【基礎答練】がスタートして、なかなかブログに手がつけられなくてスンマセン…。
今日は、受講希望の方(新年会の参加者Nさん)から、こんなメールをいただいたので、私の返信分を含めて掲載してみます。受験生の方、参考にしてみてください。
>今通っている、予備校の答練や模試等、こなさないといけない課題はたくさんあり、昨年は、これだけで、いっぱいいっぱいで、直前期は、焦りまくってしまいました。受けっぱなし、になることを心配しています。
・「受けっぱなし」は、受けてる時間の分だけムダやなあ。最低必ず2~3回は復習しな!山川予備校生には、その点を徹底するようにいってあります。みんな、今週は昨日にやった安衛法を集中して復習します(通信生は少しスケジュールがずれるけど)。
予備校のペースに流されるのではなく、予備校のペースを利用しないと、何もならん!
>某予備校でもようやく直前講座の案内が出ましたが、今年は、昨年に比べて、講座数が増えて、正直何を受講したらよいのかよく分からなくなってしまって…。
・大手予備校の直前期講座、ホンマに必要なのは、「改正法」と「白書」。それ以外はどっちでもいい。時間もお金も使って「受けっぱなし」を手にしても仕方ないで。
ホンマに自分に必要なのか?それを受講した後、授業時間の何倍もの復習時間がとれるのか?そこを基準に判断しななあ。
よ~さあ、「この講義を受けたら受かる!」とか「合格者はみんなこの特訓講座を受けた!」とかいう踊り文句で釣るヤカラがいるやろ?
自分で「やった」から受かるやで!「受けた」から受かるんやない!
>応用答練ですが、択一式は、1科目、4~5問ということですが、選択式はだいたい何問くらい出題される予定でしょうか?
・講義時間との兼ね合いで、選択式も4~5問程度になると思います。問題の解き方だけでなく、その条文のポイントについてもしゃべろうと考えていますので、数はこなせないかなあ…。
>また、アウトプット講座というよりも、どちらかというと、インプット講座でしょうか?
・そのとおり!【基礎答練】もそうですが、問題の解き方を交えた「インプット講座」のイメージです。単なる答えあわせではないので、分量はこなせません。
答練の解かせ方にもこだわってるので、自分の勉強にも応用してくれるとグッとレベルアップできるはずです。
>先生の、応用答練の内容がどのようなものか?を教えていただければな、と思ってメールさせて頂きました。
・【応用答練】は、【基礎答練】でやれなかった、出題頻度は少し低いけど理解しとかなあかんパートを集めて、【基礎答練】にさらに積み上げるコンセプトです。
もちろん、【基礎答練】を受講していなくてもなんの差し支えもありませんよ。
次回も、受講生のOさんからの勉強方法の相談を掲載してみます。
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2009年3月23日月曜日
2009年3月18日水曜日
無事、発送完了!
ええ天気でポカポカ陽気やなあ、京都は5月上旬の気温やって!
昨日、【基礎答練】第1週目「労働基準法」の通信教材、発送手配を完了しました!通信生の方、木曜か金曜には届くと思います(メール便です)。
勉強のペース、しっかり確保してや。「通学」の方は、次のナマ講義まで、「通信」の方は次の教材が届くまでの間、その答練の科目に集中して復習してよ!
本試験まで1日2時間やっても、300時間ほどしかできないとこまできてます。GWまでに勉強のペースを確立しないと、ラストスパートに踏ん張りがきかんからねぇ。
人生のどこかで、必死になれる何かが見つかることは幸せなことやと思う。没頭できるってことは充実してるってことやもんなぁ。それが「受験勉強」やったとき、きっとうまくいくんかもなあ。不安はあってもしゃーないけど、(いろんな意味で)疑問を持ってやっててもええ結果にはつながらへんと思うで。
スキッリ気分で合格を信じてがんばろう!
