ。また、「算定した額」とされていることから、定時決定が行われないのではないことにも注意しよう!なお、①、②のような規定はない。

お役立ち情報満載の【山川靖樹の社労士予備校】公式HPは
コチラから http://yamakawa-sr.net/

【今日の問題】
問題063 同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、定時決定、資格取得時決定、随時改定若しくは育児休業等の終了時改定又は保険者算定の規定によって算定した額の □□□ とする。
①合算額をその者の報酬月額
②最高額をもってその者の報酬月額

③標準報酬月額の合算額をその者の標準報酬月額

2009年2月23日月曜日

ピンクマーク結果! 健保法

自営業者にとって、この時期はなにかとバタバタするなぁ。前年所得の確定申告もその要因のひとつかな。最近では確定申告用PCソフトがあるから、自分でもできて便利になったけど。今週中には出しに行こ。

おかげさまで、【基礎答練】の「通学」クラスがまもなく満席となります!てか、すでに満席なんやけど、机の追加使用をハートピア京都にお願いしてできるだけ受け入れます。が、限度もあるし、これ以上大きな教室は空いてないし…、ホンマにありがたい悩みです…。

じゃ、今日はあっさりピンク結果報告です。
健康保険組合の設立2・任意適用事業所0・当然被保険者1・任意継続被保険者0・収入がある場合の被扶養者に認定0・報酬及び賞与の範囲0・現物給与の範囲1・標準報酬月額等級表の弾力的調整0・定時決定2・随時改定1・事業主の届出・報告等0・被保険者の申出・届出等2・療養の給付2・保険外併用療養費5・療養費0・訪問看護療養費0・移送費0・傷病手当金2・高額療養費1・高額介護合算療養費1・埋葬料0・家族埋葬料0・資格喪失後の死亡に関する給付0・他の法令の規定との調整1・不正に対する給付制限0・国庫補助4・一般保険料率1・健康保険組合の財政調整0・時効0
14項目/29項目=48.3%・26肢/50肢=52.0%

【反省点】
選択式で受験生を苦しめた「健康保険組合の財政調整」の関連もピンク指定ではあったが、テキストにない条文が使われたため、当然、的中!とはいえないのが残念。関連条文の危険性まではとても予想できなかったなあ。健康保険組合がらみって数年おきに集中出題される。平成20年はすごかったなあ。あとは、労働法令と同様、まんべんなく使われた印象。21年もこの傾向は続くのかな…。

【問題061の解答解説】
答 ③同一世帯に属する同一戸籍にない被保険者の配偶者のおじ
(法3条7項2号ほか)「同一世帯に属する者」とは、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一戸籍内にあるか否かを問わず、被保険者が世帯主であることも問われない(昭27.6.23保文発3533号)。「③被保険者の配偶者のおじ」は3親等内の親族であり、同一世帯に属するとき被扶養者と認められる。なお、「①姪の子」は4親等にあたり被扶養者の範囲ではない。また、「②被保険者の配偶者の弟妹」は3親等内の親族であるが、同一世帯に属していることが条件となるため該当しない。


お役立ち情報満載の【山川靖樹の社労士予備校】公式HPは
コチラから http://yamakawa-sr.net/

【今日の問題】
問題062 標準報酬の定時決定において、育児休業期間中の標準報酬月額は、に基づき算定した額とされる。
①育児休業終了直後の報酬月額の見込額
②厚生労働大臣の定める基準に従って保険者が定めた方法

③育児休業開始直前の標準報酬月額の基礎となった報酬月額

2009年2月20日金曜日

平成21年度受験講座ラインナップ!

昨日も受講生の方から、「先生と話(メールね)してると、なんか、つい受かった気になりますが、でも、自分でがんばらな!」と書いてきてくれはりましたが。

そんでええんやでっ!
試験勉強なんてなぁ、受かった気分でやらな、そら受からんでぇ!
受験講座でもあるやろぉ~?受講してるシリから「こんで受かるんかなあ?」とか「なんかちょっとやり方あわへんなあ…」とか「この説明でみんなわかってんのぉ?」とかねぇ。
そんなんで受かった人、自分の周りにいるかぁ?いいひんやろ?いるわけないわぁ!
少しでも勉強方法に迷ったときは、やり方を変えてみることです。そんな葛藤しながら勉強してて結果が出せるほど、社労士試験はあまくないっす!

