昨日、京都府社労士会の「労働紛争解決センター京都・調整委員研修会」に行ってきた。調整委員になるための必須研修。あっせんの実務と手法とか、個別紛争の事例とか…。
もっとも、特定社労士でもない私は、なりたくても門前払いやから、ある意味、身分不相応な研修なんやけど。
出向いた目的は二つ。ひとつは、【応用答練】に使えそうな事例でも紹介しはらへんかなぁ…という期待で、まあ、これはビミョー…。
もうひとつは、昨年合格された受講生さんとの昼食で、こっちがメイン!近況報告会みたいな感じで。えらいでぇ!ぼぉ~っとしててもアカンから「年金アド2級」と、その前に「衛生管理者」受けるんやって!
ちなみにこの方、私の顧問先の総務担当役員でなんや複雑な関係なんやけど…。そのうち「顧問いらんようになった」って言われるんやないかと心配で…。
でも、お昼は、ちゃっかりごちそうになりました!
資格スクールには、「ドル箱講座」ってのがある。集客力抜群の講座で、受験者の誰もが受けてくれるありがたい講座のこと。どんな講師がやっても(改正法講座のテキスト見て、改正法の勉強してるような講師に講義聴いてても、そら受からんわなぁ…)それなりに集客できる講座やから、大手スクールにとって売上予算の立つ講座。
対義語に「ドル箱講師」いうのがある。どんなタイトルで売っても、なぜか集客できてしまう講師のこと。大手スクールには、必ずいはるんちゃう?大・セ・ン・セ・~が…。
まあ、どっちにしてもや。講座単価は高いわなあ、高くしても来るから「ドル箱」なんやけど。で、社労士講座における一般的なドル箱講座は、「改正法講座」と「白書講座」よ。
独学者ですらこの2つは受講する。改正法なんか合格者でも受けはるよね。
当然、大手スクールは、これで儲けるわけですよ、おいし~ぃ講座やもん…。
そこでや、みんなぁ~、よぉ~、考えてみ!
もともと、テキスト作ったり、答練作ったり、改正補正の資料作ったりしてるんやから、「改正法講座」のテキストなんて、豆腐作った後の「おから」ちゃうのぉ?その「おから」にちょこちょこっと刻んだ野菜入れて講師が食べさせるいうだけで、値段がついて売り物になるんやろ?本来なら、改正情報もコミコミで受験講座ちゃうんかいな?
このご時世に、決して安くないお金払う…、なんか、アホらしないかぁ?
て、思てても、大手スクールに身を置いてては、自分の好きにはでけへんからなぁ。「改正法は是非、受けてくださ~い!」てアナウンスしてたグラサン講師、おらんかったか?
ふ~む、山川靖樹の社労士予備校は、そんな経費もかかってへんし。ということは、こんなんで儲けんでもなんとかなる!か…な?
よっしゃぁ~っ、ええでぇ!なんぼ講師が食わせても「おから」は「おから」やん!そんなもんにお金は取らへん!
ということで、既に講座を申し込んでおられて「受講証」をお持ちの方!いつもの連絡先アドレス迄、「受講生番号」と「通学・通信の別」を書いて、メールちょうだい!
5月30日(土)京都で実施(10時~17時予定)の【改正法講座】へ一切無料で招待します!(あ、交通費・昼食は出ぇへんで!DVD送料はえぇわ、タダで送ったげる!)一般発売の前の優先招待です!(教室定員の関係から生講義のSOLDOUTが考えられるため)
なお、現段階では京都以外の開催は考えてないけど、今後の集まり次第では他でやるかも。そんときは、受講地や受講方法の変更もOKね。
それと、講座の問い合わせだけで、まだ、受講料の入金手続きがお済みでない方は、受講料の入金連絡の際に、その旨書いといてくだされば、その時点で無料のご招待が確定します!
あぁ~~ぁ、もちろん、無料やからって、手ぇ抜くようなセコイことはせぇへんで!よその「おから」を超える美味しいのんを準備すんで、当たり前やぁ!
改正法はこんでバッチシっ!てテキストと講義をちゃ~んと提供します。中途半端なことはせえへん、ご安心を!
【問題053の解答解説】
答 ②通知を発する日から起算して30日を経過した日
(法20条2項、則35条4項ほか)
有期事業のメリット制適用に伴う差額徴収は、ペナルティー的な性質上、確定保険料の認定決定が行われたときに徴収されることがある「追徴金」の手続きと同じである。したがって、「②通知を発する日から起算して30日を経過した日」をその納期限と定め、事業主に納入告知書によって通知しなければならない。なお、③は、督促状における指定納期限の規定から引用したひっかけ。また、①のような規定はない。
山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】は
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html
【今日の問題】
問題054 事業主は、印紙保険料の納付の消印に使用すべき認印の印影を変更しようとするときは、□□□ に届け出なければならない。
①あらかじめ所轄公共職業安定所長
②遅滞なく都道府県労働局歳入徴収官
③あらかじめ所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長
2009年1月29日木曜日
2009年1月27日火曜日
前年度ピンクマーク結果-労基法
例年のこの時期には、前年度のピンクマーク結果を踏まえ、今年度向けのピンク指定をしてたなぁ。今シーズンはその機会なく、春を迎えそうや…。
けど、少なくとも結果を公表して、反省せなアカン!謙虚なココロと緊張感なしに進歩はないからなぁ!
というわけで、これからしばらくは新シリーズ、「前年度ピンクマーク結果発表!」と簡単な反省文を書かせていただきます。
あぁ~、ちなみに…。「ピンクマーク!」は、皆さん、ご存知かな?