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本試験まで1日2時間やっても、300時間ほどしかできないとこまできてます。GWまでに勉強のペースを確立しないと、ラストスパートに踏ん張りがきかんからねぇ。
人生のどこかで、必死になれる何かが見つかることは幸せなことやと思う。没頭できるってことは充実してるってことやもんなぁ。それが「受験勉強」やったとき、きっとうまくいくんかもなあ。不安はあってもしゃーないけど、(いろんな意味で)疑問を持ってやっててもええ結果にはつながらへんと思うで。
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2009年3月16日月曜日
無事、開講っ!
ブログ始めて、初の深夜更新です。
映像をPCに取り込んで、マスターDVDを作ってました。3~4日中には発送手配ができるよう、がんばるから、通信生の方はもうちょっと待っててや!
昨日、予定通りに山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】がスタートしました!
旧友と再会した感じで、うれしかったなあ!(もっとも、受講生さんのほうからすれば、できれば見るはずやなかった顔やろけど…)
昨年8月以来、久々の講義やったので、多少緊張しましたが、まあ、そこはちょっとしゃべりだすと、慣れたもんで…。いやぁ~、やっぱ、講義は楽しいっす!イキイキしてくる自分がわかるのって初めての経験やったなあ。
それもこれも、受講生の皆さんのおかげです!通信生の方も含め、受講生さんがいてくれるから講義が成り立つわけで、ホンマ、皆さんには感謝です、ありがとう!
この恩は、皆さんにとって一番いいカタチで必ず返します!
第1回目の労基法、75分×2回、コンパクトに精一杯しゃべりました。基本的な問題だとは思うけど、結構みんなあやられてたなあ。あと、間違いの肢やとはわかるんやけど、「どこが?」間違いやとなかなか指摘できないとか。自分のウィークポイントを見つけるには、適度なレベルやったみたい。
これから毎週、みんなの反応が楽しみやなあ!勉強方法や問題の解き方にも毎回触れていくから、しっかりついてきてや!
なお、通信生の方、発送が完了したら「メルマガ」で「手配完了」のお知らせを配信します。下記のメルマガ配信に登録をお願いします。2日に1問、ひっかけ問題を提供していて、勉強にもなるよ!
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旧友と再会した感じで、うれしかったなあ!(もっとも、受講生さんのほうからすれば、できれば見るはずやなかった顔やろけど…)
昨年8月以来、久々の講義やったので、多少緊張しましたが、まあ、そこはちょっとしゃべりだすと、慣れたもんで…。いやぁ~、やっぱ、講義は楽しいっす!イキイキしてくる自分がわかるのって初めての経験やったなあ。
それもこれも、受講生の皆さんのおかげです!通信生の方も含め、受講生さんがいてくれるから講義が成り立つわけで、ホンマ、皆さんには感謝です、ありがとう!
この恩は、皆さんにとって一番いいカタチで必ず返します!
第1回目の労基法、75分×2回、コンパクトに精一杯しゃべりました。基本的な問題だとは思うけど、結構みんなあやられてたなあ。あと、間違いの肢やとはわかるんやけど、「どこが?」間違いやとなかなか指摘できないとか。自分のウィークポイントを見つけるには、適度なレベルやったみたい。
これから毎週、みんなの反応が楽しみやなあ!勉強方法や問題の解き方にも毎回触れていくから、しっかりついてきてや!
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2009年3月11日水曜日
ピンクマーク結果! 社会一般
昨日の東大、京大の合格発表で、今年の国公立大学前期日程が終わった。受かった人たちはおめでとう!アカンかった人たちには、まだ中期日程や後期日程のチャンスがあるからね、がんばって!
後期日程の受験校の選択は難しい…。
少々ランクを落としてでも現役で決めたいのか、浪人覚悟であくまでも志望校を変えずにチャレンジするのか…。願書の締め切りの関係でセンター試験が済んだ1月末時点で決めないといけない。高校3年生にとってはホンマに難しい選択。親の意見と合致すればなんも問題ないけどねぇ…。
うちの子は後期の滑り込み組。「前期でアカンかっても、今年確実に受かって、また大学院で挑戦するからね…」のひとことで、彼の意見を尊重しました。私たちを説得するには十分でしたから…。
他人事とは思えないこの季節、来年は、妹の番です。
夏には全国の弟子たちの挑戦、年明けには娘の挑戦と、平成21年度は「期待」と「不安」の1年になりそやなあ~。
数日後に迫った【基礎答練】の開講(生クラス満員御礼!)を控え、バタバタとしています。
では、ピンク最終科目っす!