このやり方や、自分の受験時代とそんなに変わらへんやん!と自然にしっとり馴染むやり方が必ずあるはず。そうやのうても難しい試験、迷いながらやってても、何年も遠回りさせられるだけやでぇ。
ええの、ええの、受かった気になって勉強するから「勉強」になるんです!

さぁて、昨日、HPに今年度の講座をすべてアップしたで!
【基礎答練】の「通学」クラスはまもなくSOLD OUT!通学希望の方はお早めに!
その続きの【応用答練】、合間に【改正法マスター】と【ピンクマーク】、フィナーレが【白書完全マスター】で、平成21年の合格必勝パックとなっています!

詳しくは、「山川靖樹の社労士予備校」公式HPへ。
HPはこちらから→ http://yamakawa-sr.net/

それとなあ、このご時世、なんぼカード払いうてもきついよなあ。価格交渉はあかんけどな…(うちの予備校は、他社と違って適当な価格つけて、今なら30%OFF!キャンペーンみたいな安売りはしない。そんだけこころ込めて問題も作ってるから)
どうしても…の方、私のアドレス宛直接メール下さい。支払時期など一緒に考えましょうね。

通信教材DVDの作成は、PC使ってチンタラ焼いてても埒あかないので、デュプリケーターという専用のコピー機を手配したで。一気に何枚かコピーできるやつ。ほれ、いかがわしいDVDの販売元の摘発でテレビとかで見たことあるやろ?あれよ!
はははっ、そんなちょっと怪しい機械やし、売ってる店もあ・や・し・い・でぇ~。日本橋(あ、大阪の電気屋筋で、東京の秋葉原って感じのとこ)行ってきたんやけど、店舗だけで商品はすべて注文してからとか、みるからに「おにいさん」が店員さんとか、カーテン閉まってるけど実は開いてる店とか…。結局、ネットで検索して一応、大手?のやつにした。

てなことで、開講に向け、いろいろ準備もあって、ようやく【基礎答練】厚年法が昨日、完成した。具体例をバンバン使って、条文の本質を確かめる問題、条文の丸覚えでは解けない問題をそろえました。大手さんの問題は、1問なんぼの外注も多いから、こんだけ時間かけて作られてないこともある。その点、山川予備校、送られてくる「受講証」はセコいけど、問題はええの揃えてまっせぇ~!
あとは、一般常識だけやけど、【応用答練】にもかからなアカンし…、のんきに有馬温泉なんかいってる場合やなかったかなあ…。

【問題060の解答解説】
①当然被保険者の資格を喪失した
(昭2.2.1保理330号)

任意継続被保険者とは、退職後1日の空白もなく健康保険法上の被保険者資格が引き続き認められる制度であるから、当該資格の取得時期は、「①当然被保険者の資格を喪失した」日に同日得喪の扱いとされる。なお、②は、特例退職被保険者の資格取得日からの引用である。また、③は、任意継続被保険者の申出期限を模したひっかけ。

お役立ち情報満載の【山川靖樹の社労士予備校】公式HPは
コチラから http://yamakawa-sr.net/

【今日の問題】
問題061 主として被保険者により生計を維持し、□□□ は、被扶養者と認められる。
①同一世帯に属する被保険者の姪の子
②同一世帯に属さない被保険者の配偶者の弟妹

③同一世帯に属する同一戸籍にない被保険者の配偶者のおじ

2009年2月17日火曜日

ピンクマーク結果! 徴収法

土曜日は、京都新聞文化センターの「年金セミナー」やってきた。
今回は「老齢基礎年金の額」。受験講座ではやらない年金計算のシミュレーションを、参加者の加入期間をもとに各自計算してもらった。繰上げや繰下げによる損得も含めてやってみたが。
一同「ふぅ~~っ、今のうちにもうちょい稼いどかな!」て感じ。
でも、受給額を事前に知っておくことで、人生設計の参考になったと好評でした。

