2008年11月11日火曜日

DVDでやってみよっかなあ…

最近、顧問先のお客さん以外に人と会わないし、これまでは受験講座の開講に合わせて散髪行ってたんやけど、その機会がなくなって…、アタマぼさぼさや…。
たぶん、みんな、街で会うてもわからん思うわあ。

ところが、あす昼から、京都府社労士会の主催で、「社労士制度40周年記念」の行事があって、京都の中でもグッとええホテルで祝賀式典がある。
夕方からは祝宴もあって、な、な、なんと!(昭和の香りするもっていき方…)会費、無料!!!タダかいなあ!何回も見直したがな。滅多とないぞ、これは!
ということで、はははっ、必修研修もここ何年出てない私ではありますが、ドあつかましくご相伴にあずかって参ります。
あ、というわけで、これから散髪行きます。

「基礎答練」の問い合わせ、日々ほんまにありがとう!
そんな中、通信教材のDVD化を希望する声がちょこちょこありまして。まあ、きょうび音声だけというのも勉強中の集中力を欠くのかなあと…。
そこで、三脚でビデオカメラを固定して、私の立ち姿を写すだけのことぐらいならできるかなあと検討しています。ホワイトボードをズームアップしたり、手元を写したりすることはできませんので、板書が発生したときはレジュメ対応となりますが。

でもなあ、延々、しゃべってるとこ見ててもなあ…。もっと寄よら見えへんがな、みたいな。
通信の経験者の方、このへん、どうなんやろ?

自分の講座運営の、しかも根本的なところを、ブログ読者や既に申し込んでいただいている方に問いかけるのもへんなんやけど、これがある意味、手作りの良さ。可能な限り、受講生の立場で講座を作りたいんです。
講義内容については、人に頼ることなく譲ることなく自分のポリシーを崩すことはしませんが、講座の受け方については、受ける人に近づくことが勉強の効率アップにつながるもんねえ。そやし、是非、意見聞かしてほしい、宜しくお願い致します。

もちろん、既に申込済みの方には、DVD実施となれば個別に希望をお尋ねします。それと、価格変更も、もちろんありません!

johnyさん、昭和40年生まれなら、うちのよめさんとも同い年です(関係ないけど…)。
まあなあ、一生懸命やった結果は結果やから。この1年、johnyさんは目いっぱいやらはったと思うで。それでも叶わんことはある。あるけど、願いはいつか必ず届くもの、あきらめたら、そんで終わりやもん。だいじょうぶ、チャンスは来るって!
mega-catさん、不合格報告ありがとね!来年はきっと違う報告になるで!がんばろっ!

ごめん、ここまで、散髪の予約時間迫ってます。いってきま~す。

【問題020の解答解説】
答 ①労働することができないために賃金を受けない日の第4日目

(法14条1項)休業補償給付は、賃金喪失が支給の絶対条件となっているため、事業主補償を含めた「賃金」の有無が問われる。したがって、正解は①。「②療養を始めた」、「③労務に服することができなくなった」は、賃金喪失が明らかでないから不適当。なお、③は、傷病手当金(健保法99条1項)において用いられている文言である。


山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】はこちら
http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題021 傷病補償年金を受ける者には、同一の事由につき、原則として、 □□□ の支給は、行われない。
①療養補償給付及び休業補償給付
②障害補償給付及び介護補償給付

③休業補償給付及び障害補償給付

2008年11月9日日曜日

基礎答練「労災保険法」完成!

この1週間は社労士予備校のHP広告や受講規定作りに追われ、肝心の作問ペースがスローダウン。

でも、とりあえず金曜に公開できたので、この週末で労災保険法を仕上げました。
労災保険法の問題文には最近ちょっとしたクセがある。昨年に続いて今年もやっぱし…(もちろん、このクセは、来年、作問者が変わるとどうにもならんが…)。
しかし、それを見越して試験対策を打つのは、当然っす!だいじょうぶ、基礎答練に反映させてます!