私のインプット講座は、その年の「出題予想付き講義」なんです。淡々と講義してても、みんなぁ眠くなったりするからね、「ピンクマーク!」とかいうて覚醒させる。こういうバチ臭ぁ~いやり方も、関西では結構受けるもんで(その他の地域では「うさん臭ぁ~」て思われるかもなあ)。
まあ、とにかく、特にしっかりやっといてほしいとこをピンクマーク!と称し、受講生に注意を促す。直前期にどこをやろかと迷ったら、まずはピンクマークを確実に…という、要はヤマを張る箇所のこと。
平成19年度はなかなかの的中率やったんやけど…なあ。
~今日は、労基法です~
公民権行使の保障(1)・適用除外1・使用者0・契約期間等(1)・労働条件の明示0・解雇の予告0・賃金支払の5原則5・1箇月単位の変形労働時間制0・フレックスタイム制0・休日の原則と変形休日制0・36協定による時間外休日労働0・割増賃金0・みなし労働時間制0・企画業務型裁量労働制1・労働時間等の規定の適用除外1・年次有給休暇の付与2・年次有給休暇の時季1・年次有給休暇の賃金0・労働時間及び休日(年少者)0・年少者の深夜業0・就業規則の作成2・制裁規定の制限1・就業規則に関する判例(1)・法令等の周知義務1・*()数字は選択式で出題
12項目/24項目=50.0%・15肢/35肢=42.9%
【反省文】
的中率6割以上を目標とする私にとって、屈辱的なはずし方です…、いきなりの結果でスンマセン…。
さぁ、どういい訳しょうかなぁ…。まず、例年の必須箇所でまったく出てへんとこ、「解雇予告」、「36協定」、「割増賃金」の3箇所が意外やったなあ!ただ、ここはピンクつけへんわけにはいかへん。まあ、21年には出すやろから許してちょうだい。「変形労働時間制」は予想難しいなあ。出んときは全然やもんなア。あと、失敗なんは「女性」。1点分(5肢)も出てしもた。まったく予想できなかったのが致命的な敗因、ここは反省っす。
そんな中、救いは、選択式3点分がすべてピンクから出てること!社労士予備校の21年向け【応用答練】でもがんばるからね!「年次有給休暇」も毎年かたいなあ、安心してピンクやな!
近いうちに、いろいろ報告できることがあります!もう数日のガマンっす!
【問題052の解答解説】
答 ③平成21年度
(法12条3項)
メリット制の適用要件のひとつである「事業の継続性」とは、連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(基準日という)において、労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過していることとされる。本問事例では、平成19年度の基準日(平成20年3月31日)において3年以上の経過が認められるため、その翌々年度にあたる「③平成21年度」から適用される可能性がある。
山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】は
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html
【今日の問題】
問題053 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、有期事業のメリット制の適用により確定保険料の額を引き上げた場合の差額を徴収しようとするときは、□□□ をその納期限と定め、事業主に納入告知書によって、引き上げられた額と納付済の額との差額及び納期限を通知しなければならない。
①決定が行われた日から15日以内の日
②通知を発する日から起算して30日を経過した日
③通知を発する日から起算して10日以上経過した日
けど、少なくとも結果を公表して、反省せなアカン!謙虚なココロと緊張感なしに進歩はないからなぁ!
というわけで、これからしばらくは新シリーズ、「前年度ピンクマーク結果発表!」と簡単な反省文を書かせていただきます。
あぁ~、ちなみに…。「ピンクマーク!」は、皆さん、ご存知かな?
私のインプット講座は、その年の「出題予想付き講義」なんです。淡々と講義してても、みんなぁ眠くなったりするからね、「ピンクマーク!」とかいうて覚醒させる。こういうバチ臭ぁ~いやり方も、関西では結構受けるもんで(その他の地域では「うさん臭ぁ~」て思われるかもなあ)。
まあ、とにかく、特にしっかりやっといてほしいとこをピンクマーク!と称し、受講生に注意を促す。直前期にどこをやろかと迷ったら、まずはピンクマークを確実に…という、要はヤマを張る箇所のこと。
平成19年度はなかなかの的中率やったんやけど…なあ。
~今日は、労基法です~
公民権行使の保障(1)・適用除外1・使用者0・契約期間等(1)・労働条件の明示0・解雇の予告0・賃金支払の5原則5・1箇月単位の変形労働時間制0・フレックスタイム制0・休日の原則と変形休日制0・36協定による時間外休日労働0・割増賃金0・みなし労働時間制0・企画業務型裁量労働制1・労働時間等の規定の適用除外1・年次有給休暇の付与2・年次有給休暇の時季1・年次有給休暇の賃金0・労働時間及び休日(年少者)0・年少者の深夜業0・就業規則の作成2・制裁規定の制限1・就業規則に関する判例(1)・法令等の周知義務1・*()数字は選択式で出題
12項目/24項目=50.0%・15肢/35肢=42.9%
【反省文】
的中率6割以上を目標とする私にとって、屈辱的なはずし方です…、いきなりの結果でスンマセン…。
さぁ、どういい訳しょうかなぁ…。まず、例年の必須箇所でまったく出てへんとこ、「解雇予告」、「36協定」、「割増賃金」の3箇所が意外やったなあ!ただ、ここはピンクつけへんわけにはいかへん。まあ、21年には出すやろから許してちょうだい。「変形労働時間制」は予想難しいなあ。出んときは全然やもんなア。あと、失敗なんは「女性」。1点分(5肢)も出てしもた。まったく予想できなかったのが致命的な敗因、ここは反省っす。
そんな中、救いは、選択式3点分がすべてピンクから出てること!社労士予備校の21年向け【応用答練】でもがんばるからね!「年次有給休暇」も毎年かたいなあ、安心してピンクやな!