日曜日からは「京都SR労務管理センター」主催の1泊研修旅行に参加してきた。
このセンターは、労働保険事務組合を持たない社労士の顧問先が特別加入を希望された際に対応することを目的に組織されている(どこの都道府県社労士会にもあるよ)。ぼくのお客さんも利用してくださっている。
これまでは、週末の講義があって参加したことがなかったんやけど、今年こそ!で行ってきた。
ちなみに、センターは各都道府県にあっても、この企画がすべてのセンターで行われているかは知らない。京都は、会長(前にも紹介したユル・ブリンナーみたいなおやっさんね)の指示で、研修、親睦と慰労をかねて実施されている。

まあ、研修旅行とはいえ、懇親旅行みたいなもので、神戸の防災未来センター、大阪歴史博物館、ガス科学館(大阪ガス)を見学するバスツアー。見学先は、社労士業務と大きな関わりはないが、ガス館以外は、「ハコモノ行政の威力」を心から味わうことができたし、大阪の歴史館、なかなかおもろかった。あと、その向かい側に建つ大阪府警のでかさも迫力あった!(これはツアーとは関係ないが)
宿泊は、有馬温泉!ええ宿に泊めてもらいました。
わずかな参加費用で楽しい小旅行!う~ん、みんなぁも早く受かって、事務組合を利用して、この旅行に参加しよう!

今日は、とりあえず、ピンク結果いくわ。
定義0・強制適用事業に係る保険関係の成立1・保険関係の成立に係る暫定措置0・有期事業の一括1・請負事業の一括1・継続事業の一括0・一般保険料の額2・高年齢労働者に係る一般保険料の免除2・継続事業の概算保険料の延納1・印紙保険料の納付0・雇用保険印紙の購入及び買戻し0・追徴金0・督促及び滞納処分0・延滞金1・労働保険事務組合2・労働保険事務の処理の委託1・労働保険事務組合の責任等0
9項目/17項目=52.9%・12肢/30肢=40.0%

【反省文】
平成20年度の特徴は、広範囲にわたりまんべんなく使われたことや。この出題傾向にピンクは弱い。ある程度範囲を絞ってヤマを張るため、限られた項目の中に入ってこない可能性があるからや。しかも、そんな中、集中砲火のあった「不服」をはずしてしまったから余計アカンかったな。「印紙」も出てるのにピンク箇所をはずしてる、もうちょい正確に絞りこまなな!おおむね的はずれな予想ではなかったが、反省点の多い結果でした…。
今年は、実務上も重要なルールに改正があるからここらは間違いないやろ。あと、「メリット制」がぼちぼち危ない。

【問題059の解答解説】
答 ③1日又は1週間の所定労働時間数及び1月の所定労働日数
(昭55.6.6厚生省保険局保険課長、社会保険庁医療保険部健康保険課長他による取扱機関に対する周知文章より)

パート就労者に対する被保険者資格は、通常の労働者と比較して、「③1日又は1週間の所定労働時間数及び1月の所定労働日数」がおおむね3/4以上である場合に適用される。例えば、通常の労働者の就労条件が「1日8時間、1月20日間勤務」とすると、「1日6時間以上かつ1月15日以上」であれば被保険者と判断される。反対に、1日6時間以上であっても1月15日未満であるとき、又は、1月15日以上であっても1日6時間未満であるときには適用されない。なお、報酬額については判断の基準とされていない。

お役立ち情報満載の【山川靖樹の社労士予備校】公式HPは
コチラから http://yamakawa-sr.net/

【今日の問題】
問題060 任意継続被保険者の資格を取得する時期は、□□□ 日である。
①当然被保険者の資格を喪失した
②被保険者となることの申出が受理された

③当然被保険者の資格を喪失した日から20日を経過した

2009年2月13日金曜日

ピンクマーク結果! 雇保法

今日の京都地方の最高予想気温は18度…、ホンマかいなあ、曇っててむちゃくちゃ寒いがな!

昨日は、ハートピア京都で、直前講座のガイダンスビデオ撮りをしてきた。ホームビデオを使っての収録もだいぶんと慣れてきたぞ。

直前講座ラインナップも決めた!
5月30日(土)に【改正法マスター講座】、6月28日(日)に【直前ヤマ当てピンクマーク講座】、8月1日(土)に【白書完全マスター】、開催場所はいずれも「ハートピア京都」で午前・午後の3時間ずつです。
講座の詳細と申込み受付は、来週中にはHPに掲載する予定です。それに合わせて【応用答練】も発売を開始しますので、是非、検討してくださいね!
平成21年向け講座もこれですべて出揃うことになる。今年はインプット講義をしなかった分、充電充分っす!(多少メタボ気味ですが…)ははっ、講座途中での体調不良の心配はありませんよ!

