きょうは、いよいよ平成20年度本試験の合格発表の日。
落ち着かない時間と、そのあとにやってくる大波…。感動の大波であるといいですねえ!!
そして、「その時」は、自分の気持ちの上でも一区切りをつけるとき…。
合格された方に対するお祝いメッセージは、きっと間もなく報告(投稿)してくださる内容を待ってするとして。あえて、再チャレンジの方へ!
経験されておわかりのとおり、社労士試験は、決して受からない試験ではない。
だれでも、要領よく勉強すれば必ず受かります!社労士と名乗ることをあきらめないで。
「来年こそ!」の気持ちで一緒にがんばりましょう!
勉強方法にギモンや不安をお持ちの方は、このブログを通じて意見交換しましょう!きっと、ご自身にあった方法がみつかりますよ。
以前から少しずつ予告していました、「平成21年向け基礎答練」の開講を決めました!
「こうすれば合格に導ける最短距離や!」と前々からイメージしていたものを、手作り講座によって実現することにしました。
会場探しから始め、日程の決定、HPの作成、演習問題も全部ひとりで作ってます。特に問題作成は外注すると自分のイメージする講座に仕上がらないから。チカラ入ってます。
5月ごろまでの時期にやっておきたいところ、仕上がっているか確かめておきたいところを、復習するからこそ答練は効果があるのです。
これまでの規格化された演習問題では、残念ながらそれができなかったんですよねえ…。問題数も多くて、解説は時間に追われるしねえ。自分でやるとなると、そうしたものをすべて解決できるから、とても楽しみです!
講座の詳細は、私のHPで公開していますので、是非、お立ち寄りください。
HP アドレス → http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html
*HPは、プロフィール画面・左上の「ウェブページ情報」からもリンクしています。
たくちゃん、はじめまして。お褒めの言葉、ありがとね。
私の講義が良い結果に少しでも役立っていることを祈ってます。
【問題017の解答解説】
答 ②療養を開始した日
(法8条の2第2項)
「1年6箇月」という数字から傷病手当金(健保法)の受給期間を連想してしまうと、「①支給を開始した日」にひっかかる。休業給付基礎日額に係る年齢階層別の最低・最高限度額は、「②療養を開始した日」から起算して1年6箇月を経過した日以後において適用されることになる。なお、③のような規定はない。
【今日の問題】
問題018 休業給付基礎日額は、休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の属する □□□ における被災労働者の年齢による最低・最高限度額が適用される。
①四半期の初日
②年度の8月1日
③四半期の翌々四半期の初日
3 件のコメント:
先生、開講おめでとうございます!
以前「通信でもお願いします」と投稿させていただいたのですが、通信もご用意いただき大変嬉しく思っています。
残念ながら今回不合格となってしまいましたので(予想していた選択・健保ではなく、択一の総合点不足でした…)是非是非、通信にて受講させていただき、再チャレンジで合格を目指します!
今不安なのは、開講までの5ヶ月をどう乗り切るかという事です。
今は先生の講義(昨年分)をリピートしながら過去問を解いているところです。
しっかりやらなくては!と今日でいよいよ決意が固まりました。
受講の節は宜しくお願い申し上げます!
先生ありがとうございました。
「合格」してました。
今朝、ネットの官報で確認しました。
最初、受験番号を見間違えていて「ない!!」、「やっぱりマークミスしてたんや・・・・。」
と落ち込んでましたが、一度席を立って給湯室へ水汲みに行ってから、気を取り直してもう一度見直したら「あった!!!」
最後までマークミスが気になっていて、いや~な夢も何度も見た、長い長い2ヶ月ちょっとでしたが、おかげさまで。
それにしても、択一の合格点の高さや合格率の低さは、ちょっと意外でした。
選択の健保の1点救済なども、ちょっと出題に無理があったのかなぁと・・・。
取り急ぎお礼のご報告をさせていただきます。
問題018の答えは、③かな。
先生こんばんわ!
合格しました!!
社浪人から足洗うことができます♪
自分でオトシマエつけることができました☆
お世話になった先生がたに良いご報告ができて本当に嬉しいです。
本当に有難うございました!
卒業生でお礼奉公させてくださいね?!
コメントを投稿