2008年10月31日金曜日

合格発表まで1週間!

ですねぇ~!
試験からの2ヵ月半は長いよなあ。
結果のいい人は待ち遠しいし、そうでなかった人もなんか踏ん切りつかないし。私の場合は、あかん(記述式の雇用で)と思てたけど、とりあえず、なんも手につかへんかったなあ。

で、あかんかった場合に、再チャレンジとこうなるわけやけど。
正和さんの投稿、これを考えます。 これからの時期にピッタリの話題です。

予備校選び、というよりは、そこの先生との相性は重要です。
どこの会社でも商売なんやから一生懸命やってます。で、どこの講師も「基本的」には、プロなんやから一生懸命やってる「はず」です。ただ、対人間ということから、どうしても相性の問題は出てくるわなあ。

もし、相性の良さを感じる先生なら、世間の評判がどうであれ、その先生についていくべき。勉強が効率よく進むはず。自分が素直になれるからです。
この場合は、乗り入れ制度の利用も必要ないと思う。(ただ、いろんな角度から話を聴きたいとか、違うポイントを示してくれるとか、それは別のニーズとしてとらえてね)

もし、相性が会わないなあ…と感じる先生なら、素直に話しを聞けない分、マイナスが大きいと思う。
勉強方法を聞いても、「ホンマかいな?」とか。ここは出るよ!っていわれても、「去年はずしたやん!」とか。「その言い回し、好かんなあ!」、「あんたはどうなん?」とか。自分の中でしっくりこないから、そんなことばかり考えて。余計なこと考えてる間に講義は進み、結果的に「わからん!」となる。

各予備校、こうしたニーズに応えるため、乗り入れ自由にしていると考えてください。「相性が悪いからやめます、返金してください」はできないからねえ。だから、乗り入れはそのためのアフターフォローサービスなわけ。

そこで、正和さんのケース。まずは、乗り入れとかを考えてみたらどうやろ?
テキストもムダにならんし、余分な出費もかからへんし。数人の先生を聴くうちにピッとくる先生に会えへんかなあ。 良くも悪しくも周りの評判は気にせんほうがええよ。人それぞれの感じ方があるし、ファンの数だけアンチもいるっていうし。
公表されてる世間の評価って、「あかん先生や!」はそうやそうや!てことになるけど、「ええ先生や!」の意見はかえって叩かれて、あまりオモテに出てないよね。自分で聴いてみなわからんもんやで。


私はLECのことしか知らんけど、本論編とか、実力完成講座とかの先生は、それなりの評価を受講生からもらってなければ講義依頼はきません。講師同士では?であっても、受講生が◎なら、その先生は◎やから、何の問題もないわけで。

それでも、あかんというんなら。
別のとこに行かなしゃあないなあ。費用はかかるけど、2重に通うデメリットはないと思いますよ。
教え方は、「予備校の差」というより「講師の差」。いい講師の多い予備校とそうでない予備校との間で「差」が生じるんと違うかな。そらまあ、テキストの差とかあるやろけど、いい講師はどんなテキストでもそれなりに講義もするし、足りん分はレジュメでもつくって補うもんです。

LEC内の乗り入れと同じ感覚で、他社の先生と乗り入れって感じで。テキストも他社のがあれば補完しあえるし、ムダにはならん(LECのテキストは見やすいと思います)。ただ、メインのテキストをどっちかに決めとかな、メモとかややこしなるで。

ということで、参考にして下さい。


non太朗さん。解答は残念…でしたが、その後に続けておられる労使協定の効力に関してはOKです。

ショウコさん、吉報待ってますよ!


【問題013の解答解説】
①この事業場の労働者が、当該36協定に従う義務があったとはいえない
(トーコロ事件・最判平13.6.22)
本件は、卒業アルバム等製造業の会社において、過半数代表者の適性が争点となったものである。判旨としては、会員相互の親睦と生活の向上を目的とする親睦会(いわゆる「友の会」)は、労働者の自主的団体とは認められず、したがって、労働組合にも該当しないこと、また、当該親睦会の役員選挙が、36協定を締結する労働者代表を選出する妥当な手続きであったとは認められないことの2点を理由として、協定の締結当事者である過半数代表者が適性を欠く場合の36協定は、有効であるとは認められず、①という判断がなされた。


【今日の問題】
問題014 ある会社の営業職の賃金体系が、月額基本給、営業職手当、定額制の通勤手当、時間外労働手当の4項目であるとき、割増賃金の計算の基礎となる賃金項目は、 □□□□ となる。
①4項目のすべてが対象
②月額基本給、営業職手当の2項目

③月額基本給、営業職手当、定額制の通勤手当の3項目

*次回からは、「労働者災害補償保険法」です。

2008年10月29日水曜日

京都新聞文化センターで年金セミナー決定!