それと、再度、告知します!
既に【基礎答練】講座を申し込んでおられて「受講証」をお持ちの方!【平成21年改正法マスター講座】の申込みはお済ですか?いつもの連絡先アドレス迄、「受講生番号」と「通学・通信の別」を書いて、メールちょうだい!5月30日(土)京都で実施(10時~17時予定)の【改正法マスター講座】へ一切無料で招待します!(あ、交通費・昼食は出ぇへんで!DVD送料はえぇわ、タダで送ったげる!)一般発売の前の優先招待です!(教室定員の関係から生講義のSOLDOUTが考えられるため)なお、現段階では京都以外の開催は考えてないけど、今後の集まり次第では他でやるかも。そんときは、受講地や受講方法の変更もOKね。それと、講座の問い合わせだけで、まだ、受講料の入金手続きがお済みでない方は、受講料の入金連絡の際に、その旨書いといてくだされば、その時点で無料のご招待が確定します!

じゃ、ピンク結果(雇用保険法)ね。
被保険者0・被保険者に関する届出等4・基本手当の受給資格(3)・賃金日額1・基本手当の日額0・所定給付日数3(1)・基本手当の延長給付0・給付制限0・特例一時金5・就業手当0・再就職手当0・教育訓練給付金0・育児休業基本給付金3・育児休業者職場復帰給付金2 *( )書きは選択式
7項目/14項目=50.0%・18肢/35肢=51.4%

【反省点】
ギリギリ半分かぁ…、昨年の75%的中を考えると褒められたもんやないなあ。
被保険者が出えへんかったな。去年は「教育訓練給付金」は順番と違たけど改正したしと思たけどあかんかったか。逆に、順番やなかった「国庫負担」の改正部分が使われたし。まあ、雇用保険法の改正点は常にマークやな。それと、最近、「就職促進給付」が少ないなあ。常用就職支度手当が選択で1つ使われたが、択一が全然や。このへんは今年、油断禁物やで。

【問題058の解答解説】
答 ①従業員数100名の製造工場の個人経営者
(法3条1項)
①の事業所は「常時5人以上の法定16業種」に該当し強制適用事業所となるが、個人経営者は、その事業に使用される者とはならず、したがって、被保険者としない。なお、国籍要件は問われない(昭23.10保発82号等)ことから「②外資系企業の外国人労働者」は、また、法人から労働の対償として報酬を受けるときはその事業に使用される者と判断する(昭24.7保発74号)ことから「③法人経営の代表者」は、いずれも被保険者とされる。法人経営ならば、業種及び人員を問わず強制適用事業所となる点に注意しよう!

お役立ち情報満載の【山川靖樹の社労士予備校】公式HPは
コチラから http://yamakawa-sr.net/

【今日の問題】
問題059 いわゆるパート就労者に対する被保険者資格の適用基準は、原則として、同一の適用事業所に勤務する通常の労働者と比較して、□□□ が、おおむね4分の3以上である場合とされている。
①1日及び1月の所定労働時間数
②1週間及び1月の所定労働日数

③1日又は1週間の所定労働時間数及び1月の所定労働日数

2009年2月10日火曜日

ピンクマーク結果! 労災法

昨日は、約2箇月ぶりで散発にいった。少しほっとくとピンピンはねだして、始末の悪い毛質で、寝起きなんかパカ~っと寝癖が…、てこんな話、どうでもええな。

この週末は、家族内対抗大学入試センター試験をやった。さすがに、英語とか数学、ましてや理科は勝ち目がないので、「国語」(現代文)で勝負した。
父親の威厳にかけて、子供からの挑戦を受けないわけにはいかん!約30年ほど前には俺も「共通一次試験」(懐かしい響きやねえ)受けたんや!(ロクなデキではなかったが…)
人前でしゃべる仕事をし、問題集とはいえ本も出してる。ふっ、国語ぐらい!
この際、お~っ、さすがやな!と見直さしたるっ!
妻も塾をやってる手前、拒否する理由がない。というより、「あんたらの高校受験んときは私が教えたんや!」とやる気満々。