近いうちに、いろいろ報告できることがあります!もう数日のガマンっす!
【問題052の解答解説】
答 ③平成21年度
(法12条3項)
メリット制の適用要件のひとつである「事業の継続性」とは、連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(基準日という)において、労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過していることとされる。本問事例では、平成19年度の基準日(平成20年3月31日)において3年以上の経過が認められるため、その翌々年度にあたる「③平成21年度」から適用される可能性がある。
山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】は
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html
【今日の問題】
問題053 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、有期事業のメリット制の適用により確定保険料の額を引き上げた場合の差額を徴収しようとするときは、□□□ をその納期限と定め、事業主に納入告知書によって、引き上げられた額と納付済の額との差額及び納期限を通知しなければならない。
①決定が行われた日から15日以内の日
②通知を発する日から起算して30日を経過した日
③通知を発する日から起算して10日以上経過した日
2009年1月25日日曜日
シリーズも、ちょっと一息…
昨日、年金セミナー第2回目をやってきた。
テーマは「公的年金の種類」。60歳台前半の老齢厚生年金の支給開始年齢とか、65歳以上の併給パターンとか。
試験対策においてはわずかな知識やけど、一般的には一番気になるところ。社会保険事務所の年金相談に行っても、計算された年金額がどの部分なのかの説明はあまり聞けへんから、一般の方にはわかりづらい所みたいやな。「昭和36年10月生まれの私に比べたら、みんなぁはまだマシやわぁ!」で、皆さん、フムフム…、確かに…、と妙にナットク。
【基礎答練】の国民年金法、やっと完成しました!
このパートをやっとけば点になる!ってとこをしっかりピックアップして問題にしてあります。確実に得点しなあかん科目だけに、50肢の選別に時間かかったわぁ!
週明けからは、【基礎答練】厚生年金保険法にかかるんやけど、その前に、「社労士V」のひっかけ原稿を書かなあきません。こっちも厚年法やから、問題がダブらんように注意します。
さて、青い鳥さんにお答えします。
まず、雇用保険法の「労働者」の定義について。
雇用保険法が、誰を対象とした法律かと考えたときに、加入中は働いている状態なんやけど、いざ、保護してもらうときは失業中…、というのがこの保険法の特徴で、いずれの場合も「労働者」と扱う。「事業主に雇用され、事業主から支給される賃金によって生活している者」(ここはもう一度【問題030】を見てね)と同様、「事業主に雇用されることによって生活しようとする者」も雇用保険法では、同じカテゴリーと考えているんやな。例えば、雇用保険2事業に規定される雇用関連の助成金の対象となる「労働者」を、雇用されて働いている人だけに限定するのはおかしいやろ?こんで、もうわかりますね?
よう似た考え方は、「労働組合法」にもあるよ!定義を確認してみよう!
次の質問(再就職手当の額)については、私のブログ記事とは直接関係のない一般的な質問かなぁ~~~。まあ、オ・マ・ケで答えときます…。
基本手当日額を5,000円、支給残日数を100日(3/10=30日)とすると、
再就職手当の支給額=5,000円×30日=150,000円
これは、「再就職手当額(150,000円)を基本手当日額(5,000円)で除した日数分(30日分)の基本手当」を支給したことと同じになる、でしょ?
【問題051の解答解説】
答 ③概算保険料(延納する場合の当該保険料も含む)
(則38条の4)
口座振替による納付が認められている労働保険料は、③と「確定保険料の申告に伴う労働保険料又はその不足額」の2種類に限られている。なお、①、②の他に、認定決定による確定保険料、有期事業に係る概算保険料及び確定保険料、印紙保険料については、いずれの場合も口座振替の方法よって納付することはできない。
山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】は
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html
【今日の問題】
問題052 平成16年10月1日に事業を開始した使用労働者が常時100人以上の規模の継続事業において、メリット制に係る労災保険率が適用される可能性がある最初の年度は、□□□ である。
①平成19年度
②平成20年度
③平成21年度
テーマは「公的年金の種類」。60歳台前半の老齢厚生年金の支給開始年齢とか、65歳以上の併給パターンとか。
試験対策においてはわずかな知識やけど、一般的には一番気になるところ。社会保険事務所の年金相談に行っても、計算された年金額がどの部分なのかの説明はあまり聞けへんから、一般の方にはわかりづらい所みたいやな。「昭和36年10月生まれの私に比べたら、みんなぁはまだマシやわぁ!」で、皆さん、フムフム…、確かに…、と妙にナットク。
【基礎答練】の国民年金法、やっと完成しました!
このパートをやっとけば点になる!ってとこをしっかりピックアップして問題にしてあります。確実に得点しなあかん科目だけに、50肢の選別に時間かかったわぁ!
