2008年11月19日水曜日

基礎答練「雇用保険法」完成っ!

今朝は冷えてんなあ、明日はもっと寒いらしいし。寒さには弱いので春が待ち遠しいなあ…(て、まだ冬も来てへんけど)。

雇用保険法の択一問題、できました!
しっかり点数取らなアカン科目やけど、これでもか!というくらい演習問題と過去問を繰り返せば目標は達成できるから、楽といえば楽な科目やな。まあ、雇用保険法が苦手っていうのはあんまり聞かんな、みんな、それなりに勉強のコツはつかみやすいんやろ。
いろいろ具体例も盛り込みながら作問したので、結構おもしろく仕上がりました。

ここからの数日間は「社労士V・連載ひっかけ対策・健康保険法」を書きます。
あ、johnyさん、社労士VのCD聴かはったそうで、ありがとう。
最後あせって終わってますやろ?いつもの声、いつもの間、いつものパターン…です。

junさん、合格おめでとう!平日、週末とがんばらはったんやね。
ここにまたひとり「演習中心」の学習方法で一発合格ですね、ありがたいです!

試験はねえ、どんな試験でも「運」もあるから。その「運」のストライクゾーンをいかに広げておくか。それが「演習問題」の繰り返し、だと思うんですよ。結果的には、豊富な知識が「運」を引き込むわけですが、その鍛錬はしないとね。

勉強方法に迷っておられる方、ご一考下さい。

【問題024の解答解説】
答 ②201
(法16条の3、法別表第1)
設問の場合、AとCは受給資格者となるが、「Xの母」でないBは受給資格者とならない。また、受給権者はAであり、受給権者と生計を同じくするCは若年支給停止対象者でないから、遺族の数は2人と判断できる。したがって、支給額は、給付基礎日額の「②201」日分となる。なお、①は55歳以上又は重度障害にある妻のみ受給資格を有するときの給付日数、③は遺族の数が3人のときの給付日数である。

山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】はこちら
http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題025 葬祭料は、 □□□ 死亡した場合に、葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行うこととされる。
①労働者が業務上
②保険給付を受ける者が
③保険給付を受ける労働者が

1 件のコメント:

ななせ さんのコメント...

先生こんばんは、先日コメントをさせていただきましたななせです(ぺこり)

山川先生とは今年の直前対策で本当にお世話になりました、途中まで独学で国年とか厚年は本当に「嫌い」でしたが、「得意」になったのは先生の講座のお陰でした!今年の試験は落ちましたか、国年と厚年、選択も3点、択一もほぼ満点まで取れました!

先生の講義を受けていない他の科目が本当に苦手で・・・そして、勉強方法に悩んでいました。けれど今日の日記で「悩んでいる方」と呼びかけがございましたので、先生についていこうと思いました。

独学の頃、過去問はやらないほうがいいと学校に行っている友人からアドバイスを貰ったんですが、私も問題を解いて解読する力は必要だと思っていたので、この方法に??と思いながらも過去問は少ししかやっていませんでした。けれど今日ですっきりです、自信を持って過去問に取り組みます!そして先生の答練で鍛えますね?

今は少し貧乏なのでボーナスを頂いたらすぐに申込します(通信)その時はどうぞよろしくお願いします(ぺこり)