社労士予備校への問い合わせも数名ずつやけど毎日いただいてて、ほんとに感謝です、ありがとう!受講してくださる方々のために、心に残る講義と私ができる精一杯のサポートをしてお返しするつもりでいます。その中の多くの方が、一度も直接お会いしたことのない方で、関東や中国・四国地方の方もおられて…。
直前期には地方回りして「壮行会兼勉強会」でも企画できるといいのになあ!(けど、参加者1名とかやとちょい寂しいしなぁ)
何にせよ、このブログからの様々な情報と春から始める手作り講座が、21年受験生の夢の架け橋となるようにがんばるでぇ!

明日からは雇用保険の作問にかかります。

あっきーさん、一発合格かいな、よーがんばったなあ!non太朗さんも一発やし、このせまいブログ読者にええ見本がいてくれるなあ。勉強方法にさえ迷わなければ受かる試験。ほんま、よかった、おめでとうさん!

講師にとって、合格の報告を聞くことは、これは当然うれしいし、ありがたいことだし、これは当たり前なのですが…。
それ以上にありがたいこと、それは、マリモさん、amiさん、ebicoさんたちのようなコメントです。
結果が出せなくてもあいさつに来てもらうほど、私自身、はげまされることはありません。だから講師が続けていられるんです。
そして、機会があれば、その方々ともう一度…、そんな想いで今日のブログは書きました。

あと1点…、あと2点…、とらせることができず、ごめんなさい。

【問題019の解答解説】
答 ②一般的に行われた柔道整復師の骨折、脱きゅうに対する施術
(昭31.11.6基発754号)
「②柔道整復師の骨折、脱きゅうに対する施術」は、応急手当の場合を除き、医師の同意を得たものでなければ療養上相当の療養とは認められない。なお、健保法においては、①(食事療養)は「入院時食事療養費」として、また、③(評価療養)は「保険外併用療養費」として支給されるが、労災保険法においては、いずれも「療養の給付」の範囲となるため妥当でない。

山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】はこちら
http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

【今日の問題】
問題020 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため □□□ から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。
①労働することができないために賃金を受けない日の第4日目
②労働することができないとき、その療養を始めた日の第4日目

③労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日

2008年11月8日土曜日

皆さんの「その時」!

平成20年度社労士本試験合格者の皆さん、本当におめでとう!
コツコツと地道な努力と根気があったからこそ、ご自身の「その時」と出会えることができはったんやと思います。初挑戦でゴールした方、オリンピックは2回過ぎた!なんて方とか、様々やと思いますが、みんな、また横一線。次のゴール(今度のゴールは人によって違うよなあ、俺もまだゴールしてへんもんなあ…)を目指してがんばろね!

さて、一応、合格基準の講評を。
驚いたのは、2つ。
まずは、合格率!7 %台は久しぶりやなあ。最近、9~10%程度が続いてたから。私の受験した平成6年は6.8%でその後数年7%台やったけどなあ。雇用環境の考慮もあって、平成2桁になると合格率が上昇してやや広き門やった。もし、来年もこの傾向が続くのなら、基本問題は絶対落とさないだけの実力をつけないと厳しくなるねえ。

次に、択一総得点の48点!みんな、よ~できてたんやなあ。確かに、全科目とも極端な難問がなくて、コンスタントに得点できたやな。救済もなしで。1、2点でああぁ~という受験生が多いん違うかな。ここでもやはり、基本問題を確実にゲットしてあったかが大きな分かれ道。

何度も指摘するけど、「基本問題」は、よく出る問題!よく使われる条文!だから、演習問題とか過去問とかをしっかりまわしていれば、必ず自分の持ち点になるとこなんです。今年も去年もその前も、毎年同じなんや!
だから、いくらアタマがよくってもテキスト読んでるだけでは、この「勝負勘」が養えない!そこに弱点のあった方は、同じことを繰り返さないように勉強方法の軌道修正を!