45分間でスタート。問1の評論文を読みながら、「こんな難しい文章、あいつらも苦労してるはずや…。かくれんぼ…、かんケリ…?の話かぁ。したがな、俺も小さいときは…。なに書いてあんのかよーわからんなあ…」。
問2の小説に入ったとこで、残り約15分。これまた長文で、とても最後まで読んでる時間などない。適当に傍線部周辺を読んではちょいちょいと選んでタイムアップ。
結果は・・・。社労士試験やったら負けへんかったのに…。ダブルスコア以上の差になってもた。ははっ、まともにおおたのは漢字だけやし…。
「おとう、8割以上解けな勝負にならへんで…」と。妻も健闘したが、やっぱり現役には勝てなかった。
「おまえらぁに、山・川て教えたんはお父さんや!」と言い返しながら、何とも言えないひとときを過ごしました…。

試験まで約6箇月、問題集は何周り目や?まだ、手もつけてへん…などという人はいはらへんね?春までに、再チャレンジャーは最低3周り、初学者でも済んだ科目までは最低2回はやる予定やな?そのペースで春に突入しな解き方テク不足になんで!

どんな難解な文章でも訓練された彼らには解けるんやなぁ…。何回やっても私には勝てへん。
これと同じや!それ専門に訓練しないと問題は解けない。問題読んではエッチラオッチラ記憶を辿ってたって、限られた時間に追いつかない。直感的に答えられるセンスを磨かないとダメ!「問題演習の繰り返し」以外に特効薬はない!
あと、約半年、みんなが私を踏み台に、目標の壁を越えられることを信じています!

じゃ、ピンク結果ね。
適用労働者の範囲2・業務上の疾病(5)・通勤の定義1・逸脱・中断0・スライド制の相違点0・最低・最高限度額の相違点0・療養補償給付2・休業補償給付0・傷病補償年金1・遺族補償年金0・二次健康診断等給付0・受給権の保護1・事業主からの費用徴収1・社会保険との調整1・第三者行為災害3・業務災害・通勤災害の認定1・特別加入者の保険給付等1・特別加入の支給制限2・保険給付に関する審査請求等0・時効等6*()書きは選択式
13項目/20項目=65.0%・18肢/35肢=51.4%

【反省点】
3科目めにきて、ようやくまともな成績や。ピンク指定した項目の、最低半分以上は当たらななぁ。
あえて言うんやったら、例年の常連組、確実視していた「逸脱・中断」、「休業補償給付」、「遺族補償年金」、「二次健康診断等給付」が出題されなかったため、的中率が伸びなかった。それ以外の細かいとこはまずまず当たったと思うで。特に、「業務上の疾病」は、近年の頻出箇所!今年も注意しときたい。

【問題057の解答解説】
②同一都道府県の区域にある
(法附則3条の2第1項)
地域型健保組合制度の導入は、都道府県を単位とする医療体制の推進策のひとつである。したがって、合併前の健保組合の設立事業所がいずれも「②同一都道府県の区域にある」ことが要件とされている。なお、「①同種の事業」や「③被保険者の同意」というような規定はおかれていない。

お役立ち情報満載の【山川靖樹の社労士予備校】公式HPは
コチラから http://yamakawa-sr.net/

【今日の問題】
問題058 □□□ は、適用事業所に使用される者とはならないから、被保険者ではない。
①従業員数100名の製造工場の個人経営者
②国内にある外資系法人企業の外国人労働者

③常時には従業員のいない法人経営の農業の代表者

2009年2月6日金曜日

理想の講義と我が誇り…

ある受講生さんからメールいただきまして…。ただ、今回は、ご本人の承諾を得るまでもなく、メールの内容をブログに公開することは適切でないと思ったから、原文は載しません。
趣旨としては、「いま、自分が受講中の講座にトラブルが発生している…」、「これからってときに勉強が心配…」という深刻なもの。(ちなみにこの方は、既に【基礎答練】を申し込んでくれてはります)