うちの庭で壁にたまごを生みつけた後、ここ数日間住み着いてたカマキリがいなくなった。
なんとなく愛敬があって、なんか癒されてたんやけど。
ゆうべ冷えたしなあ、ひと知れず旅立ったんかなあ…。
たまごはそのままにしとくと決めました。

講師業独立後の初仕事が決まりました!
9月末に出した企画書が採用されまして。
来年1月から3月までの計6回(月2回・1回90分、12,600円)もので、年金の基礎を学ぶ有料セミナーです。年金が気になる一般の方を対象としますから、受験講座ではありません
けど、国年、厚年の基礎編のつもりなら有効かも。なにせ、一般の方にわかりやす~く話していくからね。
質問タイムも設けますが、こらまぁ年金相談みたいな感じやろかなあ。
一応6回分のメニューを書いときます。
年金の勉強のきっかけを作りたい方には役に立つかも。

1.公的年金の加入先と被保険者の種類
公的年金の加入先と加入期間の仕組みを理解して、加入記録が漏れてしまう可能性を見つけます。
2.公的年金の支給の仕組み
国民年金・厚生年金保険を中心に、受給できる年金の組み合わせや受給できなくなる場合などを解説します。
3.老齢基礎年金の仕組み
老齢基礎年金の支給条件を理解して、将来、受給できる概算額を求めます(電卓持参)。
4.老齢厚生年金の仕組み
老齢厚生年金の支給条件を理解して、将来、受給できる概算額を求めます(電卓持参)。
5.在職老齢年金の仕組み
「働くと年金はカットされる」の常識を正しく理解していただき、より豊かな年金ライフを提案します。
6.厚生年金保険に加入する人の配偶者は得をする!
ご主人が厚生年金保険に加入している場合、その奥さんにはどのようなメリットがあるのか?加入中と退職後に分けて紹介します。

と、まあ、こんなメニューで、がんばりまっす!

non太朗さん、情報ありがとう!
是非、他の読者のみなさんも、有効な方法や、逆にムダなやり方のご意見お願いします!
偏った学習方法に陥らないために、みんなで情報交換するのもいいと思うんですが、どうでしょう。

【問題012の解答解説】
③これを行政官庁に届け出た
(法36条1項)
③の文言が示すとおり、いわゆる36協定の効力(免罰的効力)は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)へ届け出ることにより認められることとなる。同種のものとして、貯蓄金管理協定(法18条2項)があるが、これらは、一般的な労使協定と異なり、単なる行政監督的な目的から届け出させるのではない。なお、「②これに必要な事項を定めた」だけでは、この構成要件を満たさない。また、①のような規定はない。

【今日の問題】
問題013 ある最高裁判例によれば、会員(従業員)相互の親睦と生活の向上を目的とする親睦会の役員が、労働者の過半数代表者となって締結された36協定の効力について、「 □□□□ 。」と判断された。
①この事業場の労働者が、当該36協定に従う義務があったとはいえない
②当該役員は協定当事者と認められ、したがって当該36協定の効力は認められる

③当該親睦会は労働組合と認められ、したがって過半数組織組合である以上当該36協定の効力は認められる

2008年10月28日火曜日

基礎答練の安衛、完成っ!

というか、ここ何日か書きそびれてしまって。帰省中に完成してて、既に労災保険法にかかってます。

安衛法は、1コマで5問やります。全体をバランスよく復習できるようにしました。
科目的にはおもろないよなあ。けど、選択式があるからほかせへんし。ちょっと難儀な科目や。
ここ数年は、比較的スタンダードな問題が続いているから、まずは、過去問ベースで基礎を固めるといいね。

前回更新時の「お願い」について。ご意見、ありがとう!