選択式の救済3科目は妥当なとこでしょうか。健保の1点救済も過去にあるから驚かない。そら、あんなとこ使こたらみんなでけへんわあ。健保はたまにあんなん出しよるからタチが悪い。来年の5月以降には「応用答練」をやります。選択式の予想問題もやるつもりですが、それまでにしっかり傾向を分析してみます。

non太朗さん、ショウコさん合格おめでとう!よかった、よかった!

【問題018の解答解説】
答 ①四半期の初日
(法8条の2第2項)
休業給付基礎日額に係る年齢階層別の最低・最高限度額は、休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の属する「①四半期の初日」を基準日として適用される。なお、②は、「年金」給付基礎日額に係る年齢階層別の最低・最高限度額における基準日である。また、③は、休業給付基礎日額のスライド制によって改定された給付基礎日額が適用される時期とのひっかけ。


山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】はこちら
http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html


【今日の問題】
問題019 □□□ は、原則として、療養補償給付たる療養の給付の範囲には含まれない。
①入院療養とあわせて行われる食事療養
②一般的に行われた柔道整復師の骨折、脱きゅうに対する施術

③適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの

2008年11月7日金曜日

平成21年度 「基礎答練」開講情報!

きょうは、いよいよ平成20年度本試験の合格発表の日
落ち着かない時間と、そのあとにやってくる大波…。感動の大波であるといいですねえ!!

そして、「その時」は、自分の気持ちの上でも一区切りをつけるとき…。

合格された方に対するお祝いメッセージは、きっと間もなく報告(投稿)してくださる内容を待ってするとして。あえて、再チャレンジの方へ!

経験されておわかりのとおり、社労士試験は、決して受からない試験ではない。
だれでも、要領よく勉強すれば必ず受かります!社労士と名乗ることをあきらめないで。
「来年こそ!」の気持ちで一緒にがんばりましょう!
勉強方法にギモンや不安をお持ちの方は、このブログを通じて意見交換しましょう!きっと、ご自身にあった方法がみつかりますよ。

以前から少しずつ予告していました、「平成21年向け基礎答練」の開講を決めました!
こうすれば合格に導ける最短距離や!」と前々からイメージしていたものを、手作り講座によって実現することにしました。
会場探しから始め、日程の決定、HPの作成、演習問題も全部ひとりで作ってます。特に問題作成は外注すると自分のイメージする講座に仕上がらないから。チカラ入ってます。

5月ごろまでの時期にやっておきたいところ、仕上がっているか確かめておきたいところを、復習するからこそ答練は効果があるのです。
これまでの規格化された演習問題では、残念ながらそれができなかったんですよねえ…。問題数も多くて、解説は時間に追われるしねえ。自分でやるとなると、そうしたものをすべて解決できるから、とても楽しみです!
講座の詳細は、私のHPで公開していますので、是非、お立ち寄りください。

HP アドレス → http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html

*HPは、プロフィール画面・左上の「ウェブページ情報」からもリンクしています。

たくちゃん、はじめまして。お褒めの言葉、ありがとね。
私の講義が良い結果に少しでも役立っていることを祈ってます。

【問題017の解答解説】
②療養を開始した日
(法8条の2第2項)
「1年6箇月」という数字から傷病手当金(健保法)の受給期間を連想してしまうと、「①支給を開始した日」にひっかかる。休業給付基礎日額に係る年齢階層別の最低・最高限度額は、「②療養を開始した日」から起算して1年6箇月を経過した日以後において適用されることになる。なお、③のような規定はない。

【今日の問題】
問題018 休業給付基礎日額は、休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の属する □□□ における被災労働者の年齢による最低・最高限度額が適用される。
①四半期の初日
②年度の8月1日

③四半期の翌々四半期の初日

2008年11月5日水曜日

私の「その時」…

私の合格発表、かれこれ15年ほど前かあ。平成6年の秋でした。
わずか15年とはいえ、この間の情報通信技術の進歩はすごいねえ。今は、HPで瞬時にわかるんやもんなあ。

