通信受講生のOさんから、労災保険法に質問がきました…。
Q1.【基礎答練】労災Part2問7-C関連。
社会保険と労災保険給付の調整について、休業(補償)給付の額は、「障害(補償)年金」についてではなく「傷病(補償)年金」について定められた率を乗じるとありますが、これは…
1. 休業(補償)給付は、労災事故により発生した被災者のけが・病気が「治っていない」ときの保険給付。これに対し…
2.障害(補償)年金は傷病等が「治った」ときの年金給付。したがって…
3.調整率は、治っていないときの年金給付「傷病補償年金」に定められた率を使う…、という考え方でよいのでしょうか?
・・・・・・・・・・
A.考え方として妥当ですね。
法律で決まっていることとはいえ、「なんで?」ですよね。
(こうした些細な疑問を解決することで、勉強に対する満足度がアップし、充実感が得られ、間接的やけど、効率を上げることにつながります!)
本来、社会保険との調整は、「年金」の重複受給を調整するための規定ですが、稼得能力のてん補という意味では「休業(補償)給付」が真っ先なわけで、これと「年金」も調整すべきだということで、ご質問の調整が行われます。
で、傷病、障害、遺族のどの調整率を使おうか…となったときに、やはり、「治ゆ前」の年金給付である「傷病補償年金」にあわせることとしたものでしょう。
Q2.【基礎答練】労災Part2問8-C関連
特別支給金として規定されているなかで一時金として支給されるグループはどういうものでしょうか?
・・・・・・・・・・
A.特別支給金のうち、「一時金」で支給されるものは、以下のとおりです。
1.一般の特別支給金
・休業特別支給金以外のもの(傷病・障害・遺族の3種類の特別支給金)
*こちらの給付は「見舞金」的な要素があるので、休業以外はすべて一時金支給になっていますね。具体的には…
傷病:114万円~100万円
障害:342万円~8万円
遺族:300万円
2.ボーナス特別支給金
・障害特別一時金
・遺族特別一時金
・障害特別年金差額一時金
*こちらは、保険給付額の算定基礎(給付基礎日額)に反映されていないボーナス分を「加算金」的に支給する制度ですから、保険給付そのものが一時金で支給されるものは、この加算金も一時金として支給されます。
きっし。さん、応援ありがとね!
いろんな方にこころ支えられ、やれてるんやと思います。
私を信じて受講してくださっているすべての方を合格させる!という、現実離れした目標を実現すべく、問題作成にも講義にもこころでお返ししているつもりです。
最後まで、みんなが諦めることなくあと数箇月を乗り切れるよう、サポートしていきます!
きっし。さんも、がんばってやぁ!(沖縄は大好きで、ほぼ毎年行ってます!次の時には是非お会いできるといいねえ)
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2009年4月14日火曜日
2009年4月10日金曜日
受験用願書、ゲットできました!
以前紹介した、うちの前のさくら、いま、花吹雪まっ盛りです!
雨が降ったりして映えない年もあるけど、今年は天気がよくて、青空をバックにとてもきれいです。これからしばらくは掃除が…。
さて、いよいよ本日から、21年度受験用願書の配布が始まったねぇ。
さっそく、社労士会に行ってもらってきたでぇ。9時半きっかり、京都府社労士会の配布一番乗りは、山川予備校の受験生の願書やで!こりゃええでぇ、気合は入った願書や!
通学の方には明日(お休みされたときは翌週)、通信の方には通信教材に同封してお渡しします。また、直前単発講座だけとか、【応用答練】から受講開始の方とかにも、来週木曜か金曜には届くように送りますね。
なお、お手数ですが、願書が不要の方は、その旨ご連絡いただけるとありがたいです!
あとは出願準備を早めにして、さっさと提出すること!
最近、「来期向け」講座の問い合わせもちょこちょこいただいてまして!ありがとう!
いきなり、結構マニアックな初学者?もいはるんやなあ…、質問内容は、使用テキストと講座価格についてっす。
皆さん、ご存知のとおり、山川予備校は、脚本家も演出家も俳優も何もかも、すべて一人でこなしてて。今年度向けの準備が済まないことには来年度向けにはかかれないんですね。そんな器用じゃないしね…。大手予備校んときみたいに今期と来期を平行して講義するなんてとてもできるもんやないし。
ま、でも、22年度に向け、事業計画はきちんと考えてはいるので、たぶん6月中旬から下旬にはお知らせできると思っています(この時期になると【改正法】は終わってるし、【ピンクマーク】も準備が済むからね)。
ま、もっとも、このブログの読者の大半にはどーでもええ話や!