くれぐれも、勉強で困っていることとか、悩んでいることとか、誰かに教えてほしいこととか。そういった内容を、このブログを通じて解決していただくことは大歓迎ですからね!
それは、決してネガティブなことではなく、ポジティブになるための一手段ですから全然OKです!
私もできるだけお答えしていこうと思ってますしね。

mega-catさん、ブログのリンクの件、ありがとう。
「社労士予備校」の輪が広がることは大歓迎です!よろしくね。
そう、言葉って難しい。生講義なら、人間性とか、性格みたいなもんまで何となく伝わるけどね。文字だけやと、個々にいろんな理解の仕方が生じてしまって。そやし、小説は成り立つんやろけど…。

ちょこさんお気遣い、すみません。
講師にとっては簡単なことでも、受講生さんにとっては難しい。このギャップを如何にして埋めていくかが、講師の永遠のテーマなんです。
「遠い存在と感じさせない講師」こそ、皆さんが選ぶべき講師なんでしょうね。
ちょこさんも、今は、少し身近に感じてくれてはるみたいなんで、ぼくも一応、合格ということで。
はははっ。

【問題011の解答解説】
②運輸交通業
(則31条)
事業場で行われる一斉休憩によって、社会生活の混乱が想像できる事業を思いつけば、正解は「②運輸交通業」だとわかる。なお、工業的業種においては「①製造業」が、非工業的業種においては「③教育研究業」が、ひっかけのネタと考えられる。①や③の場合、一斉休憩が行われたとしても、社会生活の混乱にまでは至らない。

【今日の問題】
問題012
使用者は、当該事業場において労使協定を締結し、□□□□ 場合においては、法定労働時間等に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
①行政官庁の許可を受けた
②これに必要な事項を定めた

③これを行政官庁に届け出た

2008年10月26日日曜日

今日から再開! そして、お願い!

皆さん、ただいまっす!
予定どおり今日もどりました。この時期、九州と関西に季節の差はなく、秋風はもう少し先かなって感じでした。帰省の目的は、例の「年金好きの母」が簡単な足(静脈瘤がひどくて)の手術をすることになり、親族の承諾確認に。手術は無事終わり、心配ないみたいなので帰ってきました。

【さて、今日は皆さんにお願いがあります】
私のこのブログは、社労士を目指す皆さんと私自身の将来を切り開くために始めました。
前回に投稿してくれたはる4人の方は、勉強方法の体験談とか、自分自身の情報を提供してくれたはったりとかで、とてもありがたい内容です。みんなのためになるもんね!

ところが、とっても残念な情報が入りまして…。
具体的には差し控えますが、ある方を非難するようなメールを出さはった方がおられるみたい。
あ、出処はわかりません。このブログの読者かどうかも不明なんやけど…。

改めて書きますが。
LECを辞めるに至った一連の流れ、これがあったからこそ、このブログを立ち上げるきっかけになったし、いっそ自分一人でやってみるかっていう決断もできた。そやし、なんでこうならんかったん…、だれがこんなことしたん…と違て、今度はこうするで!近いうちにやったるで!とポジティブにいきたいじゃないですか。
予定どおりにならなかった今を、決して、恨んでも悩んでも悔しがってもいませんよ。むしろ、こうしてたくさんの方が、私の動向を楽しみにしてくれたはるのが実感できることに感謝ですよ!

だから皆さん、エネルギーは自分のために!他人に向けるのはやめよう!

もし、皆さんの中のどなたかが、間接的な応援のつもりであれ、他人にご自身の不満をぶつけられることがあるとすれば、それは私の本意ではありません。そして、もし、私の文章が、皆さんに誤解を与えてしまうような幼稚なものでしかないのであれば、残念ですが…、このブログは閉鎖せざるを得なくなってしまいます。
そして、決して特定の誰かを中傷したり批判したり、過去の出来事を非難したりすることは本意ではありません。それに、言いたいことがあれば、私が直接その方々に申し上げるのがスジというものです。

LECを辞めたのは、あくまでも自分の意思。辞めさせられたわけでも、だまされたわけでもない。
きっとねえ、一連の話がなくても、LECは辞めてたんとちゃうかなあ。ナマ講義の激減とか講義のやり方の指示とかに不満があったから。
ただ、この場合は、LECの引き止め提案にもう少し丁寧に対応したやろし、もう少し穏やかに辞めることができたやろし、そこのところが残念なだけ。
15年もお世話になって、山川靖樹という名前も世に出してもらったんやから。

私は、今、ひとりで開講に向け準備をしています。
是非、春から開講できるよう、みんなも応援してな!ただし、よそを攻撃したらアカンで!応援してくれはる場合は、くれぐれも私に対して直接的にお願いします。他人を非難したりすることは、間接的にも応援にはならないからね。

あ、ブログの広報は今後もよろしく、頼んま~す!

