2008年10月31日金曜日

合格発表まで1週間!

ですねぇ~!
試験からの2ヵ月半は長いよなあ。
結果のいい人は待ち遠しいし、そうでなかった人もなんか踏ん切りつかないし。私の場合は、あかん(記述式の雇用で)と思てたけど、とりあえず、なんも手につかへんかったなあ。

で、あかんかった場合に、再チャレンジとこうなるわけやけど。
正和さんの投稿、これを考えます。 これからの時期にピッタリの話題です。

予備校選び、というよりは、そこの先生との相性は重要です。
どこの会社でも商売なんやから一生懸命やってます。で、どこの講師も「基本的」には、プロなんやから一生懸命やってる「はず」です。ただ、対人間ということから、どうしても相性の問題は出てくるわなあ。

もし、相性の良さを感じる先生なら、世間の評判がどうであれ、その先生についていくべき。勉強が効率よく進むはず。自分が素直になれるからです。
この場合は、乗り入れ制度の利用も必要ないと思う。(ただ、いろんな角度から話を聴きたいとか、違うポイントを示してくれるとか、それは別のニーズとしてとらえてね)

もし、相性が会わないなあ…と感じる先生なら、素直に話しを聞けない分、マイナスが大きいと思う。
勉強方法を聞いても、「ホンマかいな?」とか。ここは出るよ!っていわれても、「去年はずしたやん!」とか。「その言い回し、好かんなあ!」、「あんたはどうなん?」とか。自分の中でしっくりこないから、そんなことばかり考えて。余計なこと考えてる間に講義は進み、結果的に「わからん!」となる。

各予備校、こうしたニーズに応えるため、乗り入れ自由にしていると考えてください。「相性が悪いからやめます、返金してください」はできないからねえ。だから、乗り入れはそのためのアフターフォローサービスなわけ。

そこで、正和さんのケース。まずは、乗り入れとかを考えてみたらどうやろ?
テキストもムダにならんし、余分な出費もかからへんし。数人の先生を聴くうちにピッとくる先生に会えへんかなあ。 良くも悪しくも周りの評判は気にせんほうがええよ。人それぞれの感じ方があるし、ファンの数だけアンチもいるっていうし。
公表されてる世間の評価って、「あかん先生や!」はそうやそうや!てことになるけど、「ええ先生や!」の意見はかえって叩かれて、あまりオモテに出てないよね。自分で聴いてみなわからんもんやで。


私はLECのことしか知らんけど、本論編とか、実力完成講座とかの先生は、それなりの評価を受講生からもらってなければ講義依頼はきません。講師同士では?であっても、受講生が◎なら、その先生は◎やから、何の問題もないわけで。

それでも、あかんというんなら。
別のとこに行かなしゃあないなあ。費用はかかるけど、2重に通うデメリットはないと思いますよ。
教え方は、「予備校の差」というより「講師の差」。いい講師の多い予備校とそうでない予備校との間で「差」が生じるんと違うかな。そらまあ、テキストの差とかあるやろけど、いい講師はどんなテキストでもそれなりに講義もするし、足りん分はレジュメでもつくって補うもんです。

LEC内の乗り入れと同じ感覚で、他社の先生と乗り入れって感じで。テキストも他社のがあれば補完しあえるし、ムダにはならん(LECのテキストは見やすいと思います)。ただ、メインのテキストをどっちかに決めとかな、メモとかややこしなるで。

ということで、参考にして下さい。


non太朗さん。解答は残念…でしたが、その後に続けておられる労使協定の効力に関してはOKです。

ショウコさん、吉報待ってますよ!


【問題013の解答解説】
答 ①この事業場の労働者が、当該36協定に従う義務があったとはいえない
(トーコロ事件・最判平13.6.22)
本件は、卒業アルバム等製造業の会社において、過半数代表者の適性が争点となったものである。判旨としては、会員相互の親睦と生活の向上を目的とする親睦会(いわゆる「友の会」)は、労働者の自主的団体とは認められず、したがって、労働組合にも該当しないこと、また、当該親睦会の役員選挙が、36協定を締結する労働者代表を選出する妥当な手続きであったとは認められないことの2点を理由として、協定の締結当事者である過半数代表者が適性を欠く場合の36協定は、有効であるとは認められず、①という判断がなされた。


【今日の問題】
問題014 ある会社の営業職の賃金体系が、月額基本給、営業職手当、定額制の通勤手当、時間外労働手当の4項目であるとき、割増賃金の計算の基礎となる賃金項目は、 □□□□ となる。
①4項目のすべてが対象
②月額基本給、営業職手当の2項目

③月額基本給、営業職手当、定額制の通勤手当の3項目

*次回からは、「労働者災害補償保険法」です。

2008年10月29日水曜日

京都新聞文化センターで年金セミナー決定!