週明けからは、【基礎答練】厚生年金保険法にかかるんやけど、その前に、「社労士V」のひっかけ原稿を書かなあきません。こっちも厚年法やから、問題がダブらんように注意します。
さて、青い鳥さんにお答えします。
まず、雇用保険法の「労働者」の定義について。
雇用保険法が、誰を対象とした法律かと考えたときに、加入中は働いている状態なんやけど、いざ、保護してもらうときは失業中…、というのがこの保険法の特徴で、いずれの場合も「労働者」と扱う。「事業主に雇用され、事業主から支給される賃金によって生活している者」(ここはもう一度【問題030】を見てね)と同様、「事業主に雇用されることによって生活しようとする者」も雇用保険法では、同じカテゴリーと考えているんやな。例えば、雇用保険2事業に規定される雇用関連の助成金の対象となる「労働者」を、雇用されて働いている人だけに限定するのはおかしいやろ?こんで、もうわかりますね?
よう似た考え方は、「労働組合法」にもあるよ!定義を確認してみよう!
次の質問(再就職手当の額)については、私のブログ記事とは直接関係のない一般的な質問かなぁ~~~。まあ、オ・マ・ケで答えときます…。
基本手当日額を5,000円、支給残日数を100日(3/10=30日)とすると、
再就職手当の支給額=5,000円×30日=150,000円
これは、「再就職手当額(150,000円)を基本手当日額(5,000円)で除した日数分(30日分)の基本手当」を支給したことと同じになる、でしょ?
【問題051の解答解説】
答 ③概算保険料(延納する場合の当該保険料も含む)
(則38条の4)
口座振替による納付が認められている労働保険料は、③と「確定保険料の申告に伴う労働保険料又はその不足額」の2種類に限られている。なお、①、②の他に、認定決定による確定保険料、有期事業に係る概算保険料及び確定保険料、印紙保険料については、いずれの場合も口座振替の方法よって納付することはできない。
山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】は
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html
【今日の問題】
問題052 平成16年10月1日に事業を開始した使用労働者が常時100人以上の規模の継続事業において、メリット制に係る労災保険率が適用される可能性がある最初の年度は、□□□ である。
①平成19年度
②平成20年度
③平成21年度
2009年1月23日金曜日
ここを攻略!Final 一般常識
なんやかんや、忙しいなあ。【基礎答練】の国年法がなかなか仕上がらない。ふらふら遊んでるわけちゃうねんけどなあ…。明日は、京都新聞文化センターの「年金セミナー」あるし、レジュメ作らな!
というわけで、今日は、すっと、ここ攻!シリーズにいきましょう。
このシリーズもいよいよ最終科目となりました!
ちょっと前の…、う~ん、平成15年くらいまでかなあ。一般常識は、難問・奇問が多かった。一般的なテキストには載ってない、例えば、児童扶養手当と児童手当の相違点を問うとか、厚生労働白書のかなり細かい数字をひっかけるとか、労務管理用語も毎年使われていたし。
どう考えても、合格ラインの点数調整としか思えないような問題がいくつも出題された。択一3点救済、選択2点救済は当たり前!厚年法以上にハードルは高かったなあ。
まあ、もっとも…。この科目で失敗して不合格になるってのも、なぁ~んか合点がいかないし、近年の傾向が妥当なんでしょう。ここ数年は、高得点の期待できる科目です!
さて、09向け対策として。
まずは、「労働一般」。労働経済の数値動向は必須。これをがっちり押さえれば2点はいただきやっ!(ただし、この範囲はそれの専門家に頼ったほうがええで!時間のロスなく得点できる情報が得られる、なお、その専門家は…。ん?おぁ!下のほうに…、もぉ、ええな。)
あとは、法改正!やな、頻繁に使われる。もちろん、既存の法令もひと通りやるべきやけど、点数には関係ない選択肢やったりするので、あまり神経質に早目から手をつける必要はないかも。
次に、社会一般。こっちは、毎年、ほぼ法令別にランクが決まってる。「国民健康保険法」、「介護保険法」、「児童手当法」、「社労士法」がAランク。「確定給付」、「確定拠出」がBランク。いずれにしても、基本的なことを幅広くやっとけば、マニア向け問題がないだけに高得点がねらえます。
近年は、一般常識で7点前後とって当たり前になっているので、2.3点のロスが致命傷となることを知っておきましょう!
「ここを攻略!」シリーズは、各科目の近年の傾向と、おおよその09向け試験対策の概略を書きました。少しはお役立ちシリーズとなったかなぁ?
企画途中で続けてないシリーズもありますので、次回からはそのへんを再開します。
【問題050の解答解説】
答 ③80万円
(法18条、同19条ほか)
本問は、「確定保険料は延納することができない」ということを理解するための事例である。概算保険料額との間に不足額が生じた場合、その不足額は、確定保険料の本来の納期限である7月10日までに一括納付しなければならない。設問においては、150万円-120万円=「30万円」と、平成21年度の延納に係る概算保険料150万円÷3=「50万円」との合算額である「③80万円」を納付することとなる。なお、①は、不足額が精算されていない。また、②は、不足額を含めて延納した額となっている。
山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】は
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html
【今日の問題】
問題051 口座振替によって行うことができる労働保険料の納付は、納付書によって行われる □□□ の納付について認められている。
①認定決定による概算保険料
②増加概算保険料及び追加徴収による概算保険料
③概算保険料(延納する場合の当該保険料も含む)
というわけで、今日は、すっと、ここ攻!シリーズにいきましょう。
このシリーズもいよいよ最終科目となりました!