【問題010の解答解説】
答 ①就業規則において、各日の休憩時間の長さ
(昭63.3.14基発150号)
休憩に関する規定は、就業規則の絶対的必要記載事項であるため、「就業規則」において定めておかなければならない。したがって、「③労使協定又は就業規則」は不適当である。また、記載すべきことは「休憩時間」とされているから、適切な選択肢は①。なお、「②休憩の開始及び終了の時刻」を特定することまでは必要ない。


【今日の問題】
問題011 □□□□ は、休憩の「一斉付与」の原則が適用されない事業である。
①製造業
②運輸交通業

③教育研究業

2008年10月22日水曜日

講師の選び方 その3

実務では…が口癖の講師もいるなあ…。
講義に必要な具体例と実務の区別がついていないのがこのタイプ。実務家養成コースなら優秀なんやろけど。この手の見抜き方は…、30分も聴いてればわかるわな、実務がでてくるから(自慢話でもあるのよね、私は開業してるよって)。
皆さんおわかりのとおり、受験は法律の理解がないとダメ!実務例が具体例となるのは雇用保険くらいかなあ。ただこれもあまりしゃべりすぎると焦点ぼけるしなあ。かえって難しくなっていく。
実務ではあれこれ例外が多いので、しゃべりだすと受験勉強から脱線するのは当たり前なわけですね。実務は受かってからでも全然だいじょうぶ!

投稿者も増えてきて嬉しいなあ!

正和さん。問題を解くことの重要性は、このブログに集うだれもが書き込んでおられます。是非、今年は私にだまされるつもりで、問題をじゃんじゃん解いてくださいね!

non太朗さん。わかりますよ!よ~がんばったやん!初チャレンジで択一の点数なんかみごとなもんや。あとは選択がどうかやなあ。お連れの方はどうやったんやろ…。よく質問にも来てくれはりましたが、的を射たものが多かったですよ、クロウト好みのやつね。

ちょこさん。過去問の件ですが、通われる予備校、いいカリキュラムですねえ!インプットが済んだ後はそういう対策の実力養成講座にしないとねえ。ぼくの答練は、問題はオリジナルですが、そのイメージで構成していきます。あと過去問、10年分までするかどうかは時間との相談かもね。絶対に必要なのは最低5年分。7年分までやれば十分とちがうかなあ。

ももりんさん。だいじょうぶちゃう!基準点さえクリアしていれば、その点数でいけるはずですよ。

明日から急遽、九州(佐世保)に帰省することにしました。26日夕方に戻ります。実家はネットができないし、ネットカフェは火事が怖いので、ブログの更新は26日の夜までできないと思います。お許しを!

【問題009の解答解説】
答 ②解雇の申し渡しと同時
(昭23.3.17基発464号)
本通達は、解雇予告手当の規定(法20条2項)に関連する行政解釈である。解雇予告手当の効力は、解雇の意思表示に際し労働者に現実に金銭が支払われたとき、その支払日後の期間の短縮が認められるというもの。したがって、その解雇が即時的なものであるならば、②でなければならない。なお、「①直近の賃金支払日」や「③解雇の申し渡しから30日以内」では、解雇予告手当の構成要件を満たすことができない。

【今日の問題】
問題010 休憩時間を一斉に与える必要がない事業場でフレックスタイム制を採用する場合に休憩時間をとる時間帯を労働者にゆだねようとするときは、□□□□ を定めるとともに、それをとる時間帯は労働者にゆだねる旨の規定をおけばよい。
①就業規則において、各日の休憩時間の長さ
②労使協定において、各日の休憩の開始及び終了の時刻

③労使協定又は就業規則において、各日の休憩時間の長さ

2008年10月20日月曜日

講師の選び方 その2

昨日も今日も、秋晴れのええ天気やなあ。とはいえ、行くとこもないし、これというて日記に残すこともないなあ。昨日も家でごろごろしてたし、今日はPCで問題作りやし…。
ただ、いま顧問先から「再雇用制度」の規則と労使協定の相談があった。明日も奈良の顧問先に行くので、まあ、それなりに仕事はしております。

さて、講師の選び方の続き。
今日のお題は、口先だけで知識はからっきし…という講師の上手な見抜き方。

このタイプの特徴は、自分を大きく見せないとやっていけないことを自身で認知しているケースが多い。したがって、自分の講義を聴けば合格する!」とか「合格率何%!」という言葉を連呼する。
何の根拠もないのに、そう言われればそうなのかと思ってしまえば、それこそ思うツボ!きっちり何年も付き合う羽目になり、何年も勉強するからそのうちに合格し、結果的には私が合格させたということになってしまう構図。
そこで、その講師に知識があるかどうかを見抜くには。
難しい質問をされて、自分がわからなくて、しかも誤魔化したいときの常套句、それは、「そんなところは出ないからどうでもいいとこ!」と答えます。「出ない」と言われたら、受講生はそれ以上に質問できないからねえ。
読者の皆さん!そんな一言、聞いたことないですか?(ははっ、あんたから聞いたって書き込まないようにお願いします)

mega-catさん、こんにちは!ここに集うみんなと一緒にがんばろな!