①国民健康保険法:総則5・保険料0・不服申立て0・②高齢者医療確保法:総則0・後期高齢者医療制度(総則)0・後期高齢者医療制度(費用)0・③介護保険法:被保険者0・市町村の認定1・不服申立て0・④児童手当法:給付の内容4・費用の負担1・⑤確定拠出年金法:総則0
4項目/12項目=33.3%・11肢/25肢=44.0%
【反省点】
的中傾向としては「労働一般」と似ている。つまり、出題予想科目は当たっているが、出題箇所が予想できていないというパターン。高齢者医療確保法の「医療費適正化の推進」(選択5箇所)、介護保険法の「総則」(択一2肢)、確定拠出年金法の「企業型年金」「個人型年金」(択一5肢)やぁ~。このへんがびしっばしっと当たってると立派なんやけどなあ…。
近年、社会一般の傾向はあまり変わらないから、まあ、予想が大きく外れることはないと楽観視してますが…。
以上で、平成20年度ピンクマーク結果発表は終わりです。平成21年向け予想は6月28日(日)に実施する【ピンクマーク講座】にて、全科目一気に公開します!~乞うご期待!~
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少々ランクを落としてでも現役で決めたいのか、浪人覚悟であくまでも志望校を変えずにチャレンジするのか…。願書の締め切りの関係でセンター試験が済んだ1月末時点で決めないといけない。高校3年生にとってはホンマに難しい選択。親の意見と合致すればなんも問題ないけどねぇ…。
うちの子は後期の滑り込み組。「前期でアカンかっても、今年確実に受かって、また大学院で挑戦するからね…」のひとことで、彼の意見を尊重しました。私たちを説得するには十分でしたから…。
他人事とは思えないこの季節、来年は、妹の番です。
夏には全国の弟子たちの挑戦、年明けには娘の挑戦と、平成21年度は「期待」と「不安」の1年になりそやなあ~。
数日後に迫った【基礎答練】の開講(生クラス満員御礼!)を控え、バタバタとしています。
では、ピンク最終科目っす!
①国民健康保険法:総則5・保険料0・不服申立て0・②高齢者医療確保法:総則0・後期高齢者医療制度(総則)0・後期高齢者医療制度(費用)0・③介護保険法:被保険者0・市町村の認定1・不服申立て0・④児童手当法:給付の内容4・費用の負担1・⑤確定拠出年金法:総則0
4項目/12項目=33.3%・11肢/25肢=44.0%
【反省点】
的中傾向としては「労働一般」と似ている。つまり、出題予想科目は当たっているが、出題箇所が予想できていないというパターン。高齢者医療確保法の「医療費適正化の推進」(選択5箇所)、介護保険法の「総則」(択一2肢)、確定拠出年金法の「企業型年金」「個人型年金」(択一5肢)やぁ~。このへんがびしっばしっと当たってると立派なんやけどなあ…。
近年、社会一般の傾向はあまり変わらないから、まあ、予想が大きく外れることはないと楽観視してますが…。
以上で、平成20年度ピンクマーク結果発表は終わりです。平成21年向け予想は6月28日(日)に実施する【ピンクマーク講座】にて、全科目一気に公開します!~乞うご期待!~
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2009年3月8日日曜日
ピンクマーク結果! 労働の一般常識
山川靖樹の社労士予備校の開講まであと1週間!
【基礎答練】をトップバッターに、21年合格カリキュラムのスタートです!