うちの庭で壁にたまごを生みつけた後、ここ数日間住み着いてたカマキリがいなくなった。
なんとなく愛敬があって、なんか癒されてたんやけど。
ゆうべ冷えたしなあ、ひと知れず旅立ったんかなあ…。
たまごはそのままにしとくと決めました。

講師業独立後の初仕事が決まりました!
9月末に出した企画書が採用されまして。
来年1月から3月までの計6回(月2回・1回90分、12,600円)もので、年金の基礎を学ぶ有料セミナーです。年金が気になる一般の方を対象としますから、受験講座ではありません。
けど、国年、厚年の基礎編のつもりなら有効かも。なにせ、一般の方にわかりやす~く話していくからね。
質問タイムも設けますが、こらまぁ年金相談みたいな感じやろかなあ。
一応6回分のメニューを書いときます。
年金の勉強のきっかけを作りたい方には役に立つかも。

1.公的年金の加入先と被保険者の種類
公的年金の加入先と加入期間の仕組みを理解して、加入記録が漏れてしまう可能性を見つけます。
2.公的年金の支給の仕組み
国民年金・厚生年金保険を中心に、受給できる年金の組み合わせや受給できなくなる場合などを解説します。
3.老齢基礎年金の仕組み
老齢基礎年金の支給条件を理解して、将来、受給できる概算額を求めます(電卓持参)。
4.老齢厚生年金の仕組み
老齢厚生年金の支給条件を理解して、将来、受給できる概算額を求めます(電卓持参)。
5.在職老齢年金の仕組み
「働くと年金はカットされる」の常識を正しく理解していただき、より豊かな年金ライフを提案します。
6.厚生年金保険に加入する人の配偶者は得をする!
ご主人が厚生年金保険に加入している場合、その奥さんにはどのようなメリットがあるのか?加入中と退職後に分けて紹介します。

と、まあ、こんなメニューで、がんばりまっす!

non太朗さん、情報ありがとう!
是非、他の読者のみなさんも、有効な方法や、逆にムダなやり方のご意見お願いします!
偏った学習方法に陥らないために、みんなで情報交換するのもいいと思うんですが、どうでしょう。

【問題012の解答解説】
答 ③これを行政官庁に届け出た
(法36条1項)
③の文言が示すとおり、いわゆる36協定の効力(免罰的効力)は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)へ届け出ることにより認められることとなる。同種のものとして、貯蓄金管理協定(法18条2項)があるが、これらは、一般的な労使協定と異なり、単なる行政監督的な目的から届け出させるのではない。なお、「②これに必要な事項を定めた」だけでは、この構成要件を満たさない。また、①のような規定はない。

【今日の問題】
問題013 ある最高裁判例によれば、会員(従業員)相互の親睦と生活の向上を目的とする親睦会の役員が、労働者の過半数代表者となって締結された36協定の効力について、「 □□□□ 。」と判断された。
①この事業場の労働者が、当該36協定に従う義務があったとはいえない
②当該役員は協定当事者と認められ、したがって当該36協定の効力は認められる

③当該親睦会は労働組合と認められ、したがって過半数組織組合である以上当該36協定の効力は認められる

2008年10月28日火曜日

基礎答練の安衛、完成っ!

というか、ここ何日か書きそびれてしまって。帰省中に完成してて、既に労災保険法にかかってます。

安衛法は、1コマで5問やります。全体をバランスよく復習できるようにしました。
科目的にはおもろないよなあ。けど、選択式があるからほかせへんし。ちょっと難儀な科目や。
ここ数年は、比較的スタンダードな問題が続いているから、まずは、過去問ベースで基礎を固めるといいね。

前回更新時の「お願い」について。ご意見、ありがとう!