とにかく、いまは、ひとりでも多くの方が今年受かってしまうために、私ができる最善を尽くそうと思ってます!
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ま、でも、22年度に向け、事業計画はきちんと考えてはいるので、たぶん6月中旬から下旬にはお知らせできると思っています(この時期になると【改正法】は終わってるし、【ピンクマーク】も準備が済むからね)。
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2009年4月7日火曜日
製造禁止物質に関する質問
さくらが、満開やねえ。京都はこの数日間がピークやなあ。
【基礎答練】開講後も、ちょこちょこ申し込みいただいてます、ありがとう!
講座運営についても今んとこ、何のトラブルもなく順調です!特に、放送事故や通信DVDの不具合など心配してたんやけど、ちゃんとダビングできてるみたいでクレームは出ていません、よかった、よかった…。ディプリケーター、ちょっとええ機械にしといてよかったなあ!(DVD-ROMも日立マクセル製やしね、安心…)
それと、「今期向け講座」に関して問い合わせをされた方で、私から何の返答も届かない方は、メールのトラブルが考えられます。今一度、連絡してみてくださいね。
さて、きょうは、受講生Oさんからの、素朴な質問をいただきました。
Q.今 安全衛生法を見直しているのですが、「製造禁止物質」のところがどうもしっくりきません。
・重度の健康障害を引き起こすものを製造等するとき→都道府県労働局長の許可
・重度の健康障害を生ずるおそれのあるものを製造等するとき→厚生労働大臣の許可
素人的には、
毒性は、健康障害を引き起こす>引き起こすおそれがある だから、毒性の強いものを厚生労働大臣にするべきではと思うのですが…、逆なんですよねぇ。
原理をご存知でしたら教えていただければと思うのですが…。
原理を理解していればなかなか忘れないのですが、丸暗記では、学生から○年離れるとすぐ忘れてしまいます。
・・・・・・・・・・
A.ここは、そうやな。ぼくも受験時代に不思議やった!偉いのんは大臣ちゃうの?って。
「そんなもん、覚えたらしまいや、たいした問題とちゃう!」というてしまえば、そやけど…。でも、探究心は学問の原点!
まあ、原理といえるほど確かやないけど、とりあえずこう考えてみては?
1.製造禁止物質(黄りんマッチ等)は、本来製造できない。製造できないからこの世にあってはならない。が、しかし、なんぼなんでも「試験研究」まで禁じるわけにはいかない。
2.製造許可物質(ジクロルベンジジン等)は、製造をするには許可がいる(許可なしには製造できない)。が、しかし、製造工程等の許可基準さえ満たせば、作ることはできる。
さて、そこで、いよいよ製造させるとき、どちらの物質を「より身近に」管理しなアカンかな?
・2.は、許可基準を満たすかどうかのチェックは厳重にしなあかんけど、いったんOK出したら、まあ、間違いないんちゃう?
あとは、その製造メーカー(企業)に製造責任を持ってもらってもよさそう!ある意味、そのための許可なんやし。
・でも、1.は、あかんやろ~。「近くの見張り番」がずっと管理しとかなあかん!超有害なんやから…。悪いことに使われたら大変や!常に支配下に置いといて「試験研究」のためだけの製造かをチェックしとかな。
て、こんな理屈でイメージできるかな?「労働局長」のほうが身近やん!(て、実際には会ったことないけど…)
法律上の論理はもっと違うことなのかもしれんけどねえ…。
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それと、「今期向け講座」に関して問い合わせをされた方で、私から何の返答も届かない方は、メールのトラブルが考えられます。今一度、連絡してみてくださいね。
さて、きょうは、受講生Oさんからの、素朴な質問をいただきました。
Q.今 安全衛生法を見直しているのですが、「製造禁止物質」のところがどうもしっくりきません。
・重度の健康障害を引き起こすものを製造等するとき→都道府県労働局長の許可
・重度の健康障害を生ずるおそれのあるものを製造等するとき→厚生労働大臣の許可
素人的には、
毒性は、健康障害を引き起こす>引き起こすおそれがある だから、毒性の強いものを厚生労働大臣にするべきではと思うのですが…、逆なんですよねぇ。
原理をご存知でしたら教えていただければと思うのですが…。
原理を理解していればなかなか忘れないのですが、丸暗記では、学生から○年離れるとすぐ忘れてしまいます。
・・・・・・・・・・
A.ここは、そうやな。ぼくも受験時代に不思議やった!偉いのんは大臣ちゃうの?って。
「そんなもん、覚えたらしまいや、たいした問題とちゃう!」というてしまえば、そやけど…。でも、探究心は学問の原点!