私のときは、府庁と労働局(当時は労働基準局)の掲示板に督促の公示送達書と隣り合わせに張り出してあって。それを見に行くか、合格者にのみ郵送されてくる通知を、今か今かと待ってるかのどっちか。アカンかったら何も来ないとこなんか、懸賞の応募と同じや。

選択式(当時は記述式)で失敗してると思い込んでいたので、怖くて発表は見に行けなかった。郵便物にも何もなくて…。あぁ、あかんかったなあ…、でその日は暮れて。

で、次の日、朝からいい天気やったので、前回登場の息子4歳、娘2歳を自宅前の公園で遊ばせてたら、普通に郵便やさんが来て、普通に郵便物を入れはって。
ま、それでもと思い、ポストをのぞいてみたら、なんか見慣れないハガキが1枚。手に取ると、宛名は女子学生さんが書いたのではと思えるような丸い字で「山川靖樹様」、差出しは「労働省労働大臣官房労働保険徴収課」と書いてある。労働保険の知らせを受ける覚えはないし、なんやろ?と裏返して驚いたがな!「社会保険労務士試験合格通知」と書いてあった!

急いで子供んとこ行って、「お父さん、受かってたわあ!」ていうたら、うつむいて黙々と砂遊びをしていた手を一瞬止めて、顔を上げ、口元まで垂れてた濃い目の鼻水をズルッとすすって一言、「その砂プリンおいしいでえ…」。

いま、久々にこのハガキをながめているが、速達でも書留でもない普通郵便で、しかも個人情報まる出しの合格通知。時代を感じるなあ…。

皆さんには、どんな「その時」が待っているのかなあ。

【問題016の解答解説】
①住居間の移動において、長距離を移動するために食事に立ち寄ること
(労災保険法(以下「法」)7条3項但書、則8条)
本問で、日常生活上必要な行為でやむを得ない事由と認められるのは、①と「②帰途において惣菜等を購入する」、「③選挙権行使のため投票所に立ち寄る」。その他、職業訓練等であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為、病院又は診療所において診察又は治療を受ける場合も同様である。したがって、正解は①。なお、「②経路上の店でタバコ等を購入する」、「③駅構内で飲料水等を立ち飲みする」は、逸脱又は中断とは判断しないため、当該ささいな行為を行う間も含めて通勤とされる。ゆえに、②、③は妥当でない。

【今日の問題】
問題017 休業補償給付を支給すべき事由が生じた日が、当該休業補償給付に係る □□□ から起算して1年6箇月を経過した日以後の日である場合において、年齢階層ごとの最低・最高限度額の適用に該当するときは、当該年齢階層に定める額を休業給付基礎日額とする。
①支給を開始した日
②療養を開始した日

③当該給付の支給申請が行われた日

2008年11月3日月曜日

阿弥陀さま…

連休最終日、嫁さんと娘と3人で京都非公開文化財特別拝観中のお寺のひとつ、金戒光明寺(こんかいこうみょうじ)の阿弥陀堂と山門を見てきた。
と、いうより、そこで拝観客のガイド役をしている息子を見に行った。

今年、大学生となった彼は、古美術部という古都ならでは?のサークルに入ったんやけど、そのサークルには、この季節、毎年こうした依頼があるそうで、前日に大騒ぎしながら覚えた仏像や羅漢のありがたい歴史を、にわか学芸員になって解説していた。
にわか学芸員の正体を知ってるだけに、なんか笑けてきたが、皆さん真剣に聴いてくださって。ほんとにありがとうございました!

