2008年10月22日水曜日

講師の選び方 その3

実務では…が口癖の講師もいるなあ…。
講義に必要な具体例と実務の区別がついていないのがこのタイプ。実務家養成コースなら優秀なんやろけど。この手の見抜き方は…、30分も聴いてればわかるわな、実務がでてくるから(自慢話でもあるのよね、私は開業してるよって)。
皆さんおわかりのとおり、受験は法律の理解がないとダメ!実務例が具体例となるのは雇用保険くらいかなあ。ただこれもあまりしゃべりすぎると焦点ぼけるしなあ。かえって難しくなっていく。
実務ではあれこれ例外が多いので、しゃべりだすと受験勉強から脱線するのは当たり前なわけですね。実務は受かってからでも全然だいじょうぶ!

投稿者も増えてきて嬉しいなあ!

正和さん。問題を解くことの重要性は、このブログに集うだれもが書き込んでおられます。是非、今年は私にだまされるつもりで、問題をじゃんじゃん解いてくださいね!

non太朗さん。わかりますよ!よ~がんばったやん!初チャレンジで択一の点数なんかみごとなもんや。あとは選択がどうかやなあ。お連れの方はどうやったんやろ…。よく質問にも来てくれはりましたが、的を射たものが多かったですよ、クロウト好みのやつね。

ちょこさん。過去問の件ですが、通われる予備校、いいカリキュラムですねえ!インプットが済んだ後はそういう対策の実力養成講座にしないとねえ。ぼくの答練は、問題はオリジナルですが、そのイメージで構成していきます。あと過去問、10年分までするかどうかは時間との相談かもね。絶対に必要なのは最低5年分。7年分までやれば十分とちがうかなあ。

ももりんさん。だいじょうぶちゃう!基準点さえクリアしていれば、その点数でいけるはずですよ。

明日から急遽、九州(佐世保)に帰省することにしました。26日夕方に戻ります。実家はネットができないし、ネットカフェは火事が怖いので、ブログの更新は26日の夜までできないと思います。お許しを!

【問題009の解答解説】
答 ②解雇の申し渡しと同時
(昭23.3.17基発464号)
本通達は、解雇予告手当の規定(法20条2項)に関連する行政解釈である。解雇予告手当の効力は、解雇の意思表示に際し労働者に現実に金銭が支払われたとき、その支払日後の期間の短縮が認められるというもの。したがって、その解雇が即時的なものであるならば、②でなければならない。なお、「①直近の賃金支払日」や「③解雇の申し渡しから30日以内」では、解雇予告手当の構成要件を満たすことができない。

【今日の問題】
問題010 休憩時間を一斉に与える必要がない事業場でフレックスタイム制を採用する場合に休憩時間をとる時間帯を労働者にゆだねようとするときは、□□□□ を定めるとともに、それをとる時間帯は労働者にゆだねる旨の規定をおけばよい。
①就業規則において、各日の休憩時間の長さ
②労使協定において、各日の休憩の開始及び終了の時刻

③労使協定又は就業規則において、各日の休憩時間の長さ

4 件のコメント:

non太朗 さんのコメント...

やぁ~、分かってくれはって、嬉しいです。
連れは、択一はイケてるんですが、選択で2点がチラホラあるようで、救済がどんだけ出るかの状況です。
 社労士試験は、選択があるんでホンマ運というか怖い面がありますよね。

 僕は、過去問は7年分を4、5回まわすので精一杯でしたけど合格体験記なんかには10回とか書いてますよね。どんなけ時間あるねん!!って感じですけど・・・。
おんなじ問題を繰り返して解くといい加減覚えてしまうやろ!!とか思いますが、意外とそうでもないですよ。最初は、答え見ても意味分からんとこが一杯あって、たんびにテキストに戻ったりするので、1回まわすのに2ヶ月以上かかったりしますが、だんだん早くなります。
でも、10年やと無効問題も多いやろし7年くらいでどうかな。
あと、間違えた問題に解いた日付を記入しとけば、本試験直前期の追い込みのときにポイント絞れて便利ですよ。

問題0010の答えは、①でいかが?
休憩時間は、就業規則の絶対記載事項だからと思いますけど、どうかな。

oka さんのコメント...

お久しぶりです、

本論編と、直前講座でお世話になりました、

先生の授業のおかげで、社労士の勉強がたのしくなりました、、

今年は、残念ながらダメですが、

来年はリベンジしたいと思います。

またよろしくお願いします!!

去年の年金法攻略講座のおかげで、択一のほうは、結構できました

醤油 さんのコメント...

 始めまして!来年の合格を目指して勉強中の者です。社労士受験に関していろいろ情報を集めていたら先生のブログを発見しました。先生の講義は1度も聞いたことがありませんが、ブログを読んでいて受講したくなりました。
 現在は受験経験者向けの講座に通っていますが、基礎ができてないのでついていくのがやっとです。
 来年には先生の講座が開講し、通信も考えていらっしゃるということなので、期待して待っています。できれば横浜在住なので、短期特訓みたいな感じで講座をやっていただけたらなぁなんて..。
 今回の問題は③だと思います。フレックスは労使協定が必要で、労働の根拠として就業規則に記載する必要があるのでは...。わからん!テキストで確認します!

johny さんのコメント...

先生、実務の話を書かれていましたので
書き込みさせて頂きました。講義の中で
実務の話というのは、イメージしやすい
という利点がある反面、社労士受験の勉強と
実務では、かけ離れていることが多いです。
実は、自分は社労士事務所に事務員として
勤めていまして、実務を知っているんです。
だから、実務ではこうだけど試験ではこう
覚えるんやなと思って勉強しています。
割り切りが大事ですね。これから年末に
向けて忙しくなってきます。来年は、年更と
算定基礎が同じような時期になるし・・・。
めっちゃ、仕事と勉強の両立大変です。

皆さんも社会人の方が多いと思うので
大変だと思います。合格見込みの方も
おられるみたいですし、モチベーションの
維持ってどうされていたんでしょうか?
僕の場合、試験直後は悔しい気持でいっぱい
なんですが、時間が経つと気持がフェード
アウトしてしまうんです。合格するのって
難しいですね。さあ~頑張らなあかんな!