まあ、原理といえるほど確かやないけど、とりあえずこう考えてみては?
1.製造禁止物質(黄りんマッチ等)は、本来製造できない。製造できないからこの世にあってはならない。が、しかし、なんぼなんでも「試験研究」まで禁じるわけにはいかない。
2.製造許可物質(ジクロルベンジジン等)は、製造をするには許可がいる(許可なしには製造できない)。が、しかし、製造工程等の許可基準さえ満たせば、作ることはできる。
さて、そこで、いよいよ製造させるとき、どちらの物質を「より身近に」管理しなアカンかな?
・2.は、許可基準を満たすかどうかのチェックは厳重にしなあかんけど、いったんOK出したら、まあ、間違いないんちゃう?
あとは、その製造メーカー(企業)に製造責任を持ってもらってもよさそう!ある意味、そのための許可なんやし。
・でも、1.は、あかんやろ~。「近くの見張り番」がずっと管理しとかなあかん!超有害なんやから…。悪いことに使われたら大変や!常に支配下に置いといて「試験研究」のためだけの製造かをチェックしとかな。
て、こんな理屈でイメージできるかな?「労働局長」のほうが身近やん!(て、実際には会ったことないけど…)
法律上の論理はもっと違うことなのかもしれんけどねえ…。
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2009年4月4日土曜日
労基法41条該当者に関する質問
通信受講生のOさんからこんな質問がありました。
私の回答とともに公開します。
Q.例えば始業時間が9時、終業時間が18時(12時~13時休憩時間)の事業場で、管理監督者等が9時~23時まで働いた場合、22時~23時の深夜業の賃金は、2割5分以上の割り増し部分のみを払えばいいのでしょうか?
それとも1時間分の賃金と、割り増し部分の賃金を払うのでしょうか?
A.結論をいえば、「割増部分のみ」支払う。
41条該当者は「労働時間に関係なく賃金額を決めてもええ」という特例的な労働者。
したがって、その日に何時間働いても「通常の賃金」が増えることはありません。しかし、「深夜業」に係る法37条(割増賃金)の適用はあるので、割増賃金部分(25%の部分)については必要となります。
・・・・・・・・・・
Q.9時~22時の労働は、通常の9時~18時まで働いた日と同様に所定時間労働したものとして考えていいのでしょうか?
(残業しても全くお金にならないものとして考えていいのでしょうか?)
A.そのとおりです。
最初の解説のとおり、労働時間と賃金額は連動しないと考えるとよいですね。
・・・・・・・・・・
Q.専門型、企画型の裁量労働も深夜業の規定は適用されますが、同様に考えるのでしょうか?
A.そのとおりです。原則として、同じ考えです。
「その業務の遂行に必要とされる時間」を話し合い(労使協定とか労使委員会の決議とか)、例えば、「8時間」として賃金額が決まった以上、何時間働いても賃金は増えません。ただし、深夜業に係る割増賃金は適用があるし、特に、「休憩」、「休日」は適用除外とならないから、41条該当者とはこの点で区別がいるね!
裁量労働制は、法41条をイマ風にアレンジした労働時間の管理手法といえるのかなぁ。
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Q.例えば始業時間が9時、終業時間が18時(12時~13時休憩時間)の事業場で、管理監督者等が9時~23時まで働いた場合、22時~23時の深夜業の賃金は、2割5分以上の割り増し部分のみを払えばいいのでしょうか?
それとも1時間分の賃金と、割り増し部分の賃金を払うのでしょうか?