【問題008の解答解説】
答 ②改めて解雇予告の手続を経なければならない
(昭24.6.18基発1926号)
予告期限到来後、解雇期日を延期する場合、就労実態が中断することなく継続していることから、新たな労働契約が締結されたものとみなされる。したがって、新たな解雇予告が必要となり、②が正解。なお、予告期間中に解雇制限事由が発生し、予告の効力発生が中止される場合は、「①改めて解雇予告をする必要はない」とされている(昭26.6.25基収2609号)。また、③のような規定はない。

【今日の問題】
問題009 即時解雇の場合における解雇予告手当の支払時期については、 □□□□ であるべきであるとされている。
①直近の賃金支払日
②解雇の申し渡しと同時

③解雇の申し渡しから30日以内

2008年10月18日土曜日

基礎答練の労基、完成っ!

基礎答練の労基法10問できました!
ひと通り勉強の済んだ方に、優先的に復習してもらいたいところをピックアップした。1肢ずつにそれぞれ復習していく内容をイメージしながら作っているので、やたらと時間はかかるけど。しかし、答練講座によくある「答えあわせ」だけで終わらない講義が、この問題を使って展開できるはず!
明日から、次、安衛法にかかります。

再チャレンジの方は、ぼちぼち講座とか考えてはるよね。
そこで、2,3回に分けて、私なりの講師の選び方情報を。
(ははは、レオンさんからご希望のあったメルマガ風に)

当然、講師には差がある。知識、話術、講師業に対する思い入れ等々。
まず、話し下手の講師…ってあり得ないけど、これがまた結構いる。知識があってもうまく伝えられないというタイプ。
この手の講師は、とにかく「専門用語」が多い。世の中で使わない独特の用語を普通に使う。あと、役所のいわゆる業界用語とか、「法34条と則31条の関係は…」とか。よ~わからん。ただ、知識は豊富やから、ご自身の実力アップとともに化けてくるのもこのタイプ。答練とか上級クラスとかだったら実力を発揮できるかも。そこまでガマンできるかやなあ。
もっとも、専門用語を使ったほうが講義としてマニアックでカッコイイと勘違いしている方もおられるので、この場合はさっさと講師を変えないと、無駄な1年を過ごすことになるよ!

逆に、口先だけで知識はからっきし…という講師もいる。このタイプは次回にしましょう。

新メンバーの、ななせさんとma1ma2ma3さん、来年こそ!一緒にがんばろう!

【問題007の解答解説】
答 ③所定労働時間を超える労働の有無
(平11.1.29基発45号)
労働条件の明示は、その内容を具体的に明示しなければならないが、①、②など、「③所定労働時間を超える労働の有無」以外の労働時間等に関する事項については、就業規則の絶対的必要記載事項であるから、本問のような明示方法が認められている。なお、③は、絶対的必要記載事項ではないため、就業規則上の関係条項名で示すことは、必ずしもできないことになる。

【今日の問題】
問題008 解雇の30日前予告はしたが、その期限到来後、解雇期日を延期することを本人に伝達しそのまま使用する場合には、通常同一条件でさらに労働契約がなされたものとみなされるが、その後に解雇する場合には、 □□□□
①改めて解雇予告をする必要はない
②改めて解雇予告の手続を経なければならない

③解雇予告手当の支払による方法のみ認められる

2008年10月16日木曜日

社労士V収録完了!

今日は、社労士VのCD収録で東京に行ってきました!

12時から2時間半の収録。時間が短いので、予想どおり最後のほうがバタバタになってもたけど、あれが私の実力かと。皆さん、慣れておられるかと思いますが、講座の時間が長くても短くても、最後はいつもバタバタよ!相変わらずなあ…
本格的なスタジオやったで~、気分はディスクジョッキーみたい。
あ、収録前、築地でお寿司食べました!(スタジオが築地だったので) ランチやけどおいしかった!
ほんまなら写真かなんか載せたら、よりブログっぽいんやけど、50前のおっさんの昼メシなんかだれも見たないやろし、無意味な飾りつけはやめときます。
収録という大仕事が済んだので、当分は年明けの開校目指して、まずは答練の作成に集中します。

えらい、投稿増えて、にぎやかになってきましたね!皆さんに感謝です。レオンさん、かなこさんは通信希望やなあ。(どっかのスタジオ借りて収録してパ~~っと売り出すかあ!)できるだけ希望にそえるよう考えてみます。
ちょこさんのインプット希望は、ちと難しいので、まずは既存の予備校でつないでおいてください。(Ideさんは評判いいですよね。きちんとしたコンセプトをお持ちなんやろうと思います。) 春からの答練でしっかり復習していただきますね!