受講される皆さんは、今後のカリキュラムに合わせて、自分の勉強スケジュールを組んでください。
労働基準法から始まって、各科目1週間ペースで仕上げていく感じね。テキストチェック、演習問題のやり直し、過去問チャレンジ等、その1週間に集中させてください。
そうすれば、【基礎答練】が終わるころには、各科目とも過去の出題傾向の高いパートが完全に網羅できることになります。
で、次の【応用答練】で復習の2ラウンド目という感じ。
【改正法マスター】の週は、改正法に特化して勉強する週としてください。
それぞれの1週間で各科目を仕上げるつもりで、山川予備校をペースメーカーとして利用してね!
じゃ、ピンク結果っす。
【労働関係法令】①雇用対策法:事業主の責務1・外国人雇用状況の届出1・②労働者派遣法:総則0・派遣元事業主の講ずべき措置0・③男女雇用機会均等法:性別を理由とする差別の禁止0・性別以外の事由を要件とする措置0・④パートタイム労働法:通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止1・その他の短時間労働者の待遇1
【労働経済】雇用、失業の動向7・賃金、労働時間の動向2・女性の雇用管理の動向0
6項目/11項目=54.5%・13肢/25肢=52.0%
【反省点】
まず、法令に関しては、出題された法律は的中しているのに、ポイントをはずしてしまって残念!。例えば、「男女雇用機会均等法」にはヤマを張ったのに、使われたのは「事業主の講ずべき措置」から5肢。当てたかったなあ…。
「最低賃金法」から選択式が出たな。改正してるから21年も危ないぞ。「派遣法」も確実やろ!「均等法」は常連やから当然ね。
次に、労働経済に関して。これは労働経済白書の範囲やけど、まあ、こっちはちょろい、ちょろい!今年も当てます!たいてい出すとこ予想できる。あとは、みんながそれについて勉強していくかだけ。
ついついあと回しにして勉強不足にさえならなければ、何~んも心配いりません!
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そうすれば、【基礎答練】が終わるころには、各科目とも過去の出題傾向の高いパートが完全に網羅できることになります。
で、次の【応用答練】で復習の2ラウンド目という感じ。
【改正法マスター】の週は、改正法に特化して勉強する週としてください。
それぞれの1週間で各科目を仕上げるつもりで、山川予備校をペースメーカーとして利用してね!
じゃ、ピンク結果っす。
【労働関係法令】①雇用対策法:事業主の責務1・外国人雇用状況の届出1・②労働者派遣法:総則0・派遣元事業主の講ずべき措置0・③男女雇用機会均等法:性別を理由とする差別の禁止0・性別以外の事由を要件とする措置0・④パートタイム労働法:通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止1・その他の短時間労働者の待遇1
【労働経済】雇用、失業の動向7・賃金、労働時間の動向2・女性の雇用管理の動向0
6項目/11項目=54.5%・13肢/25肢=52.0%
【反省点】
まず、法令に関しては、出題された法律は的中しているのに、ポイントをはずしてしまって残念!。例えば、「男女雇用機会均等法」にはヤマを張ったのに、使われたのは「事業主の講ずべき措置」から5肢。当てたかったなあ…。
「最低賃金法」から選択式が出たな。改正してるから21年も危ないぞ。「派遣法」も確実やろ!「均等法」は常連やから当然ね。
次に、労働経済に関して。これは労働経済白書の範囲やけど、まあ、こっちはちょろい、ちょろい!今年も当てます!たいてい出すとこ予想できる。あとは、みんながそれについて勉強していくかだけ。
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2009年3月6日金曜日
ピンクマーク結果! 厚年法
昨日、佐世保から戻りました!あっちはやっぱり暖かいっす!特に、朝の空気が、京都とはえらい違いやなあ。
私の実家は、その昔、モーテル(いまのラブホやな)やってました。高校んときとか、結構珍しがられてた。いろいろエピソードはありますが、ブログで書くには不向きな内容…というより、客離れを起こすといけませんのでやめときます…。私に戻る気がないので、今は賃貸住宅として活用してます。
今回もいろいろ食べてきたで。メタボ度、またアップやぁ!
