2009年1月25日日曜日

シリーズも、ちょっと一息…

昨日、年金セミナー第2回目をやってきた。
テーマは「公的年金の種類」。60歳台前半の老齢厚生年金の支給開始年齢とか、65歳以上の併給パターンとか。
試験対策においてはわずかな知識やけど、一般的には一番気になるところ。社会保険事務所の年金相談に行っても、計算された年金額がどの部分なのかの説明はあまり聞けへんから、一般の方にはわかりづらい所みたいやな。「昭和36年10月生まれの私に比べたら、みんなぁはまだマシやわぁ!」で、皆さん、フムフム…、確かに…、と妙にナットク。

【基礎答練】の国民年金法、やっと完成しました!
このパートをやっとけば点になる!ってとこをしっかりピックアップして問題にしてあります。確実に得点しなあかん科目だけに、50肢の選別に時間かかったわぁ!

週明けからは、【基礎答練】厚生年金保険法にかかるんやけど、その前に、「社労士V」のひっかけ原稿を書かなあきません。こっちも厚年法やから、問題がダブらんように注意します。

さて、青い鳥さんにお答えします。

まず、雇用保険法の「労働者」の定義について。
雇用保険法が、誰を対象とした法律かと考えたときに、加入中は働いている状態なんやけど、いざ、保護してもらうときは失業中…、というのがこの保険法の特徴で、いずれの場合も「労働者」と扱う。「事業主に雇用され、事業主から支給される賃金によって生活している者」(ここはもう一度【問題030】を見てね)と同様、「事業主に雇用されることによって生活しようとする者」も雇用保険法では、同じカテゴリーと考えているんやな。例えば、雇用保険2事業に規定される雇用関連の助成金の対象となる「労働者」を、雇用されて働いている人だけに限定するのはおかしいやろ?こんで、もうわかりますね?
よう似た考え方は、「労働組合法」にもあるよ!定義を確認してみよう!

次の質問(再就職手当の額)については、私のブログ記事とは直接関係のない一般的な質問かなぁ~~~。まあ、オ・マ・ケで答えときます…。

基本手当日額を5,000円、支給残日数を100日(3/10=30日)とすると、
再就職手当の支給額=5,000円×30日=150,000円
これは、「再就職手当額(150,000円)を基本手当日額(5,000円)で除した日数分(30日分)の基本手当」を支給したことと同じになる、でしょ?

【問題051の解答解説】
答 ③概算保険料(延納する場合の当該保険料も含む)
(則38条の4)
口座振替による納付が認められている労働保険料は、③と「確定保険料の申告に伴う労働保険料又はその不足額」の2種類に限られている。なお、①、②の他に、認定決定による確定保険料、有期事業に係る概算保険料及び確定保険料、印紙保険料については、いずれの場合も口座振替の方法よって納付することはできない。


山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題052 平成16年10月1日に事業を開始した使用労働者が常時100人以上の規模の継続事業において、メリット制に係る労災保険率が適用される可能性がある最初の年度は、□□□ である。
①平成19年度
②平成20年度

③平成21年度

1 件のコメント:

青い鳥 さんのコメント...

山川先生 こんばんわ。
青い鳥です。
さっそく、丁寧な解説ありがとうございました。
「雇用」という言葉を狭くとらえていて,
考え方が混乱していたのですが、先生の解説ですっきり解消できました。
 (~_~)問題が1つ解決するとすごくハッピーで「得したぁ」とうれしくなります。

【今日の問題】はプリントアウトして会社等でのちょっとした手漉きで活用しています。
ありがとうございました。