ちょっと前の…、う~ん、平成15年くらいまでかなあ。一般常識は、難問・奇問が多かった。一般的なテキストには載ってない、例えば、児童扶養手当と児童手当の相違点を問うとか、厚生労働白書のかなり細かい数字をひっかけるとか、労務管理用語も毎年使われていたし。
どう考えても、合格ラインの点数調整としか思えないような問題がいくつも出題された。択一3点救済、選択2点救済は当たり前!厚年法以上にハードルは高かったなあ。
まあ、もっとも…。この科目で失敗して不合格になるってのも、なぁ~んか合点がいかないし、近年の傾向が妥当なんでしょう。ここ数年は、高得点の期待できる科目です!
さて、09向け対策として。
まずは、「労働一般」。労働経済の数値動向は必須。これをがっちり押さえれば2点はいただきやっ!(ただし、この範囲はそれの専門家に頼ったほうがええで!時間のロスなく得点できる情報が得られる、なお、その専門家は…。ん?おぁ!下のほうに…、もぉ、ええな。)
あとは、法改正!やな、頻繁に使われる。もちろん、既存の法令もひと通りやるべきやけど、点数には関係ない選択肢やったりするので、あまり神経質に早目から手をつける必要はないかも。
次に、社会一般。こっちは、毎年、ほぼ法令別にランクが決まってる。「国民健康保険法」、「介護保険法」、「児童手当法」、「社労士法」がAランク。「確定給付」、「確定拠出」がBランク。いずれにしても、基本的なことを幅広くやっとけば、マニア向け問題がないだけに高得点がねらえます。
近年は、一般常識で7点前後とって当たり前になっているので、2.3点のロスが致命傷となることを知っておきましょう!
「ここを攻略!」シリーズは、各科目の近年の傾向と、おおよその09向け試験対策の概略を書きました。少しはお役立ちシリーズとなったかなぁ?
企画途中で続けてないシリーズもありますので、次回からはそのへんを再開します。
【問題050の解答解説】
答 ③80万円
(法18条、同19条ほか)
本問は、「確定保険料は延納することができない」ということを理解するための事例である。概算保険料額との間に不足額が生じた場合、その不足額は、確定保険料の本来の納期限である7月10日までに一括納付しなければならない。設問においては、150万円-120万円=「30万円」と、平成21年度の延納に係る概算保険料150万円÷3=「50万円」との合算額である「③80万円」を納付することとなる。なお、①は、不足額が精算されていない。また、②は、不足額を含めて延納した額となっている。
山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】は
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html
【今日の問題】
問題051 口座振替によって行うことができる労働保険料の納付は、納付書によって行われる □□□ の納付について認められている。
①認定決定による概算保険料
②増加概算保険料及び追加徴収による概算保険料
③概算保険料(延納する場合の当該保険料も含む)
2009年1月21日水曜日
がんばれ、サンタさんっ!
こんなメールが届きました。ご本人の承諾を得て、原文をそのまま公開します。
「はじめまして。突然のメールで大変恐縮ですが、私サンタ(33歳・男)と申す者です。岡山で一年間先生のDVD講座を受講して、お陰様で平成19年に社労士合格できた者です。当時は本当にピンクマークに多々助けられました。先週土曜日にブログをたまたま発見し、また講師業を活動再開されたんだなぁ~と思い感動しました。これからもブログを楽しみに拝読させて頂きたいと思います。今後の御活躍を御祈り申し上げます。私も浜松で(資格取得で本社の人事部へ異動する事になりました)先生がブログでおっしゃるように前向きに頑張っていこうと思います。」
サンタさんは、自動車販売の営業をしながら学習し、合格後、本社人事部(誰もが知ってるメーカーです!)へ異動になられるそうです。
合格までの苦労はみんなぁ通らなアカン道で、早道できたり遠回りしたりするけど、とりあえず、自分の意思でどうにでもなるやん?
でも、合格後に資格を生かせるかどうかは、自分の意思や努力だけではどないもならんこと多いんちゃうかなあ。開業するなら別やろけど、会社組織にいはる場合はどーよ?
サンタさん、あんたすごい強運やん!資格取得がきっかけとなって本社人事部にいけるんやろ?おめでとぉ~~!よかったやん!!
住み慣れた町から見知らぬ土地へ。やり慣れた仕事から未経験の職務へ。見慣れた仲間と離れ優秀な競争相手と机を並べる…。そんなプレッシャーは相当なもんやろなあ。「ほんまにやっていけるんやろか…」てなぁ。そやけど、社労士資格がなかったら?もっともっと長い年月をかけて、それでも届かないかもしれないポジションに特進できた自分はすごいことや!その努力を認めてくれた会社にも感謝やねぇ。合格者にも勇気を与える配置換えにカンパ~イっ!
過去に積み重ねた経験と、新たに取り込んだ法律の知識を生かして、大きな企業の人事管理が日本中の雇用管理に影響するんやという、とんでもない仕事ができることに誇りを持って、がんばってな!
ちなみに、うちの子、工学部なんで、ええコネできたわぁ!イェ~~~ぃ!
さて、第2部は、新年会&決起集会に出席いただいた合格者の一言ポイントいきます。
Oさん(女):自分は通信。エステに行けば必ずやせられるもんじゃない!通信生は自分の勉強時間をしっかり確保して!
Mさん(男):勉強は朝方のほうが効率が良かった(自分はラスト4ヶ月は朝4時から毎日2.5時間以上やった)。休日は午後の択一対策として同じ時間帯に過去問を時間を計ってする(100円ショップのストップウォッチ使用、本番は全く疲れなかった)。予想問題は当てにならないのでまず過去問中心(基本問題は絶対に獲得する)でいき、テキストも絞り込みあまりいろんな参考書等は使用しない。
Tさん(男):5年分の過去問では足りないかも。
Tさん(男):うまくモチベーション管理ができるかどうかが結構重要!