【問題006の解答解説】
答 ②労働時間、休憩、休日の適用等
(昭61.6.6基発333号)
「自己(派遣元)が労基法に基づく義務を負わない」こととは、派遣先使用者に対してのみ労基法上の使用者責任が問われる事項ということである。就労現場における管理が不可欠となる「②労働時間、休憩、休日の適用等」が適切な選択肢。なお、①は派遣元、派遣先いずれの使用者にも問われる事項、また、③は派遣元使用者にのみ問われる事項であり文脈にあわない。

【今日の問題】
問題007 労働者に適用される労働時間等に関し明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、 □□□□ 以外の事項については、勤務の種類ごとの始業及び終業の時刻、休日等に関する考え方を示した上で、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りることとされている。
①休日及び休暇
②始業及び終業の時刻

③所定労働時間を超える労働の有無

2008年10月14日火曜日

久しぶりの講義…

今週は、あさって東京に行きます!
社労士Vという日本法令から出ている受験雑誌のCD収録です!「実力養成講座」という巻頭特集の12月号(11月1日発売・雇用保険法)を担当させてもらっています。
8月15日を最後に講義してないんやけど、まあ、15年も毎日ほどやってきたから、いざ始まれば口が勝手にしゃべってくれるでしょ。雇用保険法は今んとこ目立った改正がないけど、さらっと復習したい方は買ってくださいね~!

というわけで、今日は、その準備に1日使います。

ebicoさん、投稿ありがとう!
選択がクリアできたんならもったいなかったねえ!択一の得点不足は、とにかく練習問題とか過去問を征服できてなかったことがすべてやと思います。理解していても正解が出せるだけの技術を磨いておかないとなかなか点数にならないからね。来年こそ絶対に受かろう!

受験講座の問い合わせもありがとね!
少なくとも現段階でいえることは、大手予備校ではやらないということと、年内は準備が間に合わないということ。だから、ebicoさんの期待には応えられへんかも…。
ただ、2月ごろから答練をやろうと思ってます。インプット講座が提供できない分、答練でしっかり復習できるカリキュラム(解説にしっかり時間をかける講座)を計画中。もう少しで労働基準法の基礎答練が仕上がります。実施場所とか、価格、スケジュールはまだ未定やけど、ぼくも食べていかなあかんので、必ず開講するつもりです。直前の改正法や白書対策もやります。
こんな程度しか書けませんが、開講の際には、是非、利用してくださいね、待ってます!

【問題005の解答解説】
答 ②使用者に対し、必要な助言及び指導
(法14条3項)
労働契約の更新等使用者側の「採用権」に係る事項が含まれる本条文には、行政官庁からの「③勧告」は規定されていない。また、「使用者」が講ずべき必要な事項についての基準に関する行政指導等であるから、労働者が含まれる「①当事者」は不適当。したがって、正解は②である。

【今日の問題】
問題006 派遣元の使用者は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により、自己が労働基準法に基づく義務を負わない □□□□ を含めて、法15条に定める労働条件の明示義務を負うこととされる。
①均等待遇、強制労働の禁止等
②労働時間、休憩、休日の適用等

③変形労働時間制の定め、年次有給休暇の付与等

2008年10月13日月曜日

山川靖樹の大どんでん返し…

岡田監督(あ、注釈はいらんでしょうけど、サッカーと違います)、辞めるんやなあ。まあ、責任とらなしゃあないやろしなあ。本人にとっても大どんでん返しやったやろ。9月に入るまでは、よもやこんなことになるとは思てへんかったんちゃうかな。

【問題004の解答解説】
答 ①当該25日の支給額を含めて過去3箇月間
(法12条2項ほか)
平均賃金算定の基礎となる賃金とは、算定事由発生日において、「既に債権として確定しているものを含む」ものとされる。また、賃金締切日の規定があるときは、「直前の賃金締切日から起算する」こととされる。設問では、賃金締切日である15日において当月の賃金債権が確定しているから、その支払日前であっても、「①当該25日の支給額を含めて過去3箇月間」の総額が計算の基礎となる。したがって、②、③はそれぞれ誤り。

【今日の問題】
問題005 行政官庁は、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する □□□□ を行うことができる。
①当事者に対し、必要な助言又は指導
②使用者に対し、必要な助言及び指導

③使用者に対し、必要な指導又は勧告

2008年10月11日土曜日

山川靖樹のぬか喜び…

ていうか、優勝すると思てたし、こういう状況は想定してへんかったなあ…。
犯人探しはしたないけど、あの試合のあそこで打ってくれていたらとか、あそこで
Wプレーとってくれていたらってのが、この10試合は多かったわあ。
一生懸命やったってのはわかるが、その言葉で許されるのはアマチュアだけ。
彼らは、何億も稼ぐプロ集団、それができてこその値打ちやろ!
ほんまに、とらのしっぽになってもた!

