2009年1月23日金曜日

ここを攻略!Final 一般常識

なんやかんや、忙しいなあ。【基礎答練】の国年法がなかなか仕上がらない。ふらふら遊んでるわけちゃうねんけどなあ…。明日は、京都新聞文化センターの「年金セミナー」あるし、レジュメ作らな!
というわけで、今日は、すっと、ここ攻!シリーズにいきましょう。
このシリーズもいよいよ最終科目となりました!

ちょっと前の…、う~ん、平成15年くらいまでかなあ。一般常識は、難問・奇問が多かった。一般的なテキストには載ってない、例えば、児童扶養手当と児童手当の相違点を問うとか、厚生労働白書のかなり細かい数字をひっかけるとか、労務管理用語も毎年使われていたし。
どう考えても、合格ラインの点数調整としか思えないような問題がいくつも出題された。択一3点救済、選択2点救済は当たり前!厚年法以上にハードルは高かったなあ。
まあ、もっとも…。この科目で失敗して不合格になるってのも、なぁ~んか合点がいかないし、近年の傾向が妥当なんでしょう。ここ数年は、高得点の期待できる科目です!

さて、09向け対策として。
まずは、「労働一般」。労働経済の数値動向は必須。これをがっちり押さえれば2点はいただきやっ!(ただし、この範囲はそれの専門家に頼ったほうがええで!時間のロスなく得点できる情報が得られる、なお、その専門家は…。ん?おぁ!下のほうに…、もぉ、ええな。)
あとは、法改正!やな、頻繁に使われる。もちろん、既存の法令もひと通りやるべきやけど、点数には関係ない選択肢やったりするので、あまり神経質に早目から手をつける必要はないかも。

次に、社会一般。こっちは、毎年、ほぼ法令別にランクが決まってる。「国民健康保険法」、「介護保険法」、「児童手当法」、「社労士法」がAランク。「確定給付」、「確定拠出」がBランク。いずれにしても、基本的なことを幅広くやっとけば、マニア向け問題がないだけに高得点がねらえます。
近年は、一般常識で7点前後とって当たり前になっているので、2.3点のロスが致命傷となることを知っておきましょう!

「ここを攻略!」シリーズは、各科目の近年の傾向と、おおよその09向け試験対策の概略を書きました。少しはお役立ちシリーズとなったかなぁ?
企画途中で続けてないシリーズもありますので、次回からはそのへんを再開します。

【問題050の解答解説】
答 ③80万円
(法18条、同19条ほか)

本問は、「確定保険料は延納することができない」ということを理解するための事例である。概算保険料額との間に不足額が生じた場合、その不足額は、確定保険料の本来の納期限である7月10日までに一括納付しなければならない。設問においては、150万円-120万円=「30万円」と、平成21年度の延納に係る概算保険料150万円÷3=「50万円」との合算額である「③80万円」を納付することとなる。なお、①は、不足額が精算されていない。また、②は、不足額を含めて延納した額となっている。

山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題051 口座振替によって行うことができる労働保険料の納付は、納付書によって行われる □□□ の納付について認められている。
①認定決定による概算保険料
②増加概算保険料及び追加徴収による概算保険料

③概算保険料(延納する場合の当該保険料も含む)

1 件のコメント:

青い鳥 さんのコメント...

山川先生 こんばんわ。
青い鳥です。
コメント投稿方法がわからず遅くなりました。<(_ _)>
 前の問題はどうかなぁと思っていたのですが、「以前の分でもどうぞ」とコメントいただいたので、安心して質問させてもらいますね。
 ①今日の問題【30】で
「雇用保険法での労働者」は「事業主に雇用されることによって、生活しようとする者であって現在その意に反して就業することができない」とあります。サラリと読むとこれは
いわゆる「失業者」のことと思うのですが
失業していても労働者という定義になるのでしょうか?

 ②就職促進給付の再就職手当について
支給額は基本手当日額×支給残日数×3/10で
再就職手当額を基本手当日額で除した日数分の基本手当が支給されたとみなしますね。
理解不足だと思うのですが、支給額と
みなしの額が一致しないように思えるのですが、考え方が間違っているのでしょうか?

 一般常識まですすめているのにだいぶ前の記事のことですがご指導願います。