Oさん(女):地味にコツコツ続けたことがよかった!受験友達を作れたのがよかった。
Mさん(男):過去7年分、どこがどう間違っているのかをしっかりチェック!日常生活はかなり犠牲にしたことも多かった。
Oさん(男):過去問→テキスト→過去問の繰り返し、何度も繰り返す!
Nさん(男):自習室において目標となる人物を見つける、「アイツが帰るまで帰らへんぞっ!」みたいな。直前期には1日12時間の学習量をこなした。
Tさん(女):過去問とテキストと、あとは仲間がいれば。
Aさん(女):目標を紙に書いて壁に貼った。「合格するっ!」と思い込むことが大切。
Aさん(男):時間は作るもの、家族はみんなその犠牲になった。通勤電車はいつも各駅停車…。
Sさん(女):主婦で時間を作るのに苦労した。朝5時におきて3時間勉強してから出勤するようにしていた。
Yさん(男、47歳・既婚21年目):合格は順番。ディズニーランドのアトラクションと一緒、210分並んでれば、必ず、そのうち乗れるもの!
最後に、青い鳥さん、どうぞ、このブログに公開してよければ質問してください。過去に戻ることはむしろ大事なこと。
「ちょっとなあ…」と思われるようでしたら、受講申込み先のメルアド宛でかまいません。
【問題049の解答解説】
答 ②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものは除く
(則27条1項)
継続事業の概算保険料の延納申請は、当該申告書を提出する際に行うこととされているが、この場合、「②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したもの」は除かれる。なお、①は、「労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの」に該当するときや、「労災保険又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については20万円以上」であれば認められるから、妥当でない。また、③は、中小事業主の特別加入要件から引用したもので、事務委託がされていなくても他の要件を満たせば延納は認められる。
山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】は
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html
【今日の問題】
問題050 継続事業であって、平成20年度の概算保険料額が120万円、同年度の確定保険料額が150万円、平成21年度における保険料算定基礎額に変動の見込みがないとき、平成21年度の概算保険料を延納する場合の最初の期の納付額は □□□ である。
①50万円
②60万円
③80万円
「はじめまして。突然のメールで大変恐縮ですが、私サンタ(33歳・男)と申す者です。岡山で一年間先生のDVD講座を受講して、お陰様で平成19年に社労士合格できた者です。当時は本当にピンクマークに多々助けられました。先週土曜日にブログをたまたま発見し、また講師業を活動再開されたんだなぁ~と思い感動しました。これからもブログを楽しみに拝読させて頂きたいと思います。今後の御活躍を御祈り申し上げます。私も浜松で(資格取得で本社の人事部へ異動する事になりました)先生がブログでおっしゃるように前向きに頑張っていこうと思います。」
サンタさんは、自動車販売の営業をしながら学習し、合格後、本社人事部(誰もが知ってるメーカーです!)へ異動になられるそうです。
合格までの苦労はみんなぁ通らなアカン道で、早道できたり遠回りしたりするけど、とりあえず、自分の意思でどうにでもなるやん?
でも、合格後に資格を生かせるかどうかは、自分の意思や努力だけではどないもならんこと多いんちゃうかなあ。開業するなら別やろけど、会社組織にいはる場合はどーよ?
サンタさん、あんたすごい強運やん!資格取得がきっかけとなって本社人事部にいけるんやろ?おめでとぉ~~!よかったやん!!
住み慣れた町から見知らぬ土地へ。やり慣れた仕事から未経験の職務へ。見慣れた仲間と離れ優秀な競争相手と机を並べる…。そんなプレッシャーは相当なもんやろなあ。「ほんまにやっていけるんやろか…」てなぁ。そやけど、社労士資格がなかったら?もっともっと長い年月をかけて、それでも届かないかもしれないポジションに特進できた自分はすごいことや!その努力を認めてくれた会社にも感謝やねぇ。合格者にも勇気を与える配置換えにカンパ~イっ!
過去に積み重ねた経験と、新たに取り込んだ法律の知識を生かして、大きな企業の人事管理が日本中の雇用管理に影響するんやという、とんでもない仕事ができることに誇りを持って、がんばってな!
ちなみに、うちの子、工学部なんで、ええコネできたわぁ!イェ~~~ぃ!
さて、第2部は、新年会&決起集会に出席いただいた合格者の一言ポイントいきます。
Oさん(女):自分は通信。エステに行けば必ずやせられるもんじゃない!通信生は自分の勉強時間をしっかり確保して!
Mさん(男):勉強は朝方のほうが効率が良かった(自分はラスト4ヶ月は朝4時から毎日2.5時間以上やった)。休日は午後の択一対策として同じ時間帯に過去問を時間を計ってする(100円ショップのストップウォッチ使用、本番は全く疲れなかった)。予想問題は当てにならないのでまず過去問中心(基本問題は絶対に獲得する)でいき、テキストも絞り込みあまりいろんな参考書等は使用しない。
Tさん(男):5年分の過去問では足りないかも。
Tさん(男):うまくモチベーション管理ができるかどうかが結構重要!
Oさん(女):地味にコツコツ続けたことがよかった!受験友達を作れたのがよかった。
Mさん(男):過去7年分、どこがどう間違っているのかをしっかりチェック!日常生活はかなり犠牲にしたことも多かった。
Oさん(男):過去問→テキスト→過去問の繰り返し、何度も繰り返す!
