2009年1月21日水曜日

がんばれ、サンタさんっ!

こんなメールが届きました。ご本人の承諾を得て、原文をそのまま公開します。

「はじめまして。突然のメールで大変恐縮ですが、私サンタ(33歳・男)と申す者です。岡山で一年間先生のDVD講座を受講して、お陰様で平成19年に社労士合格できた者です。当時は本当にピンクマークに多々助けられました。先週土曜日にブログをたまたま発見し、また講師業を活動再開されたんだなぁ~と思い感動しました。これからもブログを楽しみに拝読させて頂きたいと思います。今後の御活躍を御祈り申し上げます。私も浜松で(資格取得で本社の人事部へ異動する事になりました)先生がブログでおっしゃるように前向きに頑張っていこうと思います。」

サンタさんは、自動車販売の営業をしながら学習し、合格後、本社人事部(誰もが知ってるメーカーです!)へ異動になられるそうです。

合格までの苦労はみんなぁ通らなアカン道で、早道できたり遠回りしたりするけど、とりあえず、自分の意思でどうにでもなるやん?
でも、合格後に資格を生かせるかどうかは、自分の意思や努力だけではどないもならんこと多いんちゃうかなあ。開業するなら別やろけど、会社組織にいはる場合はどーよ?
サンタさん、あんたすごい強運やん!資格取得がきっかけとなって本社人事部にいけるんやろ?おめでとぉ~~!よかったやん!!

住み慣れた町から見知らぬ土地へ。やり慣れた仕事から未経験の職務へ。見慣れた仲間と離れ優秀な競争相手と机を並べる…。そんなプレッシャーは相当なもんやろなあ。「ほんまにやっていけるんやろか…」てなぁ。そやけど、社労士資格がなかったら?もっともっと長い年月をかけて、それでも届かないかもしれないポジションに特進できた自分はすごいことや!その努力を認めてくれた会社にも感謝やねぇ。合格者にも勇気を与える配置換えにカンパ~イっ!

過去に積み重ねた経験と、新たに取り込んだ法律の知識を生かして、大きな企業の人事管理が日本中の雇用管理に影響するんやという、とんでもない仕事ができることに誇りを持って、がんばってな!

ちなみに、うちの子、工学部なんで、ええコネできたわぁ!イェ~~~ぃ!

さて、第2部は、新年会&決起集会に出席いただいた合格者の一言ポイントいきます。

Oさん(女):自分は通信。エステに行けば必ずやせられるもんじゃない!通信生は自分の勉強時間をしっかり確保して!
Mさん(男):勉強は朝方のほうが効率が良かった(自分はラスト4ヶ月は朝4時から毎日2.5時間以上やった)。休日は午後の択一対策として同じ時間帯に過去問を時間を計ってする(100円ショップのストップウォッチ使用、本番は全く疲れなかった)。予想問題は当てにならないのでまず過去問中心(基本問題は絶対に獲得する)でいき、テキストも絞り込みあまりいろんな参考書等は使用しない。
Tさん(男):5年分の過去問では足りないかも。
Tさん(男):うまくモチベーション管理ができるかどうかが結構重要!
Oさん(女):地味にコツコツ続けたことがよかった!受験友達を作れたのがよかった。
Mさん(男):過去7年分、どこがどう間違っているのかをしっかりチェック!日常生活はかなり犠牲にしたことも多かった。
Oさん(男):過去問→テキスト→過去問の繰り返し、何度も繰り返す!
Nさん(男):自習室において目標となる人物を見つける、「アイツが帰るまで帰らへんぞっ!」みたいな。直前期には1日12時間の学習量をこなした。
Tさん(女):過去問とテキストと、あとは仲間がいれば。
Aさん(女):目標を紙に書いて壁に貼った。「合格するっ!」と思い込むことが大切。
Aさん(男):時間は作るもの、家族はみんなその犠牲になった。通勤電車はいつも各駅停車…。
Sさん(女):主婦で時間を作るのに苦労した。朝5時におきて3時間勉強してから出勤するようにしていた。
Yさん(男、47歳・既婚21年目):合格は順番。ディズニーランドのアトラクションと一緒、210分並んでれば、必ず、そのうち乗れるもの!

最後に、青い鳥さん、どうぞ、このブログに公開してよければ質問してください。過去に戻ることはむしろ大事なこと。
「ちょっとなあ…」と思われるようでしたら、受講申込み先のメルアド宛でかまいません。

【問題049の解答解説】
答 ②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものは除く
(則27条1項)

継続事業の概算保険料の延納申請は、当該申告書を提出する際に行うこととされているが、この場合、「②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したもの」は除かれる。なお、①は、「労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの」に該当するときや、「労災保険又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については20万円以上」であれば認められるから、妥当でない。また、③は、中小事業主の特別加入要件から引用したもので、事務委託がされていなくても他の要件を満たせば延納は認められる。

山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題050 継続事業であって、平成20年度の概算保険料額が120万円、同年度の確定保険料額が150万円、平成21年度における保険料算定基礎額に変動の見込みがないとき、平成21年度の概算保険料を延納する場合の最初の期の納付額は □□□ である。
①50万円
②60万円

③80万円

0 件のコメント: