2009年1月31日土曜日

渾身の新作!

【山川靖樹の社労士予備校】は、このブログと、HPビルダー買うてきてにわか作りでやったHPだけが告知の場で、まあ、細々とやっておりましたが…。

できましたがなっ!立派なやつが!
受験生も、そうでない人も、楽しみながら社労士資格により興味を持ってもらいたい!HPを通して「社労士ってこんなんなんやぁ!」て広く知ってもらいたい!
そんな願いと期待を込めた、渾身の作品です!

一般的な受験情報や、社労士受験科目の詳細、受験勉強の方法から過去8年分の社労士本試験問題(詳細解説はこれからね)まで、このHPをみれば、ぜぇ~んぶ用が足りる!社労士資格のための総合情報発信基地にしたくて、相当がんばってやりました!
もちろん、受験講座の案内もあるし、【基礎答練】のガイダンスや無料体験も視聴していただけます!
社労士のことをあまりよく知らない人には、社労士ってこんな仕事してんやでぇ~て情報もいっぱい載せました。

【山川靖樹の社労士予備校】公式HPに集う者が、創る側も見る側も、み~んな幸せになれることを信じて…。

それと、みんなにお願い!ですっ!

個人的にブログやHPをお持ちの方!何卒、【山川靖樹の社労士予備校】の公式HPをご紹介ください!
リンク先アドレスは、
http://yamakawa-sr.net/ です!
リンク集などで紹介される場合は、コチラ(
http://yamakawa-sr.net/link.html)にバナーなども置いてますので、ダウンロードして使ってくださいね!
※HPをお持ちの方で、相互リンクをご希望の方は、
info@yamakawa-sr.net にご一報ください!資格関係や、社労士関係のサイトの場合に限りますが、こちらからもリンクを張らせていただきます!

それでは、お待たせしました!
【山川靖樹の社労士予備校】公式HPは、コチラです。
どうぞぉ、お入りやす。http://yamakawa-sr.net/

【問題054の解答解説】
答 ①あらかじめ所轄公共職業安定所長
(則40条2項)
印紙保険料の納付の消印に使用すべき認印の印影は、使用を開始するときも変更するときも「あらかじめ」届け出ることとされている。また、“提出先の原則”により、雇用保険料に係る一般的な手続・監督業務に関することであるときは、「①所轄公共職業安定所長」となる。なお、請負事業の一括による下請負人であっても、この規定は適用される。


【今日の問題】
問題055 平成21年3月1日に雇用保険印紙購入通帳の交付を初めて受けた事業主の、当該購入通帳の原則的な有効期間は、平成21年3月1日から □□□ までの間である。
①平成21年3月31日
②平成22年2月28日

③平成22年3月31日

*次回からは「健康保険法」です。

2009年1月29日木曜日

平成21年度【改正法講座】へのご招待っ!

昨日、京都府社労士会の「労働紛争解決センター京都・調整委員研修会」に行ってきた。調整委員になるための必須研修。あっせんの実務と手法とか、個別紛争の事例とか…。
もっとも、特定社労士でもない私は、なりたくても門前払いやから、ある意味、身分不相応な研修なんやけど。
出向いた目的は二つ。ひとつは、【応用答練】に使えそうな事例でも紹介しはらへんかなぁ…という期待で、まあ、これはビミョー…。
もうひとつは、昨年合格された受講生さんとの昼食で、こっちがメイン!近況報告会みたいな感じで。えらいでぇ!ぼぉ~っとしててもアカンから「年金アド2級」と、その前に「衛生管理者」受けるんやって!
ちなみにこの方、私の顧問先の総務担当役員でなんや複雑な関係なんやけど…。そのうち「顧問いらんようになった」って言われるんやないかと心配で…。
でも、お昼は、ちゃっかりごちそうになりました!

資格スクールには、「ドル箱講座」ってのがある。集客力抜群の講座で、受験者の誰もが受けてくれるありがたい講座のこと。どんな講師がやっても(改正法講座のテキスト見て、改正法の勉強してるような講師に講義聴いてても、そら受からんわなぁ…)それなりに集客できる講座やから、大手スクールにとって売上予算の立つ講座。
対義語に「ドル箱講師」いうのがある。どんなタイトルで売っても、なぜか集客できてしまう講師のこと。大手スクールには、必ずいはるんちゃう?大・セ・ン・セ・~が…

まあ、どっちにしてもや。講座単価は高いわなあ、高くしても来るから「ドル箱」なんやけど。で、社労士講座における一般的なドル箱講座は、「改正法講座」と「白書講座」よ。
独学者ですらこの2つは受講する。改正法なんか合格者でも受けはるよね。
当然、大手スクールは、これで儲けるわけですよ、おいし~ぃ講座やもん…。

そこでや、みんなぁ~、よぉ~、考えてみ!
もともと、テキスト作ったり、答練作ったり、改正補正の資料作ったりしてるんやから、「改正法講座」のテキストなんて、豆腐作った後の「おから」ちゃうのぉ?その「おから」にちょこちょこっと刻んだ野菜入れて講師が食べさせるいうだけで、値段がついて売り物になるんやろ?本来なら、改正情報もコミコミで受験講座ちゃうんかいな?
このご時世に、決して安くないお金払う…、なんか、アホらしないかぁ?

て、思てても、大手スクールに身を置いてては、自分の好きにはでけへんからなぁ。「改正法は是非、受けてくださ~い!」てアナウンスしてたグラサン講師、おらんかったか?

ふ~む、山川靖樹の社労士予備校は、そんな経費もかかってへんし。ということは、こんなんで儲けんでもなんとかなる!か…な?
よっしゃぁ~っ、ええでぇ!なんぼ講師が食わせても「おから」は「おから」やん!そんなもんにお金は取らへん!

ということで、既に講座を申し込んでおられて「受講証」をお持ちの方!いつもの連絡先アドレス迄、「受講生番号」と「通学・通信の別」を書いて、メールちょうだい!
5月30日(土)京都で実施(10時~17時予定)の【改正法講座】へ一切無料で招待します!(あ、交通費・昼食は出ぇへんで!DVD送料はえぇわ、タダで送ったげる!)一般発売の前の優先招待です!(教室定員の関係から生講義のSOLDOUTが考えられるため)
なお、現段階では京都以外の開催は考えてないけど、今後の集まり次第では他でやるかも。そんときは、受講地や受講方法の変更もOKね。
それと、講座の問い合わせだけで、まだ、受講料の入金手続きがお済みでない方は、受講料の入金連絡の際に、その旨書いといてくだされば、その時点で無料のご招待が確定します!

あぁ~~ぁ、もちろん、無料やからって、手ぇ抜くようなセコイことはせぇへんで!よその「おから」を超える美味しいのんを準備すんで、当たり前やぁ!
改正法はこんでバッチシっ!てテキストと講義をちゃ~んと提供します。中途半端なことはせえへん、ご安心を!