Nさん(男):自習室において目標となる人物を見つける、「アイツが帰るまで帰らへんぞっ!」みたいな。直前期には1日12時間の学習量をこなした。
Tさん(女):過去問とテキストと、あとは仲間がいれば。
Aさん(女):目標を紙に書いて壁に貼った。「合格するっ!」と思い込むことが大切。
Aさん(男):時間は作るもの、家族はみんなその犠牲になった。通勤電車はいつも各駅停車…。
Sさん(女):主婦で時間を作るのに苦労した。朝5時におきて3時間勉強してから出勤するようにしていた。
Yさん(男、47歳・既婚21年目):合格は順番。ディズニーランドのアトラクションと一緒、210分並んでれば、必ず、そのうち乗れるもの!
最後に、青い鳥さん、どうぞ、このブログに公開してよければ質問してください。過去に戻ることはむしろ大事なこと。
「ちょっとなあ…」と思われるようでしたら、受講申込み先のメルアド宛でかまいません。
【問題049の解答解説】
答 ②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものは除く
(則27条1項)
継続事業の概算保険料の延納申請は、当該申告書を提出する際に行うこととされているが、この場合、「②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したもの」は除かれる。なお、①は、「労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの」に該当するときや、「労災保険又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については20万円以上」であれば認められるから、妥当でない。また、③は、中小事業主の特別加入要件から引用したもので、事務委託がされていなくても他の要件を満たせば延納は認められる。
山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】は
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html
【今日の問題】
問題050 継続事業であって、平成20年度の概算保険料額が120万円、同年度の確定保険料額が150万円、平成21年度における保険料算定基礎額に変動の見込みがないとき、平成21年度の概算保険料を延納する場合の最初の期の納付額は □□□ である。
①50万円
②60万円
③80万円
2009年1月19日月曜日
とりあえず…
今日は終日外出していて、ブログ更新の予定はなかったんやけど、不安を抱えたぽんちょさんのために。
全然大丈夫です!
2ヶ月間でしょ?しかも15年前に…。悪意の継続した長期滞納がここ数年内にあるならまだしもねえ。払えるもんなら払います!取れるもんなら取ってください!ってな。
いや~、ぼくなんかもっと滞納あったよ!2年間ぐらい!(て、いばらんでええ)
とりあえず…、以上です。
全然大丈夫です!
2ヶ月間でしょ?しかも15年前に…。悪意の継続した長期滞納がここ数年内にあるならまだしもねえ。払えるもんなら払います!取れるもんなら取ってください!ってな。
いや~、ぼくなんかもっと滞納あったよ!2年間ぐらい!(て、いばらんでええ)
とりあえず…、以上です。
2009年1月18日日曜日
ここを攻略!Vol.8 厚年法
昨晩、新年会&決起集会!やってきました!
最終的な参加者は28名(男性16名・女性12名)、広島や愛媛など泊まり覚悟の参戦もありビックリでした。18時過ぎから始まって22時前に終わるという、まさに「本試験(択一式)」並みの持久戦でコッテリやりました。
合格したが次の目標を決めかねている方、もう一歩のとこで結果が出せず踏ん切りのつかない方、あきらめモードから抜け出せずにいる方、勉強方法に迷いのある方、何とか受講生を獲得しようと必死の方など…、様々な希望と悩みを抱えた者たちが、偉そうにアドバイスしたり、逆にくらったり…。で、最後は、とりあえず、みんなぁがんばろおぉ~~~って感じで終わりました。
ほんま、やってよかった思います。みんなの顔を見て勇気が出たから。
少しは役に立てるかもしれない自分の存在を忘れようとしていた時期もあったし、自分の自信や誇りもかなり揺らいでいたしなあ。
それに、2、3回失敗してくすぶってるあなた!すごい方、いはりましたよ!
4回目と5回目は選択・択一とも余裕の合計得点…、ただいずれも選択で、1科目だけ1点足らずでアウト。普通、ここでやめるでぇ!2年続きやでぇ、家族やったら諦めさすわぁ。
ところが、この人、往生際が悪いのなんの!また受けて…。6回目で!
「目標」て必ず届くもんなんやなぁ…、努力は報われるんやわ、世の中よーでけてる!
次回には、合格者の一言ポイントを紹介しますね。
さて、しばし飛んでたここ攻!シリーズ、行こか。
今日は、厚生年金保険法やな。
厚年法での高得点は、まず期待でけへん。例年、6点取れたらOKや。逆に、勉強不足は致命傷、3点アウトもちょこちょこ耳にする。
特徴としては、決して難問ではないんやけど、制度が複雑で勉強しきれてへんか理解不足で終わってて確実に判断しきれへんことが多いな。
08かてそうや。広範囲に出してきて、みんなぁ一度は勉強したことのある規定やのに、ひと肢ずつの適切な処理能力がないとやられっぱなしや。答見たら「あぁ~ぁ、そぉかぁ~」てのが多い。
さて、そこでいかに料理するか…。
まずは、国年法を仕上げること。相乗り(共通)規定や関連規定、類似規定が多く、特に、類似規定はその相違点を混同しないためにも国年法の克服は必須!例えば、年金の支給要件、「国年はこうやけど厚年ではこう」みたいなとこに注意しよう。そして、学習順序に工夫を!老齢基礎→障害基礎→遺族基礎…じゃなくて、老齢基礎→老齢厚生→障害基礎→障害厚生…。
次に、問題のターゲットになるカテゴリー。これも国年法とよく似てて、「被保険者」、「届出等」、「通則」、「老齢厚生年金(60歳台含む)」、「障害厚生年金」「遺族厚生年金」、「保険料」、「基金」。改正があったときは、そこも確実に使ってくる。
最後に、法附則を根拠とする経過措置や移行措置は、その制度の理由(意味)を理解すること。以前はどうやったんか?なんで、そんな制度が必要なのか?その制度がなかったらどうなんのか?etc…。ただ、この知識は、ぱりっとした講師の口述か、きっちりした問題集の解説部分に頼らざるを得ない、唯一の受身学習のとこやな。自分で探すには大変な作業。それを求める方法は…、ん?おっ!下のほうに、なんかアドレスが書いてあるぞっ!!!