A.結論をいえば、「割増部分のみ」支払う。
41条該当者は「労働時間に関係なく賃金額を決めてもええ」という特例的な労働者。
したがって、その日に何時間働いても「通常の賃金」が増えることはありません。しかし、「深夜業」に係る法37条(割増賃金)の適用はあるので、割増賃金部分(25%の部分)については必要となります。
・・・・・・・・・・
Q.9時~22時の労働は、通常の9時~18時まで働いた日と同様に所定時間労働したものとして考えていいのでしょうか?
(残業しても全くお金にならないものとして考えていいのでしょうか?)
A.そのとおりです。
最初の解説のとおり、労働時間と賃金額は連動しないと考えるとよいですね。
・・・・・・・・・・
Q.専門型、企画型の裁量労働も深夜業の規定は適用されますが、同様に考えるのでしょうか?
A.そのとおりです。原則として、同じ考えです。
「その業務の遂行に必要とされる時間」を話し合い(労使協定とか労使委員会の決議とか)、例えば、「8時間」として賃金額が決まった以上、何時間働いても賃金は増えません。ただし、深夜業に係る割増賃金は適用があるし、特に、「休憩」、「休日」は適用除外とならないから、41条該当者とはこの点で区別がいるね!
裁量労働制は、法41条をイマ風にアレンジした労働時間の管理手法といえるのかなぁ。
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2009年4月1日水曜日
基礎答練の活かし方!
今日から4月やというのに、真冬並みの寒さやねえ。ちょっと暖かかったから、余計さむく感じます。
あいさつ回りとかで仕事もしばらく忙しいのでは?こんなときは体調を崩しやすい、気をつけて。
さて、受講生のYさんからの質問で、勉強方法に関することです。
Q.基礎答練を受けていますが、イマイチ復習のやり方がわかりません。やり方を教えて頂けますでしょうか?
A.シンプルな質問ですが、実は核心をついた疑問かもね。やり方と活用方法は、様々やと思うんやけど、自分で解いて、DVD解説を聞いたら…。
1.まずは、出題したパートのテキストチェックやろね。ねっちりしつこくやる必要はないので(時間がかかって効率が上がらないから)、「その設問に挙げたところ」と関連条文や解説を軽く読み返す。
2.ひと通りやれたら、次は、ほかの問題集で「その法律」の問題を一気に解く。そんで解説も読む。???と思ったとこは軽くテキストチェック。
3.それ以外にも、手持ちに過去問とかあったら、「その法律」も解く。???と思ったとこは軽くテキストチェック。
4.2と3は、できれば最低1回ずつはやりたい。基本的にはこの時点で軽~く仕上げるつもりで。ゆえに、テキストチェックに時間かけてると回せないよ。
5.ぼちぼち次の週の教材が届くなあというタイミングで、もう一度【基礎答練】の問題をやってみる。その際、最初にやったように、「どこがどう誤っているのか?」を書く!必ず書く!書かないとだめ!
6.的確に指摘できれば合格!それでも不十分ならその設問に関してはテキストチェック。今度は、ちょっとしっかり目に!(そこが自分のウィークポイントやから)
こんな感じで、イメージしていただいたらどうやろね。ただ、これはぼくが描く復習スタイル。もっと、自分にフィットするパターンが見つかれば、それにこしたことはない。
【基礎答練】は、【応用答練】と違い、過去において出題頻度の高いとこを集めてるから、ある程度、そこだけに集中してても、だいじょうぶ!繰り返し出る可能性があるところやからね。
それと、勉強時間が十分に取れないときは、せめて、【基礎答練】のなかでここが自分の弱点や!と思ったとこを集中的につぶしておくというのも方法のひとつ。ただし、これは最終手段。この段階では、できるだけ全体に取りこぼさないための学習を心がけよう!
とりあえず、このやり方でやってみて、あとは、少しずつ自分にあうスタイルにアレンジしてみては?
きっし。さん!コメントありがとう!久しぶりやん!懐かしいねぇ。
元気でがんばっておられ、何よりです。
そうかぁ、自分、沖縄の方やったんやね。沖縄地方は、独自の年金制度があった時代があり、厚年法との取扱いに特別のルールがあるんですよね。
当時のスカイ校で講義できることは、講師の誇りでした。あんなきれいなビルに受験予備校があること自体、画期的でしたからねえ。
いまも、クリスマスには、あの大きなツリーが飾られていますよ。
LECとしては、大学があるだけで、ライセンス講座はもう行われていませんが…。
ぜひ、行政書士のほうもがんばってくださいね!よい報告を待ってまっせ!
