2009年1月6日火曜日

ここを攻略!Vol.6 健康保険法

こんなメールをいただいた…「私は社労士にむいているのでしょうか?」
根本的な質問!んん~んっ、知らんがなあ!細木さんの番組やないのに、人生相談みたいになってるがなあ!で、むいてへん言うたら受講やめるんちゃうのお?商売にならんがなあ!
・・・・・けど、切実なんや、きっと…
時間かけて、お金かけて、いろんなモン犠牲にして…、受かってはみたがなんかピタッとこない…。大学と一緒やわなぁ、ええと思って入った大学(あるいは学部)が全然あわんくて、結局、中途半端にブラブラして終わる(く~~っ、まさに、私のパターン)。
で、こらちょっと、ほっとけへんかなあってことで。

【あなたの社労士度チェック!Part.1】
次の質問に、「Yes」or「No」で答えてね。(あ、連絡してこんでええから!)
①どっちかというと几帳面なほうである?
②人の意見に流されやすい?

*なお、ぼくの参考意見は、次回に書きます。(そう!ひっかけ問題みたいな構成でいきます)

さて、ここからはシリーズもんいくわな。今日は、健康保険法っす!
選択はおいといて、択一も結構難しかったんちゃう?
前にも書いたんやけど、労基法と健保法は、本則条文以外のルール(判例やら施行規則やら行政通達やら)で運用されている部分が多く、そこをついてくると問題がいっぺんにハイレベルになってしまう。08は「適用」、「保険給付」、「通則事項」に関する通達がたくさん用いられたため、「こんなん、知らんわあ…」って、解答出しに苦労した受験生が多かったはず。

健保法は、労働保険科目と違て、比較的点数がとりにくい。良くて6~7点てとこやろう。知らん通達とかが出たらどうにもならんからや。
ただし、その通達は、繰り返し出題されているケースが多い。つまり、通達集みたいなもんを求める前に、過去問を最低5年分(できれば7年分程度)はやろう!そっくりそのまま出ることもあるし、過去問の効果が一番明らかなんが健保法やで
ウソは言わん!とにかく、健保法は問題解いて実力つけなあかんでぇ!
逆に言えば、試験対策は打ちやすいってことやん。過去問やら演習問題やら模試やら解いてれば、ある程度はいけるってことやもん。そら、覚えなアカンこともあるし、テキストチェックもいるけど、勉強の方向性はひとつや!
それと、改正部分は過去問がないから…とかいうけど、そんなことあらへんでぇ!特に、今回の改正は、政府管掌から協会けんぽに変わったいう話やろ?ほな、これまで政府管掌んときに使われてたとこが、協会けんぽになってどうなったか?てことやん!そこを比較しとけば必ずニンマリや!
大事なとこは出る!ってことを忘れんようにね!

【問題043の解答解説】
①労災保険及び雇用保険の給付に関する事務

(昭40.7.31基発901号ほか)
有期事業の一括が適用されている事業であっても、本来の保険法上の事業主がすべき「①労災保険及び雇用保険の給付に関する事務」と「雇用保険の被保険者に関する事務」、徴収法において下請負事業の事業主も含めてすべき「印紙保険料の納付に関する事務」は、個々の事業ごとに行わなければならない。なお、②は、一括有期事業が継続している限り個別に提出する必要はない。また、③のような届出も規定されていない。

山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題044 有期事業の一括の規定により一の事業とみなされる事業についての事業主は、6月1日から40日(保険関係が消滅したときは、消滅した日から起算して50日)以内に、一括有期事業報告書を所轄 □□□ に提出しなければならない。
①労働基準監督署長
②都道府県労働局長

③都道府県労働局歳入徴収官

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