【問題053の解答解説】
答 ②通知を発する日から起算して30日を経過した日
(法20条2項、則35条4項ほか)
有期事業のメリット制適用に伴う差額徴収は、ペナルティー的な性質上、確定保険料の認定決定が行われたときに徴収されることがある「追徴金」の手続きと同じである。したがって、「②通知を発する日から起算して30日を経過した日」をその納期限と定め、事業主に納入告知書によって通知しなければならない。なお、③は、督促状における指定納期限の規定から引用したひっかけ。また、①のような規定はない。


山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題054 事業主は、印紙保険料の納付の消印に使用すべき認印の印影を変更しようとするときは、□□□ に届け出なければならない。
①あらかじめ所轄公共職業安定所長
②遅滞なく都道府県労働局歳入徴収官

③あらかじめ所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長

2009年1月27日火曜日

前年度ピンクマーク結果-労基法

例年のこの時期には、前年度のピンクマーク結果を踏まえ、今年度向けのピンク指定をしてたなぁ。今シーズンはその機会なく、春を迎えそうや…。
けど、少なくとも結果を公表して、反省せなアカン!謙虚なココロと緊張感なしに進歩はないからなぁ!
というわけで、これからしばらくは新シリーズ、「前年度ピンクマーク結果発表!」と簡単な反省文を書かせていただきます。

あぁ~、ちなみに…。「ピンクマーク!」は、皆さん、ご存知かな?
私のインプット講座は、その年の「出題予想付き講義」なんです。淡々と講義してても、みんなぁ眠くなったりするからね、「ピンクマーク!」とかいうて覚醒させる。こういうバチ臭ぁ~いやり方も、関西では結構受けるもんで(その他の地域では「うさん臭ぁ~」て思われるかもなあ)。
まあ、とにかく、特にしっかりやっといてほしいとこをピンクマーク!と称し、受講生に注意を促す。直前期にどこをやろかと迷ったら、まずはピンクマークを確実に…という、要はヤマを張る箇所のこと。
平成19年度はなかなかの的中率やったんやけど…なあ。

~今日は、労基法です~
公民権行使の保障(1)・適用除外1・使用者0・契約期間等(1)・労働条件の明示0・解雇の予告0・賃金支払の5原則5・1箇月単位の変形労働時間制0・フレックスタイム制0・休日の原則と変形休日制0・36協定による時間外休日労働0・割増賃金0・みなし労働時間制0・企画業務型裁量労働制1・労働時間等の規定の適用除外1・年次有給休暇の付与2・年次有給休暇の時季1・年次有給休暇の賃金0・労働時間及び休日(年少者)0・年少者の深夜業0・就業規則の作成2・制裁規定の制限1・就業規則に関する判例(1)・法令等の周知義務1・*()数字は選択式で出題
12項目/24項目=50.0%・15肢/35肢=42.9%

【反省文】
的中率6割以上を目標とする私にとって、屈辱的なはずし方です…、いきなりの結果でスンマセン…。
さぁ、どういい訳しょうかなぁ…。まず、例年の必須箇所でまったく出てへんとこ、「解雇予告」、「36協定」、「割増賃金」の3箇所が意外やったなあ!ただ、ここはピンクつけへんわけにはいかへん。まあ、21年には出すやろから許してちょうだい。「変形労働時間制」は予想難しいなあ。出んときは全然やもんなア。あと、失敗なんは「女性」。1点分(5肢)も出てしもた。まったく予想できなかったのが致命的な敗因、ここは反省っす。
そんな中、救いは、選択式3点分がすべてピンクから出てること!社労士予備校の21年向け【応用答練】でもがんばるからね!「年次有給休暇」も毎年かたいなあ、安心してピンクやな!

近いうちに、いろいろ報告できることがあります!もう数日のガマンっす!

【問題052の解答解説】
答 ③平成21年度
(法12条3項)

メリット制の適用要件のひとつである「事業の継続性」とは、連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(基準日という)において、労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過していることとされる。本問事例では、平成19年度の基準日(平成20年3月31日)において3年以上の経過が認められるため、その翌々年度にあたる「③平成21年度」から適用される可能性がある。

山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題053 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、有期事業のメリット制の適用により確定保険料の額を引き上げた場合の差額を徴収しようとするときは、□□□ をその納期限と定め、事業主に納入告知書によって、引き上げられた額と納付済の額との差額及び納期限を通知しなければならない。
①決定が行われた日から15日以内の日
②通知を発する日から起算して30日を経過した日

③通知を発する日から起算して10日以上経過した日

2009年1月25日日曜日

シリーズも、ちょっと一息…

昨日、年金セミナー第2回目をやってきた。
テーマは「公的年金の種類」。60歳台前半の老齢厚生年金の支給開始年齢とか、65歳以上の併給パターンとか。
試験対策においてはわずかな知識やけど、一般的には一番気になるところ。社会保険事務所の年金相談に行っても、計算された年金額がどの部分なのかの説明はあまり聞けへんから、一般の方にはわかりづらい所みたいやな。「昭和36年10月生まれの私に比べたら、みんなぁはまだマシやわぁ!」で、皆さん、フムフム…、確かに…、と妙にナットク。

【基礎答練】の国民年金法、やっと完成しました!
このパートをやっとけば点になる!ってとこをしっかりピックアップして問題にしてあります。確実に得点しなあかん科目だけに、50肢の選別に時間かかったわぁ!

週明けからは、【基礎答練】厚生年金保険法にかかるんやけど、その前に、「社労士V」のひっかけ原稿を書かなあきません。こっちも厚年法やから、問題がダブらんように注意します。

さて、青い鳥さんにお答えします。

まず、雇用保険法の「労働者」の定義について。
雇用保険法が、誰を対象とした法律かと考えたときに、加入中は働いている状態なんやけど、いざ、保護してもらうときは失業中…、というのがこの保険法の特徴で、いずれの場合も「労働者」と扱う。「事業主に雇用され、事業主から支給される賃金によって生活している者」(ここはもう一度【問題030】を見てね)と同様、「事業主に雇用されることによって生活しようとする者」も雇用保険法では、同じカテゴリーと考えているんやな。例えば、雇用保険2事業に規定される雇用関連の助成金の対象となる「労働者」を、雇用されて働いている人だけに限定するのはおかしいやろ?こんで、もうわかりますね?
よう似た考え方は、「労働組合法」にもあるよ!定義を確認してみよう!

次の質問(再就職手当の額)については、私のブログ記事とは直接関係のない一般的な質問かなぁ~~~。まあ、オ・マ・ケで答えときます…。

基本手当日額を5,000円、支給残日数を100日(3/10=30日)とすると、
再就職手当の支給額=5,000円×30日=150,000円
これは、「再就職手当額(150,000円)を基本手当日額(5,000円)で除した日数分(30日分)の基本手当」を支給したことと同じになる、でしょ?

【問題051の解答解説】
答 ③概算保険料(延納する場合の当該保険料も含む)
(則38条の4)
口座振替による納付が認められている労働保険料は、③と「確定保険料の申告に伴う労働保険料又はその不足額」の2種類に限られている。なお、①、②の他に、認定決定による確定保険料、有期事業に係る概算保険料及び確定保険料、印紙保険料については、いずれの場合も口座振替の方法よって納付することはできない。


山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題052 平成16年10月1日に事業を開始した使用労働者が常時100人以上の規模の継続事業において、メリット制に係る労災保険率が適用される可能性がある最初の年度は、□□□ である。
①平成19年度
②平成20年度

③平成21年度

2009年1月23日金曜日

ここを攻略!Final 一般常識

なんやかんや、忙しいなあ。【基礎答練】の国年法がなかなか仕上がらない。ふらふら遊んでるわけちゃうねんけどなあ…。明日は、京都新聞文化センターの「年金セミナー」あるし、レジュメ作らな!
というわけで、今日は、すっと、ここ攻!シリーズにいきましょう。
このシリーズもいよいよ最終科目となりました!

ちょっと前の…、う~ん、平成15年くらいまでかなあ。一般常識は、難問・奇問が多かった。一般的なテキストには載ってない、例えば、児童扶養手当と児童手当の相違点を問うとか、厚生労働白書のかなり細かい数字をひっかけるとか、労務管理用語も毎年使われていたし。
どう考えても、合格ラインの点数調整としか思えないような問題がいくつも出題された。択一3点救済、選択2点救済は当たり前!厚年法以上にハードルは高かったなあ。
まあ、もっとも…。この科目で失敗して不合格になるってのも、なぁ~んか合点がいかないし、近年の傾向が妥当なんでしょう。ここ数年は、高得点の期待できる科目です!

さて、09向け対策として。
まずは、「労働一般」。労働経済の数値動向は必須。これをがっちり押さえれば2点はいただきやっ!(ただし、この範囲はそれの専門家に頼ったほうがええで!時間のロスなく得点できる情報が得られる、なお、その専門家は…。ん?おぁ!下のほうに…、もぉ、ええな。)
あとは、法改正!やな、頻繁に使われる。もちろん、既存の法令もひと通りやるべきやけど、点数には関係ない選択肢やったりするので、あまり神経質に早目から手をつける必要はないかも。

次に、社会一般。こっちは、毎年、ほぼ法令別にランクが決まってる。「国民健康保険法」、「介護保険法」、「児童手当法」、「社労士法」がAランク。「確定給付」、「確定拠出」がBランク。いずれにしても、基本的なことを幅広くやっとけば、マニア向け問題がないだけに高得点がねらえます。
近年は、一般常識で7点前後とって当たり前になっているので、2.3点のロスが致命傷となることを知っておきましょう!

「ここを攻略!」シリーズは、各科目の近年の傾向と、おおよその09向け試験対策の概略を書きました。少しはお役立ちシリーズとなったかなぁ?
企画途中で続けてないシリーズもありますので、次回からはそのへんを再開します。

【問題050の解答解説】
答 ③80万円
(法18条、同19条ほか)

本問は、「確定保険料は延納することができない」ということを理解するための事例である。概算保険料額との間に不足額が生じた場合、その不足額は、確定保険料の本来の納期限である7月10日までに一括納付しなければならない。設問においては、150万円-120万円=「30万円」と、平成21年度の延納に係る概算保険料150万円÷3=「50万円」との合算額である「③80万円」を納付することとなる。なお、①は、不足額が精算されていない。また、②は、不足額を含めて延納した額となっている。

山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題051 口座振替によって行うことができる労働保険料の納付は、納付書によって行われる □□□ の納付について認められている。
①認定決定による概算保険料
②増加概算保険料及び追加徴収による概算保険料

③概算保険料(延納する場合の当該保険料も含む)

2009年1月21日水曜日

がんばれ、サンタさんっ!

こんなメールが届きました。ご本人の承諾を得て、原文をそのまま公開します。

「はじめまして。突然のメールで大変恐縮ですが、私サンタ(33歳・男)と申す者です。岡山で一年間先生のDVD講座を受講して、お陰様で平成19年に社労士合格できた者です。当時は本当にピンクマークに多々助けられました。先週土曜日にブログをたまたま発見し、また講師業を活動再開されたんだなぁ~と思い感動しました。これからもブログを楽しみに拝読させて頂きたいと思います。今後の御活躍を御祈り申し上げます。私も浜松で(資格取得で本社の人事部へ異動する事になりました)先生がブログでおっしゃるように前向きに頑張っていこうと思います。」

サンタさんは、自動車販売の営業をしながら学習し、合格後、本社人事部(誰もが知ってるメーカーです!)へ異動になられるそうです。

合格までの苦労はみんなぁ通らなアカン道で、早道できたり遠回りしたりするけど、とりあえず、自分の意思でどうにでもなるやん?
でも、合格後に資格を生かせるかどうかは、自分の意思や努力だけではどないもならんこと多いんちゃうかなあ。開業するなら別やろけど、会社組織にいはる場合はどーよ?
サンタさん、あんたすごい強運やん!資格取得がきっかけとなって本社人事部にいけるんやろ?おめでとぉ~~!よかったやん!!

住み慣れた町から見知らぬ土地へ。やり慣れた仕事から未経験の職務へ。見慣れた仲間と離れ優秀な競争相手と机を並べる…。そんなプレッシャーは相当なもんやろなあ。「ほんまにやっていけるんやろか…」てなぁ。そやけど、社労士資格がなかったら?もっともっと長い年月をかけて、それでも届かないかもしれないポジションに特進できた自分はすごいことや!その努力を認めてくれた会社にも感謝やねぇ。合格者にも勇気を与える配置換えにカンパ~イっ!

過去に積み重ねた経験と、新たに取り込んだ法律の知識を生かして、大きな企業の人事管理が日本中の雇用管理に影響するんやという、とんでもない仕事ができることに誇りを持って、がんばってな!

ちなみに、うちの子、工学部なんで、ええコネできたわぁ!イェ~~~ぃ!

さて、第2部は、新年会&決起集会に出席いただいた合格者の一言ポイントいきます。

Oさん(女):自分は通信。エステに行けば必ずやせられるもんじゃない!通信生は自分の勉強時間をしっかり確保して!
Mさん(男):勉強は朝方のほうが効率が良かった(自分はラスト4ヶ月は朝4時から毎日2.5時間以上やった)。休日は午後の択一対策として同じ時間帯に過去問を時間を計ってする(100円ショップのストップウォッチ使用、本番は全く疲れなかった)。予想問題は当てにならないのでまず過去問中心(基本問題は絶対に獲得する)でいき、テキストも絞り込みあまりいろんな参考書等は使用しない。
Tさん(男):5年分の過去問では足りないかも。
Tさん(男):うまくモチベーション管理ができるかどうかが結構重要!
Oさん(女):地味にコツコツ続けたことがよかった!受験友達を作れたのがよかった。
Mさん(男):過去7年分、どこがどう間違っているのかをしっかりチェック!日常生活はかなり犠牲にしたことも多かった。
Oさん(男):過去問→テキスト→過去問の繰り返し、何度も繰り返す!
Nさん(男):自習室において目標となる人物を見つける、「アイツが帰るまで帰らへんぞっ!」みたいな。直前期には1日12時間の学習量をこなした。
Tさん(女):過去問とテキストと、あとは仲間がいれば。
Aさん(女):目標を紙に書いて壁に貼った。「合格するっ!」と思い込むことが大切。
Aさん(男):時間は作るもの、家族はみんなその犠牲になった。通勤電車はいつも各駅停車…。
Sさん(女):主婦で時間を作るのに苦労した。朝5時におきて3時間勉強してから出勤するようにしていた。
Yさん(男、47歳・既婚21年目):合格は順番。ディズニーランドのアトラクションと一緒、210分並んでれば、必ず、そのうち乗れるもの!

最後に、青い鳥さん、どうぞ、このブログに公開してよければ質問してください。過去に戻ることはむしろ大事なこと。
「ちょっとなあ…」と思われるようでしたら、受講申込み先のメルアド宛でかまいません。

【問題049の解答解説】
答 ②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものは除く
(則27条1項)

継続事業の概算保険料の延納申請は、当該申告書を提出する際に行うこととされているが、この場合、「②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したもの」は除かれる。なお、①は、「労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの」に該当するときや、「労災保険又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については20万円以上」であれば認められるから、妥当でない。また、③は、中小事業主の特別加入要件から引用したもので、事務委託がされていなくても他の要件を満たせば延納は認められる。

山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題050 継続事業であって、平成20年度の概算保険料額が120万円、同年度の確定保険料額が150万円、平成21年度における保険料算定基礎額に変動の見込みがないとき、平成21年度の概算保険料を延納する場合の最初の期の納付額は □□□ である。
①50万円
②60万円

③80万円

2009年1月19日月曜日

とりあえず…

今日は終日外出していて、ブログ更新の予定はなかったんやけど、不安を抱えたぽんちょさんのために。
全然大丈夫です!
2ヶ月間でしょ?しかも15年前に…。悪意の継続した長期滞納がここ数年内にあるならまだしもねえ。払えるもんなら払います!取れるもんなら取ってください!ってな。

いや~、ぼくなんかもっと滞納あったよ!2年間ぐらい!(て、いばらんでええ)

とりあえず…、以上です。

2009年1月18日日曜日

ここを攻略!Vol.8 厚年法

昨晩、新年会&決起集会!やってきました!
最終的な参加者は28名(男性16名・女性12名)、広島や愛媛など泊まり覚悟の参戦もありビックリでした。18時過ぎから始まって22時前に終わるという、まさに「本試験(択一式)」並みの持久戦でコッテリやりました。

合格したが次の目標を決めかねている方、もう一歩のとこで結果が出せず踏ん切りのつかない方、あきらめモードから抜け出せずにいる方、勉強方法に迷いのある方、何とか受講生を獲得しようと必死の方など…、様々な希望と悩みを抱えた者たちが、偉そうにアドバイスしたり、逆にくらったり…。で、最後は、とりあえず、みんなぁがんばろおぉ~~~って感じで終わりました。

ほんま、やってよかった思います。みんなの顔を見て勇気が出たから。
少しは役に立てるかもしれない自分の存在を忘れようとしていた時期もあったし、自分の自信や誇りもかなり揺らいでいたしなあ。

それに、2、3回失敗してくすぶってるあなた!すごい方、いはりましたよ!
4回目と5回目は選択・択一とも余裕の合計得点…、ただいずれも選択で、1科目だけ1点足らずでアウト。普通、ここでやめるでぇ!2年続きやでぇ、家族やったら諦めさすわぁ。
ところが、この人、往生際が悪いのなんの!また受けて…。6回目で!
「目標」て必ず届くもんなんやなぁ…、努力は報われるんやわ、世の中よーでけてる!

次回には、合格者の一言ポイントを紹介しますね。

さて、しばし飛んでたここ攻!シリーズ、行こか。
今日は、厚生年金保険法やな。
厚年法での高得点は、まず期待でけへん。例年、6点取れたらOKや。逆に、勉強不足は致命傷、3点アウトもちょこちょこ耳にする。
特徴としては、決して難問ではないんやけど、制度が複雑で勉強しきれてへんか理解不足で終わってて確実に判断しきれへんことが多いな。
08かてそうや。広範囲に出してきて、みんなぁ一度は勉強したことのある規定やのに、ひと肢ずつの適切な処理能力がないとやられっぱなしや。答見たら「あぁ~ぁ、そぉかぁ~」てのが多い。

さて、そこでいかに料理するか…。

まずは、国年法を仕上げること。相乗り(共通)規定や関連規定、類似規定が多く、特に、類似規定はその相違点を混同しないためにも国年法の克服は必須!例えば、年金の支給要件、「国年はこうやけど厚年ではこう」みたいなとこに注意しよう。そして、学習順序に工夫を!老齢基礎→障害基礎→遺族基礎…じゃなくて、老齢基礎→老齢厚生→障害基礎→障害厚生…。

次に、問題のターゲットになるカテゴリー。これも国年法とよく似てて、「被保険者」、「届出等」、「通則」、「老齢厚生年金(60歳台含む)」、「障害厚生年金」「遺族厚生年金」、「保険料」、「基金」。改正があったときは、そこも確実に使ってくる。

最後に、法附則を根拠とする経過措置や移行措置は、その制度の理由(意味)を理解すること。以前はどうやったんか?なんで、そんな制度が必要なのか?その制度がなかったらどうなんのか?etc…。ただ、この知識は、ぱりっとした講師の口述か、きっちりした問題集の解説部分に頼らざるを得ない、唯一の受身学習のとこやな。自分で探すには大変な作業。それを求める方法は…、ん?おっ!下のほうに、なんかアドレスが書いてあるぞっ!!!

【問題048の解答解説】
答 ①通知を受けた日から15日以内
(法15条4項)

概算保険料の認定決定に係る通知を受けた事業主は、「①通知を受けた日から15日以内」に、納付書によって納付しなければならない。なお、この場合の認定決定権者は、所轄都道府県労働局歳入徴収官である。この設問のように、徴収法は数字だけでなく、「いつから」にもひっかけのワナがあるので要注意!

山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題049 継続事業の事業主が概算保険料を延納する場合、「 □□□ 。」ということは、絶対的な条件として妥当である。
①納付すべき概算保険料の額が40万円以上のもの
②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものは除く

③当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの

2009年1月16日金曜日

アリガトyoo~!&ジ・ツ・ム…

教えてchoo~に対する、たくさんの回答、ありがとさんでしたっ!
早速、HPで検索しながら、場所的なことも考慮しつつ、何軒かは直接問い合わせたりもしてみました。

公的施設は、設備のわりに低料金で利用できるから、どこも競争率高いわぁ~、みんなぁ、考えること同じやな。「営利目的は5割増しです…」てとこもあるけど、それでも民間の何分の1やもんなあ。近々、行ってみなと思うとこもありました!
ただ、単発モンならまだしも、毎週末の決まった曜日を終日、しかも1年間ほど押さえなアカンからな、これまたハードル高いねん(ははっ、今週は梅田会場、来週は淀屋橋会場てわけにいかんもんなぁ…)。
とりあえず、経過報告しときます。もうちょい、がんばって探します。