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あいさつ回りとかで仕事もしばらく忙しいのでは?こんなときは体調を崩しやすい、気をつけて。
さて、受講生のYさんからの質問で、勉強方法に関することです。
Q.基礎答練を受けていますが、イマイチ復習のやり方がわかりません。やり方を教えて頂けますでしょうか?
A.シンプルな質問ですが、実は核心をついた疑問かもね。やり方と活用方法は、様々やと思うんやけど、自分で解いて、DVD解説を聞いたら…。
1.まずは、出題したパートのテキストチェックやろね。ねっちりしつこくやる必要はないので(時間がかかって効率が上がらないから)、「その設問に挙げたところ」と関連条文や解説を軽く読み返す。
2.ひと通りやれたら、次は、ほかの問題集で「その法律」の問題を一気に解く。そんで解説も読む。???と思ったとこは軽くテキストチェック。
3.それ以外にも、手持ちに過去問とかあったら、「その法律」も解く。???と思ったとこは軽くテキストチェック。
4.2と3は、できれば最低1回ずつはやりたい。基本的にはこの時点で軽~く仕上げるつもりで。ゆえに、テキストチェックに時間かけてると回せないよ。
5.ぼちぼち次の週の教材が届くなあというタイミングで、もう一度【基礎答練】の問題をやってみる。その際、最初にやったように、「どこがどう誤っているのか?」を書く!必ず書く!書かないとだめ!
6.的確に指摘できれば合格!それでも不十分ならその設問に関してはテキストチェック。今度は、ちょっとしっかり目に!(そこが自分のウィークポイントやから)
こんな感じで、イメージしていただいたらどうやろね。ただ、これはぼくが描く復習スタイル。もっと、自分にフィットするパターンが見つかれば、それにこしたことはない。
【基礎答練】は、【応用答練】と違い、過去において出題頻度の高いとこを集めてるから、ある程度、そこだけに集中してても、だいじょうぶ!繰り返し出る可能性があるところやからね。
それと、勉強時間が十分に取れないときは、せめて、【基礎答練】のなかでここが自分の弱点や!と思ったとこを集中的につぶしておくというのも方法のひとつ。ただし、これは最終手段。この段階では、できるだけ全体に取りこぼさないための学習を心がけよう!
とりあえず、このやり方でやってみて、あとは、少しずつ自分にあうスタイルにアレンジしてみては?
きっし。さん!コメントありがとう!久しぶりやん!懐かしいねぇ。
元気でがんばっておられ、何よりです。
そうかぁ、自分、沖縄の方やったんやね。沖縄地方は、独自の年金制度があった時代があり、厚年法との取扱いに特別のルールがあるんですよね。
当時のスカイ校で講義できることは、講師の誇りでした。あんなきれいなビルに受験予備校があること自体、画期的でしたからねえ。
いまも、クリスマスには、あの大きなツリーが飾られていますよ。
LECとしては、大学があるだけで、ライセンス講座はもう行われていませんが…。
ぜひ、行政書士のほうもがんばってくださいね!よい報告を待ってまっせ!
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2009年3月28日土曜日
直前講座へ質問がきました
今日は、今から京都新聞文化センターの「年金セミナー」最終回です。
テーマは、「被扶養配偶者のメリット」。ちょっとマニアックでしょ?
第3号被保険者制度とか、遺族厚生年金、中高齢寡婦加算、離婚時みなし被保険者期間を中心に紹介しようと思ってます。
さて、直前講座の質問メールをいただきました。
うれしいっすねえ!他校で受講しておられる方、Aさんからです。
◎改正法マスター講座について
Q.前年・前々年又は近年改正があったにもかかわらず、未出題の個所(改正未出題)についてもテキスト・講義で指摘して下さるのでしょうか?最近の傾向をみて、過去2~3年前までの改正もフォローして下さるのでしょうか?
A.今年度の改正内容のボリュームにもよりますが、【改正法講座】としては、例年は「今年度」分しか解説しません。前年度分まで解説する時間がないからです。ただし、当然、出題されると予想した範囲は【ピンクマーク講座】において指摘しますから、そちらで解説することはあります。限られた講義時間ですから、それぞれの講座の目的に徹するわけですね。
......................................................................