私のプロフィールにもあるように、社労士試験合格後、開業登録をするよりも早くLECで講師を始めた。つまり、社労士資格に対して初めて報酬をくれたのがLEC。勉強にも「出る順」を使った。それを含めればLECとは15年以上のつきあい、まさにLECの生え抜きです!(こんな講師はLECでも少なかったでぇ)

LECは講師に対して、ある意味、無力なんやなあ。私がそうであったように…。
講師が最も大切な商品であるわけやけど、その商品が人間であるがゆえ、LECとしてはそれを完全に管理し、拘束し、掌握できないわけよ。
そやし、そこはお互いの信頼関係依頼した講義を実施する企業の責任と、それを受けた講師の全うする責任。これが崩れると、主役であるはずの受験生が置き去りにされるよなぁ。
ここが難しいとこで、企業として手の打ちようのないことがあるねんなあ…。

そんな私が常々思っていたこと…。
それは、LECを頼って勉強を始めた受験生のひとりでも多くの人々に、「えぇ講義やったなぁ…、LECでないとこの人の講義は聴けへんかった、LECにして正解やったなぁ」と思てもらえることが、私の目標であり、理想であり、そして誇りやった(実現できたかどうかはわからへんけどなぁ…)。
受験講座を一生の想い出にしてもらえたら…、そんな願いがあってもええやろ?

私の想い出の講義…、それは父が他界した日の講義。
3年前の6月、試験まであと2箇月弱のある日。土曜早朝に九州から知らせが入った。数ヵ月前に脳梗塞で倒れた父が、ついに息を引き取ったと。その日は梅田でレベルアップ答練2コマと夕方から直前一般常識の計3コマ。翌日曜も翌年向けの本論2コマ収録と直前一般常識の計3コマ。計6コマの休講かぁ…。
電話を切って、しばし、父は私がどうすることを望むか、考えた。急いで帰省して母を支えるのか?この2日間を弔いの講義として捧げるのか?
答は簡単やった。「社労士」という、当時まだマイナーな資格を教えてくれたのは父。ならば、きっと…。迷わず後者をとった。
土曜の講義で父の他界を打ち明けて、でも、明日も休講しないと言うたら、さすがにみんなびっくりして…。
次の日も講義して、直前一般常識の最後に、「こんなふさいだ気分で講義したのに、ここいうとこで、みんなぁ普通に笑てくれてありがとう、ほんま、救われました。今から夜行で九州に戻ります。」というと、あちこちからすすり泣きが漏れた。男の人も泣いてたなぁ。いや、その前から泣いてる人もいた。もちろん、私も泣きました。
「あと2箇月、苦しくなったら今日の講義を思い出してがんばります」帰り際にそうおっしゃる方がうれしかった。
あの講義は、一生の宝、決して忘れない…。
60人ほど入った教室には、その2時間半、きっと、いろんな想いがめぐってたんやろなぁ。
やってよかったんやぁ、父の死を介して、みんながいろんなことを感じられたんやもん。
通夜にも間に合わず、葬式のわずか1時間前にバタバタ駆けつけた、とんだ親不孝者のひとり息子でしたが、今も、そう確信してます。

受講生の皆さん!
トラブルのときこそ、周りに気をとられず、流されず、マイペースでがんばろう!
そんなときこそ、自分の力を信じよう!これまでの自分の経験を生かして乗り切ろう!
不安な気持ちも、それが時としてバネになる。火事場のばかヂカラっていうやん?
不利な分、がんばる気持ちも強くなる!その分、人より余計に勉強すればええ!
それにやで、ホンマに勝負なんは3月からの答練やん!て考えたら気ぃまぎれへんかぁ?

【問題056の解答解説】
答 ③規約の変更に係る認可及び届出(合併及び分割を伴う場合を除く)
(法205条1項、則159条1号

「③規約の変更に係る認可及び届出」(法16条2項・3項)の規定に係る権限は、合併及び分割を伴う場合を除き、地方厚生局長等に委任されている。なお、①、②はいずれも委任されていない権限であり誤りとなる。

お役立ち情報満載の【山川靖樹の社労士予備校】公式HPは
コチラから http://yamakawa-sr.net/

【今日の問題】
問題057 地域型健康保険組合とは、合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも □□□ ものであって、指定健康保険組合その他事業運営基盤の安定が必要と認められるものの合併により設立された組合をいう。
①事業の種類を同じくする
②同一都道府県の区域にある