くれぐれも、勉強で困っていることとか、悩んでいることとか、誰かに教えてほしいこととか。そういった内容を、このブログを通じて解決していただくことは大歓迎ですからね!
それは、決してネガティブなことではなく、ポジティブになるための一手段ですから全然OKです!
私もできるだけお答えしていこうと思ってますしね。

mega-catさん、ブログのリンクの件、ありがとう。
「社労士予備校」の輪が広がることは大歓迎です!よろしくね。
そう、言葉って難しい。生講義なら、人間性とか、性格みたいなもんまで何となく伝わるけどね。文字だけやと、個々にいろんな理解の仕方が生じてしまって。そやし、小説は成り立つんやろけど…。

ちょこさん、お気遣い、すみません。
講師にとっては簡単なことでも、受講生さんにとっては難しい。このギャップを如何にして埋めていくかが、講師の永遠のテーマなんです。
「遠い存在と感じさせない講師」こそ、皆さんが選ぶべき講師なんでしょうね。
ちょこさんも、今は、少し身近に感じてくれてはるみたいなんで、ぼくも一応、合格ということで。
はははっ。

【問題011の解答解説】
答 ②運輸交通業
(則31条)
事業場で行われる一斉休憩によって、社会生活の混乱が想像できる事業を思いつけば、正解は「②運輸交通業」だとわかる。なお、工業的業種においては「①製造業」が、非工業的業種においては「③教育研究業」が、ひっかけのネタと考えられる。①や③の場合、一斉休憩が行われたとしても、社会生活の混乱にまでは至らない。

【今日の問題】
問題012
使用者は、当該事業場において労使協定を締結し、□□□□ 場合においては、法定労働時間等に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
①行政官庁の許可を受けた
②これに必要な事項を定めた

③これを行政官庁に届け出た

2008年10月26日日曜日

今日から再開! そして、お願い!

皆さん、ただいまっす!
予定どおり今日もどりました。この時期、九州と関西に季節の差はなく、秋風はもう少し先かなって感じでした。帰省の目的は、例の「年金好きの母」が簡単な足(静脈瘤がひどくて)の手術をすることになり、親族の承諾確認に。手術は無事終わり、心配ないみたいなので帰ってきました。

【さて、今日は皆さんにお願いがあります】
私のこのブログは、社労士を目指す皆さんと私自身の将来を切り開くために始めました。
前回に投稿してくれたはる4人の方は、勉強方法の体験談とか、自分自身の情報を提供してくれたはったりとかで、とてもありがたい内容です。みんなのためになるもんね!

ところが、とっても残念な情報が入りまして…。
具体的には差し控えますが、ある方を非難するようなメールを出さはった方がおられるみたい。
あ、出処はわかりません。このブログの読者かどうかも不明なんやけど…。

改めて書きますが。
LECを辞めるに至った一連の流れ、これがあったからこそ、このブログを立ち上げるきっかけになったし、いっそ自分一人でやってみるかっていう決断もできた。そやし、なんでこうならんかったん…、だれがこんなことしたん…と違て、今度はこうするで!近いうちにやったるで!とポジティブにいきたいじゃないですか。
予定どおりにならなかった今を、決して、恨んでも悩んでも悔しがってもいませんよ。むしろ、こうしてたくさんの方が、私の動向を楽しみにしてくれたはるのが実感できることに感謝ですよ!

だから皆さん、エネルギーは自分のために!他人に向けるのはやめよう!

もし、皆さんの中のどなたかが、間接的な応援のつもりであれ、他人にご自身の不満をぶつけられることがあるとすれば、それは私の本意ではありません。そして、もし、私の文章が、皆さんに誤解を与えてしまうような幼稚なものでしかないのであれば、残念ですが…、このブログは閉鎖せざるを得なくなってしまいます。
そして、決して特定の誰かを中傷したり批判したり、過去の出来事を非難したりすることは本意ではありません。それに、言いたいことがあれば、私が直接その方々に申し上げるのがスジというものです。

LECを辞めたのは、あくまでも自分の意思。辞めさせられたわけでも、だまされたわけでもない。
きっとねえ、一連の話がなくても、LECは辞めてたんとちゃうかなあ。ナマ講義の激減とか講義のやり方の指示とかに不満があったから。
ただ、この場合は、LECの引き止め提案にもう少し丁寧に対応したやろし、もう少し穏やかに辞めることができたやろし、そこのところが残念なだけ。
15年もお世話になって、山川靖樹という名前も世に出してもらったんやから。

私は、今、ひとりで開講に向け準備をしています。
是非、春から開講できるよう、みんなも応援してな!ただし、よそを攻撃したらアカンで!応援してくれはる場合は、くれぐれも私に対して直接的にお願いします。他人を非難したりすることは、間接的にも応援にはならないからね。

あ、ブログの広報は今後もよろしく、頼んま~す!