◎白書マスター持ってけ3点講座
//「厚生労働白書」については出題を恐れてムダな記述部分も多く掲載されています。私はその知識の中から精度の高い取捨選択をしました。
Q.テキスト・講義ともに、かなりポイントをしぼった内容になるということでしょうか?
A.テキストは、ある程度一般的な内容になると思います。絞りすぎると未掲載部分の出題のリスクが高くなりますから、やはり、出題される可能性のある場所は掲載することになります。ただ、それを読んで聞かせるだけでは、これまた、一般的な講義となり意味がありませんから(誰がやっても一緒…)、講義は、ポイントは絞ります!それで3点取れますから!だいじょうぶっす!
......................................................................
◎ココが出る!ピンクマーク200項目総まとめ講座
過去問をまわしつくした上での「重要論点」及び「出題予想個所」のチェックに十分使える内容でしょうか?
A.【ピンクマーク講座】は、ヤマ当て講座ですから、今年はこのパートをチェック!という情報提供講座です。例えば、労基法なら、約25程度の条文について、各々5個程度のチェックポイントを箇条書きにしたテキストレジュメで全科目を確認できます。講義では、時間の関係で、“特に”重要なところをピックアップして解説します。
受講後には、特に重点的に過去問を解いておくべきポイントはここだ!というイメージで、「過去問をまわしつくした」方にも必ず役立つはずです。
......................................................................
◎上記3講座共通
//通信講座は、当日のナマ講義を収録したDVD教材となります。
Q.DVD教材及び生講義は「講座紹介動画」のように、ボード後ろに見えている)には何もお書きにならず、板書レジュメとテキストを見ながらの講義。DVD再生時には先生のお 顔のみが写ることになるのでしょうか?「LECのダビング用カセットがDVDに置き換わったモノ」。と理解してよろしいですか?
A.そのとおりです。基本的には、私の講義は板書をしません。昔からこのスタイルです。板書すべきことはレジュメや答練解説書等に書くからです。それでも必要なときは書きますが…。したがって、約6時間も私の姿を眺めていただくスタイルですね。ははっ、ちょっと異様やなあ…。
//なお、このDVD教材は、通学生の方の欠席時にも無料配布しますので、欠席フォローも万全です。
生講義で申し込み、万が一・・・。の場合、これは大変安心できるシステムです。ありがたいです!
A.欠席フォローは不可欠ですから、当然です!単発講座は、次回の来校がありませんから郵送することになりますね。
以上です。皆さんもご参考に!
★業務連絡~っ!
【基礎答練】通信生の方へ。29日(労災保険法)の教材発送は、4月2日(木曜日)を予定しています。宜しくお願い致します。
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テーマは、「被扶養配偶者のメリット」。ちょっとマニアックでしょ?
第3号被保険者制度とか、遺族厚生年金、中高齢寡婦加算、離婚時みなし被保険者期間を中心に紹介しようと思ってます。
さて、直前講座の質問メールをいただきました。
うれしいっすねえ!他校で受講しておられる方、Aさんからです。
◎改正法マスター講座について
Q.前年・前々年又は近年改正があったにもかかわらず、未出題の個所(改正未出題)についてもテキスト・講義で指摘して下さるのでしょうか?最近の傾向をみて、過去2~3年前までの改正もフォローして下さるのでしょうか?
A.今年度の改正内容のボリュームにもよりますが、【改正法講座】としては、例年は「今年度」分しか解説しません。前年度分まで解説する時間がないからです。ただし、当然、出題されると予想した範囲は【ピンクマーク講座】において指摘しますから、そちらで解説することはあります。限られた講義時間ですから、それぞれの講座の目的に徹するわけですね。
......................................................................
◎白書マスター持ってけ3点講座
//「厚生労働白書」については出題を恐れてムダな記述部分も多く掲載されています。私はその知識の中から精度の高い取捨選択をしました。
Q.テキスト・講義ともに、かなりポイントをしぼった内容になるということでしょうか?
A.テキストは、ある程度一般的な内容になると思います。絞りすぎると未掲載部分の出題のリスクが高くなりますから、やはり、出題される可能性のある場所は掲載することになります。ただ、それを読んで聞かせるだけでは、これまた、一般的な講義となり意味がありませんから(誰がやっても一緒…)、講義は、ポイントは絞ります!それで3点取れますから!だいじょうぶっす!
