tag:blogger.com,1999:blog-952099326160143994.post3826622981668432258..comments2009-05-15T21:16:54.536+09:00Comments on 山川靖樹の社労士予備校: ここを攻略!Final 一般常識とらのしっぽhttp://www.blogger.com/profile/08906179169209974165noreply@blogger.comBlogger1125tag:blogger.com,1999:blog-952099326160143994.post-20058854679701801802009-01-24T23:08:00.000+09:002009-01-24T23:08:00.000+09:00山川先生 こんばんわ。青い鳥です。コメント投稿方法がわからず遅くなりました。<(_ _)>...山川先生 こんばんわ。<BR/>青い鳥です。<BR/>コメント投稿方法がわからず遅くなりました。<(_ _)><BR/> 前の問題はどうかなぁと思っていたのですが、「以前の分でもどうぞ」とコメントいただいたので、安心して質問させてもらいますね。<BR/> ①今日の問題【30】で<BR/>「雇用保険法での労働者」は「事業主に雇用されることによって、生活しようとする者であって現在その意に反して就業することができない」とあります。サラリと読むとこれは<BR/>いわゆる「失業者」のことと思うのですが<BR/>失業していても労働者という定義になるのでしょうか?<BR/><BR/> ②就職促進給付の再就職手当について<BR/>支給額は基本手当日額×支給残日数×3/10で<BR/>再就職手当額を基本手当日額で除した日数分の基本手当が支給されたとみなしますね。<BR/>理解不足だと思うのですが、支給額と<BR/>みなしの額が一致しないように思えるのですが、考え方が間違っているのでしょうか?<BR/><BR/> 一般常識まですすめているのにだいぶ前の記事のことですがご指導願います。<BR/><BR/><BR/><BR/><BR/> 青い鳥https://www.blogger.com/profile/08623194549515102862noreply@blogger.com