さて、いよいよ明日は、「新年会&決起集会!」やで!申し込んでて「詳細のお知らせ」来てへん人、いはらへんね?大丈夫?・・・よしっ!
掘りごたつ式のテーブル席に6名ずつ、座席は申込み順と男女比、合格者数を考えながら、私の独断で決めさせていただきました。
私のテーブルはすべて女性で、しかもまだ【社労士予備校】に申し込んでない方で固めといて、ひとりずつ口説こうかと思ったんですが…、そうすっとあまりにミエミエで、「新年会」と称して営業に来たただのスケベなオッサンになってしまうので、前もってちゃ~んとルールを決めてやりました。どのテーブルもほぼ同じバランスの男女比と合格者数になっていますので、ひとつ、ご協力のほど宜しくお願いします。

そーそー、こんな実務相談を受けたんやけど…。
ある会社で整理解雇する際に、労基法所定の解雇予告手当を計算して、それとは別に、年次有給休暇の未消化分を買い上げることにして慰労金としたい、というもの。この会社では、こうしたことの規則を設けておらず…。
そこで、①そもそも、こんな取扱いができるのか?という質問。
次に、②できるのであれば、社会保険料とか税金とかの控除はどうすればよいのか?という質問。
さぁて、みんなは、どう答えるかいなあ…。

いつものパターンなら「答は次回っ!」とか、安っぽい報道番組みたいになるけど、次回は、新年会の報告と、ここ攻!も書かなあかんから、今日はあっさり行かしてもらうわ。

①の答え
本来、労働者は、解雇日を超えて年休の時季指定はできないところ、その未消化分を買い上げることは何ら労働者に不利益が生ずることはなく、したがって、こうした取扱いをすることは、仮に、就業規則に定めがなくとも「臨時の賃金」として支給すればよい。逆に言えば、労基法上は賃金となる可能性が高い。(なんでか、解説文は標準語やけど、これはアタマん中のイメージを一気に文章にしてるからで特に意味はない、関西弁やと変換に時間がかかるから)あぁ~、もちろん、解雇予告手当は賃金ちゃうでぇ!

②の答え
まず、解雇予告手当。これは、徴収法でも社会保険法でも賃金(報酬)とならず、保険料の徴収対象とはならない。(こら、試験にも出るレベルやでぇ!
で、税金(所得税)のことは…、ハタケ違いやし試験にも出えへんしY先生も教えてくれてへんし、税理士さんに聞いて…では、頼んないわなあ。
こっちは、「退職給与」扱いになるんやで。したがって、勤続1年当たり40万円までは非課税(ただし、一定の申告書類あり)。詳細は、税務署又は税理士さんへ!と、こういかな!
次に、年休買い上げの慰労金。「臨時の賃金」と解釈する以上、徴収法では?徴収対象になるなあ、保険料、かかんでぇ!ところが、社会保険法では?報酬にも賞与にもならんって勉強したやろ?徴収するタイミングがないやん、標準報酬月額にも標準賞与にものせられへんもんなあ。(はい、ここまで、試験レベルや!
じゃ、税金(所得税)は?労基法で賃金と解釈するもんは「給与所得になるんちゃうかなあ…」て考えたら簡単かもね!通常の給与として考えればOKよ!この場合、支払うときの名称等は関係なし、その金銭の性質で判断すればええ。

まあ、こんなふうに、社労士の仕事って、受験範囲外の知識で税理士の知識とリンクすることがあるからね。仲のええ税理士さんつくるとか、面倒がらずに税務署に聞くとかして常識を広げようね!あ、でも、試験に受かってからでええでぇ、ジ・ツ・ムは…
せやけど、たんまに、実務家らしいことも書いとかんとなぁ…、講義でクタクタしゃべらん分…。

【問題047の解答解説】
答 ②通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付
(法12条3項)
非業務災害率とは、事業主の補償責任の範囲に含まれない保険給付に要した費用の部分といえる。したがって、「②通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付」が適切である。保険給付ではない「①社会復帰促進等事業」は誤り。また、「③特定疾病にかかった者に係る保険給付」に要した費用の額は、業務災害に係る費用となるため不適当となる。なお、現在の非業務災害率は、0.8/1,000とされている。

山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題048 概算保険料の認定決定に係る通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が当該政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは当該政府の決定した労働保険料を、その □□□ に納付しなければならないこととされる。
①通知を受けた日から15日以内
②決定が行われた日から15日以内

③通知が発せられた日から起算して30日を経過する日まで

2009年1月14日水曜日

教えてchoo~

寒いなあ~、しかし!
そうやのーても出無精の私は、出かけるときはまとめて回り、できるだけ外出を控えてるんやけど。その肝心の家ん中がよー冷えて、暖房も中途半端にしか効かんから結局は寒い…。
ああぁ~~、春が待ち遠しいわあ。

さて、今日は、読者の皆さんにお尋ねしたいことがあって。

大阪・梅田駅(大阪駅)近辺で、大阪府・大阪市とか独法とか「公的機関」の運営による「貸し教室(貸し会議室)」をご存知ありませんか?

というのも、いよいよ【10向け受験講座】の本格的な検討にはいりまして…、できれば大阪でもやりたいなあと。
で、いきなりテナント借りるほどの資金はなく、民間の貸し教室では予算にあわず、ここはやっぱり公的機関の施設やろなと。京都の中ならおよそわかるんやけど、大阪は知らなくて…。
京阪中ノ島線沿線とかやったらあるんやろか?
ちなみに、【基礎答練】の舞台となる「ハートピア京都」は、正式には「京都府社会福祉会館」という公的機関なんです。低価格のわりに設備と交通の便がいいので決めました。

そこで、皆さんの中で、そうした施設をご存知の方がおられましたら教えてchoo~!
もちろん、ご自身が不動産持ってはって、「安くで貸したげよ!」とか、「自分とこの会社にそんなんがある」とか、そういうありがたい情報も大歓迎!
ただ、使用目的が、営利目的となるので、そんなんがアカン施設もあったり、あと、週末に終日利用することになるので、そのへんで難しかったりなあ。

どなたか、ええ情報をお持ちでしたら、宜しくお願い致します!
【教えてchoo~】の連絡先→ yckf-y@d8.dion.ne.jp
件名に「こんなとこありまっせ!」とお願いします。あと、私から返信させていただけるメルアドを。お名前はHNでも結構です。

ここ攻!シリーズは次回に書きます、悪しからず…。

【問題046の解答解説】
答 ②これらの額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた
(法11条2項、則11条2号かっこ書)

一般保険料額の算定基礎となる賃金総額は、当該額に「②1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた」額となる。なお、日雇労働被保険者に係る賃金総額も含まれるから①は誤りである。また、賃金総額を正確に算定することが困難なものについての算定特例は、「労災保険に係る保険関係」について認められる方法であり、その点が限定されていない選択肢③は妥当でない。

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【今日の問題】
問題047 労災保険率について、すべての事業の種類において含まれている非業務災害率とは、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の □□□ に要した費用の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率とされている。
①通勤災害に係る災害率並びに社会復帰促進等事業
②通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付

③特定疾病にかかった者に係る保険給付に要した費用の額及び二次健康診断等給付

2009年1月12日月曜日

ここを攻略!Vol.7 国民年金法

土曜日、久々に人前で講義した。京都新聞文化センターの「年金セミナー」。有料セミナーにもかかわらず数名の方が来てくれはった。名も知れぬ社会保険労務士の話にありがたいことです!
第1回目のタイトルは、「公的年金と被保険者の種類」、国年法第1回目みたいな内容や。
反応は上々!「先生、慣れてはんなあ…」「よどみなく話しはるわあ…」と。第一線を離れ、はや5ヶ月、されど、14年間の経験は錆びることなく、無事現役復帰を果たしました!