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◎ココが出る!ピンクマーク200項目総まとめ講座
過去問をまわしつくした上での「重要論点」及び「出題予想個所」のチェックに十分使える内容でしょうか?
A.【ピンクマーク講座】は、ヤマ当て講座ですから、今年はこのパートをチェック!という情報提供講座です。例えば、労基法なら、約25程度の条文について、各々5個程度のチェックポイントを箇条書きにしたテキストレジュメで全科目を確認できます。講義では、時間の関係で、“特に”重要なところをピックアップして解説します。
受講後には、特に重点的に過去問を解いておくべきポイントはここだ!というイメージで、「過去問をまわしつくした」方にも必ず役立つはずです。
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◎上記3講座共通
//通信講座は、当日のナマ講義を収録したDVD教材となります。
Q.DVD教材及び生講義は「講座紹介動画」のように、ボード後ろに見えている)には何もお書きにならず、板書レジュメとテキストを見ながらの講義。DVD再生時には先生のお 顔のみが写ることになるのでしょうか?「LECのダビング用カセットがDVDに置き換わったモノ」。と理解してよろしいですか?
A.そのとおりです。基本的には、私の講義は板書をしません。昔からこのスタイルです。板書すべきことはレジュメや答練解説書等に書くからです。それでも必要なときは書きますが…。したがって、約6時間も私の姿を眺めていただくスタイルですね。ははっ、ちょっと異様やなあ…。
//なお、このDVD教材は、通学生の方の欠席時にも無料配布しますので、欠席フォローも万全です。
生講義で申し込み、万が一・・・。の場合、これは大変安心できるシステムです。ありがたいです!
A.欠席フォローは不可欠ですから、当然です!単発講座は、次回の来校がありませんから郵送することになりますね。
以上です。皆さんもご参考に!
★業務連絡~っ!
【基礎答練】通信生の方へ。29日(労災保険法)の教材発送は、4月2日(木曜日)を予定しています。宜しくお願い致します。
お悩み相談室はコチラ! →yckf-y@d8.dion.ne.jp
お役立ち情報満載の【山川靖樹の社労士予備校】公式HPは
コチラから! http://yamakawa-sr.net/
ひっかけパターン問題の「携帯メルマガ無料配信」の登録は
コチラから! http://mini.mag2.com/pc/m/M0091161.html
2009年3月26日木曜日
受験用の願書、調達します!
もうすぐ3月もしまいやなあ。
うちの前のさくら(というても、山川家の桜やないで、京都市立支援学校の…)も蕾がふくらんでます。ちらほら淡い花びらもみえます。1年のうちのほんの数日間だけ楽しませてもらうために、終わったあとの花吹雪と秋以降の落ち葉のそうじで、間接的に半年以上は世話をしています。(儚さも含め、受験勉強と似てるねえ~)
でも、満開のときは、さくらのトンネル、きれいやからなあ~。(その一瞬のためにがんばれる)
もうすぐ願書の配布が始まりますねぇ!いよいよ臨戦態勢や!
何回も卒業証明取りに行ってたらアカンで、ぼちぼち決着つけな!
で、その願書なんやけど、山川予備校受講生の方に配布するため、京都府社労士会に調達してもらいます。通学生には手渡し、通信生には通信教材に同封します。
【基礎答練】をとられていない受講生さんもいはりますね、その場合も郵送します。
4月中旬の配布になる予定です。
なお、郵送不要の方のみ、ご一報ください。→yckf-y@d8.dion.ne.jp
さ~て、今日はOさんからのメールを紹介しましょう。
>択一の問題を某予備校問題集&10年分過去問でとにかく解いてテキストと見比べているのですが、とにかく演習量を増やしていきたいと思います。あと本日の答練で問題の問いかけているところと、自分で勝手にここが間違っている(と勝手に思い込んでいる)とあやふやに指摘した論点がずれているので、ただ演習するのと並行してそこもしっかり意識していきたいと、基礎答練を受講して改めて思いました。テキストよんで条文と比べればなるほどと思うのですが…。
・そうやなぁ、社労士試験て、演習量が合否を決める試験やからね。問題も答えも全部覚えるで!っていうつもりで解き込むのが大事なんや。【基礎答練】のやり方は、時間かかるやろけど、実力は絶対つくで!
