今日はさぶいなあ、京都は朝から雪模様っす。
そして、人員削減の北風も止めることはできませんでした。心細い思いで年末年始を過ごされる従業員さんと、そのことが痛いほどわかっていても、なお、決断しなければならない社長さんの想いと…。
社労士って仕事は、景気が悪くなるとバタバタする、なんとも皮肉な仕事です…。
さあ、気分を変えて、いきましょう!
Vol.2は労働安全衛生法です。
択一・安衛法の近年の特徴は、絞り込まれた範囲の題材について、基本的やけど、ある程度具体的な内容にまで踏み込んで出題されるよなあ。
08は「総括安全衛生管理者と安全管理者」、「労働基準監督署長への報告」、「特定元方事業者」から。07は「総括安全衛生管理者」、「安全衛生教育」、「健康診断・面接指導」。
広範囲な中からポツンと使われるわけやから、全範囲を入念に学習するのはあまりにもムダな話や。こんな科目こそ、ヤマ張らな!ヤマ張って、優先度の高いカテゴリーから順次つぶしていくこと!
例えば、「特定機械等・有害物の規制」は何年も出てへんよなあ。ほな、ここを丹念にやったところで試験対策上の効果は薄いでしょ、後回しやわなあ…(出えへん!とはいわへんからね)。
労基法は、ちゃんとやれば5点はとれる。それが確保できたなら、安衛法は1点でよい。この1点を取るために学習していると思えば気楽ですよ。
ここ何年も、なんや、これ?みたいな問題は少ないし、仮に、出るとしても対策の打ちようはないし、出たところでみんなできないから、ボーダーラインが下がるだけ。その1点が致命傷になることはない。1点足りなかったのは、合格者みんなができたところの違う1点を、自分が取れなかったから。
あえていえば、択一の合格ボーダーの高低は、労基・安衛と一般常識、健保法の30点分の難易度によって決まる。他の科目の難易度は、毎年たいして変わらないから、この30点をいかに人並みに取って帰ってくるか、なんや。
そこで、09のヤマ!08安衛は、安全管理のカテゴリーに重点が置かれた(2点分)。順番から行けば、09は衛生管理やわなあ。「衛生管理者・産業医」と「健康診断」はしっかりやっとこう!
Vol.1では、ヤマを張るにはちと早い…ていうたけど、安衛法はどんどんヤマを張らないと、ムダで押しつぶされてしまう科目です!
雇用保険法、どうやら、また改正されそやな。
【基礎答練】の設問を差し替えんとあかんなあ。そうやのうても、よう出るとこやし…。
【問題038の解答解説】
答 ①離職の日の翌日から起算して2箇月
(則31条の3第2項)
設問の延長申出は、「①離職の日の翌日から起算して2箇月」以内に、受給期間延長申請書に「離職票」を添えて、管轄公共職業安定所長に提出することによって行うこととされている。なお、この手続きは「当面は求職の申込みをしない、しばらくはのんびりする」ことを希望するときに行うものであるから、②や③は、その趣旨から考えて誤りとわかる。
山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】は
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html
【今日の問題】
問題039 受給資格者が、正当な理由がなく、□□□ ことを拒んだときは、この拒んだ日から起算して1箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
①公共職業安定所の紹介する職業に就く
②公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける
③公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受ける
1 件のコメント:
山川先生
本当に厳しい昨今ですね。
うちの会社も
何人か協力会社さん(派遣、請負含めて)に開発作業を支援いただいているのですが
とにかく受注が激減しているので
契約更新できないかもしれない
危機感を感じています。
上司は「忙しい時に無理をきいてもらっている協力会社さんたちに
暇になったからといって
ばっさりと切るわけにはいかない
そんなことはしたくない」と
東京はじめ、全国各地奔走して
受注活動がんばっていますが
芳しくないようです・・・・
なんとか景気好転してくれることを
祈るばかりです。
ところで・・数日前(一週間くらい前?)のコメントに
短期講座のご質問を投げていますので
よろしくお願いいたします。
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