2009年1月29日木曜日

平成21年度【改正法講座】へのご招待っ!

昨日、京都府社労士会の「労働紛争解決センター京都・調整委員研修会」に行ってきた。調整委員になるための必須研修。あっせんの実務と手法とか、個別紛争の事例とか…。
もっとも、特定社労士でもない私は、なりたくても門前払いやから、ある意味、身分不相応な研修なんやけど。
出向いた目的は二つ。ひとつは、【応用答練】に使えそうな事例でも紹介しはらへんかなぁ…という期待で、まあ、これはビミョー…。
もうひとつは、昨年合格された受講生さんとの昼食で、こっちがメイン!近況報告会みたいな感じで。えらいでぇ!ぼぉ~っとしててもアカンから「年金アド2級」と、その前に「衛生管理者」受けるんやって!
ちなみにこの方、私の顧問先の総務担当役員でなんや複雑な関係なんやけど…。そのうち「顧問いらんようになった」って言われるんやないかと心配で…。
でも、お昼は、ちゃっかりごちそうになりました!

資格スクールには、「ドル箱講座」ってのがある。集客力抜群の講座で、受験者の誰もが受けてくれるありがたい講座のこと。どんな講師がやっても(改正法講座のテキスト見て、改正法の勉強してるような講師に講義聴いてても、そら受からんわなぁ…)それなりに集客できる講座やから、大手スクールにとって売上予算の立つ講座。
対義語に「ドル箱講師」いうのがある。どんなタイトルで売っても、なぜか集客できてしまう講師のこと。大手スクールには、必ずいはるんちゃう?大・セ・ン・セ・~が…

まあ、どっちにしてもや。講座単価は高いわなあ、高くしても来るから「ドル箱」なんやけど。で、社労士講座における一般的なドル箱講座は、「改正法講座」と「白書講座」よ。
独学者ですらこの2つは受講する。改正法なんか合格者でも受けはるよね。
当然、大手スクールは、これで儲けるわけですよ、おいし~ぃ講座やもん…。

そこでや、みんなぁ~、よぉ~、考えてみ!
もともと、テキスト作ったり、答練作ったり、改正補正の資料作ったりしてるんやから、「改正法講座」のテキストなんて、豆腐作った後の「おから」ちゃうのぉ?その「おから」にちょこちょこっと刻んだ野菜入れて講師が食べさせるいうだけで、値段がついて売り物になるんやろ?本来なら、改正情報もコミコミで受験講座ちゃうんかいな?
このご時世に、決して安くないお金払う…、なんか、アホらしないかぁ?

て、思てても、大手スクールに身を置いてては、自分の好きにはでけへんからなぁ。「改正法は是非、受けてくださ~い!」てアナウンスしてたグラサン講師、おらんかったか?

ふ~む、山川靖樹の社労士予備校は、そんな経費もかかってへんし。ということは、こんなんで儲けんでもなんとかなる!か…な?
よっしゃぁ~っ、ええでぇ!なんぼ講師が食わせても「おから」は「おから」やん!そんなもんにお金は取らへん!

ということで、既に講座を申し込んでおられて「受講証」をお持ちの方!いつもの連絡先アドレス迄、「受講生番号」と「通学・通信の別」を書いて、メールちょうだい!
5月30日(土)京都で実施(10時~17時予定)の【改正法講座】へ一切無料で招待します!(あ、交通費・昼食は出ぇへんで!DVD送料はえぇわ、タダで送ったげる!)一般発売の前の優先招待です!(教室定員の関係から生講義のSOLDOUTが考えられるため)
なお、現段階では京都以外の開催は考えてないけど、今後の集まり次第では他でやるかも。そんときは、受講地や受講方法の変更もOKね。
それと、講座の問い合わせだけで、まだ、受講料の入金手続きがお済みでない方は、受講料の入金連絡の際に、その旨書いといてくだされば、その時点で無料のご招待が確定します!

あぁ~~ぁ、もちろん、無料やからって、手ぇ抜くようなセコイことはせぇへんで!よその「おから」を超える美味しいのんを準備すんで、当たり前やぁ!
改正法はこんでバッチシっ!てテキストと講義をちゃ~んと提供します。中途半端なことはせえへん、ご安心を!

【問題053の解答解説】
答 ②通知を発する日から起算して30日を経過した日
(法20条2項、則35条4項ほか)
有期事業のメリット制適用に伴う差額徴収は、ペナルティー的な性質上、確定保険料の認定決定が行われたときに徴収されることがある「追徴金」の手続きと同じである。したがって、「②通知を発する日から起算して30日を経過した日」をその納期限と定め、事業主に納入告知書によって通知しなければならない。なお、③は、督促状における指定納期限の規定から引用したひっかけ。また、①のような規定はない。


山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題054 事業主は、印紙保険料の納付の消印に使用すべき認印の印影を変更しようとするときは、□□□ に届け出なければならない。
①あらかじめ所轄公共職業安定所長
②遅滞なく都道府県労働局歳入徴収官

③あらかじめ所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長

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