2008年10月10日金曜日

健康診断行ってきました!

昨日はPC使う時間がなくて更新できずゴメンやす!

きのう、年1回の健康診断、行って来て。問診票に「最近、疲れやすい」って。最近、疲れるようなことな~んもしてへんし答えようがないなあ…とか思いながら。
88センチ、でした…。う~ん、なんで腹回りだけは伸びてんにゃろ。
ま、目立った異常もなくよかったっす。

株価がまた800円以上落ちてると。えらい金融危機ですねえ。(我が家も収入危機ですが…)
また、資格取得ブームが来るのかな?

johneyさんの投稿に、過去問の重要性が触れてありますね。
昨年の講座で意識的に主張していたことなんですが、社労士試験は過去問の焼き直しが多いので、当然、有効な対策として「問題に数多くあたること」といえるわけです。「最低テキストを何回読む!」なんて勉強方法もあるんでしょうが、3年、いや5年がかりの勉強方法ですわなあ…。

【問題002の解答】
答 ①女性を有利に取扱うものであるが、差別的待遇と解される
(平9.9.25基発648号)
賃金の差別的取扱いには、女性であることを理由として、賃金について有利な取扱いをすること(逆差別)も含まれるため、①が正解。設問では、女性労働者が早期退職することへの勧奨を招きかねない規定だからである。なお、従業員すべてに適用される退職金規定は、「②任意的金銭」ではなく「賃金」となり、差別的賃金と判断される。また、規定内容がどうであれ、男女差別待遇の取扱いが「③現実に行われていない」ときは、法4条に反するとはいえない(同通達)。

【今日の問題】
問題003 ある最高裁判例によれば、労働者が使用者との間の雇用契約に基づく従業員たる身分を保有しながら第三者の指揮命令の下に労務を提供するという形態の出向(いわゆる在籍出向)が行われているとき、使用者が出向先の同意を得て出向関係を解消し、労働者に対して出向元職場復帰を命じる場合、□□□□ ものと解されている。
①労働契約の変更に際し、当該労働者の同意を得る必要がある
②特段の事由のない限り、当該労働者の同意を得る必要はない

③あらかじめ、出向命令時に規定した場合は当該労働者の同意の有無は問題とならない

1 件のコメント:

km さんのコメント...

京都の最後の講義(重要事項総まとめ)の時にお話をさせて頂き、ブログを探しやっと見つけることができました。
梅田の日曜日の講義でお世話になっており、色々とアドバイスを頂きましたが、結果は微妙な状況です。(選択25点「健保・国年・厚年2点」、択一52点)取り合えず報告に伺いました。