tag:blogger.com,1999:blog-952099326160143994.post5581350208521867939..comments2009-05-15T21:16:54.536+09:00Comments on 山川靖樹の社労士予備校: 労基法41条該当者に関する質問とらのしっぽhttp://www.blogger.com/profile/08906179169209974165noreply@blogger.comBlogger1125tag:blogger.com,1999:blog-952099326160143994.post-62358203498510017572009-04-05T08:39:00.000+09:002009-04-05T08:39:00.000+09:001日にご返信ありがとうございます。もう何年も前なのに私のこと覚えてくださっていて嬉しいです。・・おそ...1日にご返信ありがとうございます。もう何年も前なのに私のこと覚えてくださっていて嬉しいです。・・おそらく(苦笑)<BR/><BR/>沖縄特例は、父に言わせると年金相談では簡単だそうです。私はイマイチ理解していないのですが・・というか忘れたというか・・。社労士のペーパードライバーです(笑)<BR/><BR/>今週は電子申請に追われていました。でも、職安・適用課によると、4月は入社の時期で混むから、取得の手続きのみ社労士事務所は20日までしないように、というお達しがありましたので少し楽でした。京都の職安でも通知がありましたか?全国レベルなのか沖縄だけなのかわからないですけど・・。今までも同じだったのかどうかもわからない、やはりペーパードライバーです(笑)父に聞けば解りますけど。<BR/><BR/>ご存知でしょうけれど、電子申請は、新しい方法に切り替わって、パスワードではなく、委任状を添付する方法になりますが、委任状を添付するやり方が、イマイチ解らない・・。というか、おそらくスキャナーで取り込んで保存して添付するのでしょうけれど、まず、スキャナーを使用したことが無いのがイタイ(笑)ま、でもなんとかなるでしょう。<BR/><BR/>あ、また長くなってしまってスミマセン。では、また・・。きっし。https://www.blogger.com/profile/00813504362346405185noreply@blogger.com