2009年1月18日日曜日

ここを攻略!Vol.8 厚年法

昨晩、新年会&決起集会!やってきました!
最終的な参加者は28名(男性16名・女性12名)、広島や愛媛など泊まり覚悟の参戦もありビックリでした。18時過ぎから始まって22時前に終わるという、まさに「本試験(択一式)」並みの持久戦でコッテリやりました。

合格したが次の目標を決めかねている方、もう一歩のとこで結果が出せず踏ん切りのつかない方、あきらめモードから抜け出せずにいる方、勉強方法に迷いのある方、何とか受講生を獲得しようと必死の方など…、様々な希望と悩みを抱えた者たちが、偉そうにアドバイスしたり、逆にくらったり…。で、最後は、とりあえず、みんなぁがんばろおぉ~~~って感じで終わりました。

ほんま、やってよかった思います。みんなの顔を見て勇気が出たから。
少しは役に立てるかもしれない自分の存在を忘れようとしていた時期もあったし、自分の自信や誇りもかなり揺らいでいたしなあ。

それに、2、3回失敗してくすぶってるあなた!すごい方、いはりましたよ!
4回目と5回目は選択・択一とも余裕の合計得点…、ただいずれも選択で、1科目だけ1点足らずでアウト。普通、ここでやめるでぇ!2年続きやでぇ、家族やったら諦めさすわぁ。
ところが、この人、往生際が悪いのなんの!また受けて…。6回目で!
「目標」て必ず届くもんなんやなぁ…、努力は報われるんやわ、世の中よーでけてる!

次回には、合格者の一言ポイントを紹介しますね。

さて、しばし飛んでたここ攻!シリーズ、行こか。
今日は、厚生年金保険法やな。
厚年法での高得点は、まず期待でけへん。例年、6点取れたらOKや。逆に、勉強不足は致命傷、3点アウトもちょこちょこ耳にする。
特徴としては、決して難問ではないんやけど、制度が複雑で勉強しきれてへんか理解不足で終わってて確実に判断しきれへんことが多いな。
08かてそうや。広範囲に出してきて、みんなぁ一度は勉強したことのある規定やのに、ひと肢ずつの適切な処理能力がないとやられっぱなしや。答見たら「あぁ~ぁ、そぉかぁ~」てのが多い。

さて、そこでいかに料理するか…。

まずは、国年法を仕上げること。相乗り(共通)規定や関連規定、類似規定が多く、特に、類似規定はその相違点を混同しないためにも国年法の克服は必須!例えば、年金の支給要件、「国年はこうやけど厚年ではこう」みたいなとこに注意しよう。そして、学習順序に工夫を!老齢基礎→障害基礎→遺族基礎…じゃなくて、老齢基礎→老齢厚生→障害基礎→障害厚生…。

次に、問題のターゲットになるカテゴリー。これも国年法とよく似てて、「被保険者」、「届出等」、「通則」、「老齢厚生年金(60歳台含む)」、「障害厚生年金」「遺族厚生年金」、「保険料」、「基金」。改正があったときは、そこも確実に使ってくる。

最後に、法附則を根拠とする経過措置や移行措置は、その制度の理由(意味)を理解すること。以前はどうやったんか?なんで、そんな制度が必要なのか?その制度がなかったらどうなんのか?etc…。ただ、この知識は、ぱりっとした講師の口述か、きっちりした問題集の解説部分に頼らざるを得ない、唯一の受身学習のとこやな。自分で探すには大変な作業。それを求める方法は…、ん?おっ!下のほうに、なんかアドレスが書いてあるぞっ!!!

【問題048の解答解説】
答 ①通知を受けた日から15日以内
(法15条4項)

概算保険料の認定決定に係る通知を受けた事業主は、「①通知を受けた日から15日以内」に、納付書によって納付しなければならない。なお、この場合の認定決定権者は、所轄都道府県労働局歳入徴収官である。この設問のように、徴収法は数字だけでなく、「いつから」にもひっかけのワナがあるので要注意!

山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題049 継続事業の事業主が概算保険料を延納する場合、「 □□□ 。」ということは、絶対的な条件として妥当である。
①納付すべき概算保険料の額が40万円以上のもの
②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものは除く

③当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの

5 件のコメント:

ぽんちょ さんのコメント...
このコメントは投稿者によって削除されました。
ぽんちょ さんのコメント...

山川先生 いつもためになる情報ありがとうございます。

社労士Vの連載も楽しみに読ませてもらっています。

社労士の「登録拒否事由」についてお教え願いたいのですが、私は就職前に国民年金保険を手続ミスで2ヶ月間滞納してしまいました。(15年前)就職後は厚生年金の被保険者として納付をしております。

法には「引き続き滞納している者」とあるので該当しない、つまり社労士として登録できると理解していますが、あっているでしょうか?

とても不安に感じています。
できましたらお教えいただければ助かります。

non太朗 さんのコメント...

こんばんは。
昨日は楽しい思いをさせていただきありがとうございました。
先生にお会いして直接、合格のご報告をさせていただけたことが、なによりも嬉しかったです。

これで、やっと社労士受験に一区切りがついたおもいがします。

 そこで、今日、前々から欲しかった腕時計を社労士合格の記念に思い切って買ってしまいました。
社労士受験のための嫁ローンを教育訓練給付金と会社からの合格祝い金で完済したので、今回は、3年分割払いの嫁ローンにしてもらいました。少ない小遣いがますます厳しくなりそうです。

問題049の答えは②では?

Unknown さんのコメント...

土曜日は本当にありがとうございました。
楽しい時間で、あっという間でした。

みなさん いい人ばかりで、通学したいなあと思いました。
(でも、日曜日は無理なんです。。)

また、決起集会には是非とも参加しますので、どうぞよろしくお願いします。

09山 さんのコメント...

山川先生こんばんは。
土曜日はお疲れ様でした。

久し振りにグラサンをした先生を見て   
なぜか癒されてしまいました。

いろいろな人の話も聞けましたし、
意味のある集会だったと思います。
 
今、試験後の第二ステップ(社労士業務に
従事するための転職活動)に入ってますんで
その活動するためのパワーを頂けました。

次の決起集会も絶対参加します。
(そのころまでにもっと社労士として成長してないとだめですが・・・)
これからもよろしくお願いいたします。