【問題010の解答解説】
答 ①就業規則において、各日の休憩時間の長さ
(昭63.3.14基発150号)
休憩に関する規定は、就業規則の絶対的必要記載事項であるため、「就業規則」において定めておかなければならない。したがって、「③労使協定又は就業規則」は不適当である。また、記載すべきことは「休憩時間」とされているから、適切な選択肢は①。なお、「②休憩の開始及び終了の時刻」を特定することまでは必要ない。


【今日の問題】
問題011 □□□□ は、休憩の「一斉付与」の原則が適用されない事業である。
①製造業
②運輸交通業

③教育研究業

2008年10月22日水曜日

講師の選び方 その3

実務では…が口癖の講師もいるなあ…。
講義に必要な具体例と実務の区別がついていないのがこのタイプ。実務家養成コースなら優秀なんやろけど。この手の見抜き方は…、30分も聴いてればわかるわな、実務がでてくるから(自慢話でもあるのよね、私は開業してるよって)。
皆さんおわかりのとおり、受験は法律の理解がないとダメ!実務例が具体例となるのは雇用保険くらいかなあ。ただこれもあまりしゃべりすぎると焦点ぼけるしなあ。かえって難しくなっていく。
実務ではあれこれ例外が多いので、しゃべりだすと受験勉強から脱線するのは当たり前なわけですね。実務は受かってからでも全然だいじょうぶ!

投稿者も増えてきて嬉しいなあ!

正和さん。問題を解くことの重要性は、このブログに集うだれもが書き込んでおられます。是非、今年は私にだまされるつもりで、問題をじゃんじゃん解いてくださいね!

non太朗さん。わかりますよ!よ~がんばったやん!初チャレンジで択一の点数なんかみごとなもんや。あとは選択がどうかやなあ。お連れの方はどうやったんやろ…。よく質問にも来てくれはりましたが、的を射たものが多かったですよ、クロウト好みのやつね。

ちょこさん。過去問の件ですが、通われる予備校、いいカリキュラムですねえ!インプットが済んだ後はそういう対策の実力養成講座にしないとねえ。ぼくの答練は、問題はオリジナルですが、そのイメージで構成していきます。あと過去問、10年分までするかどうかは時間との相談かもね。絶対に必要なのは最低5年分。7年分までやれば十分とちがうかなあ。

ももりんさん。だいじょうぶちゃう!基準点さえクリアしていれば、その点数でいけるはずですよ。

明日から急遽、九州(佐世保)に帰省することにしました。26日夕方に戻ります。実家はネットができないし、ネットカフェは火事が怖いので、ブログの更新は26日の夜までできないと思います。お許しを!

【問題009の解答解説】
答 ②解雇の申し渡しと同時
(昭23.3.17基発464号)
本通達は、解雇予告手当の規定(法20条2項)に関連する行政解釈である。解雇予告手当の効力は、解雇の意思表示に際し労働者に現実に金銭が支払われたとき、その支払日後の期間の短縮が認められるというもの。したがって、その解雇が即時的なものであるならば、②でなければならない。なお、「①直近の賃金支払日」や「③解雇の申し渡しから30日以内」では、解雇予告手当の構成要件を満たすことができない。

【今日の問題】
問題010 休憩時間を一斉に与える必要がない事業場でフレックスタイム制を採用する場合に休憩時間をとる時間帯を労働者にゆだねようとするときは、□□□□ を定めるとともに、それをとる時間帯は労働者にゆだねる旨の規定をおけばよい。
①就業規則において、各日の休憩時間の長さ
②労使協定において、各日の休憩の開始及び終了の時刻

③労使協定又は就業規則において、各日の休憩時間の長さ

2008年10月20日月曜日

講師の選び方 その2

昨日も今日も、秋晴れのええ天気やなあ。とはいえ、行くとこもないし、これというて日記に残すこともないなあ。昨日も家でごろごろしてたし、今日はPCで問題作りやし…。
ただ、いま顧問先から「再雇用制度」の規則と労使協定の相談があった。明日も奈良の顧問先に行くので、まあ、それなりに仕事はしております。

