2009年1月16日金曜日

アリガトyoo~!&ジ・ツ・ム…

教えてchoo~に対する、たくさんの回答、ありがとさんでしたっ!
早速、HPで検索しながら、場所的なことも考慮しつつ、何軒かは直接問い合わせたりもしてみました。

公的施設は、設備のわりに低料金で利用できるから、どこも競争率高いわぁ~、みんなぁ、考えること同じやな。「営利目的は5割増しです…」てとこもあるけど、それでも民間の何分の1やもんなあ。近々、行ってみなと思うとこもありました!
ただ、単発モンならまだしも、毎週末の決まった曜日を終日、しかも1年間ほど押さえなアカンからな、これまたハードル高いねん(ははっ、今週は梅田会場、来週は淀屋橋会場てわけにいかんもんなぁ…)。
とりあえず、経過報告しときます。もうちょい、がんばって探します。

さて、いよいよ明日は、「新年会&決起集会!」やで!申し込んでて「詳細のお知らせ」来てへん人、いはらへんね?大丈夫?・・・よしっ!
掘りごたつ式のテーブル席に6名ずつ、座席は申込み順と男女比、合格者数を考えながら、私の独断で決めさせていただきました。
私のテーブルはすべて女性で、しかもまだ【社労士予備校】に申し込んでない方で固めといて、ひとりずつ口説こうかと思ったんですが…、そうすっとあまりにミエミエで、「新年会」と称して営業に来たただのスケベなオッサンになってしまうので、前もってちゃ~んとルールを決めてやりました。どのテーブルもほぼ同じバランスの男女比と合格者数になっていますので、ひとつ、ご協力のほど宜しくお願いします。

そーそー、こんな実務相談を受けたんやけど…。
ある会社で整理解雇する際に、労基法所定の解雇予告手当を計算して、それとは別に、年次有給休暇の未消化分を買い上げることにして慰労金としたい、というもの。この会社では、こうしたことの規則を設けておらず…。
そこで、①そもそも、こんな取扱いができるのか?という質問。
次に、②できるのであれば、社会保険料とか税金とかの控除はどうすればよいのか?という質問。
さぁて、みんなは、どう答えるかいなあ…。

いつものパターンなら「答は次回っ!」とか、安っぽい報道番組みたいになるけど、次回は、新年会の報告と、ここ攻!も書かなあかんから、今日はあっさり行かしてもらうわ。

①の答え
本来、労働者は、解雇日を超えて年休の時季指定はできないところ、その未消化分を買い上げることは何ら労働者に不利益が生ずることはなく、したがって、こうした取扱いをすることは、仮に、就業規則に定めがなくとも「臨時の賃金」として支給すればよい。逆に言えば、労基法上は賃金となる可能性が高い。(なんでか、解説文は標準語やけど、これはアタマん中のイメージを一気に文章にしてるからで特に意味はない、関西弁やと変換に時間がかかるから)あぁ~、もちろん、解雇予告手当は賃金ちゃうでぇ!

②の答え
まず、解雇予告手当。これは、徴収法でも社会保険法でも賃金(報酬)とならず、保険料の徴収対象とはならない。(こら、試験にも出るレベルやでぇ!
で、税金(所得税)のことは…、ハタケ違いやし試験にも出えへんしY先生も教えてくれてへんし、税理士さんに聞いて…では、頼んないわなあ。
こっちは、「退職給与」扱いになるんやで。したがって、勤続1年当たり40万円までは非課税(ただし、一定の申告書類あり)。詳細は、税務署又は税理士さんへ!と、こういかな!
次に、年休買い上げの慰労金。「臨時の賃金」と解釈する以上、徴収法では?徴収対象になるなあ、保険料、かかんでぇ!ところが、社会保険法では?報酬にも賞与にもならんって勉強したやろ?徴収するタイミングがないやん、標準報酬月額にも標準賞与にものせられへんもんなあ。(はい、ここまで、試験レベルや!
じゃ、税金(所得税)は?労基法で賃金と解釈するもんは「給与所得になるんちゃうかなあ…」て考えたら簡単かもね!通常の給与として考えればOKよ!この場合、支払うときの名称等は関係なし、その金銭の性質で判断すればええ。

まあ、こんなふうに、社労士の仕事って、受験範囲外の知識で税理士の知識とリンクすることがあるからね。仲のええ税理士さんつくるとか、面倒がらずに税務署に聞くとかして常識を広げようね!あ、でも、試験に受かってからでええでぇ、ジ・ツ・ムは…
せやけど、たんまに、実務家らしいことも書いとかんとなぁ…、講義でクタクタしゃべらん分…。

【問題047の解答解説】
答 ②通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付
(法12条3項)
非業務災害率とは、事業主の補償責任の範囲に含まれない保険給付に要した費用の部分といえる。したがって、「②通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付」が適切である。保険給付ではない「①社会復帰促進等事業」は誤り。また、「③特定疾病にかかった者に係る保険給付」に要した費用の額は、業務災害に係る費用となるため不適当となる。なお、現在の非業務災害率は、0.8/1,000とされている。

山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題048 概算保険料の認定決定に係る通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が当該政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは当該政府の決定した労働保険料を、その □□□ に納付しなければならないこととされる。
①通知を受けた日から15日以内
②決定が行われた日から15日以内

③通知が発せられた日から起算して30日を経過する日まで

1 件のコメント:

ebico さんのコメント...

>今週は梅田会場、来週は淀屋橋会場てわけにいかんもんなぁ…)。


そうかあ、勉強会だとそれもありですが
そういうわけにはいきませんかねえ
別にかまわないとおもうんですが

いいところ見つかるといいですねっ