講師はね、プロ意識をもってる人は意外と少ない。ただ、これはある意味仕方がない。報酬がねえ…。それだけで食べていけるのは限られた講師のみ。だから他の収入源が必要になる。おのずとプロにはなりきれない、という構図ができ上がる。
書き込みなんかに、よく、「看板講師は1000万は軽いだろう」とかあるが、とんでもない!他社は知らんが、少なくともLEC関西社労士にはいない。それでも、LECって案外いいほうなんですよ!ただ、生講義が激減したから、講義そのものがない、だからどうしようもない。私がLECを辞めることにした原因のひとつかな。

ということで、世の中、最後までわからんことって多いんやな。kmさんもまだまだわからんで!択一は十分やし、選択も救済かかりそうな科目やし。ただ、選択合計点が…なあ。気楽にあと1箇月すごしましょう!

【問題003の解答解説】
答 ②特段の事由のない限り、当該労働者の同意を得る必要はない
(古河電気工業・原子燃料工業事件・最判昭60.4.5. 百選38)
本判決は、復帰命令の効力についての最高裁初めての判断である。正解は②。なぜならば、出向元へ復帰させないことを予定して出向が命じられ、労働者がこれに同意した結果、将来労働者が再び出向元の指揮命令の下に労務を提供することはない旨の合意が成立したとみられるなど特段の事由のない限り、労働者が出向元の指揮監督の下で労働することは当初の労働契約の合意事項であって、復帰命令が本来の労働契約を変容させるものではないからである。簡単にいえば、元のサヤに納まることは当然のこと!ということ。

【今日の問題】
問004 賃金締切日が毎月15日、賃金支払日が同月25日の会社において、算定事由がその月の20日に発生したときの平均賃金は、□□□□ の総額を基礎として計算される。
①当該25日の支給額を含めて過去3箇月間
②前月25日の支給額から遡った過去3箇月間

③前日の19日以前3箇月間に支払対象となった日の賃金

2008年10月10日金曜日

健康診断行ってきました!

昨日はPC使う時間がなくて更新できずゴメンやす!

きのう、年1回の健康診断、行って来て。問診票に「最近、疲れやすい」って。最近、疲れるようなことな~んもしてへんし答えようがないなあ…とか思いながら。
88センチ、でした…。う~ん、なんで腹回りだけは伸びてんにゃろ。
ま、目立った異常もなくよかったっす。

株価がまた800円以上落ちてると。えらい金融危機ですねえ。(我が家も収入危機ですが…)
また、資格取得ブームが来るのかな?

johneyさんの投稿に、過去問の重要性が触れてありますね。
昨年の講座で意識的に主張していたことなんですが、社労士試験は過去問の焼き直しが多いので、当然、有効な対策として「問題に数多くあたること」といえるわけです。「最低テキストを何回読む!」なんて勉強方法もあるんでしょうが、3年、いや5年がかりの勉強方法ですわなあ…。

【問題002の解答】
答 ①女性を有利に取扱うものであるが、差別的待遇と解される
(平9.9.25基発648号)
賃金の差別的取扱いには、女性であることを理由として、賃金について有利な取扱いをすること(逆差別)も含まれるため、①が正解。設問では、女性労働者が早期退職することへの勧奨を招きかねない規定だからである。なお、従業員すべてに適用される退職金規定は、「②任意的金銭」ではなく「賃金」となり、差別的賃金と判断される。また、規定内容がどうであれ、男女差別待遇の取扱いが「③現実に行われていない」ときは、法4条に反するとはいえない(同通達)。

【今日の問題】
問題003 ある最高裁判例によれば、労働者が使用者との間の雇用契約に基づく従業員たる身分を保有しながら第三者の指揮命令の下に労務を提供するという形態の出向(いわゆる在籍出向)が行われているとき、使用者が出向先の同意を得て出向関係を解消し、労働者に対して出向元職場復帰を命じる場合、□□□□ ものと解されている。
①労働契約の変更に際し、当該労働者の同意を得る必要がある
②特段の事由のない限り、当該労働者の同意を得る必要はない

③あらかじめ、出向命令時に規定した場合は当該労働者の同意の有無は問題とならない

2008年10月8日水曜日

規約違反???