【社労士度適性検査Part.2の回答解説】
問3
法令違反などどんな会社にもあり得る話。さあ、皆さんならどうする?
ただ、ひとつ断っとくけど、今からの話は「経験談ではない」ということ!
でないと、私の関与する顧問先の名誉に係ることやからね。そこんとこは勘違いのないように頼んます!

とるべき立場は簡単ちゃう?
社労士としてすべきことがやれてればそんでええんちゃうの?
つまり、社労士は、こうしな法律違反やという「判断」がつく。だから、①それを顧問先に教える。
もし、改善せず違反したままなら、法律上どうなるという「知識」がある。だから、②それで顧問先を脅す。 (この場合は、グラサンの装着まではいらない…)
ところが、実務上の処分は多少違うていう「経験」がある。だから、③最終的な落としどこを提案する。
以上、私は、ここまでが社労士の仕事や思てます。そうした「判断」「知識」「経験」という無形のサービスに、顧問先は報酬をくれてはるんやと…。
その情報サービスを元に、カジ取りするのは会社の責任、私の関与するところではないし、まして、不正を暴くのは「行政機関」の仕事でしょ?行政から報酬もらってるわけでもないしねぇ。あとは、会社が決めればええことやん!

最後に、くれぐれも社労士は、不正に導いたり違反を黙認したらアカンで!どこが違反で、それがどういうリスクをもたらすか、その「警告」を発することは必ずしなアカン。
でないと、ただの悪徳社労士や!資格持ってる値打ちナイ!事業主に対しても、行政に対しても、「知らんかった」ではすまへんということは当たり前っす!
こんなちょびっと「世渡り上手」な方ならば、社労士というより士業適性Aランクやな!

シリーズが増えて原稿が大変やけど、ここから第2幕…、ここ攻!国年法な。

国民年金法は、社会保険編における得点源科目。こいつでこけると、その年は、まあ、アカン…。それなりにやってれば8点はカタい。08なんか満点の人も結構いはんの違う?
例年の特徴としては、ひねった問題や意表をつく規定はほとんど出ない!問題文も短いしね。本則条文とその関連の経過措置(法附則など)で大半を占める。そやし、基本条文にあるオーソドックスな規定をしっかり勉強しておくこと。
08の特徴は、「国民年金法に関し…」というタイトルが10問中8問を占めた。いろんなパートからの抱き合わせで1問分が構成されていた。こうすれば、問題を作りやすいんです。タイトルが明確だったのは2問、「各種届出」と「遺族基礎年金」。そんだけ重要なとこってことや!
というわけで、「被保険者」、「届出等」、「老齢基礎年金(振替加算等含む)」、「遺族基礎年金」、「第1号被保険者独自の給付(付加年金等)」、「保険料」、「保険料免除(追納等含む)」、「基金」をやっとけば8点いただけるよ。
選択式は「給付」を使わない特徴もあるねぇ。

せっかく簡単やのに、この科目が問題冊子の一番最後やから、解答時間がなくて慌てて解いた…てシロウトみたいなことしたらアカンで!きっちり30分残して国年法にかかればゴールが…、はるか向こうに…、ほんのかすかに…、モザイクかかったみたいにぼんやりと…、見えた気がする…、ハズやからね。210分解ききった!という充実感を楽しもう。

non太朗さん、貴重なご意見ありがとう。
労働関係法には、おおむね、労働者を擁護し就労環境を守るというタテマエと、企業が成り立つための境界線というホンネがあると思うんです。この利害関係の対立は、決して「埋めようのないミゾ」であることを、お互いに理解しておくべきなんでしょうね。

【問題045の解答解説】
答 ③労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長
(則10条2項)
本問は、“提出先の原則”によって判断できる。継続事業の一括認可とは、各事業所ごとの保険関係を指定事業に一括する、という保険の適用関係の確認に関する手続である。したがって、提出先は「③所轄都道府県労働局長」である。なお、この認可申請は、一般的な手続・監督業務ではないから②は誤り。また、①のような規定はない。

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【今日の問題】
問題046 一般保険料の額の算定基礎となる賃金総額とは、原則として、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、この場合、□□□ 額とされる。
①雇用保険の日雇労働被保険者に係る賃金総額を除いた
②これらの額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた

③当該額を正確に算定することが困難なものについては、特例により認められた方法によって算定された

2009年1月9日金曜日

ネットカフェから派遣村へ引越し?

仕事始めから今日で5日目、年始のあいさつに行く先々で「年越し派遣村」が話題になります。
もちろん!ぼくらが話す相手は企業経営者やから、労働者擁護の声は出ませんで!
経営者側からすれば、傾きかけた屋台骨を立て直すためには、仕事量を調整しなアカン、売れへんモンいくら作ったって在庫抱えるばかりやもん、非効率やって論理。

ひと昔前の仕事量の調整方法はというと、時間外労働の削減とか一時帰休やった。この場合、労働者の絶対数はほとんど変わらず、単純に労働時間の調整や。また忙しなってきたら、仕事に慣れたメンバーにがんばってもらわなあかんからねえ。皆さん、ご存知!終身雇用制の大原則や!

ところが、今は少し様相が違う…。仕事量がすなわち、労働者の数や。仕事が増えれば労働者数を増やし、仕事が減れば労働者数を減らす。労働者派遣法がこれを可能にし、製造業への解禁によって一気に広まり、仕事量の調整弁としてその機能が発揮されてきた。
そして、いよいよ派遣期間のリミットである3年の節目を目前に、生産ラインを止めないようにどうやって「人材」をつなぐのかというエンドレスな課題から、どうやって穏便に「業務」を終結させるのかというエンディングの問題に変わってしもた。皮肉なもんやなあ…。「数ヶ月間のクーリング期間を経て再度派遣契約で!」などという姑息な作戦会議がなつかしい。

ま、派遣労働は、企業にも労働者にも同じだけのメリットとデメリットがあったんちゃうかなあ…。すべて社会の責任、政治の責任ってのもなあ…。
かというて、家族を故郷に残し、出稼ぎで得た収入の大半を仕送りしていた方々がおられるとすれば、それは社会から守られて当然やと思うし…
皆さんなら、顧問先の社長さんを前にして、どう話をまとめはりますか?
ちなみに、「ネットカフェ難民」が「派遣村」に引っ越すと、いよいよ新手の遊牧民みたいな話でややこしいなあ。労働統計はどうとるんやろ?そっちが気になるわあ!