③被保険者の4分の3以上の同意を得た

2009年2月4日水曜日

ピンクマーク結果! 安衛法

ちょっとご無沙汰してました。あっという間に2月やなあ。
試験まで半年ちょっとや!受験戦争はこっからが勝負やからね、休戦状態にあった人も、ぼちぼち戦闘開始やで!問題バンバン解いて知識を常に活性化すること!(山川予備校生の基本戦略)

新作HPの発表から以降、やらなアカンことがバタバタできまして。ほれ、メールの返信、講座の申込み受付、受講証の作成と郵送準備etc.ぜぇ~んぶ自分でやってるやろ?いろいろ大変で…。

HPへの多数のご意見、ありがとね!
なかなか好評のようでよかったっす!山川靖樹の社労士予備校の受講生さんだけでなく、それ以外の受験生みんなに受け入れてもらえるよう、今後も充実させていきますね!
早速、リンク協力してくださった方、ありがとうございます。

お役立ち情報満載の【山川靖樹の社労士予備校】
公式HPはコチラから http://yamakawa-sr.net/

再度、告知します!
【平成21年改正法マスター講座】の申込みはお済ですか?
既に講座を申し込んでおられて「受講証」をお持ちの方!
いつもの連絡先アドレス迄、「受講生番号」と「通学・通信の別」を書いて、メールちょうだい!
5月30日(土)京都で実施(10時~17時予定)の【改正法マスター講座】へ一切無料で招待します!(あ、交通費・昼食は出ぇへんで!DVD送料はえぇわ、タダで送ったげる!)一般発売の前の優先招待です!(教室定員の関係から生講義のSOLDOUTが考えられるため)

なお、現段階では京都以外の開催は考えてないけど、今後の集まり次第では他でやるかも。そんときは、受講地や受講方法の変更もOKね。
それと、講座の問い合わせだけで、まだ、受講料の入金手続きがお済みでない方は、受講料の入金連絡の際に、その旨書いといてくだされば、その時点で無料のご招待が確定します!

では、平成20年度ピンクマーク結果、安衛法っす!
事業者等及び労働者の責務0・衛生管理者0・産業医等0・安全委員会と衛生委員会1・請負関係の事業場において講ずべき措置等1・健康診断等1(2)
3項目/6項目=50.0%・3肢/15肢=20.0% *()書きは選択式

【反省点】
惨憺たる結果です、スミマセン…。
項目を絞りすぎたせいもあるけど、「安全衛生管理体制」からの集中砲火、ぎょうさん使われたんやし、もうちょいしっかり当てなアカンなあ。挙げた項目は出てへんのばっかりやもん。総括安全衛生管理者と安全管理者、総括安全衛生責任者がこの2年、しっかり使われている。まだ続けるんやろか…?ここらをどう読むかや。
逆に、もうひとつの柱、「健康診断等」は少なかったなあ。
近年の安衛法は、絞り込んだ特定の範囲からまとめて出す傾向にあり、「安全衛生管理体制」全体から15肢中11肢を出している。う~ん、この傾向に着目してピンク打たなあかんな!今年は改正も少ないし、オーソドックスに攻めたらええかな。
あ、近日中に発表できると思うんやけど、ピンクマーク講座も検討中です!・・・にしては、序盤の2科目、的中率低いや~ん、集客に響くなぁ~。

【問題055の解答解説】
答 ①平成21年3月31日
(則42条2項)

雇用保険印紙購入通帳の有効期間は、その交付の日の属する保険年度に限られる。したがって、本問事例においては、平成21年3月1日から「①平成21年3月31日」までの1箇月間だけとなる。なお、②は有効期間を「1年間」としたひっかけ、また、③は、有効期間の更新を受けた後の期間と合算した期間で、いずれも誤った選択肢である。

【今日の問題】
問題056 厚生労働大臣の権限のうち、健康保険組合の □□□ の規定による権限は、健康保険組合の指導及び監督に係るものとされており、したがって、地方厚生局長等に委任されている。
①任意設立に係る認可
②合併及び分割に係る認可

③規約の変更に係る認可及び届出(合併及び分割を伴う場合を除く)