などと、浮かれた気にはなれないほどの景気の冷え込みではありますが…。がんばらないと仕方ないもんなあ。
我が家でも、対昨年比25%減のサイズのケーキ(当然、ケーキの購入先と号数は、年収に大きく影響される…、昨年は神戸校で担当していたこともあり、百貨店の地下スイーツコーナーで豪勢に買って帰ったよなあ…)で、一応まねごとのようなクリスマス会をしようかと。
ついに、私の顧問先でも、人員削減の必要性が生じ、その対応方法の相談がはいりました。明日も、終日その件で出向きます。
年末年始…、本来は穏やかであるべきはずの1週間が、なんとも切ない話です。企業の存続と労働者の働く権利…。社労士としてバランスをとっていかなアカンのやけど、難しいねえ。
結果的には、会社を守ることになってしまうんやけど、それでも、労働者が守られるべき範囲を労働者に代わってできるだけ主張するのも、私の役目かと。
そんな中、ありがたいこともあります。新年会&決起集会の参加申込み、受付を締め切りましたが、最終的に31名と私という、とてもたくさんの方に集まっていただけることになりました!
ほんとにありがとさん!
申込者には、集合場所等内容の詳細を直接メールでお知らせします(たぶん年内ぎりぎりになるかと思います)。ほんまは、20日過ぎに連絡するつもりがちょっとバタバタしてまして、遅れます、すんません。
今回参加できなかった方も、ぜひ次回にはお待ちしています。
こんな時勢です、来年は背水の陣って方も多いよな。そのとおり、がんばらなアカンで!
「受かったら受かったで大変や」って、よういうけど、受かれたら受かれたで何とかなりますよ!それはそれでやっぱり!
この際、それを信じて、希望を持ってがんばって下さいね。
ごめんなさい、予定していた「VOL.2安衛法」は、次回に書きます。
【問題037の解答解説】
答 ②45歳以上60歳未満
(法20条1項3号)
受給期間とは、失業の認定を行うことができる期間のことで、原則は1年間である。しかし、所定給付日数が300日を超える受給資格者の場合は、1年にその超える期間を加算した期間とされる。算定基礎期間が20年以上である特定受給資格者について、「①35歳以上45歳未満」の者は270日、「③60歳以上65歳未満」の者は240日であるから対象とならないが、「②45歳以上60歳未満」の者は330日であるため、1年に30日を加えた期間が受給期間となる。
山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】は
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html
【今日の問題】
問題038 60歳以上の定年に達したこと等を離職理由とする場合の受給期間の延長の申出は、原則として、当該申出に係る □□□ 以内にしなければならない。
①離職の日の翌日から起算して2箇月
②求職の申込みをした日の翌日から起算して2箇月
③受給資格の決定があった日の翌日から起算して1箇月
1 件のコメント:
こんばんは、山川先生。
こんなに景気が悪くても、クリスマスはやってきます。
キリスト教じゃないけど、ケーキを食べるイベントとして
今年もケーキを買いました。
そんな能天気な話とは変わり
切ない話、人員削減ですね。
>労働者に代わってできるだけ主張するのも、私の役目かと。
☆拍手☆
社労士の実務に関して、まだ想像の世界で
よく分かっていませんが
先生の仰るとおりだと思いました。
年末に、大変な案件ですが
先生頑張ってください!(^^)!
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