2009年1月14日水曜日

教えてchoo~

寒いなあ~、しかし!
そうやのーても出無精の私は、出かけるときはまとめて回り、できるだけ外出を控えてるんやけど。その肝心の家ん中がよー冷えて、暖房も中途半端にしか効かんから結局は寒い…。
ああぁ~~、春が待ち遠しいわあ。

さて、今日は、読者の皆さんにお尋ねしたいことがあって。

大阪・梅田駅(大阪駅)近辺で、大阪府・大阪市とか独法とか「公的機関」の運営による「貸し教室(貸し会議室)」をご存知ありませんか?

というのも、いよいよ【10向け受験講座】の本格的な検討にはいりまして…、できれば大阪でもやりたいなあと。
で、いきなりテナント借りるほどの資金はなく、民間の貸し教室では予算にあわず、ここはやっぱり公的機関の施設やろなと。京都の中ならおよそわかるんやけど、大阪は知らなくて…。
京阪中ノ島線沿線とかやったらあるんやろか?
ちなみに、【基礎答練】の舞台となる「ハートピア京都」は、正式には「京都府社会福祉会館」という公的機関なんです。低価格のわりに設備と交通の便がいいので決めました。

そこで、皆さんの中で、そうした施設をご存知の方がおられましたら教えてchoo~!
もちろん、ご自身が不動産持ってはって、「安くで貸したげよ!」とか、「自分とこの会社にそんなんがある」とか、そういうありがたい情報も大歓迎!
ただ、使用目的が、営利目的となるので、そんなんがアカン施設もあったり、あと、週末に終日利用することになるので、そのへんで難しかったりなあ。

どなたか、ええ情報をお持ちでしたら、宜しくお願い致します!
【教えてchoo~】の連絡先→ yckf-y@d8.dion.ne.jp
件名に「こんなとこありまっせ!」とお願いします。あと、私から返信させていただけるメルアドを。お名前はHNでも結構です。

ここ攻!シリーズは次回に書きます、悪しからず…。

【問題046の解答解説】
答 ②これらの額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた
(法11条2項、則11条2号かっこ書)

一般保険料額の算定基礎となる賃金総額は、当該額に「②1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた」額となる。なお、日雇労働被保険者に係る賃金総額も含まれるから①は誤りである。また、賃金総額を正確に算定することが困難なものについての算定特例は、「労災保険に係る保険関係」について認められる方法であり、その点が限定されていない選択肢③は妥当でない。

山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題047 労災保険率について、すべての事業の種類において含まれている非業務災害率とは、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の □□□ に要した費用の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率とされている。
①通勤災害に係る災害率並びに社会復帰促進等事業
②通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付

③特定疾病にかかった者に係る保険給付に要した費用の額及び二次健康診断等給付

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