ちゃんぽん(お富さん)、ラーメン(大阪屋)は、帰省時のお気に入りの店。レモンステーキの店(レストラン門)も行ってみたけど。
ただ、佐世保バーガーはまだ一度も食べたことがない(地元の人には高価すぎて、あまり食べないらしい)。ハンバーガーで850円~1,000円とか、ちょっと高ないかぁ?
移動中は、【基礎答練(一般常識)】の草案作成。10問、全部できた。あとはPCで活字にして解説つけなあかん。いよいよ、開講も秒読みやから、急がなね!
では、ピンクの厚年法。(なんか変な表現やな…)
適用除外0・第4種被保険者0・事業主の届出等4・未支給の保険給付1・併給の調整0・内払0・受給権の保護及び公課の禁止0・60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件0・報酬比例部分の額1・加給年金額0・60歳台前半の老齢厚生年金の特例3・65歳以降の在職老齢年金0・障害厚生年金の支給停止2・障害手当金1・遺族厚生年金の支給要件0・遺族の範囲1・中高齢寡婦加算0・遺族厚生年金の支給停止1・標準報酬月額の合意分割1・標準報酬月額の3号分割請求0・脱退一時金2・絶対的給付制限0・保険料1・保険料の納付0・保険料の繰上徴収0・督促及び滞納処分0・延滞金0・審査請求及び再審査請求0・厚生年金基金の行う業務4・企業年金連合会0
12項目/30項目=40.0%・22肢/50肢=44.0%
【反省点】
ひどかったなあ、今年は…。スミマセン…。
平成19年度の的中率78%で油断したわけではないが、ピントが少しずつ外れてたなあ。「65歳以上の在職老齢年金」と予想したが、「60歳台前半の在職老齢年金」から3肢出題とか、「60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件」、「遺族厚生年金の支給要件」は予想してるのに「障害厚生年金の支給要件」から3肢出題とか…。めずらしく「加給年金」も出なかったしなあ。
主要科目はいずれも幅広い出し方で分散傾向にあった。21年度はそこを加味しながら予想立てなアカンな。
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今回もいろいろ食べてきたで。メタボ度、またアップやぁ!
ちゃんぽん(お富さん)、ラーメン(大阪屋)は、帰省時のお気に入りの店。レモンステーキの店(レストラン門)も行ってみたけど。
ただ、佐世保バーガーはまだ一度も食べたことがない(地元の人には高価すぎて、あまり食べないらしい)。ハンバーガーで850円~1,000円とか、ちょっと高ないかぁ?
移動中は、【基礎答練(一般常識)】の草案作成。10問、全部できた。あとはPCで活字にして解説つけなあかん。いよいよ、開講も秒読みやから、急がなね!
では、ピンクの厚年法。(なんか変な表現やな…)
適用除外0・第4種被保険者0・事業主の届出等4・未支給の保険給付1・併給の調整0・内払0・受給権の保護及び公課の禁止0・60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件0・報酬比例部分の額1・加給年金額0・60歳台前半の老齢厚生年金の特例3・65歳以降の在職老齢年金0・障害厚生年金の支給停止2・障害手当金1・遺族厚生年金の支給要件0・遺族の範囲1・中高齢寡婦加算0・遺族厚生年金の支給停止1・標準報酬月額の合意分割1・標準報酬月額の3号分割請求0・脱退一時金2・絶対的給付制限0・保険料1・保険料の納付0・保険料の繰上徴収0・督促及び滞納処分0・延滞金0・審査請求及び再審査請求0・厚生年金基金の行う業務4・企業年金連合会0
12項目/30項目=40.0%・22肢/50肢=44.0%
【反省点】
ひどかったなあ、今年は…。スミマセン…。
平成19年度の的中率78%で油断したわけではないが、ピントが少しずつ外れてたなあ。「65歳以上の在職老齢年金」と予想したが、「60歳台前半の在職老齢年金」から3肢出題とか、「60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件」、「遺族厚生年金の支給要件」は予想してるのに「障害厚生年金の支給要件」から3肢出題とか…。めずらしく「加給年金」も出なかったしなあ。
主要科目はいずれも幅広い出し方で分散傾向にあった。21年度はそこを加味しながら予想立てなアカンな。
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2009年3月1日日曜日
メルマガ始めま~す!