さてさて、こんな話題から…
【社労士度適性検査Part.1の回答解説】←タイトル変えたで!
問1 几帳面であればそれに越したことはないが、そう気にすることでもない。
例えば、大工さんや左官さんの仕事。仕事的には相当几帳面やで!そやないとまともに家建たんがな。けど、現場とかで見てると、結構大雑把な人、多いような…。「親方ぁ、ネジ1本余ってます!」「ああぁ~、予備のやつや!」て、ホンマかよ~~~、みたいな。
社労士のように公的書類とか作る資格は、な~んか実直ってイメージあるけど。全然関係ないっす!
ただし、書類は書き損じてもいいが、正しく書き直すこと(間違ったまま出してはいけない)。提出期限は気にしなくてもよいが、出し忘れないこと(この失敗は特にヤバイ)。その場で答えられなくてもええけど、後日調べて返答はすること(変にカッコつけんでええ)。
最低こんだけ守れる人は、A評定!ってみんなAか?

問2 人の意見を聞いて「そ~かぁ!」ってすぐ思ってしまう人、社労士に向いてます!
なんせサービス業、まずは他人の意見とかニーズに合わせることから始まる。「へぇ~、そうなんやあ」て感覚で、相手との距離を縮めよう!(おれ、ここはええねんけどなあ…)
一方で、そのまま他人の意見に流されてはいけないよ!自分の意見はしっかり持っとかなアカン。(って偉そうなこというて、そのまんま人の意見に流されて結構失敗してるよなあ…、おれ、これD評定かも…)
会話や行動の中でどうバランスをとるかやろなあ。ある程度同調しないと距離が縮まらへんけど、意見があわんときの境界線をどこかに引いておかな…。心の葛藤もあるしなあ。
でも、まあ、なんとか「聞き上手」でいけると思えるアナタ、A評定です!
というわけで、「派遣村」の会話をぼくがどう対応していたか、もうおわかりですね…。

【社労士度適性検査Part.2】
問3 関与先の事業所が法律を守っていない!許せる?

あぁ~、あかん、今日はこれにて…。ここを攻略!シリーズは次回に。

【問題044の解答解説】
答 ③都道府県労働局歳入徴収官
(則34条)

徴収法における関係書類の提出先は、ひっかけ問題の定番!一括有期事業報告書とは、保険料の精算時に提出する建設現場一覧表のことであり、このように保険料額の決定に関するものは「③都道府県労働局歳入徴収官」が提出先となる。なお、その他、保険給付や一般的な手続・監督業務、行政指導に関するものは「①労働基準監督署長」、また、保険適用関係の確認に関するものは「②都道府県労働局長」である。“提出先の原則”として覚えておこう!

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【今日の問題】
問題045 継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書を、当該一括の規定による指定を受けることを希望する事業に係る所轄 □□□ に提出しなければならない。
①都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣
②労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長

③労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長

2009年1月6日火曜日

ここを攻略!Vol.6 健康保険法

こんなメールをいただいた…「私は社労士にむいているのでしょうか?」
根本的な質問!んん~んっ、知らんがなあ!細木さんの番組やないのに、人生相談みたいになってるがなあ!で、むいてへん言うたら受講やめるんちゃうのお?商売にならんがなあ!
・・・・・けど、切実なんや、きっと…
時間かけて、お金かけて、いろんなモン犠牲にして…、受かってはみたがなんかピタッとこない…。大学と一緒やわなぁ、ええと思って入った大学(あるいは学部)が全然あわんくて、結局、中途半端にブラブラして終わる(く~~っ、まさに、私のパターン)。
で、こらちょっと、ほっとけへんかなあってことで。

【あなたの社労士度チェック!Part.1】
次の質問に、「Yes」or「No」で答えてね。(あ、連絡してこんでええから!)
①どっちかというと几帳面なほうである?
②人の意見に流されやすい?

*なお、ぼくの参考意見は、次回に書きます。(そう!ひっかけ問題みたいな構成でいきます)

さて、ここからはシリーズもんいくわな。今日は、健康保険法っす!
選択はおいといて、択一も結構難しかったんちゃう?
前にも書いたんやけど、労基法と健保法は、本則条文以外のルール(判例やら施行規則やら行政通達やら)で運用されている部分が多く、そこをついてくると問題がいっぺんにハイレベルになってしまう。08は「適用」、「保険給付」、「通則事項」に関する通達がたくさん用いられたため、「こんなん、知らんわあ…」って、解答出しに苦労した受験生が多かったはず。

健保法は、労働保険科目と違て、比較的点数がとりにくい。良くて6~7点てとこやろう。知らん通達とかが出たらどうにもならんからや。
ただし、その通達は、繰り返し出題されているケースが多い。つまり、通達集みたいなもんを求める前に、過去問を最低5年分(できれば7年分程度)はやろう!そっくりそのまま出ることもあるし、過去問の効果が一番明らかなんが健保法やで
ウソは言わん!とにかく、健保法は問題解いて実力つけなあかんでぇ!
逆に言えば、試験対策は打ちやすいってことやん。過去問やら演習問題やら模試やら解いてれば、ある程度はいけるってことやもん。そら、覚えなアカンこともあるし、テキストチェックもいるけど、勉強の方向性はひとつや!
それと、改正部分は過去問がないから…とかいうけど、そんなことあらへんでぇ!特に、今回の改正は、政府管掌から協会けんぽに変わったいう話やろ?ほな、これまで政府管掌んときに使われてたとこが、協会けんぽになってどうなったか?てことやん!そこを比較しとけば必ずニンマリや!
大事なとこは出る!ってことを忘れんようにね!

【問題043の解答解説】
①労災保険及び雇用保険の給付に関する事務

(昭40.7.31基発901号ほか)
有期事業の一括が適用されている事業であっても、本来の保険法上の事業主がすべき「①労災保険及び雇用保険の給付に関する事務」と「雇用保険の被保険者に関する事務」、徴収法において下請負事業の事業主も含めてすべき「印紙保険料の納付に関する事務」は、個々の事業ごとに行わなければならない。なお、②は、一括有期事業が継続している限り個別に提出する必要はない。また、③のような届出も規定されていない。

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【今日の問題】
問題044 有期事業の一括の規定により一の事業とみなされる事業についての事業主は、6月1日から40日(保険関係が消滅したときは、消滅した日から起算して50日)以内に、一括有期事業報告書を所轄 □□□ に提出しなければならない。
①労働基準監督署長
②都道府県労働局長

③都道府県労働局歳入徴収官

2009年1月4日日曜日

ここを攻略!Vol.5 労働保険徴収法

昨日は、「吉祥院天満宮」という、ちょっとマイナーなお宮さんに行ってきた。
京都の受験祈願といえば、「北野天満宮」がメジャーなんやけど、人が多くて…、願い事がうちまでまわってけえへんのちゃうかってことで。昨年は、上の子の大学受験でお世話になったので、そのお礼と、今度は下の子をお願いしようかと。
この春、高校3年になる娘は、のんびりしてて困ったもんや…。せめて、神頼みでいかな、とても兄には追いつかない。
おみくじ引いて「イェ~~~イ!」とかいうて騒ぐ姿にますます不安を感じながら、とりあえず拝んできました。
う~ん、2回も3回も、願い事を聞いてくれはんのか、はなはだギモンですが…。

