2008年11月9日日曜日

基礎答練「労災保険法」完成!

この1週間は社労士予備校のHP広告や受講規定作りに追われ、肝心の作問ペースがスローダウン。

でも、とりあえず金曜に公開できたので、この週末で労災保険法を仕上げました。
労災保険法の問題文には最近ちょっとしたクセがある。昨年に続いて今年もやっぱし…(もちろん、このクセは、来年、作問者が変わるとどうにもならんが…)。
しかし、それを見越して試験対策を打つのは、当然っす!だいじょうぶ、基礎答練に反映させてます!

社労士予備校への問い合わせも数名ずつやけど毎日いただいてて、ほんとに感謝です、ありがとう!受講してくださる方々のために、心に残る講義と私ができる精一杯のサポートをしてお返しするつもりでいます。その中の多くの方が、一度も直接お会いしたことのない方で、関東や中国・四国地方の方もおられて…。
直前期には地方回りして「壮行会兼勉強会」でも企画できるといいのになあ!(けど、参加者1名とかやとちょい寂しいしなぁ)
何にせよ、このブログからの様々な情報と春から始める手作り講座が、21年受験生の夢の架け橋となるようにがんばるでぇ!

明日からは雇用保険の作問にかかります。

あっきーさん、一発合格かいな、よーがんばったなあ!non太朗さんも一発やし、このせまいブログ読者にええ見本がいてくれるなあ。勉強方法にさえ迷わなければ受かる試験。ほんま、よかった、おめでとうさん!

講師にとって、合格の報告を聞くことは、これは当然うれしいし、ありがたいことだし、これは当たり前なのですが…。
それ以上にありがたいこと、それは、マリモさん、amiさん、ebicoさんたちのようなコメントです。
結果が出せなくてもあいさつに来てもらうほど、私自身、はげまされることはありません。だから講師が続けていられるんです。
そして、機会があれば、その方々ともう一度…、そんな想いで今日のブログは書きました。

あと1点…、あと2点…、とらせることができず、ごめんなさい。

【問題019の解答解説】
答 ②一般的に行われた柔道整復師の骨折、脱きゅうに対する施術
(昭31.11.6基発754号)
「②柔道整復師の骨折、脱きゅうに対する施術」は、応急手当の場合を除き、医師の同意を得たものでなければ療養上相当の療養とは認められない。なお、健保法においては、①(食事療養)は「入院時食事療養費」として、また、③(評価療養)は「保険外併用療養費」として支給されるが、労災保険法においては、いずれも「療養の給付」の範囲となるため妥当でない。

山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】はこちら
http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題020 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため □□□ から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。
①労働することができないために賃金を受けない日の第4日目
②労働することができないとき、その療養を始めた日の第4日目

③労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日

4 件のコメント:

johny さんのコメント...

問題の答えは、③だと思います。

合格された方、おめでとうございます!
本当に良かったですね。皆さんのコメント
読んでいると、よく自分に問いかけるん
です。本当に必死で頑張ったか?と・・。

野球やサッカーが好きでよくTV観戦してる
のですが、先ほどの日本シリーズを見ていて
つくづくそう思い知らされました。
下馬評では、ジャイアンツ有利と言われ
ながら、またホームで王手をかけられた
にも関わらず、勝ちたいという一心で
日本一を西武が勝ちとりました。
実は、渡辺監督と小野コーチは、昭和40
年生まれの同じ歳なんです。凄いなあ~
野球界みたいな上下関係の厳しい世界で
監督1年目で日本一監督になるなんて!

僕も同じ歳なんですから、負けられません!
贔屓チームの清水の長谷川監督も同じ歳。
同じ歳の人の活躍は、励みになりますし、
負けられないという気持です。頑張ります。

先生、講義参加したい気持あるんですけど、
京都という距離が・・・。

改正法と白書は是非と思っております。

かやん さんのコメント...

山川先生、ご無沙汰しています。
先生に3年と少し(?)お世話になった佐藤です。
今年やっと合格することができました。
本当にありがとうございました。感謝です。
いつもあと一歩が届かなくて、もう受験するのをやめてしまいたいと思ったことが何度かありましたが、山川先生が言われた「合格は順番だから目標を持って受験していれば必ずやってくる。今年はたまたま順番でなかっただけですよ」と励ましていただいた言葉を信じて勉強を続けてきました。本当に良かったです。やはり「継続は力」、「努力は必ず報われる」んですね。
今年も選択式の健保で失敗して(1点)あきらめかけていましたが、なんとか滑り込みました。山川先生のアウトプット講座の受講も真剣に考えていたのですが、必要なかったです。先生の講義を受講できないのは少し寂しいですが(←ホントです)これから気持ちを新たに頑張ります。
これからも尊敬する大先輩の社労士の先生として社労士の卵に色々教えて下さいね。

non太朗 さんのコメント...

 昨日、社労士の受験勉強でどこにも遊びに行けなかったりで、最も犠牲になった家族に罪滅ぼしのため、自分主催の「合格祝い」を近所の居酒屋でしました。
 子供達に「今日は、特別やからジュース飲んでもええよ。アイスも買うちゃる。」と気前のいいこと言ってたら、小遣いがピンチ!!!
 家に帰ったら、配達記録の不在通知が来てました。最初にはがきで通知があってから後日、証書が届くと思ってたんですが、今日会社で同僚で今年合格した人に聞いたら、いきなり合格証書が届くみたいです。今日帰ったら届いてると思います。

では、問題020の答えは、①でどうでしょうか。
「賃金を受けない日とは、全部受けない日と一部受けない日とがある。」と言うフレーズがありましたよね。

匿名 さんのコメント...

山川先生、不合格でした!
報告に上がりました。大きな声で言うことでは、ありませんが(笑)
気持ちはとっくに入れ替えて、来年に向いております。
ゴチャゴチャ言い訳する性格ではありません。来年は、ぶっちぎりで合格できるように頑張るだけです!