2008年10月29日水曜日

京都新聞文化センターで年金セミナー決定!

うちの庭で壁にたまごを生みつけた後、ここ数日間住み着いてたカマキリがいなくなった。
なんとなく愛敬があって、なんか癒されてたんやけど。
ゆうべ冷えたしなあ、ひと知れず旅立ったんかなあ…。
たまごはそのままにしとくと決めました。

講師業独立後の初仕事が決まりました!
9月末に出した企画書が採用されまして。
来年1月から3月までの計6回(月2回・1回90分、12,600円)もので、年金の基礎を学ぶ有料セミナーです。年金が気になる一般の方を対象としますから、受験講座ではありません
けど、国年、厚年の基礎編のつもりなら有効かも。なにせ、一般の方にわかりやす~く話していくからね。
質問タイムも設けますが、こらまぁ年金相談みたいな感じやろかなあ。
一応6回分のメニューを書いときます。
年金の勉強のきっかけを作りたい方には役に立つかも。

1.公的年金の加入先と被保険者の種類
公的年金の加入先と加入期間の仕組みを理解して、加入記録が漏れてしまう可能性を見つけます。
2.公的年金の支給の仕組み
国民年金・厚生年金保険を中心に、受給できる年金の組み合わせや受給できなくなる場合などを解説します。
3.老齢基礎年金の仕組み
老齢基礎年金の支給条件を理解して、将来、受給できる概算額を求めます(電卓持参)。
4.老齢厚生年金の仕組み
老齢厚生年金の支給条件を理解して、将来、受給できる概算額を求めます(電卓持参)。
5.在職老齢年金の仕組み
「働くと年金はカットされる」の常識を正しく理解していただき、より豊かな年金ライフを提案します。
6.厚生年金保険に加入する人の配偶者は得をする!
ご主人が厚生年金保険に加入している場合、その奥さんにはどのようなメリットがあるのか?加入中と退職後に分けて紹介します。

と、まあ、こんなメニューで、がんばりまっす!

non太朗さん、情報ありがとう!
是非、他の読者のみなさんも、有効な方法や、逆にムダなやり方のご意見お願いします!
偏った学習方法に陥らないために、みんなで情報交換するのもいいと思うんですが、どうでしょう。

【問題012の解答解説】
③これを行政官庁に届け出た
(法36条1項)
③の文言が示すとおり、いわゆる36協定の効力(免罰的効力)は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)へ届け出ることにより認められることとなる。同種のものとして、貯蓄金管理協定(法18条2項)があるが、これらは、一般的な労使協定と異なり、単なる行政監督的な目的から届け出させるのではない。なお、「②これに必要な事項を定めた」だけでは、この構成要件を満たさない。また、①のような規定はない。

【今日の問題】
問題013 ある最高裁判例によれば、会員(従業員)相互の親睦と生活の向上を目的とする親睦会の役員が、労働者の過半数代表者となって締結された36協定の効力について、「 □□□□ 。」と判断された。
①この事業場の労働者が、当該36協定に従う義務があったとはいえない
②当該役員は協定当事者と認められ、したがって当該36協定の効力は認められる

③当該親睦会は労働組合と認められ、したがって過半数組織組合である以上当該36協定の効力は認められる

3 件のコメント:

Unknown さんのコメント...

先生 こんにちは。
LECに通っているのですが、どうも講師の方との相性が良くないんです。。
それで、IDE塾に行こうかなと思っているのですが、LECのメインテキストも捨てられないし、困っています。
インプットはやはり一つの学校に絞るべきなんでしょうか?

non太朗 さんのコメント...

ne 問題012のように届け出ないと免罰的効力が発生しないものには、労使協定とは違うけど、みなし労働時間制のうち企画業務型裁量労働制の労使委員会の決議もあったよね。
 先生の問題を毎日解いてると、忘れかけてた記憶が引き戻されて、コメントに解答したものの合ってるかなぁ~と、家に帰ってテキスト見直したりするんでいいリハビリになります。

問題013の解答は、②だと思うんやけど。
親睦会の役員でも、そのお人が、協定の締結の時期に管理監督者、いわゆる41条者でなかったらOKなのでは。
なんか、「親睦会集会のの後、会社の役員が退席した後に決議した・・」云々かんぬんって過去問で見たことあるような記憶がよみがえってきた。
ちなみに協定締結後にその社員代表のお人が、出世して41条者になっても出世前に締結したその協定は有効で、協定の締結をし直さなくても良いとか、労働協約を結んだ当時過半数を組織してた労働組合の組織率が下がって過半数をきってしまっても、その労使協約に基づく労使協定は有効だとか・・・そんなんもあったと思うけど、先生間違ってたらみんなに迷惑かかるんで訂正してくださいね。

ショウコ さんのコメント...

①かなぁ~根拠は親睦会の役員がそのままスライドして過半数代表になってるのは無効って判例なかったですか?

先生!ほかの先生のブログの書き込みにもこちらのブログのコト紹介されてました☆他のチルドレンの皆さんも「父ちゃん訪ねて三千里」でたどり着いてくれたらいいなぁ♪