【問題048の解答解説】
答 ①通知を受けた日から15日以内
(法15条4項)
概算保険料の認定決定に係る通知を受けた事業主は、「①通知を受けた日から15日以内」に、納付書によって納付しなければならない。なお、この場合の認定決定権者は、所轄都道府県労働局歳入徴収官である。この設問のように、徴収法は数字だけでなく、「いつから」にもひっかけのワナがあるので要注意!
山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】は
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html
【今日の問題】
問題049 継続事業の事業主が概算保険料を延納する場合、「 □□□ 。」ということは、絶対的な条件として妥当である。
①納付すべき概算保険料の額が40万円以上のもの
②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものは除く
③当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの
最終的な参加者は28名(男性16名・女性12名)、広島や愛媛など泊まり覚悟の参戦もありビックリでした。18時過ぎから始まって22時前に終わるという、まさに「本試験(択一式)」並みの持久戦でコッテリやりました。
合格したが次の目標を決めかねている方、もう一歩のとこで結果が出せず踏ん切りのつかない方、あきらめモードから抜け出せずにいる方、勉強方法に迷いのある方、何とか受講生を獲得しようと必死の方など…、様々な希望と悩みを抱えた者たちが、偉そうにアドバイスしたり、逆にくらったり…。で、最後は、とりあえず、みんなぁがんばろおぉ~~~って感じで終わりました。
ほんま、やってよかった思います。みんなの顔を見て勇気が出たから。
少しは役に立てるかもしれない自分の存在を忘れようとしていた時期もあったし、自分の自信や誇りもかなり揺らいでいたしなあ。
それに、2、3回失敗してくすぶってるあなた!すごい方、いはりましたよ!
4回目と5回目は選択・択一とも余裕の合計得点…、ただいずれも選択で、1科目だけ1点足らずでアウト。普通、ここでやめるでぇ!2年続きやでぇ、家族やったら諦めさすわぁ。
ところが、この人、往生際が悪いのなんの!また受けて…。6回目で!
「目標」て必ず届くもんなんやなぁ…、努力は報われるんやわ、世の中よーでけてる!
次回には、合格者の一言ポイントを紹介しますね。
さて、しばし飛んでたここ攻!シリーズ、行こか。
今日は、厚生年金保険法やな。
厚年法での高得点は、まず期待でけへん。例年、6点取れたらOKや。逆に、勉強不足は致命傷、3点アウトもちょこちょこ耳にする。
特徴としては、決して難問ではないんやけど、制度が複雑で勉強しきれてへんか理解不足で終わってて確実に判断しきれへんことが多いな。
08かてそうや。広範囲に出してきて、みんなぁ一度は勉強したことのある規定やのに、ひと肢ずつの適切な処理能力がないとやられっぱなしや。答見たら「あぁ~ぁ、そぉかぁ~」てのが多い。
さて、そこでいかに料理するか…。
まずは、国年法を仕上げること。相乗り(共通)規定や関連規定、類似規定が多く、特に、類似規定はその相違点を混同しないためにも国年法の克服は必須!例えば、年金の支給要件、「国年はこうやけど厚年ではこう」みたいなとこに注意しよう。そして、学習順序に工夫を!老齢基礎→障害基礎→遺族基礎…じゃなくて、老齢基礎→老齢厚生→障害基礎→障害厚生…。
次に、問題のターゲットになるカテゴリー。これも国年法とよく似てて、「被保険者」、「届出等」、「通則」、「老齢厚生年金(60歳台含む)」、「障害厚生年金」「遺族厚生年金」、「保険料」、「基金」。改正があったときは、そこも確実に使ってくる。
最後に、法附則を根拠とする経過措置や移行措置は、その制度の理由(意味)を理解すること。以前はどうやったんか?なんで、そんな制度が必要なのか?その制度がなかったらどうなんのか?etc…。ただ、この知識は、ぱりっとした講師の口述か、きっちりした問題集の解説部分に頼らざるを得ない、唯一の受身学習のとこやな。自分で探すには大変な作業。それを求める方法は…、ん?おっ!下のほうに、なんかアドレスが書いてあるぞっ!!!
【問題048の解答解説】
答 ①通知を受けた日から15日以内
(法15条4項)
概算保険料の認定決定に係る通知を受けた事業主は、「①通知を受けた日から15日以内」に、納付書によって納付しなければならない。なお、この場合の認定決定権者は、所轄都道府県労働局歳入徴収官である。この設問のように、徴収法は数字だけでなく、「いつから」にもひっかけのワナがあるので要注意!
山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】は
こちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html
【今日の問題】
問題049 継続事業の事業主が概算保険料を延納する場合、「 □□□ 。」ということは、絶対的な条件として妥当である。
①納付すべき概算保険料の額が40万円以上のもの
②当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものは除く
③当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの
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