さて、講師の選び方の続き。
今日のお題は、口先だけで知識はからっきし…という講師の上手な見抜き方。

このタイプの特徴は、自分を大きく見せないとやっていけないことを自身で認知しているケースが多い。したがって、「自分の講義を聴けば合格する!」とか「合格率何%!」という言葉を連呼する。
何の根拠もないのに、そう言われればそうなのかと思ってしまえば、それこそ思うツボ!きっちり何年も付き合う羽目になり、何年も勉強するからそのうちに合格し、結果的には私が合格させたということになってしまう構図。
そこで、その講師に知識があるかどうかを見抜くには。
難しい質問をされて、自分がわからなくて、しかも誤魔化したいときの常套句、それは、「そんなところは出ないからどうでもいいとこ!」と答えます。「出ない」と言われたら、受講生はそれ以上に質問できないからねえ。
読者の皆さん!そんな一言、聞いたことないですか?(ははっ、あんたから聞いたって書き込まないようにお願いします)

mega-catさん、こんにちは!ここに集うみんなと一緒にがんばろな!

【問題008の解答解説】
答 ②改めて解雇予告の手続を経なければならない
(昭24.6.18基発1926号)
予告期限到来後、解雇期日を延期する場合、就労実態が中断することなく継続していることから、新たな労働契約が締結されたものとみなされる。したがって、新たな解雇予告が必要となり、②が正解。なお、予告期間中に解雇制限事由が発生し、予告の効力発生が中止される場合は、「①改めて解雇予告をする必要はない」とされている(昭26.6.25基収2609号)。また、③のような規定はない。

【今日の問題】
問題009 即時解雇の場合における解雇予告手当の支払時期については、 □□□□ であるべきであるとされている。
①直近の賃金支払日
②解雇の申し渡しと同時

③解雇の申し渡しから30日以内

2008年10月18日土曜日

基礎答練の労基、完成っ!

基礎答練の労基法10問できました!
ひと通り勉強の済んだ方に、優先的に復習してもらいたいところをピックアップした。1肢ずつにそれぞれ復習していく内容をイメージしながら作っているので、やたらと時間はかかるけど。しかし、答練講座によくある「答えあわせ」だけで終わらない講義が、この問題を使って展開できるはず!
明日から、次、安衛法にかかります。

再チャレンジの方は、ぼちぼち講座とか考えてはるよね。
そこで、2,3回に分けて、私なりの講師の選び方情報を。
(ははは、レオンさんからご希望のあったメルマガ風に)

当然、講師には差がある。知識、話術、講師業に対する思い入れ等々。
まず、話し下手の講師…ってあり得ないけど、これがまた結構いる。知識があってもうまく伝えられないというタイプ。
この手の講師は、とにかく「専門用語」が多い。世の中で使わない独特の用語を普通に使う。あと、役所のいわゆる業界用語とか、「法34条と則31条の関係は…」とか。よ~わからん。ただ、知識は豊富やから、ご自身の実力アップとともに化けてくるのもこのタイプ。答練とか上級クラスとかだったら実力を発揮できるかも。そこまでガマンできるかやなあ。
もっとも、専門用語を使ったほうが講義としてマニアックでカッコイイと勘違いしている方もおられるので、この場合はさっさと講師を変えないと、無駄な1年を過ごすことになるよ!

逆に、口先だけで知識はからっきし…という講師もいる。このタイプは次回にしましょう。

新メンバーの、ななせさんとma1ma2ma3さん、来年こそ!一緒にがんばろう!

【問題007の解答解説】
答 ③所定労働時間を超える労働の有無
(平11.1.29基発45号)
労働条件の明示は、その内容を具体的に明示しなければならないが、①、②など、「③所定労働時間を超える労働の有無」以外の労働時間等に関する事項については、就業規則の絶対的必要記載事項であるから、本問のような明示方法が認められている。なお、③は、絶対的必要記載事項ではないため、就業規則上の関係条項名で示すことは、必ずしもできないことになる。

【今日の問題】
問題008 解雇の30日前予告はしたが、その期限到来後、解雇期日を延期することを本人に伝達しそのまま使用する場合には、通常同一条件でさらに労働契約がなされたものとみなされるが、その後に解雇する場合には、 □□□□ 。
①改めて解雇予告をする必要はない
②改めて解雇予告の手続を経なければならない

③解雇予告手当の支払による方法のみ認められる