土曜日は、京都新聞文化センターの「年金セミナー」でした。今回は「老齢厚生年金の年金額」。定額部分が受給できない生年月日の方ばかりだったので、皆さん、「65歳までは働かなアカンなあ~」と。
一方で、このご時世、働くとこあんのかいな…という切実な声も聞かれ、なんともビミョ~な雰囲気で終わりました。
さて、前回に続き、再度アナウンスします!
3月初旬から「メルマガ配信(無料)」を始めます。せめて「ひっかけ問題」だけは、2日ペースで情報提供したいからねえ。
ご希望の方は、さっそく登録を!手続はとっても簡単っす!
まずは、http://mini.mag2.com/pc/m/M0091161.html にアクセスしてください。
次に、配信先となるご自身のアドレスを入力するだけ!(PCだけでなく携帯メルアドも登録できるから、通勤途中とかに読めて便利かもね!)
配信内容は、原則として、「ひっかけ問題」と「解答」のみ。イラストをつけたりはしないので見た目は無愛想やけど、まあ、タダのもんやし、そのへんはご勘弁いただいて。
それに伴い、ブログ上での「ひっかけ問題」の公開は、2月をもって終了します。
なお、3月3日から数日間、佐世保に帰省します。社労士予備校が始まると、しばらくほったらかしになるので、ちょっと帰ってきます。
フリーの講師となって、講師業第2ステージの始まりを、母に報告してきます。
その間は、ブログの更新、ひっかけ問題の配信、メール対応や受験講座の受付対応がストップします。
こちらに戻り次第、万事まちがいなく処理しますのでお許しいただき、何卒ご了承を願います。
お役立ち情報満載の【山川靖樹の社労士予備校】公式HPは
コチラから http://yamakawa-sr.net/
【問題064の解答解説】
答 ③日前6月から同日前3月までの間
(法68条2項)
病床(入院ベッド)を20床以上備える医療機関を「病院」、20床未満の医療機関を「診療所」という。本問は、入院設備を有しない医療機関に認められた特例であり、病院又は病床を有する診療所については申請手続きが必要となる。また、「申請があった」ものとみなすのであって、保険医療機関に「指定された」ものとみなすのではない点にもひっかけ注意!
一方で、このご時世、働くとこあんのかいな…という切実な声も聞かれ、なんともビミョ~な雰囲気で終わりました。
さて、前回に続き、再度アナウンスします!
3月初旬から「メルマガ配信(無料)」を始めます。せめて「ひっかけ問題」だけは、2日ペースで情報提供したいからねえ。
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配信内容は、原則として、「ひっかけ問題」と「解答」のみ。イラストをつけたりはしないので見た目は無愛想やけど、まあ、タダのもんやし、そのへんはご勘弁いただいて。
それに伴い、ブログ上での「ひっかけ問題」の公開は、2月をもって終了します。
なお、3月3日から数日間、佐世保に帰省します。社労士予備校が始まると、しばらくほったらかしになるので、ちょっと帰ってきます。
フリーの講師となって、講師業第2ステージの始まりを、母に報告してきます。
その間は、ブログの更新、ひっかけ問題の配信、メール対応や受験講座の受付対応がストップします。
こちらに戻り次第、万事まちがいなく処理しますのでお許しいただき、何卒ご了承を願います。
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【問題064の解答解説】
答 ③日前6月から同日前3月までの間
(法68条2項)
病床(入院ベッド)を20床以上備える医療機関を「病院」、20床未満の医療機関を「診療所」という。本問は、入院設備を有しない医療機関に認められた特例であり、病院又は病床を有する診療所については申請手続きが必要となる。また、「申請があった」ものとみなすのであって、保険医療機関に「指定された」ものとみなすのではない点にもひっかけ注意!
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