さぁて、今日は、徴収法や。
この科目も例年、得点科目やなあ。6点満点中最低でも4点(できれば5点)はほしい。
労災・雇用・徴収の3科目で、20点中15点以上取れたら、全体に楽になるやろ?そこまで持っていくには、徴収法の出来不デキがカギとなる。
ただ、手続法らしい問題が多く、しっかり慣れておかな点数にならん。08の内容も、基本レベルではあるが、知識の有無を試すには十分な問題がたくさん出題された。簡単レベルではあるが労働保険料の計算問題も出てくるので、練習は必要(ただし、連続して出たことがなく、予想どおり08にはしっかり出たので、09はお休みかもねぇ…)。

最近の傾向としては、幅広く満遍なく使う傾向にある。雇用保険法のように特定のパートから1点分とはいかない。08もメリット制を除き、広く使われた。一点集中型の試験対策はやめたほうがええな。
それと、今年は保険料の納期限について改正がある。「延納」をからめた問題は注意が要る。が、まあ、こんなことはどこの予備校でもいわはることやから、皆さんも勉強しはるとこやろけど…。
あと、毎年使われる「徴収金の徴収等」(追徴金や督促・延滞金のとこ)、「労働保険事務組合」は必須のカテゴリー!優先的に済ませておくこと!
イチバン緊張するのが、「メリット制」の出題予想…。4~5年周期で1点分という傾向が、平成ひと桁の時代から受け継がれている。直近に出たのは平成18年…。
さぁ、どうしよう!できな1点失うだけに慎重になってまうとこ。昨年は「出えへんから勉強せんでええ!」というたが…。
今年は、そこまで言い切れへん。3年で使われたこともあり、過去に出題された箇所だけはやっておくが無難やろなあ。

次回は、社会保険編にはいります!

【042の解答解説】
答 ②建設の事業に係る事業主は
(則74条)労災保険関係成立票の掲示義務は、「②建設の事業に係る事業主」にのみ適用されるため、立木の伐採の事業を含む「①有期事業に係る事業主」は不適当である。また、掲示完了期限は明示されていないから、③も妥当でない。なお、「保険関係が成立した日から10日以内」は、保険関係成立届の提出期限とのひっかけである。


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【今日の問題】
問題043 有期事業の一括が適用されている事業であっても、原則として、□□□ については、個々の事業ごとに行わなければならない。
①労災保険及び雇用保険の給付に関する事務
②一括有期事業に係る事業の保険関係成立届の提出

③事業規模に変更があった場合の単独有期事業開始届の提出

2009年1月2日金曜日

ここを攻略!Vol.4 雇用保険法

みなさ~ん、あけましておめでとお~っ!

ええお正月をお迎えですかあ?
私は、ヨメさんの実家が八瀬(京都市の北東部で、車で5分ほどのとこに大原三千院あり)にあるので、元旦はそこで過ごしてきました。ここ数日、容赦のないごちそう続きで、メタボ係数がグングン上がってます。皆さんとお会いするときには、人相変わってるかもよ…。ということで、今年もヨロシクです!!!

さて、ブログ始めは、いきなり受験モードでまいります!
ここを攻略!シリーズの第4弾、「雇用保険法」やで。

ま、この科目も前回の労災保険法とならんで、難易度の低い「得点科目」やな。択一7点満点をねらうべき科目で、こちらの思惑通りに出題してくるのでありがた~い。07も08もそのカタどおり、きっちりはまりました。
雇用保険法には大きな特徴がふたつある!
まず、ある程度範囲を絞ったタイトルで問題が作られる。「雇用保険事務」、「特定受給資格者」、「短期雇用特例被保険者」、「育児休業給付」について…ってな具合(08の本試験タイトルより)。これは、毎年の雇用保険法の出し方で、ずっと踏襲されている(「フシュウ」やないで…、さすがに「フオソ」とは読めへんかなぁ…)。したがって、09に使われそうなパートから優先的に学習することで、効率よく得点できる。基本問題が多いので、単元ごとの基礎的な知識をしっかり定着させましょう。

次に、改正部分は間違いなく出題される。特に、権利関係や事務手続きについて!
何でやと思う?
皆さん、社労士にならはったあと、一般的にやけど、実務として最もよくするのって何やと思わはります?労災?健保?年金?…違うねん、雇用保険の手続き!
関与する仕事先(または顧問先)にもよるし、相談業務とかに就いたら違てくるかもしれんけど、いきなり年金相談でバリバリ手続きするなんてあり得へんし、労災事故がバンバンあったらえらいこっちゃし、健保は資格得喪手続はあっても、保険給付の手続きは案外少ない。何というても健保は現物給付やろ?給付請求がない、せいぜい傷病手当金がちょこちょこや。
その点、雇用保険は違う。労働社会に密着した保険給付になってて、従業員さんからの質問も多い。在職中はもちろん、離職後の生活をサポする制度やから、従業員さんのマメ知識も意外と豊富でね。改正されるって情報、結構早くご存知で…。
カッコ悪いでしょ?出入りの社労士がそんなことも知らないってのは…。そやし、出るんですよ!改正法が!
09も改正しそうやな。期間従業員の雇用見込期間の緩和と、育児休業給付の一体化。決まれば、100%出ます!(どっちも権利関係、出すに決まってます)

ということで、出題の特徴がつかめたら、そこを意識しながら学習を進めましょう!
あ、ただし、5日ごろからぼちぼちでええで…。

non太朗さん、暖かいコメント、ありがとう。
ひとりでもたくさんの方が、そうした印象を持ってもらえるようにこれからもがんばります!
ちなみに、グラサンしててもええことないわ…。グラサンしたままマスクして電車に乗ってるので、ぼくの隣に座らはるのは、たいてい、ばあちゃんか、おんなじようにイカツイおっさんのどっちかで…、楽しない…。

ぼくは今から風呂はいって、昼ごはん食べたら、「寧々~おんな太閤記」みますが。
なんで、あれ、あんな長いんや?3日間くらいに分けてやってぇな。
終わんの夜中やで…、何ぁんもでけへんがな…。

【問題041の解答解説】
答 ①傷病手当の支給
(行政手引56401)

傷病手当は、延長給付に係る基本手当を受給しているときは支給しないこととされており(行政手引53004)、特例受給資格者が、公共職業訓練等を受けることにより、受給資格者の求職者給付を受ける場合もこのケースに該当する。したがって、正解は①。なお、「②離職理由による給付制限」は法41条1項かっこ書により、また、「③証明書による毎月1回の失業の認定」は則24条1項により、それぞれ適用されるため誤りである。

山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】は
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

*1月は「労働保険徴収法」です。
【今日の問題】
問題042 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち □□□ 、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。
①有期事業に係る事業主は
②建設の事業に係る事業主は

③建設の事業に係る事業主は、当該保険関係が成立した日から10日以内に