なんやよーわからん表示が最初に出るなあ。規約違反なんかしたつもりないんやけどなあ…。
一応、ロック解除のリクエストは出してあるので、この不安な状況はそのうち改善されると思います。

今日は急ぎの仕事がないので、労働基準法の択一問題を作っています。勿論、1日ではでけへんけど。
利用目的は、というと…。来春から予備校の開設を考えています。

貸し教室でこじんまりと。LECではできなかった細かい指導を提供できるよう計画しています。
講座の詳細はブログで発信します。改正法講座や白書対策も必ずやります!21年受験予定の皆さん、是非、期待してください!

【問題001の解答解説】
答 ①労働者の採否決定にあたり (三菱樹脂事件・最判昭48.12.12. 百選9)
本判決は、企業の採用の自由を、憲法22条(職業選択の自由)と同29条(財産権の不可侵)を基礎において、企業の経済活動としての契約締結の自由について、憲法上の法的性質を明らかにしたものである。したがって、正解は①。なお、②、③はいずれも採用後における労働条件の決定に関することであり、労基法3条(均等待遇)に違反するため誤り。

【今日の問題】
問題002 ある会社の従業員すべてに適用される退職金規定において、「早期退職優遇制度を利用する女性労働者の退職金の額は、同様の男性労働者の退職金額の110%とする」という規定は、□□□□
①女性を有利に取扱うものであるが、差別的待遇と解される
②当該退職金が任意的金銭であることから、差別的賃金とはいえない

③そのような事実が現実には行われていなくても、男女同一賃金の原則(法4条)に違反する

2008年10月7日火曜日

予備校らしく…

johnyさん、投稿ありがとう!
今年は社会保険3法を中心に選択が難しかったなあ。健保あたりは2点救済になると思うけどなあ。
ピンクマークの的中結果は、おいおいこの場で公開していきますね。昨年はLEC本論でやれたんやけどな。そうかといって言いっぱなしでは無責任やしな、やりますっ!

選択の予想は難しいわあ。テキストに載ってない条文が使われたりする。(LECの健保には載ってないんやんなあ、確か…)対策の打ちようがない。しかし、それが試験というもの。それを恐れるのであれば、労務6法を征服しておく以外にない。が、征服していなくても何とか3点とる人はいる。応用力の強化やろなあ。来春にはそんな講座がやれるといいなあ、と思ってます。

それと、今日から、ちょっと社労士予備校らしく、読者の方々に問題を出していきます。

おなじみの「ひっかけパターン」です。もともとは12月下旬に日本法令から出版するということで準備したもんなんですが、諸事情からボツになってしまって…。そこで、毎回1問ずつ出します。解答解説は次回にやりましょう。
まず、今月は、労働基準法でいきましょか!

問題001 ある最高裁判例によれば、企業者は、 □□□□ 、労働者の思想・信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることも、法律上禁止された違法行為とすべき理由はない、と解されている。
①労働者の採否決定にあたり
②管理職への昇進の可否を決定するため
③その雇用する労働者の労働条件の決定にあたり


追伸:読者の皆さん、この知名度の低いブログをできるだけ世に広めていただけますように、ご協力、宜しくお願い致します。

2008年10月6日月曜日

今日は終日自宅です!

LECを辞めてから、週末はずっと自宅、平日も家にこもってることが多いなあ。なんや、中年オヤジのひきこもりやで、まったく。

講師辞めて、ヒマになった。ただ、その分、収入がなくなったんやからビミョウな話や。
もともと、講師業から引退する気なんかなかった。な~んかLECとの関係もいいような悪いような、もうひとつピリッとしない感じやったし。「この際、思い切ってみよう!」と辞めたわけです。

今日は、顧客開拓用のDM作るのと、「社労士V」に連載している「ひっかけパターン対策講座12月号」のゲラチェックが主な仕事っす。
追伸:ショウコさん、早速の投稿、ありがとね!

2008年10月5日日曜日

ブログ始めました!

今日は、10月5日、私の誕生日っす!
47歳になりました。

これを機会に、ブログをはじめてみようと思います。今後の活動などをお知らせできればと思っています。

平成21年、社労士試験の受験者の方にも、いろいろな情報を提供していきます。乞う、ご期待!