・一般的な答練て、結果オーライのとこあるやんかぁ?
少々自分の思ってたとこと間違いがずれてても、大きな問題として捉えへんことない?まあ、自分なりの「解説」は間違ってても、「解答」が合ってたからOK!1点取れてるて感じで。
それがとんでもない落とし穴なんや。結局、些細なミスが本試験でポロポロでてきてね。アウトよ!
・それとなぁ、余計なことかも知れんけど、過去問10年分もやってたら時間的にしんどないか?
時間的に余裕があり万全を期すという意味では「10年分」というアドバイスもええんやろけど、本試験まであと5ヶ月のとこまできてるやろ?できるだけ繰り返したいわけやし、物理的なことを考えれば、「5年分」、がんばって「7年分」が限度とちゃうかぁ?
それに、出題される焼き直し問題も、そのあたりまでが大半やで!この際、絞ってしまってもええんちゃうかなあ…。
勉強方法や各社予備校の利用方法で悩んでて、このブログに私の見解を載せてもいいと思われる方、メール待ってます!
あ、ただ、載せるとまずい内容もあるので、私からの返信メールの見解と、多少、表現や内容が違ったりすることはありますが…。
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うちの前のさくら(というても、山川家の桜やないで、京都市立支援学校の…)も蕾がふくらんでます。ちらほら淡い花びらもみえます。1年のうちのほんの数日間だけ楽しませてもらうために、終わったあとの花吹雪と秋以降の落ち葉のそうじで、間接的に半年以上は世話をしています。(儚さも含め、受験勉強と似てるねえ~)
でも、満開のときは、さくらのトンネル、きれいやからなあ~。(その一瞬のためにがんばれる)
もうすぐ願書の配布が始まりますねぇ!いよいよ臨戦態勢や!
何回も卒業証明取りに行ってたらアカンで、ぼちぼち決着つけな!
で、その願書なんやけど、山川予備校受講生の方に配布するため、京都府社労士会に調達してもらいます。通学生には手渡し、通信生には通信教材に同封します。
【基礎答練】をとられていない受講生さんもいはりますね、その場合も郵送します。
4月中旬の配布になる予定です。
なお、郵送不要の方のみ、ご一報ください。→yckf-y@d8.dion.ne.jp
さ~て、今日はOさんからのメールを紹介しましょう。
>択一の問題を某予備校問題集&10年分過去問でとにかく解いてテキストと見比べているのですが、とにかく演習量を増やしていきたいと思います。あと本日の答練で問題の問いかけているところと、自分で勝手にここが間違っている(と勝手に思い込んでいる)とあやふやに指摘した論点がずれているので、ただ演習するのと並行してそこもしっかり意識していきたいと、基礎答練を受講して改めて思いました。テキストよんで条文と比べればなるほどと思うのですが…。
・そうやなぁ、社労士試験て、演習量が合否を決める試験やからね。問題も答えも全部覚えるで!っていうつもりで解き込むのが大事なんや。【基礎答練】のやり方は、時間かかるやろけど、実力は絶対つくで!
・一般的な答練て、結果オーライのとこあるやんかぁ?
少々自分の思ってたとこと間違いがずれてても、大きな問題として捉えへんことない?まあ、自分なりの「解説」は間違ってても、「解答」が合ってたからOK!1点取れてるて感じで。
それがとんでもない落とし穴なんや。結局、些細なミスが本試験でポロポロでてきてね。アウトよ!
・それとなぁ、余計なことかも知れんけど、過去問10年分もやってたら時間的にしんどないか?
時間的に余裕があり万全を期すという意味では「10年分」というアドバイスもええんやろけど、本試験まであと5ヶ月のとこまできてるやろ?できるだけ繰り返したいわけやし、物理的なことを考えれば、「5年分」、がんばって「7年分」が限度とちゃうかぁ?
それに、出題される焼き直し問題も、そのあたりまでが大半やで!この際、絞ってしまってもええんちゃうかなあ…。
勉強方法や各社予備校の利用方法で悩んでて、このブログに私の見解を載せてもいいと思われる方、メール待ってます!
あ、ただ、載せるとまずい内容もあるので、私からの返信メールの見解と、多少、表現や内容が違ったりすることはありますが…。
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