父はというと、ただただ、拝観客の方々にご迷惑がかからないようにと、阿弥陀さまに手をあわすばかりでした。

あ、それと。ここに集う皆さんの希望が一日も早く叶うよう、そして自分にそのお手伝いができるよう、しっかりお願いしてきましたからね。

【問題015の解答解説】
①いずれも労基法施行規則
(労基法則別表第1の2)
設問のa)は災害性疾病、b)は職業性の疾病、c)はa)・b)以外の疾病でいわゆる過労死、過労自殺等のことである。業務上の疾病とされるのは、業務が他の競合する原因と比較して相対的に有力な原因として認められる場合である。具体的な業務上疾病の範囲については、「①いずれも労基法施行規則」において定められている。

【今日の問題】
問題016 労働者が、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合であっても、 □□□ を最小限度の範囲で行う場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、通常の経路に復した後は通勤と認められる。
①住居間の移動において、長距離を移動するために食事に立ち寄ること
②帰途において惣菜等を購入し、又は経路上の店でタバコ等を購入すること

③選挙権行使のため投票所に立ち寄り、又は駅構内で飲料水等を立ち飲みすること

2008年11月1日土曜日

今日から11月&3連休

京都は快晴、ええ天気です!

これからは観光シーズンで、市内のホテルは満室状態。紅葉の名所が市内中に点在しているので、人もクルマも大賑わいの季節を迎えます。
ただ、まだ、ちと早いわあ。家から見えるもみじ(家にある、と書けないとこが寂しい…)も、まだみどりやし。

昨日、日本法令から「社労士V・12月号」が送られてきました。
一連の行動の中でいただいた仕事やったので、一区切りと言う意味を含めて感無量です。何はどうあれ、この仕事に携わってくれはった方には感謝しています。
今日から書店に並んでるのかなあ。
雇用保険法は、今んとこ大きな改正もないから、従来とあまり変わってないけれど、制度が比較できるように表を多用しましたので、興味のある方は見てください。

剛さん、こんにちは!
このブログを通じて、モチベーションを高めていただけるといいですね。

さて、投稿にありました、「今回のような問題が出たら、定額とか定率、一律。なんてキーワードが出てきたら要注意。という視点で解けばよろしいでしょうか?」ですが。
これも、受験生の共有すべき情報かと思いますので、とり上げてみます。

正誤判断のコツとして、「のみ」とか「だけ」、「すべて」とか書いてあったら×が多いっていいますが。
必ずしも「そうや!」と決めつけるのは危険やけど、本試験には、例外規定を持った条文が使われやすいため、「のみ!」という記述は×が多いんやろなあ。(ただ、ホンマに「のみ」のときもあるから気をつけて)
で、その観点からいえば、定額、とか定率、一律というのもその類(たぐい)やろ?ひとつに定まってるわけやから、例外なしってことや。ほな、その「通勤手当」には、なんぞ例外的なもんがなかったかどうかを、本試験会場で一瞬のうちに嗅ぎわけるポイントにはなるわなあ。

「なんかおかしい」とか「こんでええんか」とか、ほんの一瞬でもそれに着目することで、落とさんでもええ1点を拾えることがありますよ!がんばって!!!

【問題014の解答解説】
③月額基本給、営業職手当、定額制の通勤手当の3項目
(法37条1項ほか)
割増賃金の計算の基礎となる賃金項目は、平均賃金ではなく、「通常の労働時間又は労働日の賃金」、つまり、所定労働時間に対する「所定内」賃金を基礎とする。したがって、本問4項目のうち、所定外賃金は「時間外労働手当」だけであり、これを除く③が正解となる。なお、通勤手当は、通勤距離又は実際費用に応じて算定される場合は算入しなくとも差し支えないが、「定額制」の場合には除外できないこととされている。ちなみに、平均賃金の算定時には「①4項目すべて」が基礎となる。


【今日の問題】 *11月は労災保険法です。
問題015 業務上の疾病の認定にあたっては、a)業務上の負傷に起因する疾病、b)長時間にわたり業務に伴う有害作用が蓄積して発病に至る疾病、c)その他業務に起因することの明らかな疾病と区分され、□□□ に定められている。
①いずれも労基法施行規則
②いずれも労災保険法施行規則

③a)、b)は労基法施行規則、c)は労災保険法施行規則